片方の子供に多く相続させる内容の遺言書をお作りした事例
ご利用いただいたサービス
遺言書作成サービス
(公正証書遺言の作成)
お客様が悩んでおられたこと
今回ご依頼いただいたのは70代の女性のお客様で、
以下のような悩みを解決すべく、遺言書を作りたいとのことでした。
- お客様にはお二人のお子さんがいらっしゃいましたが、
そのうちのお一人は過去に事業をやると言っていたので、
いくらか金銭を貸し付けたのですが、それがまだ返済されていないとのことでした。 - 一方、もう一人のお子さんは日常的に自分の世話をしてくれ、
お墓の管理も引き受けてくれる、心強い存在でした。 - 子供同士が疎遠であることから、私の死後、相続でもめる可能性があるところ、
兄弟でもめないようにしたいと考えていました。 - そのような考えと、お二人のお子さんとご自分との関わり方を踏まえ、
金銭を貸し付けた子供の方には4分の1、
世話をしてくれる子供の方には4分の3を、
それぞれ相続させたいと思い、それを実現する方法はないだろうかと悩んでいました。
当事務所の対応
当事務所では、これらの気持ちを実現するべく、
公正証書遺言の作成をお勧めし、受任いたしました。
今回遺言書をお作りするにあたっては、
- お二人のお子さんの相続分を割合で指定しているので、
遺言執行者を決め、その割合通りに分けられるようにしておく - お子さん方が、遺言書を読んで納得してくれる内容に仕上げる
(付言事項というメッセージをつけ、そこを読んでいただくことで、
納得していただけるようにしています)
以上の点に注意しながら、最適な内容となるようにしました。
なお、遺言書はご自身で作ることも可能となっていますが、
遺言書に基づいて手続きをする際に、公正証書遺言の方が手間が少なく済むことから、
公正証書遺言とすることをお勧めしました。
また、公正証書遺言とするために必要な添付書類の取得や、
公証役場での事前の打ち合わせなど必要な作業は、すべてこちらで行っています。
結果
ご満足いただくことができました。
当事務所代表 行政書士 奥田航平より
お子さん同士が相続でもめるのを避けたい、
というご相談から、遺言書作りをお受けすることとなった今回の事例。
こうしてご縁ができたこと、またご満足いただけたことを嬉しく思います。
この事例のように、遺言書を作ることで、
予め相続人となる人ごとにその相続の割合を指定しておけば、
ご自身のお考えになる通りに相続されることとなりますので、
例えばお子さん同士が遺産争いをする可能性はなくなります。
また、当事務所では、
証拠力や保管の安全性、手続きの簡便さなどのメリットがあることから、
「公正証書遺言」という遺言書の作成をお勧めしております。
お客様にも公証役場に出向いていただく必要はありますが、
作るために必要な作業はすべてこちらで行いますので、
お客様のご負担は最小限で済みます。
お子さん同士の遺産争いを防ぎたい…、そんな思いに、遺言書作成サービスでお応えします。
まずは、ご相談下さい。
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