相続手続きサービスの料金詳細
相続手続きサービスの料金について
相続手続きサービスでは、相続人の人数や遺産の数・種類など、
お客様ごとに状況が異なり、必要となる手続きにも違いがあるため、
手続きの内容ごとに料金を設定し、
行った手続きに応じて合算する方法で最終的な料金が決まる仕組みとなっております。
以下に、手続きの内容ごとの料金表がございますので、
参考にしていただければ幸いです。
※料金表に記載の料金には消費税(10%)が含まれております。
役所に支払う手数料、交通費等の実費は含まれておりません(別途ご負担いただきます)。
※ご契約時に、仮のお見積りをご提示いたします。
相続フルパック・相続ハーフパックと料金の関係
相続手続きについてご案内しているページの料金欄には、
プランとして「相続フルパック」「相続ハーフパック」を記載しております。
このうち、「相続フルパック」については、
以下の料金表に記載されているすべての手続きの中から、
お客様への聞き取り結果に応じて「必要となる手続き」をすべてお任せいただけます。
(合計料金は「必要となる手続き」として提示した各手続きの料金を合算する形となります)
サービスの対象となる手続きが、以下の料金表の「内容」欄に、
「相続ハーフパック対象手続き」と記載されているものとなります。
料金計算については、「相続フルパック」と同じで、合算方式となります。
手続き別料金表
相続人調査
サービス名 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
戸籍等収集 + 相続関係説明図作成 |
《相続ハーフパック対象手続き》 亡くなった方の除票や戸籍謄本(出生~死亡まで)、 相続人の方の戸籍謄本などを集めて、 相続関係説明図を作り、相続人を特定します。 |
下記別表参照 |
相続放棄 支援オプション |
相続を放棄したい方向けに、 放棄に必要な手続きをお手伝いします。 なお、家庭裁判所との間で発生するやり取りについては、 お客様ご自身にて行う必要があるため、 そのやり方をご案内し、丁寧にサポートします。 |
放棄希望者お一人につき 1万1,000円 (手続き期限まで 1ヶ月を切っている場合は 2万2,000円) |
遺言書検認 支援オプション |
直筆の遺言書が見つかった場合は、 家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です。 そのための必要書類の準備などをお手伝いをします。 また、検認手続き当日は、 お客様ご自身に家庭裁判所に出向いていただきますが、 裁判所入口までの同行が可能です。 なお、家庭裁判所との間で発生するやり取りについては、 お客様ご自身にて行う必要があるため、 そのやり方をご案内し、丁寧にサポートします。 ※遺言書に「遺言執行者」の指定がなかった場合において、 当事務所代表を執行者にご指定いただける場合、 遺言執行に係る料金はこちらの料金表を適用いたします。 |
遺言書1通につき 5,500円 |
未成年相続人の 特別代理人選任 支援オプション |
相続人の中に未成年の方がいらっしゃる場合、 法律で「特別代理人」の選任が必要となっています。 家庭裁判所での選任手続きについて、 当事務所でお手伝いいたします。 また、当事務所代表を特別代理人にご指名いただけます。 |
未成年者お一人につき 5,500円 |
法定相続情報一覧図 作成 |
《相続ハーフパック対象手続き》 法務局で発行している「法定相続情報一覧図」(※)について、 当事務所にて発行手続きと受け取りを行います。 |
1万3,200円 |
関係図のみ |
お客様において、 既に必要範囲の戸籍等をすべてお持ちの場合、 相続関係説明図のみ当事務所で作成いたします。 なお、当事務所にて戸籍等を確認の結果、 一つでも不足が確認された場合には、 戸籍等の追加収集をこちらで行いますので、 「戸籍等収集+相続関係説明図」の料金にてご対応いたします。 |
3,300円 |
※法定相続情報証明制度についてはこちら
※相続人が複数の場合で、一部の相続人が放棄を希望される場合、
