いつかまたお願いしたいと考えています。
今回ご利用いただいたサービス
遺言執行
(自筆証書遺言で、遺言中に執行者の指定がなかったため、
家庭裁判所の審判を経て当事務所代表が執行者に就任した事例)
当事務所にご相談いただく前は、どのようなお悩みがありましたか?
伯母が亡くなったのですが、生前に手書きの遺言書を作っていたようで、
死後に遺品を整理していたら見つかりました。
相続手続きに遺言が絡んできたことで、複雑だと感じました。
加えて、伯母の兄弟の数が多いため、時間短縮と手間をかけないため、
専門の人にお願いしようと思いました。
当事務所をどのようにして知りましたか?
インターネットで検索しました。
数ある行政書士事務所から当事務所を選んだ理由は何ですか?
専門の人を探すにあたり、他の近所の行政書士の金額や口コミを参照しました。
他の行政書士の中には、料金を安くうたっていたものの、
結果的に見積もりが高くなったため、不信感がありました。
一方、貴所は自宅から近いところにあり、
口コミでも評判だったため、お願いしたいと思いました。
依頼して、どんな良いことがありましたか?
とても丁寧でした。
細かいところまで気遣ってもらえてよかったです。
また、料金についても最初に正しく金額を提示して下さいました。
本事例における料金設定は、「相続手続きサービスの料金」と「遺言執行料金」の
双方を組み合わせた、特殊な設定の仕方となっております。
・相続手続きサービスの料金表はこちら
(リンク先料金表の中の「遺言書検認支援オプション」と、
お客様の状況に応じた手続き別料金を適用。
ただし、お客様ご自身にて検認をお済ませの上でご契約の場合は、
「遺言書検認支援オプション」の料金はかかりません)
・遺言執行の料金表はこちら
お客様ごとに料金が異なるため、初回ご相談時にお話をお伺いした上で、
概算の仮見積もりをご提示しております。
当事務所をご利用いただいていかがでしたか?
(行政書士を)辞めずに続けていただければ、
いつかまたお願いしたいと考えています。
代表 行政書士 奥田航平より
こちらのお客様はインターネット検索でホームページをご覧いただき、
お問い合わせフォームからお問い合わせをいただきました。
今回こうしてご縁ができたこと、大変嬉しく思います。
この件は少々特殊で、
亡くなられた伯母様が作られていた手書きの遺言書(自筆証書遺言)があり、
その遺言書に、執行者が書かれていませんでした。
遺言書がある場合、相続手続きは、基本的には遺言書に従って行うこととなります。
また、遺言書には一般的に、遺言書に従って手続きを進める「執行者」を記しておき、
遺言書の中で執行者に指名された方が手続きを進めることになりますが、
記載がない場合は、家庭裁判所の審判によって執行者を決めることになります。
執行者には、相続人の方もなることができますが、
こちらのお客様は、手間と時間をかけたくないということで、
当事務所にご相談下さいました。
そこで、当事務所代表(行政書士 奥田航平)が、家庭裁判所の審判を経て、
執行者に就任し、手続きを進めました。
当事務所では、このお客様の事例のように、
亡くなられた方が生前に作っておられた遺言書に執行者の記載がない場合、
執行者に就任して手続きを進めるサービスをご用意しております。
また、相続人の方が執行者に指定されている場合に、
「執行者の代理人」として手続きをお引き受けすることも可能です。
遺言書が見つかった際は、ぜひご相談下さい。
>>相続手続きサービスの詳細はこちら
>>遺言書作成サービスの詳細はこちら
>>終活・相続対策サービスの詳細はこちら
本当にそれで大丈夫なのか?
ぜひ、無料(※初回相談無料です)のご相談をお受け下さい。
ご相談は土日祝日可!ご自宅への出張OK!ご予約受付中です!
お電話での受付時間は、
平日…09:30~17:30
土日祝日…10:30~17:30 です。
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留守番電話での対応となることがございます。
もし、留守番電話の音声が流れましたら、
お名前と電話番号を録音願います。
後ほど、折り返し、当事務所からご連絡を差し上げます。
電話番号の録音がございませんと、
折り返しのご連絡ができなくなってしまいます。
お名前に加え、電話番号を必ずお知らせ願います。