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ご夫婦で同時に公正証書遺言をお作りした事例(2)

お名前
お客様のご希望で非公開
地域
葛飾区
年代
80代(お二人とも)
人数
ご夫婦お二人
受任時期
2017年

ご利用いただいたサービス

遺言書作成サービス
(公正証書遺言の作成/夫婦で同時作成)

お客様が悩んでおられたこと

今回ご依頼いただいたのは80代のご夫婦のお客様で、
以下のような悩みを解決すべく、遺言書を作りたいとのことでした。

①お客様にはお二人のお子さんがいらっしゃり、うち一人は同居していますが、
 もう一人は20年近くにわたって連絡が取れず音信不通状態とのことでした。
 お客様は、このような状態を踏まえ、自分たちが亡くなった後で、
 同居のお子さんと連絡の取れないお子さんとの間でトラブルが発生するのを防ぎたい
 また、連絡の取れないお子さんには一切の財産を相続させたくない
 というご意向をお持ちでした。

②また、夫の方はご自宅とは別に土地をお持ちで、
 そちらの土地には弟さん夫婦が家を建て暮らしているとのことですが、
 その土地について、自分の死後、弟さんに譲渡したいとのご意向がありました。

当事務所の対応

当事務所では、これらの気持ちを実現するべく、
公正証書遺言をご夫婦それぞれに、同時に作成することをお勧めし、
お客様から「ぜひお願いしたい」とのご依頼がありましたので、受任いたしました。

今回はご夫婦で同時に作成することから、

遺言執行者を指定する
内容を調整し、どちらが先に亡くなっても対応できるようにする

以上の2点に重きを置いて、遺言書の文案を仕上げました。
また、夫の方の公正証書遺言にのみ、別にお持ちの土地について、
弟さんに譲渡(遺贈)するという内容を盛り込みました。

結果

最初にご相談をいただいてから概ね1か月程度で、
お客様の公正証書遺言が完成しました。
お客様からは「遺言書ができて安心した」とのお言葉をいただきました。

当事務所代表 行政書士 奥田航平より

今回はご夫婦で遺言を作りたいというご依頼でしたが、
こうしてご縁ができたこと、またご満足いただけたことを嬉しく思います。

最近はこのように、ご夫婦で同時に遺言書を作りたいというご相談が増えています
ご夫婦で同時に遺言書を作っておけば、
どちらが先にお亡くなりになったとしても、
ご夫婦で共通する「遺産相続への想い」を実現することができます。

ご夫婦での同時作成は料金面でもお得になっております。
まずは、ご相談下さい

>>遺言書作成サービスの詳細はこちら

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