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亡くなった方の「甥姪の子」が相続人になる!?3つのパターンで検証

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実は、亡くなった方の「甥姪の子」が遺産を相続することになる、
レアなケースが存在します

ご家族・ご親族が亡くなられて、遺産の相続が発生したら、
「亡くなった方の遺産を相続する”相続人”は誰か」
特定することが、手続きを進める上でとても重要です。

多くの場合は、亡くなった方の配偶者や子供など、
身近なご家族が相続人として遺産を相続することになるのですが、
亡くなった方から見れば縁遠い、「甥姪の子」が相続人となるケースが、
わずかにですが、存在するのです。

このページでは、その「甥姪の子が相続人になる」のはどのような場合か、
また、その際の相続手続きはどうなるのか、について、
3つのパターンに分けて解説します。

ちなみに、この記事を書こうと思ったのは、
同業の先生から質問を受けたからです

なお、これは余談になりますが、この記事を書こうと思ったのは、
先日、私と同じく行政書士として活躍しておられる先生から、

  • 「私が受任している相続手続きで、
    被相続人(=亡くなった方)のが代襲相続人になるところ、
    遺産分割協議を行う前に、その甥が亡くなってしまいました
    この場合、甥の子供達は遺産を相続できるのでしょうか?」

という問い合わせを受けたことがきっかけです。

「甥姪の子」が相続に関わるのはレアケースであり、
相続手続きによほど詳しくないと、専門家であっても判断に迷うのが実態です。
ですので、専門家ではない方にとっては、上記の問い合わせ内容のような状況になっても、
さっぱり分からない…のではないかと思います。

この記事が、そんな方のお役に立てば幸いです。

各パターンの解説で登場する家族構成について

今回、3つのパターンに分けて、「甥姪の子が相続人になるのか」を解説するにあたり、
モデルとなる家族構成を、以下の通りとしました。

亡くなった方の甥姪の子が相続人になるのか検討するための家族構成モデル

亡くなった方AAの甥Fで、
焦点となる「甥姪の子(=Fの子供)」が、GとHの2人となります。

パターン① Aの甥FがAよりも先に亡くなっていた場合

最初に、Aの甥であるFが、Aよりも先に亡くなっていた場合についてです。
この場合ですが、先に結論を申し上げますと、

  • 甥Fの子供・GとHはAの相続人にはならない
となります。
その理由は、以下の通りです。

鍵を握るのは、代襲相続の仕組み

人が亡くなった際、その人の遺産を誰が相続できるのか、については、
民法という法律により、以下の通り定められています。

配偶者 常に相続人
(事実婚など、法律婚ではない場合を除く)
ここをタップして表を表示Close
相続順位 相続人となる人
1位 子供

※養子を含む
※被相続人よりも先に亡くなっている子供について、
 その子供に子孫(被相続人の、ひ孫など)がいる場合は、
 代襲相続制度により、その子孫が相続人となる
2位

※被相続人よりも先に「両親とも」亡くなっている場合で、
 被相続人の祖父母が存命の場合は、祖父母が相続人となる
3位 兄弟姉妹

※養子の兄弟姉妹、半血兄弟姉妹を含む
※被相続人よりも先に亡くなっている兄弟姉妹について、
 その兄弟姉妹に子供(被相続人の甥姪)がいる場合は、
 代襲相続制度により、その甥姪が相続人となる
※ただし、甥姪が被相続人よりも先に亡くなっていた場合、
 その甥姪に子供がいたとしても、代襲相続は発生せず
 甥姪の子供は相続人にならない

 

【2つ目の表の見方について】
配偶者以外の相続人には「相続順位」が定められています。
相続順位が上位の人が、遺産を相続する相続人となります
例えば、亡くなった方に子供がいる場合は、子供が相続人となり、
順位の低い、亡くなった方の親や兄弟姉妹は、相続人になりません。
ここで注目してほしいのは、上記2つ目の表の下、「3位 兄弟姉妹」の欄です。
ただし書きにある通り、兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合には、
代襲相続制度により、被相続人の甥姪が相続人になるのですが、
その甥姪もまた、被相続人よりも先に亡くなっている場合には、
その子供、つまり「甥姪の子」は相続人にはならない仕組みです。

そのため、このパターンでAの遺産を相続できるのは…

亡くなった方の甥姪の子が相続人になるのか検討するための家族構成モデル
この規定が存在することから、Aの甥FがAよりも先に亡くなっている場合は、
Fの子供・GとHは、相続人にはなりません

そのため、Aが生前、遺言書を作っていて、遺言書の中で、
遺産について特段の指示をしていない限り、この家族構成ですと、
Aの妹であるDが、Aの遺産を一人ですべて相続できることになります。

