遺言執行の料金(報酬)について
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そもそも、遺言執行とは
遺言執行は、遺言書を作られた方が亡くなられた後、
その遺言書に記載されている内容をもとに、
不動産の名義変更や預貯金の解約払い戻しなど、
必要な手続きをして、遺産を相続人の方などに引き渡すことを指します。
遺言書は、ご自身がお持ちの財産について、
・この財産はこういう風に分けてほしい
・遺産の一部を慈善団体に寄付したい
などの意思表示を、生前に行うことができるものです。
しかし、これらの意思を実際に実行するのは、亡くなられた後ですから、
誰かに、遺言書に基づく手続きをお願いする必要があります。
その方に遺言執行をしてもらう必要があるのです。
遺言執行者が行うこと
遺言執行者は、一言で言えば「遺言執行をする人」です。
具体的には、遺言書の内容に基づき、以下に掲げる手続きを行います。
(◆のついているものは、遺言書の内容や遺産の中身によっては行わない場合があります)
- ◆検認手続き
(自筆証書遺言で法務局での保管制度を利用せず、かつ、
遺言執行者に指定されている人が手元に保管をしていた場合) - 遺言書の記載内容の確認
- 遺言執行者への就任の承諾、及び相続人・受遺者へのその旨の通知
- 住民票の除票、戸籍謄本等の取得
- ◆連絡先不明の相続人がいる場合の連絡先調査
- ◆相続関係説明図の作成
- ◆法定相続情報一覧図の作成申し出
- 遺産の内容の確認及び管理
- ◆残高証明書の請求及び受領
- ◆登記事項証明書の請求及び受領
- ◆固定資産税評価証明書、土地・家屋名寄帳の請求及び受領
- ◆貸金庫の開扉請求、内容物の受領、貸金庫契約の解約、
必要な場合は公証人の先生に事実実験公正証書の作成依頼 - 遺言書のコピーの相続人・受遺者への交付
- 財産目録の作成及び相続人・受遺者への交付
- 相続人・受遺者への意思確認
(遺産の受け取りを辞退する人がいる場合があるため) - ◆不動産の登記手続き
(一部、できない場合があります) - ◆不動産その他財産の売却(換価換金)
- ◆預貯金の解約払い戻し、口座名義変更
- ◆株式・投資信託等の名義変更
(相続人・受遺者がが証券会社に口座を新規開設する手続きを除きます) - ◆自動車の名義変更
- ◆受遺者の選任権限が与えられている場合の受遺者選定
- ◆遺産分割協議への参加
- ◆債務の弁済
- ◆相続財産管理口座の開設、入出金、解約
- ◆遺留分の請求があった場合の対応
- ◆遺言による婚外子の認知
- ◆遺言による推定相続人の廃除、またはその取り消し
- ◆遺言による一般財団法人の設立
- ◆遺言執行の状況に関する中間報告
(相続人・受遺者から求めがあった場合) - 相続人・受遺者への遺産の引き渡し
- 相続人・受遺者への業務完了報告と報酬の受領
※相続税の申告などの税金関係や、年金関係手続き、
ライフラインなど各種契約の解約などにつきましては、
遺言執行者の業務の対象外となります。
遺言執行者は、民法という法律の規定に沿って、上記の業務を行います。
イメージとしては、「相続人の代わりに相続手続きをする」形です。
なお、未成年者や破産者、成年被後見人などでなければ、
法律の専門家でなくても、遺言執行者になることは可能となっています。
法律の専門家を遺言執行者として指定する場合がほとんどです。
また、信託銀行で遺言執行つき遺言信託サービスを利用する方もいらっしゃいます。
当事務所でも、遺言執行者として遺言執行を行います
なお、当事務所代表(行政書士 奥田航平)も、遺言執行者に就任の上、
遺言執行のサービスを提供しております。
下記の料金表に基づき計算された料金において、
上記でご紹介した、遺言執行者のすべての業務を行います。
当事務所における遺言執行の料金
当事務所における遺言執行の料金は、
「遺言書に書かれた財産を含む、遺言者のすべての財産(遺産)の、
お亡くなりになられた日時点での総額」に応じて、
下記の表に当てはめて計算します。
(※下記の表に記載の金額はすべて税抜です)
遺産総額 | 料金 |
---|---|
1,000万円以下 | 一律 27万円 |
1,000万円超 3,000万円以下 |
(遺産総額-1,000万円)×0.012+27万円 ※最大51万円 |
3,000万円超 5,000万円以下 |
(遺産総額-3,000万円)×0.011+51万円 ※最大73万円 |
5,000万円超 7,000万円以下 |
(遺産総額-5,000万円)×0.01+73万円 ※最大93万円 |
