こんなお悩みはございませんか?
- ①子供が遺産争いをしなくて済むように、遺言書を作りました。
自宅を長男に、銀行預金を長女に…という形にしたのですが、
この内容で大丈夫かどうか、ちょっと自信がないかも… - ②遺言書は手書きで作れると聞きました。
法務局で作った遺言書を保管してくれる制度があると聞いているので
これで大丈夫だと思うのですが、正直、不安な部分が… - ③財産の一部を、私の死後に慈善団体に寄付したいので、
そのことを遺言書に書いておきたいと思いました。
ところで、実際に団体に寄付をする手続きはどうすれば良いのでしょうか…
もし、あなたが、こういったお悩みをお持ちでしたら、
当事務所代表(行政書士 奥田航平)が力になれます。
ところで、ご存じの方もいらっしゃると思いますが、
遺言書は、満15才以上であれば「本文を手書き」することで気軽に作ることができます。
(財産の一覧〔財産目録といいます〕については、パソコン等で作成し印刷してOK)
なぜなら、遺言書には以下に申し上げる「3つの落とし穴」があるためです。
遺言書作りの代表的な「3つの落とし穴」
1.内容が十分に練られておらず、残されたご家族がもめてしまう可能性が
遺言書を手書きする場合、市販の本やインターネットで「書き方」や「ひな型」を調べることができるため、
それらを参考にすることで比較的簡単に書くことができます。
しかし、自分では「よし、問題なく書けたぞ」と思っても、
第三者が見ると、「何だこれ?」と疑問を持つ内容になってしまっているケースが、後を絶たないのが実情です。
実際、当事務所代表(行政書士 奥田航平)も、これまでに、
「自分で遺言書を書いてみたけれど、これで大丈夫か見てほしい」
というご相談を、山のように受けてきました。
そして、拝見した遺言書に何らかの問題点があり、残されたご家族を混乱させる恐れがあると判断したものが、
ご相談総数の約9割にも上ったのです。
一例を挙げますと、
- お持ちの財産の一部しか記載されていない、
あるいは財産の内容が正しく書かれておらず、手続きに差し支える - 「どの財産」を「誰に」渡したいのかがはっきりしていない
- 家族の一部に不利な内容であるにも関わらず、そのようにした理由が書かれていない
といったご指摘をこれまでにさせていただいております。
このように、自信があっても、自力で完璧な遺言書を作るのは難しいことなのです。
遺言書の内容をよく考えないと、ご家族が激しくもめる可能性も!
なお、遺言書の記載が曖昧であるなど、内容に問題がある状態を直さずに亡くなられた場合、
残されたご家族が遺言書を読んだ際、内容を巡って激しくもめる可能性が出てきます。
折角遺言書を作ったのに、むしろ、ご家族の仲を悪くする結果に終わってしまうことだってあります。
これだと、遺言書を作る意味がないと言わざるを得ません。
2.手書きの遺言書には「無効」になってしまうリスクが
遺言書の書き方については法律で細かな決まりが定められており、
その決まりに反した遺言書は、法律上、無効なものとなってしまいます。
もし、折角作った遺言書が無効になってしまうと、残されたご家族が遺産分割協議をしないといけなくなるため、
むしろご家族が遺産争いを繰り広げる可能性が高くなってしまうのです。
この点、手書きの遺言書については、法務局にて「自筆証書遺言書保管制度」を利用できます。
この制度を利用すると、あなたが作った手書きの遺言書を法務局で保管してもらえるほか、保管してもらう手続きをする際に、
・名前が書かれているか(フルネームで書かれていることが絶対条件です)
・はんこが押されているか
といった、形式面での不備がないかをチェックしてもらえます。
これにより、この制度ができる前と比べると、無効になるリスクは低くなりました。
しかし、この制度では、内容の不備までは指摘してもらえません。
そのため、内容に何らかの問題があると、残されたご家族の誰かが裁判を起こして、
「遺言書は無効である」という判決を受ける可能性が、どうしても出てきてしまいます。
そうなれば、遺言書を通じて実現したかったあなたの願いは、達成されないことになってしまいます。
「遺言書が原因で、家族関係を壊してしまった」なんてことになりかねません。
3.遺言書に基づく手続きを誰がやるのか、が明らかでなければ、残されたご家族に思わぬ負担が
遺言書には、「私が所有する自宅は、長男Aに相続させる」など、お持ちの財産について、
ご自身の死後、誰に引き継いでもらうのかを記すのが基本形です。
こうしておくことで、あなたが亡くなられたその瞬間に、あなたの財産は、
あなたの指定した方に、遺言書に記したとおりに所有権が移転する法的効果が発生します。
しかし、実際には、あなたの死後に手続きを行うことが必要です。
例えば、ご自宅を相続してもらう場合、ご自宅の名義を、遺言書で指定した方に変えてもらうために、
法務局で「所有権移転登記」という手続きをしなければなりません。
この手続きは、あなたの死後に行うものですから、当然、あなたご自身が行うことはできません。
ということは、誰が手続きを行うのかについて、遺言書で明らかになっていなければ、
残されたご家族の皆様は、誰が手続きをするのかわからなくて、困ってしまいますよね。
この場合、ご家族が自身で手続きを行うことは不可能ではないのですが、
仕事、子育て、介護などの日常生活と、遺言書に基づく手続きを両立するのは、正直、並大抵のことではなく、
想像以上に大きな負担をかけてしまうことになってしまいます。
さらに、以下の点にも注意が必要です。
その他、ご家族にはこんなご負担も発生します
