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相続土地国庫帰属制度って?メリットと注意点も解説します

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こんなお悩みありませんか?

例えば、

  • 田舎に住んでいたお父さんが持っていた土地、
    自分が相続することになったけど、正直いらないんだよな…

 
もし、このようなお悩みがあるようでしたら、2023年4月27日から始まった、
相続土地国庫帰属制度」が利用できるかもしれません。

この記事では、相続土地国庫帰属制度について、制度の概要や、
利用するメリット、また注意点についても詳しく解説します。

相続土地国庫帰属制度の概要

この制度を一言で表すと…

相続土地国庫帰属制度というものがどのようなものなのか、一言で表すなら、

  • 相続した土地のうち、不要な土地を、国に引き取ってもらえる制度

です。

ここ最近は少子化や過疎化などの影響により、地方にある土地を中心に、
相続しても利用する見込みのない土地が多く発生するようになりました。
そういった土地を放置してしまうと、荒廃が進み、
場合によっては土砂崩れなど、人命を危険にさらす現象が起こりかねません。

また、土地を相続した場合は登記をする必要がありますが、
「不要な土地だから」と登記をせずに放置しているものも少なくありません。
その結果、何世代にもわたって放置され、誰が現在の所有者なのか、
まったくわからなくなってしまっている土地がたくさん生じているのが現状です。

こういった状況を改善すべく、個人が不要と言っている土地は国が管理しましょう
という趣旨で整備されたのが、この制度なのです。

誰がこの制度の当事者(申請者)になるのか

この制度を利用する場合、国に対する手続きが必要になるのですが、その際大事なのが、
誰が当事者(申請者)になるのか」、という点です。
この点は法律により、

  • (土地所有者の)相続人
  • 相続または遺贈により、土地(共有持分でもよい)を取得した

両方に該当するである、と定められています。
(※遺贈とは、遺言により遺産をプレゼントされることを指します)

そのため、例えば、

・遺産分割協議により、土地以外の遺産を相続した相続人
・遺贈により土地のプレゼントを受けた第三者(相続人以外の人や企業・団体など)
・土地の生前贈与を受けた人

は、この制度の対象外となります。

なお、2番目の「遺贈により土地のプレゼントを受けた第三者」については、
土地の「共有持分」をプレゼントされていて、かつ、残りの持分の一部でも、
相続人が相続している場合に限り、その相続人と共同で手続きすることによって、
この制度を利用できる
という特例があります。

相続土地国庫帰属制度を利用する3つのメリット

では、この制度を利用するメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
主なメリットとして、3つ挙げます。

①いらない土地を国が管理してくれる

この制度最大の特徴にして、最大のメリットと言えるのが、
いらない土地を国が所有し、管理してくれる」という点でしょう。

その土地の所有権を国に移し、国に管理してもらうことで、
土地を所有し続ける場合と比べて、自らの負担を大幅に減らすことができます
しかも、国であれば信頼度が桁違いですので、
ご近所の皆さんとも争いになることがないでしょう。

②いらない土地「だけ」制度を利用することができる

遺産の中に土地があるものの、土地を相続する気が一切ない、という場合、
取り得る選択肢として「相続放棄」があります。

相続放棄をすれば、その土地を手放せるので、管理する手間からも解放されますが、
一方で、土地以外の遺産についても一切相続できなくなってしまうため、
預貯金が多い場合などには、慎重に判断せざるを得ません。

その点、相続土地国庫帰属制度では、いらない土地「だけ」を選び、
その土地だけを対象として制度を利用することができます

ですので、例えば、遺産に含まれる土地が複数ある場合、
利用する予定のない土地をピックアップして、国に引き取ってもらえます。

そうすれば、相続放棄をすることなく、他の遺産は相続できますので、
安心できる
、というわけです。

③売れない土地でも引き取ってもらえる

土地の場所や利用状況などによっては、不動産屋さんに売却を依頼しても、
なかなか買い取り手がつかず、売却活動が長引く傾向があります。

特に、地方の人口が少ない地域や、田畑などの非居住土地は、
そのようになる可能性が高く、
一方で買い手がつくまでは自ら管理をしなければならないため、
相続人の負担が大きくなってしまいがちです。

しかし、相続土地国庫帰属制度では、国が定めた条件を満たしていれば、
不動産市場でなかなか売れない土地であっても、引き取ってもらえます
その結果、土地を管理する負担を減らすことができます。

