葛飾区で相続のことなら奥田航平行政書士事務所

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こんなお悩みはございませんか?

  • 子供が遺産争いをしなくて済むように、遺言書を作りました
     自宅を長男に、銀行預金を長女に…という形にしたのですが、
     この内容で大丈夫かどうか、ちょっと自信がないかも
  • ②遺言書は手書きで作れると聞きました。
     法務局で作った遺言書を保管してくれる制度があると聞いているので
     これで大丈夫だと思うのですが、実際のところどうなのでしょうか
  • ③財産の一部を、私の死後に慈善団体に寄付したいので、
     そのことを遺言書に書いておきたいと思いました。
     ところで、実際に団体に寄付をする手続きはどうすれば良いのでしょうか

もし、あなたが、こういったお悩みをお持ちでしたら、
当事務所代表(行政書士 奥田航平)が力になれます

ところで、ご存じの方もいらっしゃると思いますが、
遺言書は、満15才以上であれば「本文を手書き」することで気軽に作ることができます
(財産の一覧〔財産目録といいます〕については、パソコン等で作成し印刷してOK)

ただ、遺言書を作るのは、実際には「気軽にできるものではない」のです。
なぜなら、遺言書には以下に申し上げる「3つの落とし穴」があるためです。

遺言書作りの代表的な「3つの落とし穴」

1.内容が十分に練られておらず、残されたご家族がもめてしまう可能性が

遺言書を手書きする場合、市販の本やインターネットで「書き方」や「ひな型」を調べることができるため、
それらを参考にすることで比較的簡単に書くことができます

しかし、自分では「よし、問題なく書けたぞ」と思っても、
第三者が見ると、「何だこれ?」と疑問を持つ内容になってしまっているケースが、後を絶たないのが実情です。

実際、当事務所代表(行政書士 奥田航平)も、これまでに、
自分で遺言書を書いてみたけれど、これで大丈夫か見てほしい
というご相談を山のように受けてきました。

そして、拝見した遺言書に何らかの問題点があり、残されたご家族を混乱させる恐れがあると判断したものが、
ご相談総数の約9割にも上ったのです。

一例を挙げますと、

お持ちの財産の一部しか記載されていない
どの財産」を「誰に」渡したいのかがはっきりしていない
家族の一部に不利な内容であるにも関わらず、そのようにした理由が書かれていない

といったご指摘をこれまでにさせていただいております。

このように、自信があっても、自力で完璧な遺言書を作るのは難しいことなのです。

遺言書の内容をよく考えないと、ご家族が激しくもめる可能性も!

なお、遺言書の記載が曖昧であるなど、内容に問題がある状態を直さずに亡くなられた場合、
残されたご家族が遺言書を読んだ際、内容を巡って激しくもめる可能性が出てきます

中には、ご家族が遺言書の内容に納得できず
折角遺言書を作ったのに、むしろ、ご家族の仲を悪くする結果に終わってしまうことだってあります。
これだと、遺言書を作る意味がないと言わざるを得ません。

2.手書きの遺言書には「無効」になってしまうリスクが

遺言書の書き方については法律で細かな決まりが定められており
その決まりに反した遺言書は、法律上、無効なものとなってしまいます

もし、折角作った遺言書が無効になってしまうと、残されたご家族が遺産分割協議をしないといけなくなるため、
むしろご家族が遺産争いを繰り広げる可能性が高くなってしまうのです

この点、手書きの遺言書については、法務局にて「自筆証書遺言書保管制度」を利用できます。
この制度を利用すると、あなたが作った手書きの遺言書を法務局で保管してもらえるほか、保管してもらう手続きをする際に、

本文が手書きで書かれているか
名前が書かれているか(フルネームで書かれていることが絶対条件です)
はんこが押されているか

といった、形式面での不備がないかをチェックしてもらえます
これにより、この制度ができる前と比べると、無効になるリスクは低くなりました

しかし、この制度では、内容の不備までは指摘してもらえません
そのため、内容に何らかの問題があると、残されたご家族の誰かが裁判を起こして、
遺言書は無効である」という判決を受ける可能性が、どうしても出てきてしまいます。
そうなれば、遺言書を通じて実現したかったあなたの願いは、達成されないことになってしまいます

さらに、仮に無効の判決が出なくても、家族同士が争ったという事実は残りますので、先ほどの繰り返しになりますが、
「遺言書が原因で、家族関係を壊してしまった」なんてことになりかねません

3.遺言書に基づく手続きを誰がやるのか、が明らかでなければ、残されたご家族に思わぬ負担が

遺言書には、「私が所有する自宅は、長男Aに相続させる」など、お持ちの財産について、
ご自身の死後、誰に引き継いでもらうのかを記すのが基本形です。
こうしておくことで、あなたが亡くなられたその瞬間に、あなたの財産は、
あなたの指定した方に、遺言書に記したとおりに所有権が移転する法的効果が発生します。

