遺言書作成サービスの料金の一例
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遺言書作成サービスの料金(総額)について
お客様ごとに異なっております。
こちらのページでは、イメージがつかみやすいように、
料金の一例をご案内しております。
(※公証役場手数料のうち用紙代の部分と、実費については、仮定値によります)
料金の一例
例1
お客様の財産総額が4,000万円で、うち3,000万円を配偶者に、
1,000万円を子供に相続させ、祭祀承継の条項を入れる場合
報酬(税込) 11万円
公証役場手数料 6万7,000円
(内訳:目的の価額の手数料 4万円
祭祀承継条項手数料 1万1,000円
遺言手数料 1万1,000円
用紙代 5,000円)
戸籍謄本手数料等の実費 3,500円
証人日当 1万円
合計 19万500円
※19万500円のうち、5万5,000円を着手金としてご契約時に頂戴いたします。
また公証役場手数料6万7,000円は、公証役場での遺言書作成時に、
公証役場の窓口にてお支払いいただきます(当事務所での立替払いはいたしません)。
残金6万8,500円を遺言書の完成後にお支払いいただく形となります。
例2
お客様の財産総額が3,000万円で、全額をA法人に遺贈(寄付)する内容で、
公証人の先生の出張を手配した場合
報酬(税込) 11万円
公証役場手数料 5万8,750円
(内訳:目的の価額の手数料 2万3,000円
遺言手数料 1万1,000円
用紙代 2,750円
出張料 2万2,000円)
戸籍謄本手数料等の実費 1,800円
証人日当 1万円
合計 18万550円
また公証役場手数料5万8,750円は、作成場所での遺言書作成時に、
公証人の先生に現金にてお支払いいただきます。
(※一部の公証役場では、後日、銀行振込で支払う場合があります)
残金6万6,800円を遺言書の完成後にお支払いいただく形となります。
同時作成料金を適用する場合の一例
夫=財産総額5,000万円、うち3,000万円を妻に、2,000万円を子供に相続させる
妻=財産総額2,000万円、全額を夫に相続させる場合
報酬(税込) 17万6,000円
公証役場手数料 9万9,500円
(内訳:目的の価額の手数料 6万9,000円
遺言手数料 2万2,000円
用紙代 8,500円)
戸籍謄本手数料等の実費 5,500円
証人日当 1万円
合計 29万1,000円
また公証役場手数料9万9,500円は、公証役場での遺言書作成時に、
公証役場の窓口にてお支払いいただきます(当事務所での立替払いはいたしません)。
残金10万3,500円を遺言書の完成後にお支払いいただく形となります。
本当にそれで大丈夫なのか?
ぜひ、無料(※初回相談無料です)のご相談をお受け下さい。
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土日祝日…10:30~17:30 です。
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なお、お電話でお問い合わせいただく場合、
急用、お客様対応等のため、営業時間内であっても、
留守番電話での対応となることがございます。
もし、留守番電話の音声が流れましたら、
お名前と電話番号を録音願います。
後ほど、折り返し、当事務所からご連絡を差し上げます。
また、当事務所の電話機の仕様上、
電話番号の録音がございませんと、
折り返しのご連絡ができなくなってしまいます。
お名前に加え、電話番号を必ずお知らせ願います。