葛飾区で相続のことなら奥田航平行政書士事務所

葛飾区で相続のことなら奥田航平行政書士事務所

【対応地域】 東京都葛飾区とその周辺市区

03-6318-9552

電話受付時間 : 09:30(土休日10:30)~17:30 不定休

お問い合わせフォームでは24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

現在のお墓が都立霊園にあるなら利用できる!施設変更制度とは

子供がいない」などの理由で、ご自身が亡くなった場合、
現在のお墓の承継者がいなくなる…というお悩みをお持ちの方がいらっしゃると思います。

この場合、墓じまい・お墓のお引っ越しを検討することになりますが、
もし、現在のお墓が都立霊園にあるようでしたら、「施設変更制度」が利用できます。
このページでは、この制度についてご説明します。

施設変更制度とは

施設変更制度は、都立霊園で独自に導入されている制度です。
その概要は以下の通りです。

1.制度を利用できる人

現在、都立霊園にお墓を持っていること(使用者)
  かつ
お墓の承継者がいないこと
 (承継者とは、配偶者やお子様など、お墓の管理を引き継ぐ方を指します。
 承継者になれる方が1人でもいらっしゃると、この制度はご利用いただけません)

2.施設変更のイメージ

現在使用している、

一般墓(先祖代々のお墓や個人墓)
芝生墓(芝生の下の納骨壇にご遺骨を納骨するスタイルの墓)
みたま堂(いわゆる納骨堂)

から、

合葬式墓地(地中のカロートにご遺骨を散骨するスタイルの墓)

に、ご遺骨を移動します。

なお、都立霊園は全部で8箇所ありますが、合葬式墓地が整備されているのは、

  • 多磨霊園(東京都府中市・小金井市)
  • 小平霊園(東京都小平市・東村山市・東久留米市)
  • 八柱霊園(千葉県松戸市)
3箇所のみです。
そのため、「都立霊園内でのご遺骨の移動」ではあるものの、
使用する霊園が、これまで使用していた霊園から変更になる場合があります
(その場合、ご遺骨を移送する手配が必要です)

施設変更制度を利用するメリット

施設変更制度を利用すると、以下の3つのメリットがあります。

1.承継者がいなくても、東京都がご遺骨を守ってくれる!

都立霊園はその名の通り、東京都が開設・管理している公営墓地です。
合葬式墓地は、承継者のいない方を対象として開設しているだけあって、
東京都が責任を持ってあなたやご先祖様のご遺骨を守ってくれます

つまり、お寺さんが開設している墓地で言うところの「永代供養つき」と同じ
ということです。

2.使用料・管理料一切なし!

都立霊園で一般墓などを使用する場合、東京都に管理料を毎年支払う必要があるほか、
墓石の清掃など、その管理も自分でしなければなりません

しかし、この制度を利用して合葬式墓地に埋葬する場合、
管理料は永年無料になります。

しかも、通常、墓じまい・お墓のお引っ越しをしようとする場合、
新しいお墓を「購入」する必要があるため、費用負担が大きくなりがちですが、
この制度では、新しいお墓を「購入」するのではなく、
合葬式墓地へと使用条件を変更するだけです。

つまり、新しいお墓を「購入」するのに通常必要な費用が一切かかりません

金銭的負担を減らして、引き続き都立霊園を使用できる利点は計り知れないでしょう。

3.あなたご自身と配偶者の納骨も可能!

また、この制度を利用する場合、ご先祖の皆様のご遺骨を合葬式墓地に移すのみならず、
あなたご自身、そしてあなたの配偶者が亡くなられた際、
同じ合葬式墓地に納骨することが可能となっています。
その際も、追加の費用は発生しません。

墓じまいをし、ご自身の納骨先も確保できるのは、魅力的と言えます。

施設変更制度を利用する際の注意点

なお、この制度を利用する際にはいくつか注意すべき点があります。

1.年度により募集状況が異なる

施設変更制度は、年度単位で実施されています。
しかも、空き状況により、変更できる合葬式墓地の場所や受付日時が異なるほか、
募集そのものが行われない場合もあります

この点は、毎年4月になると、現在使用中の都立霊園の管理事務室にて、
概要が発表されますので、管理事務室に電話をして確認する必要があります。

2.石材店の手配が必要

この制度を利用して合葬式墓地にご遺骨を移す場合、ご遺骨を取り出す必要があるほか、
一般墓であれば、現在のお墓を撤去して更地にし、東京都に返還しなければなりません。
そのため、石材店の手配が必要です。

なお、都立霊園では、お寺さんが経営している一部の墓地と異なり、
「指定の石材店」が存在しません。
業者によって、費用や条件が大きく異なりますので、複数の業者に見積もりを取って、
費用や条件をしっかりと確認する必要があります

ご自身の希望や予算などに合う業者を選ぶようにしましょう。

3.改葬許可申請が必要

もし、現在のお墓が多磨・小平・八柱のいずれかの都立霊園にあり、
同じ霊園内で合葬式墓地にご遺骨を移せることになったとしても、
それをもって、市区町村での改葬許可申請を省略することはできません

現在のお墓のある都立霊園の所在地の市区町村(例:谷中霊園であれば台東区)にて、
合葬式墓地に移動させる前に許可を取って下さい

当事務所では、
施設変更制度を利用した墓じまい・お墓のお引っ越しができます

なお、当事務所の「墓じまい・お墓のお引っ越し(改葬手続き)サポートサービス」で、
スタンダードプラン」または「フルプラン」をお選び下さった場合、
施設変更制度を利用した都立霊園での墓じまい・お墓のお引っ越しを承ることができます

制度を利用するための都立霊園での手続きや、市区町村での改葬許可申請・許可証取得
石材店の手配や、ご遺骨の取り出し・納骨の代理(フルプランのみ)に至るまで、
当事務所代表にお任せいただけます

現在のお墓が都立霊園にあり、お墓の承継者がいなくてお悩みでしたら、
ぜひご相談下さい
墓じまい・お墓のお引っ越しをしたい方へ、
改葬手続きのご相談は奥田航平行政書士事務所へ!
新しいお墓選びからサポートします

>>墓じまい・お墓のお引っ越し(改葬手続き)サポートサービスの詳細はこちら
墓じまい・お墓のお引っ越しをお考えなら、
新しいお墓選びから改葬許可申請まで、
行政書士に任せるのがオススメです!
ぜひ、無料(※初回相談無料です)のご相談をお受け下さい。
ご相談は土日祝日可!ご自宅への出張OK!ご予約受付中です!

 

↓お問い合わせは、お電話またはお問い合わせフォームから↓

改葬専門行政書士奥田航平に電話する様子

《お客様へのお願い》
お電話での受付時間は、
平日…09:30~17:30
土日祝日…10:30~17:30 です。

 

ただし、受付時間が変更になる日や、
休業日(当事務所は不定休です)がございます。

こちらでご確認をお願いいたします。

 

なお、お電話でお問い合わせいただく場合、
急用、お客様対応等のため、営業時間内であっても、
留守番電話での対応となることがございます。
もし、留守番電話の音声が流れましたら、
お名前電話番号録音願います。
後ほど、折り返し、当事務所からご連絡を差し上げます。

 

また、当事務所の電話機の仕様上、
電話番号の録音がございませんと、
折り返しのご連絡ができなくなってしまいます。
お名前に加え、電話番号を必ずお知らせ願います

 

↑お問い合わせフォームなら24時間受付いたします↑

葛飾区で相続のことなら奥田航平行政書士事務所

Return Top