あなたが手書きの遺言書を作って亡くなられた場合、残されたご家族には以下のいずれかのご負担が生じます。
①法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用していた場合
遺言書保管所に指定されている法務局に対し、所定の書類を用意した上で、
「遺言書保管事実証明書」「遺言書情報証明書」の2つの書類を交付するよう、順に申請する必要があります。
このうち、「遺言書情報証明書」は、銀行などでの手続きで使用することになっています。
②法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用していなかった場合
あなたの死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所にて、「検認」という手続きを行います。
この手書きをする場合、所定の書類を用意する必要があるほか、
家庭裁判所に書類を提出してから検認をするまでに、約1~2ヶ月かかってしまいます。
では、どうすれば良いのでしょうか。
遺言書のことなら、当事務所にご相談を
申し遅れました。
私は、東京都葛飾区で「相続・遺言パートナー」として活動している、
相続専門行政書士の奥田 航平と申します。
私が代表を務める「奥田航平行政書士事務所」は、2014年8月の開業以来、
相続専門の事務所として、
終活や将来の相続対策を頑張りたいお客様のサポートをして参りました。
現在は、「お客様の終活をサポートする」活動の一環として、
遺言書作成のサポートに、一層力を入れております。
「あなたのお気持ちを叶え、ご家族にも負担をかけない遺言書を作るための、
大事な3つのポイント」をお伝えします。
遺言書を作る上で大事な3つのポイント
1.すべての財産をカバーする、明瞭で心のこもった遺言書を作り、専門家にも頼ろう
まず大事なことは、遺言書の内容を考えるにあたって、
- ①遺言にはお持ちのすべての財産をもれなく記載し、誰に渡すのかはっきりさせる
- ②残されたご家族のことを考えて、このような内容の遺言書を作るに至った理由などを丁寧に記しておく
- ③法律の専門家を頼り、法的に問題が生じない内容にする
ことです。
順番に見ていきましょう。
①お持ちのすべての財産をもれなく記載し、誰に渡すのかはっきりさせる
例えば、「自宅を妻がもらってくれれば良いから、遺言書にはそれだけ書けばいいんだ」などと仰る方がいらっしゃいます。
そのお気持ちも、わからなくはないのですが、正直申し上げまして危険極まりないです。
なぜなら、
- 遺言書に記載されていない財産については、遺産分割協議によって誰が引き継ぐのかを決めなければならない
- すると、遺産分割協議がなかなか進まなかったり、相続人間でもめる可能性が出てくる
- そんなことになれば、遺言書を作ったことが事実上、無意味になってしまう
からです。
遺言書を作ることのメリットは、遺産分割協議なくして、個々の財産を引き継ぐ手続きを行えることです。
ですから、お持ちのすべての財産について、どの財産を誰に引き継いでもらうのか、
もれなく記載することが、とても大切なのです。
また、遺言書を作った場合、お持ちの財産の全部または一部を、ご自身の死後に、
相続人にならないご親戚やご友人、慈善団体などにプレゼントすることも可能となります。
ただし、これを実現するためには、「誰(どこ)に」「何を」プレゼントするのか、をはっきり書く必要があります。
そういう意味でも、すべての財産をもれなく記載することで、
残されたご家族に迷惑をかけずに、あなたのご希望を実現できます。
②このような内容の遺言書を作るに至った理由などを丁寧に記しておく
遺言書を作られる方でよくいらっしゃるのが、
- 私の死後、妻の生活が安定するように、妻にすべての財産を引き継いでもらいたい
- 私の在宅介護を献身的にしてくれた長女に、多めに財産を渡したい
- 私の相続人は弟一人だが、疎遠な弟に財産を渡すくらいなら、慈善団体に寄付したい
といったご希望を持っていらっしゃるケースです。
上記のような内容の遺言書を作ると、相続人となる方の一部、または全員に、
「法定相続分として、本来、法律上もらえるはずだった財産(額)を下回る遺産しかもらえない、
または遺産を一切もらえない」という不利益をもたらす結果となります。
遺言書はあなたのご希望を実現するためのものですので、このような内容にすることも許されるのですが、
残されたご家族などが納得するか、という点は別に考えなければなりません。
そこで、遺言書の中に、
「このような内容の遺言書を作るに至った理由」などを丁寧に記しておくことで、
残されたご家族などに、納得してもらえるようにしておくことがとても重要です。
こうすることで、遺言書の内容を受け入れてもらい、
ご希望通りに遺産を引き継いでもらえるようになります。
③法律の専門家を頼り、法的に問題が生じない内容にする
先ほども申し上げました通り、遺言書は、書籍やインターネットなどのひな型を見れば、
それなりのものを手書きで作ることができます。
しかし、自分では「これで大丈夫」だと思っても、第三者が見ると、
問題があるケースも多いのです。
だからこそ、遺言書を作るにあたっては、ご自身を過信せず、
遺言のことに詳しい法律の専門家の話を聞き、
法的に問題が生じない内容になるよう、アドバイスを受けることを強くお勧めします。
あなたの死後、遺言書を巡ってご家族がもめることを避けることができますので、
あなたご自身も安心を得ることができます。
2.公正証書遺言とすること
- 自筆証書遺言(ご自身で、手書きにより作る方法)
- 公正証書遺言(公証役場で、公証人の先生により、公正証書の形で作る方法)