しかし、実際には、あなたの死後に手続きを行うことが必要です。
例えば、ご自宅を相続してもらう場合、ご自宅の名義を、遺言書で指定した方に変えてもらうために、
法務局で「所有権移転登記」という手続きをしなければなりません。

この手続きは、あなたの死後に行うものですから、当然、あなたご自身が行うことはできません
ということは、誰が手続きを行うのかについて、遺言書で明らかになっていなければ、
残されたご家族の皆様は、誰が手続きをするのかわからなくて、困ってしまいます
よね。

この場合、ご家族が自身で手続きを行うことは不可能ではないのですが、
仕事、子育て、介護などの日常生活と、遺言書に基づく手続きを両立するのは、正直、並大抵のことではなく
想像以上に大きな負担をかけてしまうことになってしまいます

さらに、以下の点にも注意が必要です。

その他、ご家族にはこんなご負担も発生します
あなたが手書きの遺言書を作って亡くなられた場合、残されたご家族には以下のいずれかのご負担が生じます。

①法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用していた場合
遺言書保管所に指定されている法務局に対し、所定の書類を用意した上で、
遺言書保管事実証明書」「遺言書情報証明書」の2つの書類を交付するよう、順に申請する必要があります。
このうち、「遺言書情報証明書」は、銀行などでの手続きで使用することになっています。
②法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用していなかった場合
あなたの死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所にて、「検認」という手続きを行います。
この手書きをする場合、所定の書類を用意する必要があるほか、
家庭裁判所に書類を提出してから検認をするまでに、約1~2ヶ月かかってしまいます
このように、ご家族に余計な手間をかけさせてしまいます
遺言書を作るにあたっては、こういった落とし穴にはまらないことがとても大切です。
では、どうすれば良いのでしょうか。

遺言書のことなら、当事務所にご相談を


申し遅れました。
私は、東京都葛飾区で「相続・遺言パートナー」として活動している、
相続専門行政書士奥田 航平と申します。

私が代表を務める「奥田航平行政書士事務所」は、2014年8月の開業以来、
相続専門の事務所として、
終活や将来の相続対策を頑張りたいお客様のサポートをして参りました

現在は、「お客様の終活をサポートする」活動の一環として、
遺言書作成のサポートに、一層力を入れております

そんな私から、
あなたのお気持ちを叶え、ご家族にも負担をかけない遺言書を作るための、
大事な3つのポイント
をお伝えします。

奥田式:遺言書を作る上で大事な3つのポイント

1.専門家も活用し、すべての財産をカバーする、明瞭で心のこもった遺言書を作る

まず大事なことは、遺言書の内容を考えるにあたって、

法律の専門家を頼り、法的に問題が生じない内容にする
②遺言にはお持ちのすべての財産をもれなく記載し、誰に渡すのかはっきりさせる
③残されたご家族のことを考えて、このような内容の遺言書を作るに至った理由などを丁寧に記しておく

ことです。
順番に見ていきましょう。

①法律の専門家を頼り、法的に問題が生じない内容にする
先ほども申し上げました通り、遺言書は、書籍やインターネットなどのひな型を見れば、
それなりのものを手書きで作ることができます

しかし、自分では「これで大丈夫」だと思っても、第三者が見ると、
問題があるケースも多いのです

だからこそ、遺言書を作るにあたっては、
遺言のことに詳しい法律の専門家の話を聞き、
法的に問題が生じない内容にすることを心がけるべき
です。
そうすることで、遺言書を巡ってご家族がもめることを避けることができます

②お持ちのすべての財産をもれなく記載し、誰に渡すのかはっきりさせる
時折、「自宅を妻がもらってくれれば良いから、遺言書にはそれだけ書けばいいんだ」などと仰る方がいらっしゃいます。
そのお気持ちも、わからなくはないのですが、正直申し上げまして危険極まりないです。
なぜなら、

  • 遺言書に記載されていない財産については、遺産分割協議によって誰が引き継ぐのかを決めなければならない
  • すると、遺産分割協議がなかなか進まなかったり、相続人間でもめる可能性が出てくる
  • そんなことになれば、遺言書を作ったことが事実上、無意味になってしまう

からです。

遺言書を作ることのメリットは、遺産分割協議なくして、個々の財産を引き継ぐ手続きを行えることです。
ですから、お持ちのすべての財産について、どの財産を誰に引き継いでもらうのか、
もれなく記載することが、とても大切なのです

また、遺言書を作った場合、お持ちの財産の全部または一部を、ご自身の死後に、
相続人にならないご親戚やご友人、慈善団体などにプレゼントすることも可能となります。
これを実現するためには、「誰(どこ)に」「何を」プレゼントするのか、をはっきり書かなくてはなりません