7,000万円超 1億円以下 |
(遺産総額-7,000万円)×0.009+93万円 ※最大120万円 |
1億円超 2億円以下 |
(遺産総額-1億円)×0.008+120万円 ※最大200万円 |
2億円超 3億円以下 |
(遺産総額-2億円)×0.007+200万円 ※最大270万円 |
3億円超 | (遺産総額-3億円)×0.006+270万円 |
例えば、遺産総額が3,010万5,122円の場合、
(3,010万5,122円-3,000万円)×0.011+51万円=51万1,156円 となりますが、
計算結果の千円未満は切り上げることから、
51万2,000円 が遺言執行の料金(税抜)となります。
料金計算上の注意点
遺産総額の計算方法について
上記の表の「遺産総額」については、
お亡くなりになられた日時点での評価額などで計算します。
- 例1:土地=お亡くなりになられた日の路線価(または倍率)評価額
- 例2:建物=お亡くなりになられた日の固定資産税評価額
- 例3:預貯金=お亡くなりになられた日の残高
- 例4:上場株式=お亡くなりになられた日の終値
- 例5:金塊=お亡くなりになられた日の田中貴金属店頭買取価格
なお、葬儀代を遺産から支出した場合や、債務(借金 ※住宅ローンを除く)がある場合、
それらの金額は、遺産総額から差し引きます。
土地については、固定資産税評価額ではなく路線価での計算となる旨ご留意下さい。
また、株式や金塊など、日々、その評価額が変わるものにつきましては、
遺産を引き渡す日の評価額が、
お亡くなりになられた日の評価額を下回ることもありますが、
それに伴う遺言執行料金の変更はできかねますので、ご了承下さい。
必要となる手続きの内容や数による料金の増減はございません。
消費税について
消費税については、お亡くなりになられた日時点で適用されている税率により、
上記の表により算出された額に加算いたします。
例:財産総額が1,000万円で、お亡くなりになられた日時点の税率が10%の場合
→上記表の通り、料金は27万円。
ここに消費税10%(=2万7,000円)を加算し、料金は29万7,000円となります。
参考:現行の消費税率(10%)による税込料金速算表
遺産総額 | 税込料金【()内は料金が遺産総額に占める割合】 |
---|---|
500万円 | 29万7,000円(5.94%) |
1,000万円 | 29万7,000円(2.97%) |
1,250万円 | 33万0,000円(2.64%) |
1,500万円 | 36万3,000円(2.42%) |
1,750万円 | 39万6,000円(2.26%) |
2,000万円 | 42万9,000円(2.15%) |
2,250万円 | 46万2,000円(2.05%) |
2,500万円 | 49万5,000円(1.98%) |
2,750万円 | 52万8,000円(1.92%) |
3,000万円 | 56万1,000円(1.87%) |
3,250万円 | 59万1,250円(1.82%) |
3,500万円 | 62万1,500円(1.78%) |
3,750万円 | 65万1,750円(1.74%) |
4,000万円 | 68万2,000円(1.71%) |
4,250万円 | 71万2,250円(1.68%) |
4,500万円 | 74万2,500円(1.65%) |
4,750万円 | 77万2,750円(1.63%) |
5,000万円 | 80万3,000円(1.61%) |
6,000万円 | 91万3,000円(1.52%) |
7,000万円 | 102万3,000円(1.46%) |
8,000万円 | 112万2,000円(1.40%) |
9,000万円 | 122万1,000円(1.36%) |
1億円 | 132万0,000円(1.32%) |
2億円 | 220万0,000円(1.10%) |
3億円 | 297万0,000円(0.99%) |
4億円 | 363万0,000円(0.91%) |
5億円 | 429万0,000円(0.86%) |
信託銀行や弁護士の平均的な料金設定よりも低めに抑えてあるのが特徴です。
実費について
(移動のための交通費、戸籍取得等の手数料、不動産の登録免許税など)については、
上記の表により計算された料金とは別に、発生した額の全額を頂戴しております。
遺言執行の料金の例
例1
・財産総額 800万円
消費税(10%) 2万7,000円
実費 1万5,000円
合計 31万2,000円
例2
・財産総額 3,500万円