Dによる相続手続きについて

参考までに、この事例のように、相続人が一人だけになる場合には、
当然ですが、遺産分割協議は不要ということになります。

そこで、Dは、戸籍謄本など、手続き先で指示された書類を用意し、
手続きを進めることで、遺産を相続できます。

パターン② Aの甥FがAの死後、
Aの妹Dとの遺産分割協議の前に亡くなった場合

次に、Aの甥Fが、Aが亡くなったことでAの弟Eの代襲相続人となり、
Aの妹DとともにAの遺産を相続することになったので、遺産分割協議をしようとしたところ、
その協議がまとまる前に亡くなってしまった場合を考えてみましょう。
この場合ですが、先に結論を申し上げますと、

  • 甥Fの子供・GとHがAの相続人になる
となります。
一体なぜ、GとHがAの相続人になるのでしょうか。

その理由は、「数次相続」にあり

亡くなった方の甥姪の子が相続人になるのか検討するための家族構成モデル

上の図で、Aの甥であるFが、Aの相続手続き(遺産分割協議前)の最中に亡くなった場合、
Fを被相続人、Fの子供であるGとHを相続人とする、
新たな相続関係が発生
することになります。
このような状態になることを、「数次相続」といいます。

数次相続が起こると、相続人の地位が相続される

この「数次相続」の特徴として、

  • 新たに被相続人となった人が生前有していた「相続人の地位」が、
    新たに被相続人となった人の相続人に承継される

という点が挙げられます。

上図の家族構成で言うと、Aの甥Fは、
「Aの相続人として、Aの遺産を相続する」という地位にありました。
しかし、Fが亡くなった結果、Fの「Aの相続人の地位」が、いわばFの遺産の一部として、
Fの子供であるGとHに引き継がれる、ということなのです。

その結果、相続手続きはどうなるのか

では、このような場合の相続手続き(特に遺産分割協議)はどうなるのでしょうか。

本来であれば、Aの妹Dと甥Fの二人で遺産分割協議をし、
どの遺産をどちらが相続するのかを決めて、手続きを進めることになります。

しかし、Fが亡くなり、相続人の地位がGとHに移ったことから、
Aが生前、遺言書を作っていて、遺言書の中で、
遺産について特段の指示をしていない限り、

  • Aの妹D、Fの子供GとHの三人で、遺産分割協議をし、
    Aの遺産について、誰がどの遺産を相続するのかを決める

必要が出てくるのです。

なお、Fの子供であるGとHについては、Aの遺産に係る遺産分割協議とは別に、
Fの遺産に係る遺産分割協議をする必要があります
(Fが生前に遺言書を作り、遺産について特段の指示をしていた場合を除く)。

つまり、GとHは、2つの遺産分割協議を通じて、それぞれ、
Aの遺産とFの遺産を取得することになるのです。

正直、数次相続に該当する場合の相続手続きは面倒です

このように、数次相続が生じた場合、本来相続人として手続きに関わる必要のなかった人が、
新たに相続人となり、手続きに関わることになります。

そのため、日頃から親戚付き合いを活発にしている場合を除き、
親族とはいえ、関係性が希薄な方との遺産分割協議が必要になってくるのです。

今回、例として挙げている家族構成で言えば、
もし、Aの妹Dが、甥のFとは多少の交流があっても、
Fの子供であるGとHとは、一度も、会ったことも話したこともない、という場合、
Dの立場で考えると、見ず知らずの人と遺産分割協議をしなければならないのですから、
それだけで勇気のいることでしょうし、面倒だなと感じることでしょう。

また、数次相続の特徴として、相続人の人数が増えやすいことが挙げられます。
中には、死後、何年にもわたって遺産分割協議がまとまらず、
その間に複数の相続人が亡くなって、複数の数次相続が生じてしまったために、
相続人が数十人に上ってしまった、なんて例もあるくらいです。

数次相続に該当する場合は、専門家への相談がお勧めです

このように、数次相続が生じてしまうと、何人もの疎遠な親族とのやり取りが生じ、
手続き自体が複雑になってしまいます

こうなってしまうと、自力で手続きを進めるのは困難になってしまうでしょう。

そのため、数次相続に該当する場合には、早い段階で、
相続の専門家に相談することをお勧めします

パターン③ Aの甥FがAの死後、
Aの妹Dとの遺産分割協議の後に亡くなった場合

次に、Aの甥Fが、Aが亡くなったことでAの弟Eの代襲相続人となり、
Aの妹DとともにAの遺産を相続することになったので、遺産分割協議をして、
どの遺産をどちらが相続するのか決めた後で亡くなってしまった場合を考えてみましょう。
この場合ですが、先に結論を申し上げますと、