その方について家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることになります。
その際、必要通数を確保するため、戸籍等を改めて取得することがあります。
この場合は改めての取得分について、下記別表に基づく料金+相続放棄支援オプション料金が発生いたします。
別表(戸籍等収集+相続関係説明図作成)
直接請求 | 郵送請求 | |
---|---|---|
葛飾区 | 5,500円 | 設定なし |
地域区分1 |
1か所の自治体につき 7,700円 |
設定なし |
地域区分2 |
1か所の自治体につき 1万3,200円 |
1か所の自治体につき 7,700円 |
地域区分3 |
1か所の自治体につき 1万8,700円 |
1か所の自治体につき 7,700円 |
上記の表の「地域区分」について
該当自治体名 | |
---|---|
葛飾区 | 葛飾区 |
地域区分1 |
東京都 23区(葛飾区除く)、武蔵野市、狛江市、調布市、西東京市、東久留米市、 清瀬市、小平市、東村山市 神奈川県 川崎市、横浜市 千葉県 市川市、船橋市、習志野市、浦安市、千葉市、松戸市、柏市、我孫子市、野田市、 流山市、八千代市、佐倉市、鎌ヶ谷市 埼玉県 川口市、戸田市、さいたま市、三郷市、八潮市、吉川市、草加市、越谷市、 春日部市、宮代町、杉戸町、和光市、朝霞市 茨城県 取手市、龍ヶ崎市、牛久市 |
地域区分2 |
東京都 島しょ部、葛飾区、地域区分1の自治体を除く全自治体 神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県 地域区分1の自治体を除く各自治体 栃木県・群馬県 全自治体 山梨県 上野原市、大月市、都留市、富士吉田市、富士河口湖町、甲州市、山梨市、 甲府市、甲斐市、韮崎市、北杜市 宮城県 仙台市、名取市、多賀城市、塩竈市、七ヶ浜町、利府町、岩沼市、白石市 福島県 福島市、伊達市、二本松市、本宮市、郡山市、須賀川市、鏡石町、矢吹町、 泉崎村、白河市、西郷村、いわき市、猪苗代町、会津若松市、南会津町 新潟県 新潟市、湯沢町、南魚沼市、魚沼市、小千谷市、十日町市、長岡市、見附市、三条市、 加茂市、聖籠町、新発田市、胎内市、村上市、上越市、妙高市、糸魚川市 長野県 軽井沢町、小諸市、佐久市、御代田町、東御市、上田市、坂城町、千曲市、長野市、 須坂町、小布施町、中野市、飯山市、飯綱町、信濃町、富士見町、茅野市、岡谷市、 諏訪市、塩尻市、松本市 静岡県 熱海市、伊東市、東伊豆町、河津町、下田市、三島市、函南町、伊豆の国市、 伊豆市、沼津市、御殿場市、富士市、静岡市、焼津市、藤枝市、島田市、掛川市、 菊川市、袋井市、磐田市、浜松市 愛知県 豊橋市、安城市、名古屋市、豊明市、東海市、大府市、清須市、春日井市、蟹江町 |
地域区分3 | 上記各区分に該当しないすべての自治体 |
同一自治体であれば複数通取得する場合でも料金は同じです。
※地域区分2または3の場合、直接取得または郵送取得のどちらかをお選びいただけます。
ご希望がある場合はお申し付け下さい。
(相続放棄で手続き期限が近い場合などは、直接取得のみとなります)
相続財産(遺産)調査
サービス名 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
現地調査 |
亡くなられた方のご自宅をまだ訪問していないなどで、 預貯金通帳など遺産につながる情報、書類等をお手元に確保できていない場合、 お客様同伴により現地調査を行うことができます。 調査では、ご自宅等の不動産の現況を記録するほか、 一緒に室内を捜索し、遺産につながる情報、書類等を見つけます。 |
物件数、場所、 調査所要時間により 1万1,000円~ 5万5,000円 |
公正証書遺言の 有無の調査 |
亡くなった方が生前、遺言書を作っていた可能性がある場合で、 遺品から遺言書がすぐに見つからない場合、 公証役場で公正証書遺言として作成しているかどうか、 確認作業を行います。 (遺言書があった場合は謄本を発行してもらいます) |
