葛飾区で相続のことなら奥田航平行政書士事務所

葛飾区で相続のことなら奥田航平行政書士事務所

【対応地域】 東京都葛飾区とその周辺市区

03-6318-9552

電話受付時間 : 09:30(土休日10:30)~17:30 不定休

お問い合わせフォームでは24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書をお持ちの方向けの、割引のご案内

当事務所は、高齢者の運転免許自主返納を応援します!

当事務所では、警視庁が推進する、
65歳以上のご高齢の方を対象とした「運転免許の自主返納サポート」に賛同し、
2024年11月から、「高齢者運転免許自主返納サポート協議会」に加入しました。

また、千葉県警察本部が行っている「運転免許証自主返納支援措置」に賛同し、
同じく2024年11月から、支援協賛企業に名を連ねました。

警視庁の高齢者運転免許自主返納サポート協議会とは

この協議会は、警視庁の呼びかけにより、
高齢者の運転免許自主返納サポート活動に賛同する企業・団体等で構成されます。

警視庁のサポート協議会加入企業・団体等の取り組み

この協議会に加入している企業・団体等は、
運転免許を自主返納し、運転経歴証明書の交付を受けた65歳以上の方を対象に、
免許返納後の生活をサポートできるよう、様々な特典を提供しています。

千葉県警察本部の支援協賛企業の取り組み

警視庁のサポート協議会に加入している企業・団体と同様、
運転免許を自主返納し、運転経歴証明書の交付を受けた方を対象に、
免許返納後の生活をサポートできるよう、様々な特典を提供しています。

この度、当事務所においても、協議会及び協賛企業の一員として、
運転経歴証明書をお持ちの65歳以上の方向けに、以下のサービスを提供することとしました

当事務所の特典内容について

当事務所では、特典として、料金の割引を行います
具体的には、以下の通りです。

特典を受けられる方

以下のすべてに該当する方です。

  • 初回のご相談時点で満65歳以上の方
  • 運転免許を自主的に返納した方
    (返納先が警視庁、千葉県警察以外でも大丈夫です)
  • 自主返納後、運転経歴証明書を申請し取得した方

なお、満65歳になる前に運転免許を返納し、運転経歴証明書を取得した方でも、
初回のご相談時点で、満65歳以上であれば、対象といたします。
また、運転免許を更新せず失効した65歳以上の方で、
失効から5年以内に運転経歴証明書を取得した方も、対象といたします。

参考:運転経歴証明書とは

運転経歴証明書は、運転免許証を自主返納した方が申請すると交付されるものです。
見た目は運転免許証にそっくりで、顔写真も掲載されることから、
運転免許証と同様、金融機関や市区町村役場などでの本人確認の際に利用できます

運転をすることはもちろんできませんが、一度作れば更新する必要がなく
一生使えるものとなっているため、持っていれば何かと便利なものだと言えます。

特典内容

当事務所のサービス利用料金から、5%割引いたします

対象となるサービス

相続手続きサービス、遺言書作成サービスなど、
当事務所が提供しているすべてのサービスが対象となります

料金の割引範囲について

こちらの図をご覧下さい。

運転経歴証明書をお持ちの方向けの割引について

割引の対象となるのは、当事務所の料金(消費税込)となります。
手数料、交通費、送料といった実費の部分や、
不動産登記など、提携先に委託して行う手続きで、提携先にお支払いいただく料金は、
割引の対象外となりますので、ご了承下さい。

当事務所の料金についての補足
相続手続きサービスなど、ご契約前にお見積りの額をご提示するサービスでは、
当事務所の料金が最終的に確定するのが「業務の終了時」となります。
そのため、確定した料金から5%割引いたします

特典の適用をご希望の場合は…

この特典の適用をご希望の場合は、ご契約時にお申し出下さい
その際、

お持ちの運転経歴証明書
 (運転経歴証明書交付済シールを貼ったマイナンバーカードも可)

をご提示下さいますよう、お願いいたします。

お断り

この特典の適用は、ご契約者様ご本人が上記の「特典を受けられる方」に該当する場合のみ
とさせていただいております。

ご家族や、別居の相続人の方などが、
上記の「特典を受けられる方」に該当する場合であっても、
適用はできかねますこと、あらかじめご了承下さい。

運転免許自主返納と終活のススメ

お年を召されると、身体機能や認知機能の低下により、安全運転がしづらくなり、
事故の被害者、あるいは加害者になってしまうリスクが、どうしても高まってしまいます。

だからこそ、運転免許の自主返納をお考えになってみては如何でしょうか。

また、運転免許の自主返納は、「終活」の一部として位置づけることもできます
自主返納をきっかけに、これからのことや死後のことを考えてみては如何でしょうか。

当事務所では、あなたの終活をサポートする様々なサービスをご用意しております
運転免許の自主返納と運転経歴証明書の申請・取得を、代理人として行うことも可能です
ぜひ一度、ご相談下さい。

葛飾区で相続のことなら奥田航平行政書士事務所
終活・相続対策サービス

Return Top