  • 甥Fの子供・GとHは、Aの相続人にはならないものの、
    手続きに関与する必要が生じる場合がある
となります。
では、どのような場合に、手続きへの関与が必要となるのでしょうか。

前提として、生前に行われた遺産分割協議は法的に有効

まず前提としてご確認いただきたいのは、

  • 遺産分割協議は、相続人全員(相続放棄した人を除く)が参加し、
    合意に達した時点で、法的に有効

ということです。

合意に達した時点で法的に有効となりますので、
もし、遺産分割協議書に署名押印する前に相続人の一人が亡くなったとしても、
それを理由に遺産分割協議をやり直す必要はありませんし、
亡くなった相続人の相続人(今回の例ですとGとH)が、
相続人として加わることもありません

また、遺産分割協議書の完成後、手続きを進める中で相続人の一人が亡くなった場合も、
遺産分割協議書は法的に有効のままですので、
やはり、遺産分割協議のやり直しや、遺産分割協議書の作り直しは不要です。

具体的な手続きの進め方

上記の前提のもと、具体的にどのように手続きを進めるのか見ていきましょう。
亡くなった方の甥姪の子が相続人になるのか検討するための家族構成モデル

Aの妹Dが受け取る遺産について
(1)Aの甥Fの生前に遺産分割協議書が完成し、Fの印鑑証明書もある場合

この場合、遺産分割協議書に加えてFの印鑑証明書も有効なものとして扱われます
よって、Dは、遺産分割協議書とFの印鑑証明書、その他必要な書類を揃えて、
法務局や金融機関などで、相続手続きを進めることができます

Aの甥Fの子供であるGとHは、手続きには一切関わらないこととなります。

(2)Aの甥Fの生前に遺産分割協議書が完成していたものの、Fの印鑑証明書がない場合

Fについて死亡届が提出されると、Fの印鑑登録も抹消されてしまいます。
つまり、Fの死後、Fの印鑑証明書を取ることは、もはやできない、ということです。

しかし、預貯金の払い戻しなどの相続手続きをする際には、遺産分割協議書と、
相続人全員の印鑑証明書をセットにして提出する、という大原則があります。

そこで、Fの印鑑証明書に代わるものとして、「上申書」を用意する必要があります。

ここでいう「上申書」は、DとFとの間で遺産分割協議が成立し、
遺産分割協議書を作成した後、Fが亡くなってしまったために、
印鑑証明書の用意ができない、という事情を、
手続き先に説明するために作る文書のことです。

この文書には、Fの相続人全員が署名押印の上、各自の印鑑証明書を添付する必要があります
そのため、
亡くなった方の甥姪の子が相続人になるのか検討するための家族構成モデル
この図には記載がありませんが、Fの子供であるGHに加えて、
Fの配偶者(離婚、または既に亡くなっている場合を除く)も、上申書への署名押印と、
印鑑証明書の提出が必要
となります。

つまりDは、Aの甥Fの子供であるGとH(及びFの配偶者)から上申書を受け取った上で、
手続きを進めることができる
、というわけです。

なお、GとHのいずれかが未成年者の場合、上申書への署名押印については、
親であるFの配偶者が代わりに行うこととなります。

《参考》
通常、亡くなった方の配偶者と、その未成年の子供が共同相続人になる場合、
子供について、家庭裁判所で特別代理人の選任をする必要がありますが、
上申書への署名押印をするにあたっては、特別代理人の選任は不要です。
(3)Aの甥Fの生前に遺産分割協議は行ったものの、
遺産分割協議書の作成前にFが亡くなった場合

この場合も基本的な考え方は(2)と同じです。
遺産分割協議書について、Dが単独で作成の上、
Fの子供であるGとH(及びFの配偶者)により、上申書を作成し、
D・G・H(・Fの配偶者)それぞれの印鑑証明書を添付する
ことになります。

この場合に用意する「上申書」の内容は、DとFとの間で遺産分割協議が成立したものの、
遺産分割協議書を作成する前にFが亡くなってしまったために、
Fについて、遺産分割協議書への署名押印ができず、印鑑証明書の用意もできない

という形になります。

なお、このケースでは、本当に遺産分割についての合意があったのか、
手続き先が疑うことがあるので、遺産分割協議成立までの流れや、
Fの死亡の経緯などを、遺産分割協議書と上申書の中で、丁寧に記しておくとよいでしょう
Aの甥Fが受け取る遺産について
(4)Aの甥Fの生前に遺産分割協議書が完成し、Fの印鑑証明書もある場合