相続土地国庫帰属制度を利用する際の3つの注意点

このように、不要な土地を相続に合わせて手放せる、ありがたい制度ではあるのですが、
利用する際には注意しなければならない点が3つあります。

①引き取ってもらえない土地がある

まず注意しなければならない点として、この制度をもってしても、
国に引き取ってもらえない土地があります
対象となる土地は、以下の2つの類型に分かれます。

ア:そもそも申請を受け付けてもらえない土地
  • 建物が建っている
    (つまり、申請前に建物を自費で解体する必要があります)
  • 抵当権などの担保権や、地上権などの使用収益を目的とする権利が設定されている
    (例えば宅地で、住宅ローンがまだ残っている場合、
    ローンを完済し、抵当権を抹消する必要があります。
    加えて、上記の通り建物も解体しなければなりません)
  • 通路、墓地、境内、水道用地、用水路、ため池が含まれている
  • 特定有害物質により汚染されている
  • 土地の境目が不明など、所有権について争いがある土地

相続土地国庫帰属制度を利用できない土地の例(建物が建っている)

イ:申請は受け付けられるものの、承認してもらえない土地
  • (勾配30度以上、高さ5m以上)がある土地で、管理が難しい場合
  • 土地を通常管理する上で、その管理を邪魔する工作物や車両、
    樹木などがある場合
  • 撤去しないと土地の管理・処分に支障をきたすものが地下にある場合
    (例えば、建物の基礎部分や杭などが地中に残っている)
  • 以下のいずれかに該当し、他の土地への通行が妨げられている場合
    →(1)公道に出ることができない
     (2)池・川・水路・海を通らなければ公道に出ることができない
     (3)崖があって公道との高低差が大きい
  • 所有権に基づく使用や収益が妨害されている場合
  • 以下のいずれかに該当する場合
    →(1)土砂崩れなどが発生し、
        それによって生命や財産などへの被害が生じる恐れがあり、
        その被害の発生・拡大防止のために改良工事などが必要な土地
     (2)動物が生息していて、その動物により、
        人の生命や農作物、樹木に被害が生じる恐れがある土地
     (3)森林のうち、市町村森林整備計画に適合しておらず、
        造林・間伐・保育などを追加実施する必要のある土地
     (4)国庫帰属後の法令に基づく処分により、
        国が過分な債務を負担することが確実な土地
     (5)法令に基づく処分により、申請者が所有者として債務を負担する土地で、
        国庫帰属後に国がその債務を承継することとなる土地

 

つまり、相続土地国庫帰属制度を利用するのであれば、
事前に、上記に当てはまらないかどうか、現地の確認や資料の確認により、
しっかりと検証する必要があります

②意外とお金がかかる

次の注意点として、お金の負担が意外と大きいという点が挙げられます。
申請者から国に支払うお金としては、以下の2つがあります。

ア:申請する際に支払う費用

まず、申請する際に支払いがあります。

  • 審査手数料 1万4,000円(土地1筆あたり)

ここで気をつけたいのは「土地1筆あたり」という単位です。
例えば、一続きの大きな土地を相続したとしても、法務局にある「公図」という図面では、
いくつもの土地に区分けされている、ということがあります。
(土地の区分けの単位を、「筆」といいます)

この場合、図面の区分けによって土地の数を計算しますので、
審査手数料がその分高くなってしまいます

イ:国から承認を受けた後に支払う費用

さらに、国からOKをもらった後にも支払いがあります。

  • 負担金 最低20万円(土地1筆あたり)

そうなのです。
この制度は、国が「タダで」土地を引き取ってくれる制度ではないのです。
最低20万円を、申請者が国に支払って、初めて引き取ってもらえるという制度なのです。

しかも、土地の種類によって、以下の通り細かな規定があります。

《宅地》

原則 20万円
市街化区域・用途地域指定区域内の宅地 面積に応じて計算

《田畑》

原則 20万円
市街化区域・用途地域指定区域・農用地区域・土地改良事業施行区域内
 面積に応じて計算

《森林》

面積に応じて計算

《その他(原野など)》

20万円(一律)

なお、面積に応じて計算する場合の計算式については、
法務省のホームページで、以下の通り公開されています。
相続土地国庫帰属制度の負担金計算表

引き取ってもらう土地がどのような土地なのかや、その面積、
また区域設定がどのようになっているかについては、
市区町村役場や法務局などで資料を集めて、事前に調べる必要があります。

ウ:建物解体などの費用

先ほども触れた通り、建物が建っているなど「国が引き取らない対象」となっている場合は、
そのままだとこの制度を利用できません。
逆に言えば、「建物を解体するなど、引き取ってもらえる条件を整えれば、
引き取ってもらえる
」ということです。

では、建物を解体する場合、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。

一般的な戸建て住宅の場合、場所や広さなどによって前後しますが、
概ね100~300万円程度の費用を、解体業者に支払わなければなりません。

また、解体後は「建物滅失登記」という手続きを行うことになります。
この手続きは、土地家屋調査士という専門職に依頼することができますが、
依頼する場合には、その専門家が定める料金を支払う必要があります(数万円程度)。

