相続に順位ってあるの?兄弟姉妹の順位は?詳しく解説します
という話を聞いたことがある方もいらっしゃると思います。
では、相続の順位って一体どうなっているのでしょうか?
以下に解説します。
相続順位の早見表
まずは、相続順位の表をご覧下さい。
順位 | 対象となる人 | 配偶者がいる場合 |
---|---|---|
1位 |
子供 (養子を含む) (子供が既に亡くなっているものの、 孫がいる場合は孫) |
配偶者 (亡くなった方の夫または妻) |
2位 |
親 (親が既に亡くなっているものの、 祖父母がいる場合は祖父母) |
配偶者 (同上) |
3位 |
兄弟姉妹 (兄弟姉妹が既に亡くなっているものの、 甥姪がいる場合は甥姪) |
配偶者 (同上) |
配偶者は、いれば常に相続できる
まず「配偶者」ですが、
亡くなった方に配偶者がいれば、その配偶者は常に相続できることになっています。
他に相続人がいる場合は、上記の表に当てはめて、
該当する方と共同で相続することになります。
第1順位は「子供」
亡くなった方に子供がいる場合、その子供は、全員が第1順位の相続人となります。
つまり子供がいれば、その子供(と配偶者)が相続をすることができ、
亡くなった方の親や兄弟姉妹など、順位の低い人は相続ができません。
なお、ここでいう「子供」には養子を含みます。
その子供に子供(つまり、亡くなった方の孫)がいれば、
その方は1位の相続人として相続できます。
第2順位は「親」
亡くなった方に子供も孫も一切いなかった、という場合には、
その方の親が第2順位の相続人となり、相続できます。
この場合、亡くなった方の兄弟姉妹は相続できません。
祖父母が健在という場合は、祖父母が2位の相続人として相続できます。
第3順位は「兄弟姉妹」
そして、上記の第1・第2順位にあたる人が一切いないという場合に限り、
第3順位の相続人として、亡くなった方の兄弟姉妹が相続できます。
よく、「兄弟姉妹は相続人になるのか?」という質問を受けますが、
このような決まりになっているので、亡くなった方のお子さんや親がご存命の場合には、
相続人にならない、というのが正解です。
ですので、兄弟姉妹が相続人となって相続に携わるケースは、
それほど多くないのが実情です。
その方の子供(つまり、亡くなった方の甥姪)が3位の相続人として相続できます。
注意!同順位の人が複数いる場合は「対等」になる
なお、一つ注意すべき点があります。
それは、同じ順位の人が複数いる場合は、
その人達の関係は「対等」になる、ということです。
具体的に言いますと、
亡くなった方に子供が4人いる場合
そしてこの4人の間に、相続における優劣は発生しません。
4人全員が対等な立場で相続人になります。
「長男が優先的に相続できる」などというルールは存在しないことにご留意下さい。
亡くなった方に兄弟が3人いて、うち1人は亡くなっているが甥がいる場合
3人の兄弟全員が「3位」で相続人になります。
ただし、そのうちの1人が既に亡くなっていて、
その人の子供(つまり、今回亡くなった方の甥)がいるという場合には、
存命の兄弟2人と、甥が対等な立場で相続人になります。
まとめ
そして、順位が上位の人がいれば、最上位の人が相続できる、
そのような仕組みになっています。
おわかりいただけましたでしょうか。
相続手続きを、あなたに代わって行います。
>>奥田航平行政書士事務所の相続手続きサービスの詳しいご紹介
>>「親」を亡くされた方向け、相続手続きサービスの詳しいご紹介
>>「兄弟姉妹、おじ・おば」を亡くされた方向け、相続手続きサービスの詳しいご紹介
あなたがすべき具体的な手続きは何か?
無料(※初回相談無料です)で診断いたします。
ご相談は土日祝日可!ご自宅への出張OK!ご予約受付中です!
お電話での受付時間は、
平日…09:30~17:30
土日祝日…10:30~17:30 です。
ただし、受付時間が変更になる日や、
休業日(当事務所は不定休です)がございます。
こちらでご確認をお願いいたします。
なお、お電話でお問い合わせいただく場合、
急用、お客様対応等のため、営業時間内であっても、
留守番電話での対応となることがございます。
もし、留守番電話の音声が流れましたら、
お名前と電話番号を録音願います。
後ほど、折り返し、当事務所からご連絡を差し上げます。
また、当事務所の電話機の仕様上、
電話番号の録音がございませんと、
折り返しのご連絡ができなくなってしまいます。
お名前に加え、電話番号を必ずお知らせ願います。