外国人のお客様へ【事前にご確認下さい】
外国人のお客様へ
奥田航平行政書士事務所のホームページをご覧下さり、ありがとうございます。
最近、当事務所では、外国人のお客様からのお問い合わせや、
ご相談・ご依頼をいただく機会が増えております。
事前にお伝えしなければならないことがございますので、
こちらのページにてご案内いたします。
お客様ご対応時の言語について
誠に恐れ入りますが、当事務所では、
日本語でのご対応に限らせていただいております。
誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解のほどお願いいたします。
国籍国の公的機関で発行される書類の取得について

例えば、上の図のようなご家族において、Aが日本国内で亡くなり、
Aの配偶者Bと子Cが相続人となる相続手続きが発生し、
A・B・C全員が日本に住む外国人だとします。
この場合、手続きをするにあたっては、家族関係の証明が必要です。
日本であれば、戸籍謄本がその役割を果たしますが、
外国人の場合、日本の戸籍謄本は作られませんので、
代わりに、国籍国の公的機関で書類の発行を受ける必要があります。
例えば、上の図のA・B・C全員が中国の方でしたら、
- A・B・Cの親族関係公証書
- A・Bの結婚公証書
- BとCそれぞれの出生公証書
といった書類を、中国の住民登録地にある公証処で取得することになります。
ところで、当事務所代表が持つ「行政書士」という国家資格は、
日本国内でのみ通用する資格となっております。
そのため、諸外国の公的機関で発行される書類については、
当事務所代表がお客様に代わって取得することができかねます。
そのため、お手数をおかけいたしますが、
お客様(亡くなられた方)の国籍国の公的機関で書類を取得する際は、
- お客様ご自身が一時帰国した際、現地の公的機関で取得する
- 国籍国に住んでいるご親族に代理取得をお願いする
- 国籍国の法律専門家に依頼して代理取得してもらう
例外:韓国の家族関係登録事項別証明書について
例外的に、国籍が韓国(大韓民国)の場合、
駐日本国大韓民国大使館領事部で取得できる公的書類、
「家族関係登録事項別証明書」については、代理取得が可能です。
アポスティーユまたは領事認証も忘れずに
なお、諸外国の公的機関で発行された、現地言語による書類については、
そのままでは日本国内での手続きに利用することができません。
そのため、お客様の国籍国がハーグ条約加盟国であれば、
国籍国の外務省において「アポスティーユ」の手続きが、
ハーグ条約非加盟国であれば、国籍国の領事館において「領事認証」の手続きが、
それぞれ必要となります。
これらについても、当事務所では手続きを代理することができかねます。
恐れ入りますが、お客様ご自身でのご対応をお願いいたします。
在留資格変更の手続きについて
ご家族が亡くなられたことに伴い、お客様ご自身やご家族の皆様の在留資格について、
変更が必要となる場合がございます。
しかし、誠に申し訳ございませんが、当事務所では、
在留資格変更の手続きについてはご対応ができかねます。
在留資格変更の手続きについてのみ、手続きに対応できる別の行政書士を、
ご紹介する形にてご対応いたします。
何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
亡くなられた方の在外資産に関する手続きについて
例えば、亡くなられた方がアメリカ国籍の方で、
日本国内に不動産や銀行預金などの遺産を有しているのに加えて、
アメリカ国内でも不動産や銀行預金などの遺産を有している場合、
日本国内以外の遺産、つまり在外資産については、
当事務所でご対応ができかねる場合がございます。
現状ですと、日本国内に支店を持つ金融機関での手続きについては、
当事務所でもこれまでにご対応の実績がございますが、
日本国内に支店を持たない金融機関や、不動産については、
ご対応が難しくなっております。
予めご了承下さい。
ご理解のほどお願いいたします
当事務所では、特に相続手続きサービスについては、
「すべてお任せいただけます」と申し上げておりますが、
外国人のお客様からのご相談・ご依頼には、
十分な対応が取れる体制が整っていないのが現状でございます。
お客様に安心して手続きを進められるよう努めますので、
何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
終活のことでお悩みの方へ。
当事務所は、相続・終活分野の専門家として、
あなたに寄り添い、お悩みを解決いたします。
ご相談は土日祝日可!ご自宅への出張OK!ご予約受付中です!

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土日祝日…10:30~17:30 です。
ただし、受付時間が変更になる日や、
休業日(当事務所は不定休です)がございます。
こちらでご確認をお願いいたします。
なお、お電話でお問い合わせいただく場合、
急用、お客様対応等のため、営業時間内であっても、
留守番電話での対応となることがございます。
もし、留守番電話の音声が流れましたら、
お名前と電話番号を録音願います。
後ほど、折り返し、当事務所からご連絡を差し上げます。
また、当事務所の電話機の仕様上、
電話番号の録音がございませんと、
折り返しのご連絡ができなくなってしまいます。
お名前に加え、電話番号を必ずお知らせ願います。
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