5,500円 |
残高証明書取得 |
《相続ハーフパック対象手続き》 銀行の預貯金で口座の有無、死亡時の残高がわからない場合や、 株・投資信託などの金融商品を有している場合、 残高や所有状況の確認のため、各金融機関で残高証明書を取得します。 (ゆうちょ銀行の「貯金の有無の調査」もここに含みます) |
1金融機関につき 2万2,000円 |
登記事項証明書 |
《相続ハーフパック対象手続き》 亡くなった方が不動産(土地・建物)をお持ちの場合、 名義が亡くなった方のものになっているか、 担保に入っていないかなどを調べるとともに、 不動産の概要を確認するために取得します。 |
取得1回につき 3,300円 |
履歴事項全部証明書 |
亡くなった方が会社の経営者(代表取締役等)だった場合、 就任状況を確認の上で今後の対策(会社の継続あるいは解散、 亡くなった方が有する自社株の価格算定など)を行うため、 会社の概要が記載されている左記の証明書を取得します。 |
取得1回につき 3,300円 |
固定資産税評価書 |
《相続ハーフパック対象手続き》 亡くなった方が不動産(土地・建物)をお持ちの場合、 固定資産税評価額により遺産としての価値や、 相続税がかかるかどうかを計算するため、評価書を取得します。 (通常は直近1年分のみの取得ですが、 死亡日と手続き日が年度をまたぐ場合は2年分を取得します) |
葛飾区内の不動産分 3,300円 他自治体の不動産分 1自治体につき 6,600円 |
借金調査支援 |
《相続ハーフパック対象手続き》 亡くなった方が借金をしている可能性がある場合、 銀行系、クレジットカード系、消費者金融系のそれぞれについて、 調査機関に調査を依頼することができます。 なお、依頼ができるのはご遺族に限定されているため、 当事務所では添付書類の取得や申請書の記入のご案内など、 依頼がスムーズにできるようサポートします。 ※個人間での借金や、保証人の引き受けについては、 証書等の証拠が残っていない限り、 調査ができかねます。 ※住宅ローンについては、団体信用生命保険の適用で解消できます。 団体信用生命保険の手続きについては、 後項「生命保険請求」の料金と同額にてご対応いたします。 |
1調査機関につき 3,300円 |
貸金庫の開披 |
亡くなった方が貸金庫の契約をしていた場合、 契約先の金融機関との間で開披、内容物の受領のための手続きを行います。 また、開披に立ち会い、必要に応じて内容物をお預かりするほか、 公証人さんにお願いして、内容物の証明書(公正証書)を作成します。 (右記料金に加えて、公証役場に支払う手数料が発生いたします) |
貸金庫1つにつき 3万3,000円 |
財産目録作成 |
《相続ハーフパック対象手続き》 調査結果をもとに、相続財産(遺産)にどのようなものがあり、 それが金額に換算していくらなのかを一覧にします。 相続関係説明図とともに、相続手続きで重要な書類となります。 ※作成に当たり、預金通帳をご提出いただくなど、 いくつかお願いをしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 |
2万2,000円 |
相続人への通知 関係図・目録送付 相続の意思確認 |
《相続ハーフパック対象手続き》 相続人の方で遠方にいらっしゃる方がいる場合や、 相続人であることに気付いていない方がいる場合には、 相続があったことと、相続するか意思表示をお願いする旨の文書を作り、 相続関係説明図・相続財産目録とともにお送りします。 なお、必要に応じて連絡先の調査も行います(※)。 |
送付対象者 お一人につき 4,400円 |
(裁判所での手続きなどを行うことになります。
その場合の料金は別途お見積りとなります)
遺産分割協議
サービス名 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
遺産分割協議書 |