の2通りがあります。
では、「折角作った遺言書が、法律上、無効になってしまうリスク」を避けるには、
どちらの方法が望ましいと言えるでしょうか。
答えは、公正証書遺言です。
公正証書遺言には、無効になってしまうリスクをなくすほか、多数のメリットがあります。
こちらの表をご覧下さい。
(※両者を比較してメリットの大きい方を青字で表記しています。)
手書きの遺言書 | 公正証書の遺言書 | |
---|---|---|
作り方 |
自分で手書きする →すべて自己責任 |
公証役場にて 公証人の先生に作ってもらう (公証役場に出向くのが難しい場合、 公証人の先生が自宅などに出張する サービスあり) →法律のプロ、かつ公職の方が作るので 安心感が違う |
保管方法 |
手元で保管 または法務局の 「自筆証書遺言書保管制度」を利用 (保管料:有料) |
「原本」は公証役場で保管(保管料:無料) 「正本」と「謄本」を手元で保管 |
書き方に問題があって 無効になるリスク |
あり (「自筆証書遺言書保管制度」を利用して 法務局のチェックを受ける場合を除く) |
なし |
内容が曖昧すぎて ご家族が争うリスク |
あり | なし |
何者かに 勝手に内容を書き換えられる リスク |
あり (「自筆証書遺言書保管制度」を 利用する場合を除く) |
なし |
万一なくしてしまった 場合の対応 |
もう一度最初から書き直し (「自筆証書遺言書保管制度」を 利用する場合を除く) |
公証役場で再発行を受けられる |
作成者が 亡くなられた後の ご家族の対応 |
家庭裁判所にて「検認」の手続きが必要 (「自筆証書遺言書保管制度」を利用の場合、 法務局に対して所定の手続きが必要) →預貯金の払い戻しなどに、 すぐには取りかかれない |
何らの手続きも必要なく、 直ちに遺言の記載に基づく手続きが可能 →ご家族の手間が減る |
作成費用 |
基本的に無料 (作成にあたり、 戸籍謄本等の資料を取り寄せた場合は その分の費用が発生) |
有料 (公証役場手数料+証人日当+ 戸籍謄本等提出する資料代) |
作成に必要な人 | ご自身のみ |
ご自身、公証人の先生、 証人(2人) ※ご家族は証人になれません。 ※証人には守秘義務があります。 ※証人は原則、ご自身で手配します。 |
このように、公正証書遺言の方が手書きの遺言書よりもメリットが多いのです。
つまり、あなたにとっても、残されたご家族にとっても、安心できる、ということです。
(日本公証人連合会が発表した、2023年の1年間の合計作成件数は、11万8,981件)
この件数は、自筆証書遺言書保管制度が始まってからも減っておらず、むしろ微増しており、
それだけ、公正証書遺言への社会の信頼が厚く、その利便性が認識されていると言えます。
3.遺言書を作る時点で「遺言執行者」を決めておく
そして、あなたの死後、遺言書の内容に基づいて手続きをしてくれる人、
すなわち「遺言執行者」を決め、誰にお願いするかを遺言書に明記しておくことがとても大切です。
遺言執行者が誰なのかが明らかであれば、残されたご家族の皆様は、その方に手続きを任せられますので、
負担が減り、日常生活への影響がほぼなくなるというメリットがあります。
執行者となった方には、実際に手続きを進めるにあたり、時間や手間、労力の負担が生じますので、
遺言書を作る前に直接お願いをして、了解を得ておくことが望ましいです。
また、法律の専門家を遺言執行者に指定することもお勧めです。
当事務所の遺言書作成サービス 3つの特徴
当事務所では、上記の3つのポイントを踏まえ、以下の3つの特徴を持たせたサービスを提供しております。
1.遺言書作りの専門家として、終活・相続対策を前に進めるサービスをご提供
当事務所代表(行政書士 奥田航平)は、「遺言書作りの専門家」です。
だからこそ、ただ単に遺言書作りをお手伝いするだけではなく、
真にあなたの役に立つサービスを提供いたします。
具体的には以下の通りです。
①文案作りに確かな腕と自信を持っています
遺言書を作る上で最も重要なのは、文案作りです。
当事務所では、遺言書作成に関する確かな知識はもとより、
2014年の事務所開業以来寄せられてきたご相談やご依頼から積み重ねてきた実績・ノウハウを生かし、
・こういう内容の遺言書を作った理由や、あなたからご家族などへの想いをしっかりと文章に反映
・残されたご家族がもめないよう、法的な問題に的確に配慮
した文案をお作りすることができます。
これにより、当事務所にご依頼いただくことで、あなたのご希望を反映し、かつ、
安心することのできる遺言書を作ることができます。
②提携専門家との連携も生かし、あなたのご不安解消とご希望成就を成し遂げます
当事務所では、相続手続きサービスを通じて、相続分野の専門家(税理士など)と提携しております。
そこで、遺言書作成サービスでも、必要に応じて、提携する専門家と連携して進めることができます。
例えば、財産をたくさんお持ちで、残されたご家族の皆様に多額の相続税がかかりそう…、という場合、
提携の税理士に入ってもらい、詳細なシミュレーションをすることで税額の見込みを立て、
それをもとに、遺言書の内容の最適化や、相続税対策を行うことができます。
これにより、あなたは、当事務所にのみご相談・ご依頼をされるだけで、
遺言書作成を通じた相続税対策なども、自ら別の専門家を探すことなく行うことができますので、
ご不安を解消できると同時に、相続対策に関するご希望を叶えることができます。
③遺言書作りを通じて、あなたの終活・相続対策を前に進めます
当事務所代表(行政書士 奥田航平)は、遺言書の専門家の存在意義は、
