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遺言書の種類

一口に遺言書と言っても、実は、複数の種類があるのをご存知でしょうか。
どの種類であっても遺言書であることに変わりはないのですが、
その作り方が全然違っているのです。
そこで、ここでは遺言書の種類について簡単に解説いたします。

①自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)

一つ目の種類として、「自筆証書遺言」というものがあります。
これは、自分で最初から最後まで書くという種類の遺言書です。

自筆の場合は、自分の思うままに、気軽に作れるという特徴があります。
一方で、なくしたり書き換えられたりする危険性がある
裁判所での検認が必要である、などのデメリットも存在します。

②公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)

もう一つの種類として、「公正証書遺言」というものがあります。

こちらは、公証役場というところに行って、公証人さんに作ってもらいます
公的な機関が作ることから確実性、安全性の面で優れており
近年は、こちらの遺言を作られる方が増えてきています
また、裁判所での検認が不要なため、残されたご家族の負担が減ります

一方で、手数料がかかる証人を2人手配しなければならない
用意する書類がかなりある、など、作成にあたってはそれなりの準備が必要なため、
ご自身で全部やろうとすると、かなりの苦労が伴う遺言でもあります。

その他の種類

民法という法律で定められた遺言書には、全部で7種類あります。
そのため、上記の2種類に加えてあと5種類あるのですが、
残りのものについてかなり特殊な遺言書であり、
利用する場面が少ないため、名称と簡単な概要の紹介にとどめておきます。

秘密証書遺言
 …自分で、または他人に書いてもらった遺言書を公証人さんに公証してもらう遺言書
  ※証人2人以上が必要。利便性に欠けるため、ほとんど利用されていません

死亡危急時遺言
 …病気等で死が迫っていて、自分で遺言書を書く体力も、
  公証人さんに病院に来てもらって遺言書を作る余裕もない時に作る遺言書
  ※証人3人以上が必要

難船時遺言
 …遭難した船の中にいて、死の危険が迫っている時に作る遺言書(例:沈没寸前)
  ※証人2人以上が必要、主に船長さん向け

伝染病隔離時遺言
 …伝染病にかかり、隔離病棟に入院中に作れる遺言書
  ※警察官1人と証人1人以上が必要

在船時遺言
 …船に乗船中に作れる遺言書(港に停泊中は除く)
  ※船長または乗組員1人と証人2人以上が必要。
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