《相続ハーフパック対象手続き》 相続人の皆さんで話し合っていただいた結果をもとに、 誰がどの財産を相続するのかをまとめた協議書をお作りします。 ※必要に応じ、分け方についてのアドバイスや、 協議への立ち会いもいたします(追加料金はかかりません)。 ※出来上がった協議書には、相続人全員の署名と実印での押印が必要です (作成後にご案内いたします)。 |
6万6,000円 |
印鑑証明書 代理取得 |
遺産分割協議書は、印鑑証明書とセットで扱うことになっています。 お住まいの自治体で発行された「印鑑カード」をお預け頂ければ、 当事務所にて必要通数分を代理取得いたします。 |
お一人につき 2,200円 |
相続分譲渡証明 |
相続人の方が、ご自身の相続分を他の相続人に譲渡する場合、 それを証明する書類が必要になることから、 当事務所にて作成いたします。 |
1万6,500円 |
相続分がない ことの証明 |
生前に多額の贈与を受けていた場合など、 計算の結果、相続分がない方がいる場合には、 そのことを証明する書類を当事務所にて作成いたします。 |
1万6,500円 |
協議結果に基づく手続き
サービス名 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
預貯金等の解約 名義変更等 |
相続財産(遺産)のうち、預貯金や株、投資信託等の金融商品について、 協議の結果に基づき、解約払戻や名義変更を行います。 |
1金融機関につき 4万4,000円 (ただし、残高証明書の 発行をした場合 2万7,500円) |
車庫証明 |
自動車を相続した結果、駐車場所が変わる場合は、 改めて車庫証明を取らなければならないため、 当事務所にて取得いたします。 ※図面作成のため、自動車を相続される方のご自宅、 または駐車場を訪問しますのでご協力をお願いいたします。 |
亀有警察署管内 1万6,500円 他の警察署管内 2万2,000円 |
軽自動車 保管場所届出 |
軽自動車(黄色ナンバー)を相続した結果、駐車場所が変わる場合は、 車庫証明に代えて、警察署に保管場所を届け出ることになっているので、 当事務所にて手続きを行います。 |
亀有警察署管内 1万6,500円 他の警察署管内 2万2,000円 |
自動車登録 |
自動車を相続した際は、登録事務所での移転登録が必要です。 当事務所にて手続きをいたします。 ※管轄登録事務所が変わる場合は、ナンバープレートの交換が必要です。 その際、自動車を登録事務所に持ち込む必要がございます。 大変恐れ入りますが、持ち込みの際の運転については、 お客様ご自身でのご対応をお願いしております。 ※ナンバープレートの交換にあたり、 「希望ナンバー」や「絵柄ナンバー」をご希望の場合は、 事前にお申し出いただければ手配いたします。 ※廃車とする場合も、一旦相続する必要があります。 |
足立事務所での登録 1万1,000円 他の事務所での登録 1万6,500円 |
バイクの手続き |
バイク等、自治体登録の車両を相続した場合は、 その旨を届け出る必要があるので、当事務所にて手続きをいたします。 (定置場となる自治体が変わる場合は、廃車と新規の手続きをします。 この場合、廃車の手続きと新規の手続き、それぞれを行う自治体に応じて、 右記の料金の倍額となります) |
葛飾区 1万1,000円 他の自治体 1万6,500円 |
会社退職手続き |
亡くなられた方が会社にお勤めだった場合、 死亡に伴う退職手続きを当事務所にて行います。 (退職金の代理受領も含みます。 ただし、社会保険については提携社会保険労務士に委託いたします) |
2万7,500円 |
ゴルフ会員権 |
ゴルフ会員権も相続財産の一つです(一部のゴルフ場を除く)。 相続に際しては名義変更が必要なため、当事務所にて手続きをいたします。 また、売却を希望される場合は売却の手続きをいたします。 |
2万7,500円 (売却をご希望の場合 3万3,000円) |
農地相続届出 |
畑など農地を相続した場合、農地法の規定により、 その農地のある自治体の農業委員会に届出をすることになっています。 当事務所にて届出をいたします。 |
1自治体につき 2万7,500円 |