「単に遺言書作りを手伝うだけでなく、あなたとの対話を通じてあなたの終活・相続対策を前に進め、
あなたがより豊かに、安心して生活できるようにすること」
だと考えております。
ですので、遺言書の内容をよりよいものにするべく尽力するにとどまらず、
相続対策として有効な策なども、幅広い観点からアドバイスいたします。
加えて、今後の不安についてもお伺いし、先ほど触れた専門家との提携も活用して、
その不安を解消するために何ができるのか、共に考えお手伝いいたします。
終活・相続対策に有効で、かつ、あなたの役に立つ、遺言書以外の方法もご提案いたします。
これにより、遺言書作成を含めた終活・相続対策全般を進めることができます。
2.公正証書遺言を作るために必要な手続きをすべて行います
当事務所では、公正証書遺言を作るために必要な手続きを、すべて行っております。
あなたにお願いするのは、以下の3つだけです。
- 文案のチェック
→こちらで作成した遺言書の文案を、できあがり次第お見せしますので、
チェックをし、追加・訂正等がございましたらお申し出下さい。 - 印鑑証明書の取得(ご自身で取得したい場合のみ)
→印鑑登録証(カード)をお預かりすることにより、当事務所で代理取得することが可能です。
あなたのご負担を減らす観点から、基本的には当事務所での代理取得をご提案しております。 - 作成当日、公証役場へご同行
→当事務所代表と一緒に公証役場においでいただきます。
なお、足腰が悪いなどの場合、公証人の先生の出張サービスをご利用いただけます。
この場合、公証人の先生があなたのご自宅などに出張し、当事務所代表も同席いたします。
3.当事務所代表(行政書士 奥田航平)が遺言執行者になるので、残されたご家族も安心できます
当事務所では、公正証書遺言の作成を手掛けるのみならず、遺言執行者として、
あなたの死後、遺言書に基づいて様々な手続きを行う「遺言執行」もお引き受けしております。
当事務所代表を遺言執行者にご指名いただき、遺言書にその旨明記いただいた場合、
あなたの死後に、遺言書の内容に沿った手続きを、残されたご家族に代わって行います。
ですので、ご家族がいらっしゃる場合には、
ご家族に余計な手間をかけさせずに済み、とてもラクになります。
また、身寄りのない方にも、「死後の手続きはどうなるのか」と心配せずに済むようになります。
その他、当事務所にご依頼いただく3つのメリット
1.「わかりやすく、丁寧に、スピーディーに」がモットーです
当事務所は「わかりやすく、丁寧に、スピーディーに」をモットーに、
遺言書作成サービスを提供しております。
具体的には、
①わかりやすく
当事務所では、
- 口頭でのご説明は、わかりやすく言い換えるなど工夫する
- ご記入をお願いする書類には記入例をご用意するなどして書きやすくする
- お渡しする文書では、文字の大きさや表現、色合いなどを十分に調整する
といった、あなたにわかりやすく情報をお届けするための努力をしております。
特に、口頭説明のわかりやすさは、これまでご利用いただいたお客様のみならず、同業者からもお褒めの言葉をいただきました。
ですので、遺言書作りに不安のある方やご高齢の方も、
遺言書作りについてしっかりと理解した上でお任せいただけます。
②丁寧に
遺言書は、あなたの気持ちをご家族などに、死後に伝えるという、大切な役割があります。
そのため、内容や表現には細心の注意を払う必要があります。
だからこそ、あなたのお気持ちを丁寧に聞き、着実に手続きを進めることをお約束いたします。
この「丁寧に」の姿勢を貫くことで、安心して当事務所代表にお任せいただけます。
③スピーディーに
繰り返しになりますが、遺言書は、あなたがお元気であることが作成の絶対条件です。
だからこそ、一日でも早く作り上げることがとても大切なのです。
一日でも早く遺言書が完成するよう、効率よく進めます。
ですので、お元気なうちに遺言書を作り、手元に残すことができます。
2.わかりやすい料金設定
後述の「料金」の項目で詳しくご案内いたしますが、当事務所の遺言書作成サービスの料金は、
11万円(税込)+公証役場手数料等の実費と、わかりやすい設定です。
さらに、ご夫婦で同時にお申し込みの場合、「同時作成料金」が適用され、お得になります。
遺言書の文案に追加、変更のご要望をいただいた場合にも、
追加の料金は発生いたしませんので、安心してご利用いただけます。
3.フットワークの軽さが自慢!土日祝日含め出張相談承ります
ご相談の日時については、可能な限りあなたのご希望に合わせております。
土日祝日でも、もちろんご対応可能です。
時間帯も、あなたのご希望にできるだけ沿えるようにしております。
また、ご相談の場所については、
- 来所(あなたに当事務所までお越しいただく)
- 出張(あなたのご自宅など、ご指定の場所に当事務所代表がお伺いする)
のどちらかからお選びいただけます。
あなたのご希望に合わせて場所が選べますので、より相談しやすくなっております。
現在、ご来所でのご相談をご希望の場合、都合により、
事務室以外の場所にお通ししております。
なお、恐れ入りますが、オープンスペースとなりますため、
周辺環境が気になるようでしたら、
出張相談をご希望いただければ幸いです。
(お客様のご自宅等、ご指定の場所にお伺いいたします)
※葛飾区外への出張相談の場合、往復の交通費を頂戴する場合がございます。
お客様の声
これまでにご利用いただいたお客様から、ご感想をいただきました。
今回ご利用いただいたサービス
遺言書作成サービス(公正証書遺言の作成)
当事務所にご相談いただく前は、どのようなお悩みがありましたか?
