片方の子供に多く相続させる内容の遺言書をお作りした事例
ご利用いただいたサービス
遺言書作成サービス
(公正証書遺言の作成)
お客様が悩んでおられたこと
今回ご依頼いただいたのは70代の女性のお客様で、
以下のような悩みを解決すべく、遺言書を作りたいとのことでした。
●お客様にはお二人のお子さんがいらっしゃいましたが、
そのうちのお一人は過去に事業をやると言っていたので、
いくらか金銭を貸し付けたのですが、それがまだ返済されていないとのことでした。
●一方、もう一人のお子さんは日常的に自分の世話をしてくれ、
お墓の管理も引き受けてくれる、心強い存在でした。
●子供同士が疎遠であることから、私の死後、相続でもめる可能性があるところ、
兄弟でもめないようにしたいと考えていました。
●そのような考えと、お二人のお子さんとご自分との関わり方を踏まえ、
金銭を貸し付けた子供の方には4分の1、
世話をしてくれる子供の方には4分の3を、
それぞれ相続させたいと思い、それを実現する方法はないだろうかと悩んでいました。
当事務所の対応
当事務所では、これらの気持ちを実現するべく、
公正証書遺言の作成をお勧めし、受任いたしました。
今回遺言書をお作りするにあたっては、
・お二人のお子さんの相続分を割合で指定しているので、
遺言執行者を決め、その割合通りに分けられるようにしておく
・お子さん方が、遺言書を読んで納得してくれる内容に仕上げる
(付言事項というメッセージをつけ、そこを読んでいただくことで、
納得していただけるようにしています)
以上の点に注意しながら、最適な内容となるようにしました。
なお、遺言書はご自身で作ることも可能となっていますが、
遺言書に基づいて手続きをする際に、
公正証書遺言の方が手間が少なく済むことから、
公正証書遺言とすることをお勧めしました。
また、公正証書遺言とするために必要な添付書類の取得や、
公証役場での事前の打ち合わせなど必要な作業は、すべてこちらで行っています。
結果
ご満足いただくことができました。
当事務所代表 行政書士 奥田航平より
お子さん同士が相続でもめるのを避けたい、
というご相談から、遺言書作りをお受けすることとなった今回の事例。
こうしてご縁ができたこと、またご満足いただけたことを嬉しく思います。
この事例のように、遺言書を作ることで、
予め相続人となる人ごとにその相続の割合を指定しておけば、
ご自身のお考えになる通りに相続されることとなりますので、
例えばお子さん同士が遺産争いをする可能性はなくなります。
また、当事務所では、
証拠力や保管の安全性、手続きの簡便さなどのメリットがあることから、
「公正証書遺言」という遺言書の作成をお勧めしております。
お客様にも公証役場に出向いていただく必要はありますが、
作るために必要な作業はすべてこちらで行いますので、
お客様のご負担は最小限で済みます。
お子さん同士の遺産争いを防ぎたい…
そんな思いに、遺言書作成サービスでお応えします。
まずは、ご相談下さい。
本当にそれで大丈夫なのか?
ぜひ、無料(※初回相談無料です)のご相談をお受け下さい。
ご相談は土日祝日可!ご自宅への出張OK!ご予約受付中です!
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お名前と電話番号を録音願います。
後ほど、折り返し、当事務所からご連絡を差し上げます。
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