このように、建物を解体した上で、土地を国に引き取ってもらおうとすると、
100万単位の自己負担が生じるという点は、ぜひ覚えておいて下さい。

③手間と時間を要する

3つ目の注意点として、手間と時間を要することが挙げられます。

後ほど改めてご説明しますが、申請にあたってはいくつもの書類が必要となります。
それらの書類を正確に揃えるのは、意外と手間がかかるものです。

また、申請書を提出した後、法務局の担当者が書類を確認し、
現地を視察してから、承認するかどうかを決めるため、
承認・不承認の通知が出るまで、かなりの時間を要します
(土地によって異なりますが、中には1年近くかかる場合もあるようです)

しかも、法務局は、平日の日中のみ窓口対応していることから、
お仕事や子育て、介護などで、平日の日中に時間を取ることが難しい場合、
自力でやろうとすると、かなり肉体的・精神的負担が大きくなると言えます。

申請に必要な書類

相続土地国庫帰属制度のメリットや注意点をご覧いただいたところで、
次は、申請する際に必要な書類について解説します。
必要な書類は以下の通りです。

  • 申請書(法務省ホームページにあるひな型を参考に作成)
  • 土地の位置・範囲を明らかにする図面
  • 土地と隣接土地との境界点を明らかにする写真
  • 土地の形状を明らかにする写真
  • (申請者の)印鑑証明書

このほか、以下の書類が必要になる場合があります。

  • 遺言書に基づく遺贈によって土地を相続した場合、以下の書類
    遺言書、亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等、住民票の除票など
  • 申請者と土地の所有者が異なる場合、以下の書類
    亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等、遺産分割協議書など
  • 固定資産税評価証明書(なくてもOK)
  • 土地の境界等に関する資料(筆界特定した際の書類など)
  • 現地付近の地図(なくてもOK)
なお、審査手数料については、収入印紙を購入する形で支払い、
収入印紙を申請書の最後のページに貼って提出します(割印はしません)。

手続きの流れ

相続土地国庫帰属制度を利用する場合、手続きは以下の流れで進みます。

①書類の準備 申請者となる人が、上記「申請に必要な書類」を準備します。
②申請 対象の土地がある都道府県を管轄する法務局で申請します。
本局のみ。支局・出張所では受け付けていません。
例えば、東京都内の土地を対象として申請する場合、
九段下駅が最寄りの東京法務局本局に申請します。
基本的に窓口提出ですが、郵送も可能です)
その際、審査手数料を支払います(収入印紙を購入)。
③書類審査 法務局の担当者が提出された書類を確認します。
記入内容等に不備があった場合、担当者から電話連絡がありますので、
修正などの対応をすることになります。
また、明らかに却下・不承認に該当する土地の場合は、その旨通知され、
ここで手続きが終了となります。
④現地調査 必要に応じて、法務局の担当者が現地調査をします。
調査の結果、不承認となる場合があります。
⑤承認 書類審査・現地調査の結果、問題ないと判断されれば、
法務大臣により承認されます。
⑥負担金納付 申請者に承認の通知が届きます。
その通知に、支払うべき負担金の額が記載されていますので、
通知を受けた日(=書類が届いた日)から30日以内に支払います。
⑦国庫帰属 負担金の納付を国が確認したら、土地の所有権が国に移ります。
これをもって、一連の手続きは終了です。
 

相続土地国庫帰属制度の利用は、相続専門行政書士にご相談を

如何でしたでしょうか。
相続土地国庫帰属制度を上手く活用すれば、いわゆる「負動産」問題を解決することができ、
不安な気持ちの解消にも一役買います。

一方で、引き取ってもらえない土地があるほか、
負担金の額が予想以上に大きくなる場合もありますので、
他の遺産の内容や、相続人の皆様の状況にもよりますが、
この制度を利用せず、他の方法を取る方が結果的に良いこともあり得ます

そこで、最適な方法を選べるよう、早い段階で、
相続を専門とする行政書士に相談することをお勧めします

相続を専門とする行政書士であれば、手続きのプロとして、親身にお話を伺い、
対象の土地について、書類や現地確認をもとに調査ができるほか、
提携する不動産業者なども交え、どうするのが一番良いのかご提案が可能です
また、相続土地国庫帰属制度を利用する場合、書類の作成をすべてお任せいただけます

なお、法律上、申請書などの「提出」は代理できないこととされていますが、
窓口に同行するなどして、手続きがスムーズにできるようサポートいたします。

最後に、手前味噌で恐縮ですが、当事務所でも、相続手続きサービスのうち、
相続セレクションプラン」「相続フルサポートプラン」において、
相続土地国庫帰属制度を利用する際の手続きについて承っております

相続手続きの専門家として培ってきたノウハウを生かし、
あなたに寄り添って手続きを進めて参ります。
対象の土地がどちらにあってもご対応可能です。
ぜひ、ご相談下さい
※当事務所では、あなたから見て「親御さん」が亡くなられた場合と、
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