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遺言書の検認って何?

遺言書を作ろうと思って色々と調べてみると、
検認」という言葉に出会うと思います。
では、この「検認」とはどのようなもので、どのように手続きするのでしょうか。

検認は、遺言書の存在と内容を明らかにする手続き

まず、検認がどのようなものなのかを見ていきましょう。

検認というのは、民法という法律で定められた手続きで、
その内容については、裁判所のホームページで次のように説明されています。

検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,
遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における
遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

出典:裁判所ホームページ

つまり、亡くなった方が遺言書を作っていたという事実と、
どのような遺言書であるのか、というのを、
相続人となる方全員が知ることができるようにする作業を、
裁判所という公的な機関でやってもらうのですね。

でもそれなら、見つけた人が自分ですればいいのでは?→ダメなんです

ここまでの説明だと、もしかしたら、
遺言書の存在と内容を相続人に知らせるだけなら、自分でやってもいいのでは?
と考える方もいらっしゃるかも知れません。

しかし、法律でそれは認められていないのです。
なぜかというと、法律では、
遺言書(公正証書遺言を除く)を発見した相続人、または保管していた人は、
速やかに家庭裁判所に検認を求めなければならない、とされているためです。
(これは義務です)

また、遺言書の内容をもとに遺産分割の手続きをする場合も、
検認を済ませた遺言書を銀行などに持っていく必要があります。
その際、検認を済ませたことがわからないと、
手続きを受け付けてくれないのです。

検認をするためには、どうすればいいのか

では、検認をするにはどのようにすればいいのでしょうか。
以下に検認手続きの流れを示します。

1.家庭裁判所に書類を提出する

まずは、「遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」に、所定の書類を提出します。
(遺言者の最後の住所地とは、
「亡くなった方が亡くなる直前に住んでいた場所」という意味です)
例えば、遺言者の最後の住所地が葛飾区の場合は、東京家庭裁判所に提出します。

その際、必要となる書類は以下の通りです。

申立書

裁判所ホームページからダウンロードできます。
また書き方も裁判所ホームページに載っています。

遺言者の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

生まれてから亡くなるまでに作られた、すべての戸籍が必要です。

相続人全員の戸籍謄本
相続人の方の遺言者との関係によって、必要となる戸籍の範囲は異なります。

また、書類を提出する際に以下のものも必要になります。

収入印紙

遺言書1通につき800円分必要で、申立書に貼り付けます。

郵便切手

82円切手を「申立人+(相続人数×2)」枚、
10円切手を「申立人+相続人数」枚用意します。

2.検認期日の通知が届く

家庭裁判所で書類を受け付けてもらうと、後日、
検認期日の通知がすべての相続人に対して届けられます

3.指定された期日に家庭裁判所に出向き、検認を行う

家庭裁判所から指定された日時に、家庭裁判所に行きます
なお、申立人(書類を提出した人)以外の出席は任意です。

申立人の持ち物

遺言書
・申立人本人の印鑑
・その他、持ってくるようにと指示されたもの

遺言書が封筒に入っていた場合

もし、遺言書が封筒に入っていた場合には、
この検認手続きの中で初めて開封されることとなっています。
そのため、検認当日までに勝手に開封することは厳禁です。

4.検認済証明書をもらう

検認が終わったら、遺言書1通につき150円分の切手と、
申立人の印鑑を添えて、「検認済証明書」をもらいます。
この証明書と、検認を済ませた遺言書をセットにすることで、
預金の払い戻しなどの手続きを行えるようになります。

公正証書遺言なら、検認手続きは不要!

なお、遺言書が公証役場で作られたもの、
つまり「公正証書遺言」なら、この検認手続きそのものが不要です。

※公正証書遺言は、公証役場の封筒に入っていますし、
 遺言書の中に公証人さんの署名があるので、すぐに見分けがつきます。
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