山林相続届出 |
私有林など山林を相続した場合、森林法の規定により、 その山林のある自治体に届出をすることになっています。 当事務所にて届出をいたします。 |
1自治体につき 2万7,500円 |
内容証明郵便 |
借地や借家の権利を相続した場合や、他人に金銭等を貸し付けている場合、 相続により権利を承継した旨を、内容証明郵便で相手方に通知します。 通知後に必要となる手続きも含めて、当事務所にて行います。 |
1通につき 2万2,000円 |
クレジットカード 調査・解約 |
亡くなった方がクレジットカードをお持ちだった場合、 亡くなられた時点でカードの契約が有効だったかどうかを調査し、 カードの契約が有効の場合には解約手続きを、 また、未払い残高がある場合は精算を行います。 ※未払い残高の負担割合については、相続人の皆様で決めて頂きます。 ※デビットカード等も同様に手続きいたします。 |
1社につき 2万2,000円 (ただし、 調査のみで終了した場合 1万1,000円) |
ライフライン 解約等 |
水道、電気、ガス、電話、携帯電話、インターネット等のライフラインも、 解約または名義変更が必要となります。 お客様のご要望に応じて、当事務所にて手続きいたします。 (一部、手続きできるのがご遺族に限定されているものがありますが、 その場合は手続きの流れ等をご案内するほか、 手続きに同行するなどして、丁寧にサポートいたします) |
1事業者につき 5,500円 |
有料サービス等 退会・解約 |
亡くなった方が加入していた各種の有料サービスや会員登録 (例:新聞購読、スポーツクラブ、趣味団体など)も、 退会や解約などの手続きをする必要があります。 お客様のご要望に応じて、当事務所にて手続きいたします。 |
1サービスにつき 5,500円 |
住宅関係手続 |
賃貸住宅、都営住宅等の場合は契約変更ないし使用承継手続きが、 マンションにお住まいの場合は管理費の引き落とし口座変更等が、 それぞれ必要となるため、 当事務所にて手続きを行います。 |
1物件につき 1万1,000円 |
生命保険請求 住宅ローン (団信契約)手続き 損害保険変更等 |
生命保険にご加入の場合、死亡受取金の請求が発生するほか、 入院保険金でまだ受け取っていない分があれば、 そちらも請求できるので、当事務所にて手続きをいたします。 また、住宅ローン契約に伴う団体信用生命保険についても、 当事務所にて手続きをいたします。 さらに、火災保険等の損害保険について、 加入しているものの支払い対象事由にあたらない場合、 契約の変更や解約の手続きをお手伝いいたします。 |
1社につき 2万2,000円 |
損害保険請求 |
死亡原因が事件・事故・災害等、 ご加入の損害保険の支払い対象事由にあたる場合、 支払い請求を当事務所にてお手伝いいたします。 ※現地調査を含みます。 |
1社につき 6万6,000円 |
代償金支払証書の 作成 |
遺産分割協議の結果、 「特定の相続人が遺産の不動産を引き継ぐ代わりに、 他の相続人に対して代償金を支払う」形で合意した場合、 合意通りに代償金を支払ったことを証する書類を作成いたします。 |
1万1,000円 |
不動産の 売却支援 |
遺産に含まれる不動産(借地権を含む)の売却を希望される場合、 複数業者からの査定の取り寄せ、及び各社査定結果のご説明、 売却に向けたアドバイスはもちろんのこと、 不動産業者との契約や引き渡しに至るまでのサポートを行います。 また、引き渡し時に行う火災保険の解約手続き代理についても、 料金に含まれております。 |
1件につき 6万6,000円 |
被相続人 居住用家屋等 確認申請 |
遺産に含まれるご自宅建物(1981年以前建築)について、 相続時に空き家になっており、上記の「売却支援」をご利用の上で売却、 建物解体後に買主に引き渡した場合、 譲渡所得の計算時に3000万円が控除できる制度がございます(2023年まで)。 この制度を利用するために必要となる、 被相続人居住用家屋等確認申請を当事務所にて行います。 (譲渡所得の申告・納税そのものは提携税理士に委託いたします) |