そういう意味でも、すべての財産をもれなく記載することで、
残されたご家族に迷惑をかけずにあなたのご希望を実現できます

③このような内容の遺言書を作るに至った理由などを丁寧に記しておく
遺言書を作られる方でよくいらっしゃるのが、

私の死後、妻の生活が安定するように、妻にすべての財産を引き継いでもらいたい
私の在宅介護を献身的にしてくれた長女に、多めに財産を渡したい
私の相続人は弟一人だが、疎遠な弟に財産を渡すくらいなら、慈善団体に寄付したい

といったご希望を持っていらっしゃるケースです。
この場合、相続人となる方の一部の方、または全員に、
法定相続分として、本来、法律上もらえるはずだった財産(額)を下回る、または一切もらえない
という不利益をもたらす結果となります。

遺言書はあなたのご希望を実現するためのものですので、このような内容にすることも許されるのですが、
残されたご家族などが納得するか、という点は別に考えなければなりません

そこで、遺言書の中に、
「このような内容の遺言書を作るに至った理由」などを丁寧に記しておくことで、
残されたご家族などに、納得してもらえるようにしておくことがとても重要
です。
こうすることで、遺言書の内容を受け入れてもらい、
ご希望通りに財産を引き継いでもらえるようになります

2.公正証書遺言とすること


これまで申し上げました通り、遺言書は、手書きでも作れます
しかし、手書きであるがゆえに、無効になってしまうリスクがどうしても残ります

そこで大事なことは、「遺言書を公正証書で作る」ことです。
(公正証書で作った遺言書を「公正証書遺言」といいます)

公正証書遺言には、無効になってしまうリスクをなくすほか、多数のメリットがあります
こちらの表をご覧下さい。

ここをタップして表を表示Close
手書きの遺言書 公正証書の遺言書
作り方 自分で手書きする
→すべて自己責任
公証役場にて
公証人の先生に作ってもらう

(公証役場に出向くのが難しい場合、
公証人の先生が自宅などに出張する
サービスあり)
→法律のプロ、かつ公職の方が作るので
安心感が違う
保管方法 手元で保管
または法務局の
自筆証書遺言書保管制度」を利用
(保管料:有料
「原本」は公証役場で保管(保管料:無料)
「正本」と「謄本」を手元で保管
書き方に問題があって
無効になるリスク
あり
(「自筆証書遺言書保管制度」を利用して
法務局のチェックを受ける場合を除く)
なし
内容が曖昧すぎて
ご家族が争うリスク
あり なし
何者かに
勝手に内容を書き換えられる
リスク
あり
(「自筆証書遺言書保管制度」を
利用する場合を除く)
なし
万一なくしてしまった
場合の対応
もう一度最初から書き直し
(「自筆証書遺言書保管制度」を
利用する場合を除く)
公証役場で再発行を受けられる
作成者が
亡くなられた後の
ご家族の対応
家庭裁判所にて「検認」の手続きが必要
(「自筆証書遺言書保管制度」を利用の場合、
法務局に対して所定の手続きが必要
預貯金の払い戻しなどに、
すぐには取りかかれない
何らの手続きも必要なく、
直ちに遺言の記載に基づく手続きが可能
ご家族の手間が減る
作成費用 基本的に無料
(作成にあたり、
戸籍謄本等の資料を取り寄せた場合は
その分の費用が発生)
有料
(公証役場手数料+証人日当+
戸籍謄本等提出する資料代)
作成に必要な人 ご自身のみ ご自身、公証人の先生、
証人(2人)

ご家族は証人になれません
※証人には守秘義務があります。
証人は原則、ご自身で手配します

※メリットの大きい方を赤字で表記しています。

このように、公正証書遺言の方が手書きの遺言書よりもメリットが多いのです。
つまり、あなたにとっても、残されたご家族にとっても、安心できる、ということです。

また、公正証書遺言は、年間約11万件作成されています
(日本公証人連合会が発表した、2023年の1年間の合計作成件数は、11万8,981件
この件数は、自筆証書遺言書保管制度が始まってからも減っておらず、むしろ微増しており、
それだけ、公正証書遺言への社会の信頼が厚く、その利便性が認識されていると言えます

3.遺言書を作る時点で「遺言執行者」を決めておく

そして、あなたの死後、遺言書の内容に基づいて手続きをしてくれる人
すなわち「遺言執行者」を決め、誰にお願いするかを遺言書に明記しておくことがとても大切です。

遺言執行者が誰なのかが明らかであれば、残されたご家族の皆様は、その方に手続きを任せられますので、
負担が減り、日常生活への影響がほぼなくなるというメリットがあります

なお、遺言執行者にはご家族やご友人などを指定することも可能になっていますが、
執行者となった方には、実際に手続きを進めるにあたり、時間や手間、労力の負担が生じますので、
遺言書を作る前に直接お願いをして、了解を得ておくことが望ましいです。
また、法律の専門家を遺言執行者に指定することもお勧めです