私は既に主人を亡くしており、子供もいませんので、
私が死んだら、遺産を日頃お世話になっている姪っ子にあげたいと思っていました。
そこで、遺言書を作ることにしました。
ただ、遺言書を自分で作る自信がありませんでした。
当事務所をどのようにして知りましたか?
インターネットで検索しました。
数ある行政書士事務所から当事務所を選んだ理由は何ですか?
インターネットで検索した時、検索サイトで一番上に出ていたので、ホームページを見てみました。
相談料が無料だったのと、若い先生だったことが決め手となり、
こちらの事務所にお願いすることにしました。
依頼して、どんな良いことがありましたか?
先生は丁寧にお話を聞いて下さいましたし、相談しやすかったです。
最初に相談した時も、遺言書の文案ができあがった時も、自宅まで来てくださいましたし、
添付書類の収集や公証役場との打ち合わせも全部して下さいました。
高齢なので、最後に公証役場に出向く時まで、自分では何もしなくて良かったので助かりました。
当事務所をご利用いただいていかがでしたか?
実際にお願いしたところ、相談しやすかったですし、安心しました。
スムーズに遺言書を作ることができ、満足しています。
ぜひ他の方にも紹介したいと思います。
(80代 伊勢孝子様)
その他にもお客様からの声をいただいています。
画像または見出しをクリックすると、詳細をご覧いただけます。
自分の気持ちを反映した遺言を作ってもらいました。 (〔お客様のご要望により地域非公開〕 80代 女性 橋本記美子様) ◆先生は私の話を丁寧に聞いてくれて、 |
|
段取りが明確でした。 (葛飾区 80代 男性 I.I 様) ◆最初は、遺言書を作るまではしなくても良いかなと思っていましたが、 |
|
自分でやるよりお願いした方が良いと思いました。 (葛飾区 82歳 女性 H.M 様) ◆夫の相続手続きをお願いしたので、その相続手続きが終わった後、 |
こちらのお客様は、「遺言執行」をご利用いただきました。
いつかまたお願いしたいと考えています。 (葛飾区 40代 男性 A.T 様) ◆とても丁寧でした。 |
これまでの取り扱い実績
こちらにはこれまでの遺言書作成サービスの取り扱い実績のうち、一部をご紹介しております。
顔のイラストをクリックしていただきますと、具体的な内容をご覧いただけます。
料金のご案内
料金について
当事務所の遺言書作成サービスをご依頼いただきますと、以下の料金にて、
公正証書遺言を作成するために必要なすべての作業をお任せいただけます。
結果、あなたは、自ら苦労することなく、想いや考えが反映された遺言書を作ることができ、
もって、ご自身の死後に発生する相続について、安心を得ることができます。
遺言書作成サービス(公正証書遺言の作成) | |
---|---|
(参考)料金総額 | 15~20万円(前後) |
着手金額 | 5万5,000円(上記の料金総額のうち、ご契約時にお支払いいただく額です) |
サービス詳細 |
公正証書遺言の作成に必要な以下の作業をすべてセットにしています。
・文案の作成 |
こんな方におすすめ |
●自分が亡くなった後、残されたご家族が、遺産分けで争いそう…とお悩みの方 ●自分が亡くなった後、遺産をどこかに寄付したいと考えている方 ●遺言書を自分で手書きにより作ってみたが、不安のある方 など |
備考 |
作成当日は原則として、お客様に公証役場においでいただきます。 お体の不自由な場合などは、お申し出下さい(出張手配をいたします)。 |
遺言書作成サービス(公正証書遺言の作成) 同時作成料金 | |
---|---|
(参考)料金総額 |
25~35万円(前後)
《同時作成料金について》
こちらの料金体系は、「ご夫婦」または「事実婚・同性婚等のパートナー同士」で、 同時に公正証書遺言を作成する場合に適用されます。 お一人ずつ別個に作成する場合に比べてお得になっています。 《料金の内訳》 《お断り》 《ご注意》 |
着手金額 | 8万8,000円(上記の料金総額のうち、ご契約時にお支払いいただく額です) |
サービス詳細 | サービス内容は、一つ上の表と同じです。 |
こんな方におすすめ |
●自分達には子供がいないので、自分の死後、遺産が自分の兄弟姉妹や甥姪に相続されることなく、 配偶者にすべて相続されるようにしておきたい方 ●自分達は法律婚ではないので、自分の死後、遺産が自分の本来の相続人に相続されることなく、 同居のパートナーにすべて引き継がれるようにしておきたい方 など |
◆出来上がった公正証書遺言の「正本」を当事務所で代理保存するサービスもございます。
当事務所の金庫で保存いたしますので、なくす心配がなく安心です。
こちらは無料にてご利用いただけます。
恐れ入りますが、お引き受け可能件数に制限がございます
当事務所では、
- 一人一人のお客様に寄り添い、的確なサポートをする
- 改葬手続きをできる限りスムーズ・スピーディーに進める
