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当事務所の「相続不動産の売却支援」3つの特徴とメリット

当事務所では、相続不動産の売却をサポートしています

不動産の例(自宅建物)
突然ですが、こんなお悩みはありませんか。

  • 親が亡くなり、実家を相続することに。
    でも、自分は結婚していて自宅があるので、
    相続しても実家は空き家になってしまう
    空き家を管理する余裕もないので、
    何とか処分できないかな…。

当事務所では、このようなお悩みをお持ちの方のために、
相続手続きサービスの中で、相続した不動産の売却をサポートする、
「不動産の売却支援」を行っております。

このページでは、当事務所の「不動産の売却支援」について、その特徴や、
ご利用いただくことでお客様が得られるメリットについて、ご案内いたします。
ぜひ、参考になさって下さい。

当事務所の「不動産の売却支援」その特徴とは

まず、当事務所の「不動産の売却支援」にどのような特徴があるのかご説明します。
主な特徴を挙げますと、

  • ①必ず複数の業者に査定を発注
  • ②当事務所オリジナルの比較表とわかりやすい説明
  • ③引き渡しまでサポート、被相続人居住用家屋等確認書の申請など付帯手続きも
の3つございます。
順にご案内します。

特徴①必ず複数の業者に査定を発注

最初に、特に強調してお伝えしたいことがございます。
当事務所では、あえて、特定の不動産業者との提携はしておりません

私ども、士業と呼ばれる法律の専門家は、特定の不動産業者と提携し、
提携先の不動産業者から案件の紹介を受けて、業務を受任したり、
あるいは逆に、お客様を提携先の不動産業者に紹介することが多々あります。

このような関係性が多く見られるのは、それがお互いにとってWin-Winの関係であり、
また、お客様にとってもメリットがあると考えられているためです。

しかし、当事務所ではそのような形を取らず、あえて、
各不動産業者とフラットな立ち位置に立つことを、開業以来続けております。

その結果、提携先の不動産業者に配慮する必要などがなくなることから、
堂々と複数の業者に、売買価格の査定を依頼することができます

当事務所ではこの方針のもと、お客様から相続不動産の売却をご相談いただいた際は、
必ず複数の業者に査定を取り、その結果を比較いただけるようにしております

査定を発注する不動産業者の分類

ところで、一口に不動産業者と言っても、様々な業者がございます。
そこで、当事務所では、査定を発注する不動産業者について、以下の3つに分類しています。

  • ア:大手~中堅事業者
  • イ:相続不動産注力事業者
  • ウ:地域密着小規模事業者

それぞれの概要は以下の通りです。

ア:大手~中堅事業者

「知っている不動産業者は?」と聞かれて、すぐに名前の出てくるくらい、
有名な事業者です。
多くの場合はデベロッパーとして、
不動産の売買に加えて開発事業や賃貸事業も手掛けており、全国規模、
あるいは「関東全域」などそれなりの広範囲で事業活動をしています。
テレビCMやチラシなども高頻度で制作しており、店舗の数も多いので、
目にする機会が多くなっています。

イ:相続不動産注力事業者

その名の通り、相続した不動産の取引に注力している事業者です。
大手~中堅事業者ほどの知名度はありませんが、相続に特化しているため、
相続に伴う売却に特有の事情への対応力が評価されています。
ちなみに、このタイプの事業者は、
大手の士業法人がグループ会社として設立しているケースも多いです。

ウ:地域密着小規模事業者
いわゆる「街の不動産屋さん」です。
個人経営、または家族経営の会社として営業している事業者が多く、
事務所を置く地域に密着し、不動産の売買やアパートの賃貸・管理を中心に活動しています。
地域住民から信頼され、長く営業している業者も多く存在します。

それぞれの業者の長所、短所

上記の通り、不動産業者は3つに分類することができるのですが、
それぞれに長所と短所があります。
具体的には、以下の表の通りです。

 

業者分類 長所 短所
大手~中堅
・対応してもらえる地域が広い
・販売力に優れ、
 個人買主との間での成約率が高い
・特に都市部においては、
 取り扱い物件数が多いため、
 換価分割(※)に伴って
 相続人が住み替えを行う場合、
 売却と購入を一社で済ませられる
・地方の物件に関しては
 対応を断られる場合がある
・農地など特殊物件には
 対応してもらえない
相続注力
・大手が扱ってくれない物件
 (農地など)にも
 対応してもらえる
・建売業者等への買取に
 力を入れる傾向があるため、
 売却に要する期間を短くできる
・相続手続きと並行して
 売却活動しやすい
・建売業者等への買取が
 中心となることから、
 個人に向けて売る場合と比べて
 価格が下がりやすい
地域密着
・小回りが利き、
 地域事情にも精通している
・遺産に含まれる物件が
 アパートなど貸し物件の場合、
 物件の管理や賃借人との交渉にも
 柔軟に対応してもらえる
・地域密着ゆえに
 対応エリアが狭い
・販売力にやや劣る