消費税(10%) 5万6,500円
実費 12万円
合計 74万1,500円
例3
・財産総額 5億円
→料金 390万円
消費税(10%) 39万円
実費 130万円
合計 559万円
およその金額を通知させていただきます。
料金のお支払い方法について
遺言執行の料金のお支払い方法については、原則として、
- 遺言者の遺産のうち預貯金、及び現金からお引き当て
という形を取っております。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、
相続人(または受遺者)の皆様のご負担となります。
- 遺言書中に、預貯金または現金についての記載がない場合
(全額をご負担いただきます) - 遺言書を作られた方が亡くなられた時点で、預貯金及び現金の合計額が、
遺言執行の料金を下回っている場合
(不足分をご負担いただきます)
料金お引き当てのイメージについて
★遺産総額 3,000万円
→土地・建物 評価額 2,000万円
預貯金 残高 1,000万円
★遺言書の内容
「土地と建物は妻Aに相続させ、預貯金は妻Aと長女Bに2分の1ずつ相続させる」
①遺言書に基づき、遺言執行者として各種手続きを実施
↓
②預貯金について、一旦当事務所でお預かり
(預貯金については、口座をお持ちだった金融機関に解約払い戻しを請求の上、
払戻金を遺言執行者に支払うように手配)
↓
③遺言執行の料金を計算の上、預貯金(遺産)からお引き当て
(この事例では、遺産総額が3,000万円であるため、
料金51万円+消費税(10%)5万1,000円=税込料金56万1,000円。
実費の合計が仮に15万円だったとすると、
料金の総合計は56万1,000円+15万円=71万1,000円。
この金額を、払い戻された預貯金 1,000万円から引きますので、
差引 1,000万円-71万1,000円=928万9,000円 となります)
↓
④料金お引き当て後の預貯金を、遺言書の内容に基づきお引き渡し
(妻A、長女Bに2分の1ずつという内容ですので、
928万9,000円÷2=464万4,500円 となります。
従って、妻A、長女Bそれぞれに464万4,500円ずつお渡しします)
お申し込みについて
遺言執行サービスのお申し込みについては、
原則として遺言書作成サービスと同時にしていただいております。
(※お作りする遺言書の中に「遺言執行者 行政書士 奥田航平」と記載するため)
「元々執行者として記載されていた人が死亡その他で執行ができなくなった場合」や、
「執行者が誰も指定されていない」場合、
「自分が執行者に指定されているが、自分では手続きができない」
といったケースでは、ご相談いただいた上でお引き受けいたします。
相続人・受遺者の皆様へ
当事務所代表(行政書士 奥田航平)が遺言執行者のご指名をいただくに当たっては、
遺言書作成に先立ち、このページの内容をご覧いただき、
遺言執行者の業務内容や、当事務所の料金についてご理解をいただいております。
その上で、遺言者ご自身のご意思により、当事務所代表を指名され、
遺言書に、当事務所代表を遺言執行者に指定する旨と、
「遺言執行の料金は奥田航平行政書士事務所の定める料金表に従う」旨、
明記していただいています。
当事務所代表に、所定の料金を遺産から引き当てた上で、
遺言執行者として各種の手続きを行ってもらうというのも、
生前の故人様のご意思でございます。
相続人・受遺者の皆様のために、丁寧かつスピーディーに手続きを進めて参ります。
従いまして、遺言書の内容や遺言執行者の業務・料金にご理解を賜り、
当事務所代表が進める手続きにご協力下さいますよう、
何卒よろしくお願い申し上げます。
本当にそれで大丈夫なのか?
ぜひ、無料(※初回相談無料です)のご相談をお受け下さい。
ご相談は土日祝日可!ご自宅への出張OK!ご予約受付中です!
お電話での受付時間は、
平日…09:30~17:30
土日祝日…10:30~17:30 です。
ただし、受付時間が変更になる日や、
休業日(当事務所は不定休です)がございます。
こちらでご確認をお願いいたします。
なお、お電話でお問い合わせいただく場合、
急用、お客様対応等のため、営業時間内であっても、
留守番電話での対応となることがございます。
もし、留守番電話の音声が流れましたら、
お名前と電話番号を録音願います。
後ほど、折り返し、当事務所からご連絡を差し上げます。
また、当事務所の電話機の仕様上、
電話番号の録音がございませんと、
折り返しのご連絡ができなくなってしまいます。
お名前に加え、電話番号を必ずお知らせ願います。