- これらにより、ご満足いただけるサービスを提供できるように努める
ことを大切にしております。
そのため、大変申し訳ございませんが、1か月あたりの遺言書作成サービスにおけるお引き受け可能件数を、
3件までに制限させていただいております。
お早めにお問い合わせいただきますよう、お願いいたします。
遺言書作成サービスの流れ
1.お問い合わせ(ご連絡)
2.ご相談(お客様とのご面談) ※対面にて実施
どのような内容にしたいのか、お聴かせ下さい。
また、遺言書作成の流れや当事務所のサービスについてご説明いたします。
【ご相談時にご用意をお願いするものについて】
以下のものをご用意下さい。
- 現在お持ちの財産についてわかるもの
①不動産をお持ちの場合、固定資産税納税通知書、権利書
②預貯金・金融商品をお持ちの場合、通帳、年間取引報告書など
③その他の財産をお持ちの場合、その内容、数量などがわかるメモ書き - 認印
- 本人確認書類(運転免許証など)
これらをご用意いただけますと、スムーズに話ができます。
3.ご契約
その際、着手金をお支払いいただきます
(その場で現金払いまたは指定期限までに銀行振込)。
4.作成のために必要な作業の実施
まずは当事務所にて、
・戸籍謄本等、公証役場に提出する書類の取得
・文案の作成
5.文案チェックと公証人の先生との打ち合わせ
文案が出来上がりましたら、ご連絡を差し上げますので、文案のチェックをお願いいたします。
訂正や追加などございましたら、直ちに対応いたします。
その後、
・公証人の先生との事前の打ち合わせ
・証人の手配
6.公証役場(または出張先)で公正証書遺言を作成
公証人の先生との打ち合わせの際に予約した日時に、
あなたに公証役場にご同伴いただき、遺言書を作ります。
(出張をご希望の場合はご指定の場所に公証人の先生がいらっしゃいます)
なお、以下の点にご留意下さい。
- 当日は実印を忘れずにお持ち下さい。
- 公証役場手数料は、作成時に窓口にてお支払いいただきます。
当事務所での立替払いはいたしません。
手数料額は事前にお伝えいたしますので、ご用意をお願いいたします。 - ご同伴いただく日時については、あなたのご希望に合わせて設定いたしますが、
公証役場の空き状況により、ご希望の日時が手配できない場合がございます。
そのため当事務所では、事前に第3希望までお伺いし、調整を行っております。 - 証人として、当事務所代表と、当事務所で手配した証人の2人が立ち会います。
- ご契約から公証役場での作成までは概ね1か月程度です(状況により長くなる場合もございます)。
7.業務完了、料金精算
遺言書の完成後、料金を精算いたします。
料金総額から着手金を引いた残額を、現金または銀行振込でお支払いいただきます
(銀行振込の場合は当事務所が定める期限までにお支払いとなります)。
参考:当事務所代表に遺言執行をお任せいただいた場合の流れ
当事務所代表を遺言執行者にご指名いただいた場合、以下の流れによって手続きを行います。
①遺言書お預かり | 上記の料金精算時、公正証書遺言の「正本」をお預かりします。 |
---|---|
②保管状況の定期的な報告 | 当事務所から年に1回、お預かりした公正証書遺言正本の保管状況をご報告します。 |
③ご逝去のご連絡 |
あなたが亡くなられましたら、ご家族等から当事務所にご連絡いただきます。 なお、当事務所の連絡先がわかるよう、上記の料金精算時、 当事務所の連絡先を記したA4サイズの用紙をお渡ししております。 この用紙を、ご家族がご覧になれるよう貼っておくなど、お願いいたします。 |
④ご説明 |
相続人、及び受遺者(遺言書の中で遺産をプレゼントする相手方として指名した方)に対して、 当事務所から、遺言書の内容と手続きの流れについてご説明いたします。 |
⑤手続き | 遺言書の内容に基づき、不動産の名義変更や預貯金の解約払い戻しなどを行います。 |
⑥料金精算 |
手続きが終わりましたら、遺言執行にかかった料金について、 あなたの遺産のうち、預貯金・現金から頂戴いたします。 (=相続人の皆様などに預貯金・現金を引き渡す前に、当事務所の料金を差し引きます) なお、預貯金の残高が少ないなど、料金額と比較して足りない場合には、 相続人の皆様などに、差額を請求いたします。ご了承下さい。 |
よくあるご質問
Q1.私には財産が少ないので、正直、遺言書はいらない気がするのですが。
そういう方こそ、遺言書が必要不可欠であると考えます。
なぜなら、遺産を巡って家族が争うのはお金持ちの一家にしか起こらない、と思いきや、
実際には、残された財産=遺産の少ない場合の方が、争いが多いからです。
2023年、家庭裁判所で行われた遺産分割の調停における遺産の額の割合(令和5年司法統計年報より)
遺産1,000万円以下…34% 1,000万円超5,000万円以下…44%
→遺産争いで、裁判で決着をつけようとした案件の約8割が、遺産総額5,000万円以下!!!