1万6,500円 |
相続土地 国庫帰属制度 適用申請 |
2023年4月27日から、相続した土地について、条件を満たせば、 所有権を手放して国のものにすることが可能となります。 そのための書類作成や、必要な手続きをサポートいたします。 |
5万5,000円 |
お礼状送付 |
相続人のうち、遠方にお住まいなどの理由で、 直接会って遺産分割協議等をせず、郵送等でのやり取りを行った方に対し、 当事務所作成の相続手続き完了のご報告、及びお礼状を送付いたします。 ご希望により、お客様作成のお手紙等を添付することもできます。 (お礼状や、お客様作成のお手紙をお送りすることで、 相続人同士であっても縁遠い場合などでも、 この先の良好な関係を維持する効果が期待できます) |
送付対象者 お一人につき 4,400円 |
提携他士業に委託する手続きの料金
相続手続きは、複数の法律専門家が協力して手掛けることで行えます
(すべての手続きを手掛けられる資格は存在しません)。
そこで当事務所では、行政書士ではできない一部の手続きについて、
提携他士業に委託する形を取ることで、お客様に安心してご利用いただけるようにしています。
司法書士の料金
司法書士には、不動産の登記手続き等を委託しております。
サービス名 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
不動産名義変更の 登記手続き |
不動産(土地・建物)を相続した場合は名義変更が必要になるため、 司法書士が名義変更の手続きをいたします。 ※料金の「1件」の数え方について 基本的に、土地と建物は別物ですので、それぞれを「1件」と数えます。 ただし、ご自宅の土地と建物のように、 土地と建物が同じ場所にあって一体的な場合は、合わせて「1件」と数えます。 |
1件につき 6万6,000円 |
抵当権抹消の 登記手続き |
残っていた住宅ローンが団体信用生命保険の保険金によって完済となった場合、 抵当権を抹消する手続きが必要となります。 この登記手続きを司法書士がいたします。 |
1件につき 1万9,800円 |
成年後見手続き |
相続人の中に、認知症の診断を受け、 遺産分割協議書への署名等が困難であるものの、 成年後見制度をまだ利用していない方がいらっしゃる場合、 ご家族のご理解を得た上で成年後見の手続きを行い、 家庭裁判所が選任する後見人さんに相続手続きを代理してもらいます。 (いわゆる「法定後見」と呼ばれるものです) 選任のための手続きを、司法書士が行います。 |
状況に応じて 司法書士が直接お見積り |
登録免許税は、固定資産税評価額の1,000分の4と定められています
(例えば、評価額1,000万円の土地なら4万円)。
※司法書士の料金は、当事務所にて立替払いをいたします。
後日、当事務所からお客様に、実費の一部として請求いたします。
税理士の料金
税理士には、相続税及び譲渡所得税の申告と納税、準確定申告の手続きを委託しております。
サービス名 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
相続税申告・納税 |
相続税が発生する場合は申告と納税が必要となるため、 税理士が手続きをいたします。 |
28万円~ |
譲渡所得税申告・納税 |
遺産に含まれる不動産を売却した場合は、 譲渡所得税が発生するため、税理士が申告と納税の手続きをいたします。 |
11万円~ |
準確定申告 |
亡くなった方が自営業者など、確定申告が必要だった方の場合は、 亡くなってから4か月以内に、 税務署に所得税の準確定申告を行う必要があります。 この手続きを税理士が行います。 |
6万5,000円~ (自営業者の場合は 11万5,000円~) |
相続税が発生する場合に個別にご案内いたします。
※税理士の料金は、当事務所での立替払いは行っておりません。
提携税理士より直接、お客様に請求する形となります。
※相続財産(遺産)の総額が「基礎控除」の範囲内の場合、相続税はかかりません。