この場合、遺産分割協議書に加えてFの印鑑証明書も有効なものとして扱われますが、

◆Dが「代表相続人」として手続きをする場合
このケースですと、本来ならば、DがFのために、
本人に代わって手続きをすることになるため、
Fからの委任状が必要ということになります。

しかし、F本人が亡くなってしまっている以上、委任状は用意できないため、
Dは、Fの子供であるGとH(及びFの配偶者)が作成した上申書、
委任状及び印鑑証明書を受け取り、手続きを進める
ことになります。

上申書には、遺産分割協議書の作成と印鑑証明書の取得時点でFは生存していたものの、
委任状をもらう前にFが亡くなったことを記せばOKです。

◆Fの子供GまたはHが手続きをする場合
この場合GまたはHは、遺産分割協議書とD・Fの印鑑証明書に加え、
GとH(及びFの配偶者)が作成した上申書とそれぞれの印鑑証明書を用意して、
手続きを進める
ことになります。
(※Fの配偶者が手続きすることもできます)

上申書には、遺産分割協議書の作成と印鑑証明書の取得時点でFは生存していたものの、
その後亡くなったため、F本人に代わり、GまたはHが手続きすることになった、
と記すことになります。

なお、金融機関など手続き先によっては、
Fの死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本」などの提出を求めることがありますので、
指示された場合は、別途用意しましょう。

(5)Aの甥Fの生前に遺産分割協議書が完成していたものの、Fの印鑑証明書がない場合

この場合の考え方は上記(4)と同じです。
また、上申書に記載する内容は、(2)の場合と同じとなります。

(6)Aの甥Fの生前に遺産分割協議は行ったものの、
遺産分割協議書の作成前にFが亡くなった場合
この場合の考え方も、上記(4)と同じです。
また、上申書に記載する内容は、(3)の場合と同じとなります。

その後の手続きについて

Aの遺産のうち、Aの甥Fが受け取るものがある場合には、
上記の(4)~(6)のいずれかによって手続きをすることで、
Aの遺産がFの遺産に組み込まれることとなります。

その後、FがAから相続した遺産も含めて、Fの遺産の内容を確認し、
Fについて、遺産分割協議を行う
ことになります。

Aの相続手続きが終わらないと、Fの遺産の内容が確定しない
という点は、ぜひご留意いただければと思います。

まとめ:相続手続き中に相続人が亡くなった場合は専門家を頼るのがベスト

ここまで解説してきました通り、もし、相続手続き中に、
亡くなった方の甥姪にあたる代襲相続人が亡くなると、

  • 甥姪が「被相続人の死亡~遺産分割協議の成立前」に亡くなった場合
    甥姪の子が相続人となり、遺産分割協議に加わる
  • 甥姪が「遺産分割協議の成立後、手続き中」に亡くなった場合
    甥姪の子は相続人にはならず、遺産分割協議も有効のままだが、
     甥姪の子が上申書を作成したり、印鑑証明書を用意する必要が生じる場合が多い

という結果となり、本来なら相続に関わることのない「甥姪の子」が、
相続手続きに何らかの形で関わることとなります。

なお、これは、「甥姪の子」に限った話ではありません
ある方の相続人となった方が、相続手続き中に亡くなった場合には、
パターン②の数次相続や、パターン③の上申書を必要とする手続き
いずれかに該当することから、手続きに関わる親族が増えることになるのです。

そうなると、手続きそのものが複雑になってしまいますし、
新たに手続きに関わることになった親族が、日頃から疎遠な関係だとすると、
連絡を取ること自体、ハードルが高く感じられるものです。

そのため、「相続手続き中に相続人が亡くなった」場合には、迷わず、
相続の専門家に相談することをお勧めします

当事務所でも、このようなケースに対応いたします

なお、手前味噌で恐縮ですが、当事務所の相続手続きサービスでは、
このページでご紹介した3つのパターン、いずれに当てはまる場合にも、
ご対応が可能です。

特に、「相続フルサポートプラン」をご選択いただけますと、
相続人となるものの、関係性が疎遠なご親族の方へのご連絡はもちろんのこと、
遺産分割協議書の作成上申書(必要な場合)の作成預貯金の払い戻しなど、
必要な手続きをすべてお任せいただけます
(一部、提携先の司法書士や税理士等に委託する手続きもございます)

相続手続き中に相続人の方が亡くなり、数次相続となってしまった場合や、
上申書がないと手続きが進められなくなった場合には、
ぜひ、当事務所にご相談下さい
※当事務所では、あなたから見て「親御さん」が亡くなられた場合と、
 「兄弟姉妹・おじ様・おば様」が亡くなられた場合につきましては、
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 「配偶者」など、上記に当てはまらないご家族が亡くなられた場合には、
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