当事務所の遺言書作成サービス 3つの特徴

当事務所では、上記の3つのポイントを踏まえ、以下の3つの特徴を持たせたサービスを提供しております。

1.遺言書作りの専門家として、文案作りのみならず、終活・相続対策まで一貫サポート


遺言書が、すべての財産をカバーし、誰がどの財産を受け継ぐのかが明確で、
納得してもらえる内容になっているために重要なのは、文案作りです。

当事務所では、遺言書作成に関する確かな知識はもとより、
開業以来寄せられてきたご相談やご依頼から積み重ねてきた実績・ノウハウを生かし、
あなたの思いをしっかりと反映した文案をお作りします

これにより、当事務所にご依頼いただくことで、
あなたのご希望を反映した遺言書を作ることができます

また、当事務所代表(行政書士 奥田航平)は、遺言書の専門家の存在意義は、

単に遺言書作りを手伝うだけでなく、あなたとの対話を通じてあなたの終活・相続対策を前に進め、
あなたがより豊かに、安心して生活できるようにすること

だと考えております。
ですので、遺言書の内容をよりよいものにするため、あなたのお気持ちをしっかりと受け止めつつ、
相続対策として有効な策なども、幅広い観点からアドバイスいたします

加えて、今後の不安についてもお伺いし、
その不安を解消するために何ができるのか、共に考えお手伝いいたします
さらに、相続税対策など、専門家だからこそ可能な「今後の戦略作り」もご提案いたします

なお、「今後の戦略作り」は必要に応じて、提携他士業(税理士など)と連携をして進めます。
これにより、あなたは、当事務所にのみご相談・ご依頼をされるだけで、
遺言書作成を含めた終活・相続対策全般を進めることができます

2.公正証書遺言を作るために必要な手続きをすべて行います

当事務所では、公正証書遺言を作るために必要な手続きを、すべて行っております
お客様にお願いするのは、以下の3つだけです。

文案のチェック
 こちらで作成した遺言書の文案を、できあがり次第お見せしますので、
 チェックをし、追加・訂正等がございましたらお申し出下さい。
印鑑証明書の取得(ご自身で取得したい場合)
 印鑑登録証(カード)をお預かりすることにより、当事務所で代理取得することも可能です。
作成当日、公証役場へご同行
 当事務所代表と一緒に公証役場においでいただきます。
 ただし、公証人の先生の出張サービスをご希望の場合は、
 公証人の先生がお客様ご指定の場所に出張し、当事務所代表も同席いたします。
これにより、最小限のご負担で公正証書遺言を作ることができます

3.当事務所代表(行政書士 奥田航平)が遺言執行者になるので、残されたご家族も安心できます

当事務所では、公正証書遺言の作成を手掛けるのみならず、遺言執行者として、
あなたの死後、遺言書に基づいて様々な手続きを行う遺言執行」もお引き受けしております

当事務所代表を遺言執行者にご指名いただき、遺言書にその旨明記いただいた場合、
あなたの死後に、遺言書の内容に沿った手続きを、残されたご家族に代わって行います

この場合、遺言執行者として手続きを行ったことに対する料金は、執行手続きが終わり次第、
あなたの遺産から、当事務所所定の料金体系に沿って頂戴することとなります。
遺言書作成時点では、遺言書作成サービスの料金のみ頂戴いたします

遺産から料金を頂戴することとなるため、残されたご家族が相続できる金額等が若干少なくなる可能性がありますが、
法律の専門家として丁寧に、かつスピーディーに手続きを進めますので、
ご家族がいらっしゃる場合には、ご家族に余計な手間をかけさせずに済み、とてもラクになります
また、身寄りのない方にも、「死後の手続きはどうなるのか」と心配せずに済むようになります

その他、当事務所にご依頼いただく3つのメリット

1.「わかりやすく、丁寧に、スピーディーに」がモットーです

当事務所は「わかりやすく、丁寧に、スピーディーに」をモットーに、
遺言書作成サービスを提供しております。
具体的には、

①わかりやすく

当事務所では、

  • 口頭でのご説明は、わかりやすく言い換えるなど工夫する
  • ご記入をお願いする書類には記入例をご用意するなどして書きやすくする
  • お渡しする文書では、文字の大きさや表現、色合いなどを十分に調整する

といった、あなたにわかりやすく情報をお届けするための努力をしております。

特に、口頭説明のわかりやすさは、これまでご利用いただいたお客様のみならず、
同業者からもお褒めの言葉をいただきました

ですので、遺言書作りに不安のある方ご高齢の方も、
遺言書作りについてしっかりと理解した上でお任せいただけます

②丁寧に

遺言書は、あなたの気持ちをご家族などに、死後に伝えるためのものです。
そのため、内容や表現には細心の注意を払う必要があります

だからこそ、あなたのお気持ちを丁寧に聞き、着実に手続きを進めることをお約束いたします

この「丁寧に」の姿勢を貫くことで、スムーズに手続きを進めることができます

③スピーディーに

繰り返しになりますが、遺言書は、あなたがお元気であることが作成の絶対条件です。
だからこそ、一日でも早く作り上げることがとても大切なのです。

そこで、当事務所では、これまでに蓄積した経験と、フットワークの軽さを生かし、
一日でも早く手続きが終わるよう、効率よく進めます
ですので、お元気なうちに遺言書を作り、手元に残すことができます