基礎控除は、「3,000万円+(600万円×相続人の人数)」で計算します。
当事務所では「相続財産(遺産)調査」のサービス内で基礎控除の計算をし、
その結果をお伝えするとともに、範囲を超えた場合のみ税理士の紹介をいたします。
※譲渡所得税は、毎年3月の所得税確定申告に併せて申告と納税を行います。
医療費控除、源泉徴収分の還付なども同時に申告可能です。
社会保険労務士の料金
社会保険労務士には、年金・社会保険関係の手続きを委託しております。
サービス名 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
未払い年金の請求 |
亡くなった方が年金受給者の場合、 未払いとなっている年金を遺族に支給するよう請求いたします。 |
3万3,000円 |
遺族年金の手続き 寡婦年金の手続き 死亡一時金の手続き |
ご遺族の中に、遺族年金、寡婦年金、 または死亡一時金が受け取れる方がいらっしゃる場合、 これらの受給手続きを行います。 |
3万3,000円 |
基金の手続き |
亡くなった方が年金受給者で、かつ、 国民年金基金や企業年金等の基金も受給されていた場合、 当該基金から遺族に支払われる一時金の手続きをいたします。 |
基金1種類につき 2万2,000円 |
振替加算等 追加手続き |
年金の「振替加算」など、本来であれば受給可能で合ったものが、 手続き漏れで受給できていないことが判明した場合、 これらを追加で受給するための手続きを行います。 |
手続き1種類につき 1万1,000円 |
死亡退職に伴う 社会保険の手続き |
亡くなった方が会社にお勤めだった場合、 死亡退職に伴う健康保険、雇用保険等の手続きを、 社会保険労務士が行います。 残されたご家族の資格変更等にもご対応いたします。 |
状況に応じて 社会保険労務士が 直接お見積り |
社会保険 適用事業所 変更・廃止 |
亡くなった方が会社の経営者だった場合、 当該会社の社会保険について、 「適用事業所の変更あるいは廃止」の手続きが必要となる場合があることから、 社会保険労務士がこれらの手続きを行います。 |
状況に応じて 社会保険労務士が 直接お見積り |
※社会保険労務士の料金は、当事務所での立替払いは行っておりません。
提携社会保険労務士より直接、お客様に請求する形となります。
料金計算の具体例
上記の表にあるサービスと料金を組み合わせると、最終的にどのくらいの額になるのか?
いくつかのモデルケースをご用意いたしました。
こちらをご覧下さい。
※「相続フルパック」「相続ハーフパック」の上限料金についてもリンク先でご案内しています。
相続手続きの料金の考え方
相続手続きについては、お客様ごとに必要となる手続きの内容が異なるなど、
個別に検討する必要があることから、サービスの定型化が難しく、
そのため、各事務所が独自のポリシーのもとにサービス内容や料金を設定しております。
当事務所においては、それぞれの手続きにおける難易度や労力、時間に重きを置き、
これまでのご利用実績やお客様からいただいたご意見も踏まえ、
どのようなお客様にもご利用しやすいサービスと料金の設定を行っております。
一つ一つの手続きの料金は安くても、合算すると高くなるため、
お客様によっては躊躇ってしまうこともあろうかと思いますが、その分、
お客様にしっかりと寄り添い、必要となる手続きをスピーディーかつ確実に行い、
相続の苦労や手間からいち早く解放されるよう、全力を尽くしております。
お父様(またはお母様)を亡くされた、働く世代の皆様のために、
相続手続きを的確かつスピーディーに行っています。
>>奥田航平行政書士事務所の相続手続きサービスの詳しいご紹介
03-6318-9552
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代表 奥田航平が、丁寧に分かりやすく対応いたします。
【電話受付時間…09:30(土日祝日10:30)~17:30】
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