借金と相続の恐ろしい関係
亡くなられた方が、借金をしていたというケースはよくあります。
何もしないと、借金を背負うことに!
実は、借金も相続の対象に入っています。
つまり、亡くなった方が借金をしていた場合、その配偶者や子供などの相続人は、
他の財産と一緒に、借金も相続することになります。
相続の結果、借主が相続人に移るため、
相続人が借金を全額返済しなければならなくなるのです。
100万円、あるいは1000万円単位など高額なら、
その負担は計り知れないものとなってしまいます。
しかし、借金から逃れる方法がある!
では、亡くなった方に借金があった場合、
相続人は常に借金を背負わなければならないのでしょうか。
答えは、「NO」です。
実は、相続で借金を背負いたくないという場合には、
・相続放棄
という手続きを利用することで、借金から解放されるのです。
ただし、相続放棄を選ぶ際には注意点が
相続放棄をすれば借金から解放されるのなら、それでいいじゃない、
と思われるかも知れませんが、
相続放棄を選ぶ際には注意すべき点があります。
それは、「遺産に含まれるプラスの財産を、一切相続できない」という点です。
例えば、亡くなられた方の遺産が、
- ご自宅(土地+建物)
- 預貯金 100万円
- 借金 500万円
だった場合、相続放棄をすれば、借金500万円を返済せずに済みますが、
プラスの財産にあたる、ご自宅や預貯金を相続できなくなってしまいます。
もし、亡くなられた方と同居をしていた場合には、
相続放棄によって家を出なくてはならない、という話になりかねませんので、
「借金がある=必ず相続放棄をする」とは考えないようにして下さい。
どうするのが一番良いかと言いますと、
- ①まずは、遺産の全体像を把握する
- ②借金を相続した上で、自分達で返済できるか検討する
- ③検討の結果、放棄が一番だと判断して初めて相続放棄の手続きをする
住宅ローンについて
なお、借金が「住宅ローン」だった場合については、
ローンを組む際に加入した「団体信用生命保険」の保険金を充当することにより、
ローンの残額全額を清算することができます。
(住宅金融支援機構の一部プランを除く)
ローンを組んだ金融機関に申し出ると、
団体信用生命保険の申請方法について教えてもらえますので、
それに従って手続きを行って下さい。
その金融機関にある亡くなられた方名義の口座が凍結されます。
口座から定期的に引き落とされているものなどがある場合は、
金融機関への申し出より前に手続きを済ませておくことをお勧めします。
相続手続きを、あなたに代わって行います。
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>>「兄弟姉妹、おじ・おば」を亡くされた方向け、相続手続きサービスの詳しいご紹介
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