借金と相続の恐ろしい関係
亡くなられた方が、借金をしていたというケースはよくあります。
ではそのような場合、借金はどのように扱われるのでしょうか。
ではそのような場合、借金はどのように扱われるのでしょうか。
何もしないと、借金を背負うことに!
実は、借金も相続の対象に入っています。
つまり、亡くなった方が借金をしていた場合、その配偶者や子供などの相続人は、
他の財産と一緒に、借金も相続することになります。
相続の結果、借主が相続人に移るため、
相続人が借金を全額返済しなければならなくなるのです。
借金の額が少なければともかく、
100万円、あるいは1000万円単位など高額なら、
その負担は計り知れないものとなってしまいます。
100万円、あるいは1000万円単位など高額なら、
その負担は計り知れないものとなってしまいます。
しかし、借金から逃れる方法がある!
では、亡くなった方に借金があった場合、
相続人は常に借金を背負わなければならないのでしょうか。
答えは、「NO」です。
実は、相続で借金を背負いたくないという場合には、
・相続放棄
という手続きを利用することで、借金から解放されるのです。
住宅ローンについて
なお、借金が「住宅ローン」だった場合については、
ローンを組む際に加入した「団体信用生命保険」の保険金を充当することにより、
ローンの残額全額を清算することができます。
ローンを組む際に加入した「団体信用生命保険」の保険金を充当することにより、
ローンの残額全額を清算することができます。
相続放棄のしかた
相続放棄をする場合は、家庭裁判所での手続きが必要です。
その手続きの方法については、後日、別の記事にて解説いたします。
記事公開まで、今しばらくお待ち下さい。
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