財産の多少に関わらず、遺言書を作っておくことが、
ご家族の「争族」を避けるために、とても大切なことだと断言できます。
Q2.私は入院中ですが、遺言書の作成をお願いできますか。
はい、原則としてできます。
・意識不明など、遺言書を作れない状態でない
・会話や署名捺印が問題なくできる
公証人の先生には病院まで出張していただけますので、
あなたが公証役場に出向くことなく、公正証書遺言を作ることができます。
Q3.夫婦で同時に遺言書を作ることはできますか。
はい、できます。
法律で、夫婦で1通の遺言書を作ることは認められておりませんので、
ご夫婦それぞれに1通ずつ、合計2通作成することとなりますが、
同時に作成することで、お互いに内容を調整し合って最適なものを作ることができます。
また、ご夫婦で同時にお作りになる場合は、上記料金表の「同時作成料金」が適用されますので、
お一人ずつ別々に作るよりお得になります。
ぜひ当事務所にお任せ下さい。
Q4.私たちは事実婚なのですが、パートナーに相続させる遺言書を作れますか。
はい、作れます。
事実婚・同性婚など、戸籍上の婚姻をしていない場合でパートナーの方に財産を残したい場合、
「遺贈する」という内容で遺言書を作ることで対応できます。
また、パートナー同士で同時にお作りになる場合、「同時作成料金」が適用されます。
遺言書を作ることをお勧めいたします。
Q5.公正証書遺言を作るにあたり、公証役場の場所は選べますか。
はい、お選びいただけます。
当事務所最寄りの公証役場である「葛飾公証役場」(京成線 青砥駅前)のほか、
全国各地、どちらの公証役場での作成にも対応いたします。
当事務所にご依頼をいただきました段階で、どこに公証役場があるのかご案内いたしますので、
ご自宅のお近くにある公証役場など、ご希望の公証役場をお申し出いただければ幸いです。
公証人の先生に、ご自宅などへの出張をお願いする場合
公証人の先生に課せられている規則により、公証人の先生が依頼者のご自宅などに出張する場合、
所属する公証役場の所在地(都道府県単位)を越えて出張することはできない決まりとなっています。
例えば、東京都葛飾区にお住まいで、現在は千葉県松戸市内の病院に入院しており、
病室に、公証人の先生に来てもらって公正証書遺言の作成をすることをご希望の場合、
葛飾公証役場をはじめ、東京都内にある公証役場に所属している公証人の先生には、
県境を跨いで、千葉県に出張して業務を行ってはならない、という規則との関係で、
出張を依頼することができません。
千葉県内に所在する公証役場に所属している公証人の先生に、出張をお願いする形となります。
Q6.「証人」の手配って、どういうことですか。
公正証書遺言の作成では、「証人」が2人立ち会うことが必要です。
そこで当事務所では、2人の証人のうち1人目を当事務所代表が担当し、
2人目を、提携行政書士を手配することで対応しています。
行政書士には守秘義務が課せられていますから、遺言書の内容が外部に漏れることはありません。
また、信用できる人を当事務所代表の責任のもとで手配いたします。
お客様自身で証人を探す必要はございませんので、安心です。
証人を引き受けていただいた行政書士への日当(謝礼)が含まれています。
Q7.遺言執行の料金は、公正証書遺言が出来上がった時に支払うのでしょうか。
いいえ、違います。
公正証書遺言が出来上がったときにお支払いいただくのは、「遺言書作成サービス」の料金です。
遺言執行の料金につきましては、あなたの死後、当事務所代表による執行が終わった段階で、
あなたの遺産(預貯金・現金)から差し引く形を取っております。
併せてご確認いただければ幸いです。
Q8.私は葛飾区に住んでいないのですが、対応してもらえますか。
はい、喜んで対応いたします。
当事務所は葛飾区にあるため、葛飾区のお客様からのご相談・ご依頼が多いのですが、
葛飾区にお住まいの方に限らず、全国どちらのお客様にも対応いたします。
また、ご契約前の面談(無料相談)で場所を「あなたのご指定の場所(あなたのご自宅など)」とする場合、
全国どこにでも参りますのでご安心下さい。
(指定エリアはこちら)
Q9.いつ、相談をすればよいのでしょうか。
ご相談はいつでも大丈夫ですが、例えば、
- 子供同士の仲が悪く、ふとした瞬間に、自分の死後のことが不安になった
- 子供の一人から、「相続で兄弟げんかしたくないから、遺言作っといて」と言われた
- 病気になったことをきっかけに、自分にもしものことがあった時、家族に面倒をかけたくないと思った
- 歳を取り、終活に興味を持ち始めて、具体的に何かをしたいなと思った
- 慈善団体の「遺贈寄付」の広告を見て、自分もしたいなと思った
といったことがございましたら、「すぐに」ご相談いただくことを強くお勧めします。
「すぐに」と強調したことにも、もちろん理由がございます。
法律上、遺言書を作るためには「遺言能力」が必要、とされています。
ところが、もし認知症になってしまうと、この「遺言能力」がない、と評価されてしまうため、
遺言書を作りたいと考えていたとしても、もはや作ることができなくなってしまいます。
また、病気やけがで意識不明になるなど、意思表示ができない場合も同様です。
歳をとればとるほど、認知症や病気・けがのリスクが高くなりますので、