2.わかりやすい料金設定
後述の「料金」の項目で詳しくご案内いたしますが、当事務所の遺言書作成サービスの料金は、
11万円(税込)+公証役場手数料等の実費と、わかりやすい設定です。
さらに、ご夫婦で同時にお申し込みの場合、「同時作成料金」が適用され、お得になります。

相続人の人数や財産が多く、戸籍謄本等の書類取得に時間がかかる場合も、
遺言書の文案に追加、変更のご要望をいただいた場合にも、
追加の料金は発生いたしませんので、安心してご利用いただけます

3.フットワークの軽さが自慢!土日祝日含め出張相談承ります
ご相談の日時については、可能な限りあなたのご希望に合わせております。
土日祝日でも、もちろんご対応可能です
時間帯も、あなたのご希望にできるだけ沿えるようにしております。

また、ご相談の場所については、

来所(あなたに当事務所までお越しいただく)
出張あなたのご自宅など、ご指定の場所に当事務所代表がお伺いする)

どちらかからお選びいただけます
あなたのご希望に合わせて場所が選べますので、とても相談しやすいです

※お車でご来所の場合、駐車場を用意いたしますが、駐車料金をご負担いただきます。
※葛飾区外への出張相談の場合、往復の交通費を頂戴する場合がございます

お客様の声

これまでにご利用いただいたお客様から、ご感想をいただきました。

安心してお任せできました。

今回ご利用いただいたサービス

公正証書遺言の作成

当事務所にご相談いただく前は、どのようなお悩みがありましたか?

私は既に主人を亡くしており、子供もいませんので、
私が死んだら、遺産を日頃お世話になっている姪っ子にあげたいと思っていました。
そこで、遺言書を作ることにしました。
ただ、遺言書を自分で作る自信がありませんでした

当事務所をどのようにして知りましたか?

インターネットで検索しました。

数ある行政書士事務所から当事務所を選んだ理由は何ですか?

インターネットで検索した時、
検索サイトで一番上に出ていたので、ホームページを見てみました。
相談料が無料だったのと、
若い先生だったことが決め手となり、
こちらの事務所にお願いすることにしました。

依頼して、どんな良いことがありましたか?

先生は丁寧にお話を聞いて下さいましたし、相談しやすかったです。
最初に相談した時も、遺言書の文案ができあがった時も、
自宅まで来てくださいましたし、
添付書類の収集や公証役場との打ち合わせも全部して下さいました。
高齢なので、最後に公証役場に出向く時まで、
自分では何もしなくて良かったので助かりました

当事務所をご利用いただいていかがでしたか?

実際にお願いしたところ、
相談しやすかったですし、安心しました。
スムーズに遺言書を作ることができ、満足しています。
ぜひ他の方にも紹介したいと思います

(80代 伊勢孝子様)

その他にもお客様からの声をいただいています。
画像または見出しをクリックすると、詳細をご覧いただけます。

自分の気持ちを反映した遺言を作ってもらいました。
(〔お客様のご要望により地域非公開〕 80代 女性 橋本記美子様)

◆先生は私の話を丁寧に聞いてくれて、
 想いが伝わる文章(注:遺言書の「付言事項」と呼ばれるものです)を作ってくれました

段取りが明確でした。
(葛飾区 80代 男性 I.I 様)

◆最初は、遺言書を作るまではしなくても良いかなと思っていましたが、
 息子とも話をするうちに、遺言書を作っておくことのメリットを感じたので、
 作っておこうと考えるようになりました。

自分でやるよりお願いした方が良いと思いました。
(葛飾区 82歳 女性 H.M 様)

夫の相続手続きをお願いしたので、その相続手続きが終わった後、
 遺言書の作成を依頼しました。

こちらのお客様は、「遺言執行」をご利用いただきました。

いつかまたお願いしたいと考えています。
(葛飾区 40代 男性 A.T 様)

とても丁寧でした
 細かいところまで気遣ってもらえてよかったです。

これまでの取り扱い実績

こちらにはこれまでの遺言書作成サービスの取り扱い実績のうち、一部をご紹介しております
顔のイラストをクリックしていただきますと、具体的な内容をご覧いただけます。

ここをタップして表を表示Close
事例①(相続財産指定) 事例②(相続割合指定) 事例③(一部遺贈あり)
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料金等のご案内

料金について

当事務所にご依頼の場合、以下の料金にて、
公正証書遺言を作成するために必要なすべての作業をお任せいただけます

お客様は、自ら苦労することなく、「本当に大丈夫」な遺言書を作れます

ここをタップして表を表示Close
  公正証書遺言の作成
(参考)料金総額 15~20万円(前後)

