公証役場に支払う手数料(遺言)について
手数料の計算方法
公正証書遺言を作成するにあたり、
公証役場に支払う手数料については、以下の通り計算します。
(祭祀承継の条項に係る手数料、出張料がさらに加算される場合あり)
目的の価額の手数料について
目的の価額の手数料とは、遺言書に書き込む財産のうち、
・誰に
・いくら分の財産を相続させる、あるいは遺贈(寄付のことです)するか
によって、以下の表に当てはめて計算します。
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 1万1,000円 |
1,000万円まで | 1万7,000円 |
3,000万円まで | 2万3,000円 |
5,000万円まで | 2万9,000円 |
1億円まで | 4万3,000円 |
3億円まで | 5,000万円ごとに1万3,000円 |
10億円まで | 5,000万円ごとに1万1,000円 |
10億円を超える場合 | 5,000万円ごとに8,000円 |
※不動産など現金、預貯金にあたらないものは評価額に直して計算します。
不動産は土地、建物ともに固定資産税評価額により計算します。
それをすべてAさんに相続させる場合は、手数料は1万7,000円ですが、
AさんとBさんに500万円ずつ相続させる場合には、
「500万円まで」×「2人」となるため、1万1,000円×2=2万2,000円となります。
祭祀承継の条項に係る手数料について
(法事など、先祖代々の祭祀を主宰し、お墓や仏壇などを管理する人を指定しておくこと)
を入れる場合、
上表の手数料とは別に、遺言者1人につき1万1,000円が加算されます。
遺言手数料について
遺言者1人につき1万1,000円となっています。
そのため、ご夫婦で同時に作成する場合は、倍額となります。
ただし、上記目的の価額がが1億円を超える場合は免除となります。
用紙代について
公正証書遺言は特殊な用紙に印刷して作成することから、用紙代がかかります。
用紙代は、公正証書遺言のページ数が4ページを超える場合において(4ページまでは無料)、
1ページにつき250円とされており、
完成した遺言書が8ページだった場合は、1,000円となります。
ただし、公正証書遺言は「原本」「正本」「謄本」という、
内容は同じであっても、
保管者や効力の異なる3種類を各1通ずつ作成することとされているため、
用紙代は常に「(250円×ページ数の3倍)-1,000円」となります。
例えば完成した遺言書が6ページだった場合は、3,500円となります。
文案を最終的に確定させ、公証役場で仮の版組みをした段階で決まるため、
当事務所の遺言書作成サービスをご利用いただく場合には、
公証役場に手数料の見積額を問い合わせた上で、
公証役場においでいただく数日前にお客様にお知らせする形をとっております。
出張料について
公正証書遺言はお客様が公証役場に行って作成するのが基本ですが、
ご希望があれば、公証人の先生がお客様ご指定の場所に出張することが可能です。
(ご入居中の老人ホーム、入院中の病院、お客様のご自宅など)
この場合は、以下の出張料がかかります。
そのため、出張をご希望の場合は、出張先の住所に応じて公証人の先生を手配いたします。
手数料シミュレーション
1.財産総額5,000万円で、配偶者に3,000万円、子供に各1,000万円相続させ、祭祀承継の条項を入れる場合
目的の価額の手数料 2万3,000円+1万7,000円+1万7,000円=小計 5万7,000円
祭祀承継条項手数料 1万1,000円
遺言手数料 1万1,000円
用紙代 3,500円(6ページ×3種類)
合計 8万2,500円
2.財産総額6,000万円で、全財産をA法人に遺贈、出張手配する場合
目的の価額の手数料 4万3,000円
遺言手数料 1万1,000円
用紙代 2,000円(4ページ×3種類)
出張料 3万2,000円(交通費500円と仮定)
合計 8万8,000円
3.夫婦で同時に作成する場合で、夫は財産総額5,000万円、うち3,000万円を妻に、2,000万円を子供に相続させ、妻は財産総額2,000万円、全額を夫に相続させる場合
目的の価額の手数料 2万3,000円+2万3,000円+2万3,000円=小計 6万9,000円
遺言手数料 2万2,000円(2人分)
用紙代 7,000円(夫7ページ×3種類、妻5ページ×3種類)
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