元気なうちに作っておかないと、作りたくても作れなくなってしまう可能性が高くなってしまいます。
それこそ残念すぎるではありませんか。
だからこそ、「すぐに」ご相談いただくことが重要なのです。
資格者(当事務所代表)のご紹介
相続・遺言パートナー
相続専門行政書士 奥田 航平
(東京都行政書士会 登録 第13082587号)
1988年生まれ、東京都葛飾区出身、2014年開業。
終活や相続対策を頑張りたいすべての方のために、日々奮闘しております。
あなたからのご相談・ご依頼に直接対応いたします。
推薦者の声
行政書士 鈴木恵子先生 信頼できる行政書士です。 相続手続き、遺言書作成を専門とされている奥田先生は、 葛飾区を中心とした地域密着型で、 お客様の立場に立って、親身に相談に乗って頂ける先生です。 |
遺言書作りをしたいなら、まずご相談を
最後に、繰り返しになりますが、遺言書を作りたいと考えるようになったら、
ぜひ、当事務所ご相談下さい。
当事務所では、
- ①遺言の専門家として、あなたの想いを反映した文案を作成
- ②公証人の先生とともに公正証書遺言の作成を実現
- ③遺言執行も引き受けることで、死後まで安心をご提供
し、あなたに寄り添って、遺言書作りをサポートいたします。
もちろん、あなたの不安なお気持ちや疑問にもお答えします。
ですので、相談をするだけでも、遺言書を核とした終活・相続対策を始めることができます。
お気軽にご相談下さい。
追伸:お客様にお伝えしたいこと
遺言書は、必ず作らなければならないものではないため、
「遺言書があると良いだろうなぁ、と思っているものの、
なかなか実行に移せない」方が少なくないのが現実です。
しかし、遺言書を作ること、
それも「専門家のもとで公正証書遺言を作る」ことには、
- ご家族の遺産争いを防ぐ
- 法的に無効となるリスクを避け、あなたの想いを実現する
(遺産の寄付や、事実婚のパートナーへのプレゼントも可能) - 遺言執行者を専門家に任せれば、残されたご家族の負担をなくせる
といったメリットがあります。
だからこそ、当事務所は、「終活・相続対策専門の事務所」として、
- 文案作りとあなたへのアドバイスを通じて、あなたの想いを反映した遺言書作りを実現
- 公正証書遺言による遺言書の作成
- 遺言執行者を引き受け、死後の手続きまでカバー
これらの取り組みを通じて、遺言書作りのみならず、その後の安心をも提供しております。
強くそう願っております。
お電話での受付時間は、
平日…09:30~17:30
土日祝日…10:30~17:30 です。
ただし、受付時間が変更になる日や、
休業日(当事務所は不定休です)がございます。
こちらでご確認をお願いいたします。
なお、お電話でお問い合わせいただく場合、
急用、お客様対応等のため、営業時間内であっても、
留守番電話での対応となることがございます。
もし、留守番電話の音声が流れましたら、
お名前と電話番号を録音願います。
後ほど、折り返し、当事務所からご連絡を差し上げます。
また、当事務所の電話機の仕様上、
電話番号の録音がございませんと、
折り返しのご連絡ができなくなってしまいます。
お名前に加え、電話番号を必ずお知らせ願います。
付記:来所相談をご希望のお客様へ
JR金町駅からお越しの場合
北口を左折し、「理科大学通り」を直進。
イトーヨーカドー跡地の先にある信号つき交差点を左折し、2分ほど歩くと、
右手側に見える大きなマンション、「プラウドシティ金町ガーデン」に当事務所はございます。
「スポーツクラブルネサンスKSC金町24」手前の交差点に着いたら、その右手側に入口がございます。
JR金町駅北口から徒歩約7分です。
京成金町駅からお越しの場合
改札を出たら左折し、すぐにもう一度左折。末広商店街の道をまっすぐ進みます。
「金町湯」という銭湯の角にある交差点を右折。
常磐線の高架下(頭上注意)を抜け、直進し、横断歩道を渡ると入口がございます。
京成金町駅から徒歩約8分です。
自転車でのご来所をご希望の方へ
自転車でのご来所をご希望の場合、到着後、来客用駐輪場にご案内いたします。
お車でのご来所をご希望の方へ
お車でのご来所をご希望の場合、ご来所予定日2日前までにその旨をお伝え下さい。
当事務所が入るマンション内の来客用駐車場をご用意いたします。
注1:諸事情により、手配できかねる場合がございます。
その場合は、近隣の有料駐車場をご利用下さい。
注2:ご来所時に駐車料金を頂戴いたします。
料金は、ご相談に要すると見込まれる時間に応じ、100円~300円です。
入館方法について
マンションへの入館方法につきましては、お問い合わせ時にお電話またはメールにてお伝えいたします。
現在、ご来所でのご相談をご希望の場合、都合により、
事務室以外の場所にお通ししております。
なお、恐れ入りますが、オープンスペースとなりますため、
周辺環境が気になるようでしたら、
出張相談をご希望いただければ幸いです。
(お客様のご自宅等、ご指定の場所にお伺いいたします)
遺言書に関するお役立ち情報集
遺言書に関する情報を随時追加しています。
知っていれば何かと役に立つことを載せています。
ぜひご覧下さい。
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