料金の内訳
上記の料金には、以下のものが含まれております。
当事務所にお支払いいただく報酬税込11万円
公証役場にお支払いいただく手数料◆ (→詳細はこちら
戸籍謄本等の取得手数料や交通費などの実費
当事務所で手配する証人の方への日当(1万円)

お断り
上記◆の部分はお客様ごとに額が異なります
そのため、お客様ごとに最終的にお支払いいただく料金は異なります
ここでは、平均の料金総額をお示ししております
(※詳しい料金の一例はこちら

着手金額 5万5,000円(上記の料金総額のうち、ご契約時にお支払いいただく額です)
サービス詳細 公正証書遺言の作成に必要な以下の作業をすべてセットにしています。

文案の作成
 (お客様のお話を伺いながら、文案をお作りします。
  理想の内容になるまで、何度でもお作り直しいたします。)
・公証役場に提出する戸籍謄本等の添付書類の取得
・公証人の先生との事前の打ち合わせ
・作成当日に必要な証人」の手配
※必要により、公証人の先生にお客様ご指定の場所まで出張していただく手配も行います。

こんな方におすすめ ●自分が亡くなった後、残されたご家族が、遺産分けで争いそう…とお悩みの方
●自分が亡くなった後、遺産をどこかに寄付したいと考えている方
●遺言書を自分で作ってみたが、不安のある方 など
備考 作成当日は原則として、お客様に公証役場においでいただきます
お体の不自由な場合などは、お申し出下さい(出張手配をいたします)。
ここをタップして表を表示Close
  公正証書遺言の作成 同時作成料金
(参考)料金総額 25~35万円(前後)

同時作成料金について
こちらの料金体系は、
ご夫婦」または「事実婚・同性婚等のパートナー同士」で、
同時に公正証書遺言を作成する場合に適用されます。
お一人ずつ別個に作成する場合に比べてお得になっています

料金の内訳
上記の料金には、以下のものが含まれております。
当事務所にお支払いいただく報酬税込17万6,000円
公証役場にお支払いいただく手数料◆ (→詳細はこちら
戸籍謄本等の取得手数料や交通費などの実費
当事務所で手配する証人の方への日当(1万円)

お断り
上記◆の部分はお客様ごとに額が異なります
そのため、お客様ごとに最終的にお支払いいただく料金は異なります
ここでは、平均の料金総額をお示ししております
(※詳しい料金の一例はこちら

ご注意
本料金体系を適用するにあたっては、
同一日に同一公証役場で作成することが条件となります。

着手金額 8万8,000円(上記の料金総額のうち、ご契約時にお支払いいただく額です)
遺言執行の料金はこちらをご覧下さい
出来上がった公正証書遺言の「正本」を当事務所で代理保存するサービスもございます。
 当事務所の金庫で保存いたしますので、なくす心配がなく安心です。
 こちらは無料にてご利用いただけます。

1か月あたりの受付件数についてのお知らせ

当事務所では、

すべてのお客様からのご依頼に、スピーディーかつ丁寧にお応えする
一人一人のお客様に寄り添い、的確なサポートをする

これらを大切にするため、大変申し訳ございませんが、
1か月あたりの遺言書作成サービスの受付件数を、2件まで制限させていただいております

従いまして、お早めにお問い合わせいただきますよう、お願いいたします
03-6318-9552
《お客様へのお願い》
お電話での受付時間は、
平日…09:30~17:30
土日祝日…10:30~17:30 です。

ただし、受付時間が変更になる日や、
休業日(当事務所は不定休です)がございます。

こちらでご確認をお願いいたします。

なお、お電話でお問い合わせいただく場合、
急用、お客様対応等のため、営業時間内であっても、
留守番電話での対応となることがございます。
もし、留守番電話の音声が流れましたら、
お名前電話番号録音願います。
後ほど、折り返し、当事務所からご連絡を差し上げます。

↑お問い合わせフォームなら24時間受付いたします↑

遺言書作成サービスの流れ

1. お問い合わせ(ご連絡)

まずは、当事務所にお問い合わせ(ご連絡)下さい。
お問い合わせはお電話、またはお問い合わせフォームにてお受けいたします。
お客様のご希望を踏まえ、ご相談の日時と場所を決定いたします。

2. ご相談(お客様とのご面談) ※対面にて実施

お客様と直接お会いしお話をお伺いいたします
お話をもとに、どのような内容にすべきかご提案いたします
また、遺言書作成の流れや当事務所のサービスについてご説明いたします

日時・場所について

日時については、お客様のご希望を最優先に決定いたします。
土日祝日や平日の夜間でも対応可能ですので、遠慮なくお申し出下さい。

また場所については、お客様にご自由にお決めいただけます
当事務所またはお客様ご指定の場所)。

3. ご契約

当事務所のサービスについてご納得いただけましたら、ご契約となります。
その際、着手金をお支払いいただきます
(その場で現金払いまたは指定期限までに銀行振込)。

ご契約について

当事務所では、ご契約前のご相談の際に、サービス内容や料金をご説明し、
ご納得いただけてから契約することにしております
強引に契約を進めることや、しつこく勧誘することはございませんので、
どうぞご安心下さい。

また、ご契約に至らなかった場合でも、相談料はかかりません

4. 作成のために必要な作業の実施
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まずは当事務所にて、

戸籍謄本等、公証役場に提出する書類の取得
文案の作成

を行います。
文案が出来上がりましたら、お客様にご連絡を差し上げますので、
再度対面の場を設けた上で、文案のチェックをお願いいたします
訂正や追加などございましたら、直ちに対応いたします。
その後、

公証人の先生との事前の打ち合わせ
証人の手配

を行います。

5. 公証役場(または出張先)で作成
公証人の先生との打ち合わせの際に予約した日時に、
お客様に公証役場にご同伴いただき、遺言書を作ります
(出張をご希望の場合はご指定の場所に公証人の先生がいらっしゃいます)
なお、以下の点にご留意下さい。

・当日は実印を忘れずにお持ち下さい。
公証役場手数料は、作成時に窓口にてお支払いいただきます。
 当事務所での立替払いはいたしません。
 手数料額は事前にお伝えいたしますので、ご用意をお願いいたします
・お客様にご同伴いただく日時については、お客様のご希望に合わせて設定いたしますが、
 公証役場の空き状況により、ご希望の日時が手配できない場合がございます。
 そのため当事務所では、事前に第3希望までお伺いし、調整を行っております。
ご契約から公証役場での作成までは概ね1か月程度です(状況により長くなる場合もございます)。

6. 業務完了、料金精算
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遺言書の完成後、料金を精算いたします。
料金総額から着手金を引いた残額を、現金または銀行振込でお支払いいただきます
(銀行振込の場合は当事務所が定める期限までにお支払いとなります)。

よくあるご質問

Q1.私には財産が少ないので、正直、遺言書はいらない気がするのですが。

そういう方こそ、遺言書が必要不可欠であると考えます。
なぜなら、遺産を巡って家族が争うのはお金持ちの一家にしか起こらない、と思いきや、
実際には、残された財産=遺産の少ない家の方が、争いが多いからです。

【参考】
2023年、家庭裁判所で行われた遺産分割の調停における遺産の額の割合(令和5年司法統計年報より)
遺産1,000万円以下34% 1,000万円超5,000万円以下44%
遺産争いで、裁判で決着をつけようとした案件の約8割が、遺産総額5,000万円以下!!!
このように、遺産を巡るトラブルは誰にでも起こりうるので、
財産の多少に関わらず、遺言書を作っておくことが有効だと言えます

Q2.私は入院中ですが、遺言書の作成をお願いできますか。

はい、原則としてできます

病院が遺言書作成のための面会を認めている
意識不明など、遺言書を作れない状態でない
会話や署名捺印が問題なくできる
以上を満たしていれば、お引き受け可能です。
公証人の先生には病院まで出張していただけますので、
公証役場に行くことなく、公正証書遺言を作ることができます

Q3.夫婦で同時に遺言書を作ることはできますか。

はい、できます

法律で、夫婦で1通の遺言書を作ることは認められておりませんので、
ご夫婦それぞれに1通ずつ、合計2通作成することとなりますが、
同時に作成することで、お互いに内容を調整し合って最適なものを作ることができます

またご夫婦で同時にお作りになる場合は、上記料金表の「同時作成料金」が適用されますので、
お一人ずつ別々に作るよりお得になります。

当事務所ではご夫婦で同時に作成するというご依頼も多数お受けして参りました
ぜひ当事務所にお任せ下さい。

Q4.私たちは事実婚なのですが、パートナーに相続させる遺言書を作れますか。

はい、作れます

事実婚同性婚など、戸籍上の婚姻をしていない場合でパートナーの方に財産を残したい場合、
「遺贈する」という内容で遺言書を作ることで対応できます
また、パートナー同士で同時にお作りになる場合、「同時作成料金」が適用されます

長年連れ添ったパートナーの方に、ご自身の死後に財産が渡るようにするために、
遺言書を作ることをお勧めいたします

Q5.「証人」の手配って、どういうことですか。

公正証書遺言の作成では、「証人」が2人立ち会うことが必要です。

そこで当事務所では、2人の証人のうち1人目を当事務所代表が担当し、
2人目を、提携行政書士を手配することで対応しています

行政書士には守秘義務が課せられていますから、遺言書の内容が外部に漏れることはありません
また、信用できる人をこちらで手配しますので、
お客様自身で証人を探す必要はございません

※なお、お支払いいただく料金には、
 証人を引き受けていただいた行政書士への日当(謝礼)が含まれています。

Q6.私は葛飾区に住んでいないのですが、対応してもらえますか。

はい、喜んで対応いたします

当事務所は葛飾区にあるため、葛飾区のお客様からのご相談・ご依頼が多いのですが、
葛飾区にお住まいの方に限らず、全国どちらのお客様にも対応いたします
また、ご契約前の面談(無料相談)で場所を「お客様ご指定の場所(お客様のご自宅など)」とする場合、
全国どこにでも参りますのでご安心下さい。

なお、指定エリア外への出張相談の場合、
出張料として、往復の交通費をいただきますのでご了承下さい。
(指定エリアはこちら

Q7.いつ、相談をすればよいのでしょうか。

終活・相続対策に興味を持ったら、
あるいは、遺言書の必要性を感じたら、「すぐに」ご相談下さい

その理由は以下の通りです。

法律上、遺言書を作るためには「遺言能力」が必要、とされています。
もし認知症になってしまうと、この「遺言能力」がない、と評価されてしまうため、
遺言書を作りたいと考えていたとしても、もはや作ることができなくなってしまいます

また、病気やけがで意識不明になるなど、意思表示ができない場合も同様です。
歳をとればとるほど、認知症や病気・けがのリスクが高くなりますので、
元気なうちに作っておかないと、作りたくても作れなくなってしまう可能性が高くなってしまいます

遺言書を作りたいと思っていたものの、認知症や病気に見舞われ、結局そのまま亡くなってしまったら、
それこそ残念すぎる
ではありませんか。
だからこそ、「すぐに」ご相談いただくことが重要なのです

資格者(当事務所代表)のご紹介


相続・遺言パートナー
相続専門行政書士 奥田 航平
(東京都行政書士会 登録 第13082587号)

1988年生まれ、東京都葛飾区出身、2014年開業。
終活や相続対策を頑張りたいすべての方のために、日々奮闘しております。

当事務所代表(行政書士 奥田 航平)が、
あなたからのご相談・ご依頼に直接対応いたします

推薦者の声

行政書士 鈴木恵子先生
信頼できる行政書士です。
相続手続き、遺言書作成を専門とされている奥田先生は、
葛飾区を中心とした地域密着型で、
お客様の立場に立って、親身に相談に乗って頂ける先生です。

遺言書作りをしたいなら、まずご相談を


最後に、繰り返しになりますが、遺言書を作りたいと考えるようになったら、
ぜひ、当事務所ご相談下さい

当事務所では、

  • 遺言の専門家として、あなたの想いを反映した文案を作成
  • 公証人の先生とともに公正証書遺言の作成を実現
  • 遺言執行も引き受けることで、死後まで安心をご提供

し、あなたに寄り添って、遺言書作りをサポートいたします。
もちろん、あなたの不安なお気持ちや疑問にもお答えします
ですので、相談をするだけでも、遺言書を核とした終活・相続対策を始めることができます

ご相談は土日祝日も対応可能で、あなたのご自宅等への出張もできます
お気軽にご相談下さい

追伸:お客様にお伝えしたいこと


遺言書は、必ず作らなければならないものではないため、
遺言書があると良いだろうなぁ、と思っているものの、なかなか実行に移せない
方が少なくないのが現実です。

しかし、遺言書を作ること、
それも「専門家のもとで公正証書遺言を作る」ことには、

ご家族の遺産争いを防ぐ
法的に無効となるリスクを避け、あなたの想いを実現する
 (遺産の寄付や、事実婚のパートナーへのプレゼントも可能)
遺言執行者を専門家に任せれば、残されたご家族の負担をなくせる

といったメリットがあります。
だからこそ、当事務所は、「終活・相続対策専門の事務所」として、

  • 文案作りとあなたへのアドバイスを通じて、あなたの想いを反映した遺言書作りを実現
  • 公正証書遺言による遺言書の作成
  • 遺言執行者を引き受け、死後の手続きまでカバー

これらの取り組みを通じて、遺言書作りのみならず、その後の安心をも提供しております

遺言書を作りたい、とお考えのあなたの力に、私がなりたい
強くそう願っております。
↓お問い合わせは、お電話またはお問い合わせフォームから↓
03-6318-9552
《お客様へのお願い》
お電話での受付時間は、
平日…09:30~17:30
土日祝日…10:30~17:30 です。

ただし、受付時間が変更になる日や、
休業日(当事務所は不定休です)がございます。

こちらでご確認をお願いいたします。

なお、お電話でお問い合わせいただく場合、
急用、お客様対応等のため、営業時間内であっても、
留守番電話での対応となることがございます。
もし、留守番電話の音声が流れましたら、
お名前電話番号録音願います。
後ほど、折り返し、当事務所からご連絡を差し上げます。

↑お問い合わせフォームなら24時間受付いたします↑

付記:来所相談をご希望のお客様へ

当事務所へのアクセス等については、
事務所概要」のページでご案内しておりますので、ご確認をお願いいたします。

遺言書に関する基礎知識

こちらでご案内している内容は、ご契約前の面談(無料相談)でもお話いたします。
内容は随時追加しています。
詳しくはこちらをクリック

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