(※)換価分割とは、遺産に含まれる不動産をまず売却し、
   その売却益を、相続人間で協議により決めた割合で取得する遺産分割方法です。

査定を発注する不動産業者の選び方

なお、当事務所にて査定を発注する不動産業者を決める際には、
以下に記載する要素を考慮しております。

  • (1)対象物件の所在地域をカバーしていること
  • (2)できる限り上記3つの分類から各1社以上ずつ選ぶこと
  • (3)過去にトラブル等が確認されていないこと
(1)対象物件の所在地域をカバーしていること

まず、あなたが相続し、売却を検討している物件の所在地域を、
査定の発注を検討している不動産業者がカバーしていることを、
決める際の大前提としています。

例えば、

当事務所にご相談下さったあなたのお住まい…葛飾区
相続し、空き家となるご実家の所在地…取手市

の場合、葛飾区内に事務所を置く地域密着小規模事業者では、
取手市内の物件について扱っていないことがほとんどなので、
取手市内の地域密着小規模事業者から選ぶようにしています。

また、大手~中堅事業者のように、複数の営業所を置く事業者については、
原則として、対象物件最寄りの営業所に査定をお願いしており、
対象物件の所在地域を担当する営業所がない事業者については、
どれだけ有名な事業者であっても、査定をお願いする対象から外しています。

(2)できる限り上記3つの分類から各1社以上ずつ選ぶこと

上記の表の通り、事業者の分類ごとにそれぞれ長所短所があり、
お客様の状況やご希望によって、適している事業者の分類が異なるため、
判断材料を広くご提示する観点から、できる限り、

大手~中堅事業者から1社以上
相続不動産注力事業者から1社以上
地域密着小規模事業者から1社以上

といった形で、査定をお願いする業者の選定を行っています。
ただし、農地など特殊な物件では、取り扱っている業者が限られていることから、
やむを得ず、査定を発注する不動産業者の数が少なくなることや、
3つの分類のうち、例えば、相続不動産注力事業者のみにお願いするケースもあります。

(3)過去にトラブル等が確認されていないこと
お客様に「選択肢」として業者をご紹介する以上、当事務所にも責任が生じます。
あなたに安心して選んでいただけるよう、過去にトラブル等が確認されていないことを、
査定をお願いする際には確認するようにしています。

特徴②当事務所オリジナルの比較表とわかりやすい説明

比較表作成中の様子
各業者からの査定結果が届きましたら、
当事務所オリジナル「比較表」を作ります。
これが、2つ目の特徴です。

比較表は、査定をお願いした各業者について、

  • 会社名
  • 会社分類(上記特徴①参照)
  • 査定価格(個人向け仲介)
  • 査定価格(建売業者等買取)
  • その他特記事項

をまとめたものとなっています。
(※査定価格については、物件の態様などにより、
上記どちらかのみになる可能性がございます)

また、各社からは、査定結果に加えて、
各社の紹介パンフレットなども併せて送ってもらっています。

パンフレットに記載の内容を、当事務所でしっかりと要約し、
口頭、または文書でお客様にわかりやすくご説明いたします

特徴③引き渡しまでサポート、
   被相続人居住用家屋等確認書の申請など付帯手続きも

そして3つ目の特徴が、引き渡しまでサポートする、という点です。

当事務所のように、特定の不動産業者と提携関係にない法律系事務所の場合、
お客様が希望する業者さんとお客様をつなぐ、つまりお客様をご紹介するまでを行い、
それ以降のサポートは不動産業者に完全に任せる、というスタイルが多く見られます。

しかし当事務所では、ご希望の不動産業者にあなたをご紹介した後も、
その不動産業者とお互いに協力し、それぞれの立場からあなたをサポートするほか、
買主様との売買契約の締結や、物件の引き渡しなど、
重要な手続きの際に同席し、あなたが安心して手続きできるようにしております

付随する手続きも当事務所(と提携先)で行います

また、不動産の売却の際には、付随する手続きが発生することがあります。

例えば、1981(昭和56)年5月31日以前に建てられた建物を売る場合、
条件を満たせば、売却代金にかかる譲渡所得税の計算において、
3,000万円非課税にできる相続空き家売却特例という制度があります。

この制度を利用する場合、税務署に所得税の確定申告をする前に、
「被相続人居住用家屋等確認書」という書類を、市区町村で取得する必要がありますが、
この書類を取得する手続きを、当事務所で承ることができます
(不動産の売却支援とは別料金)。

さらに、この制度を利用した所得税の確定申告を含め、
売却により生じる税金の手続きは、当事務所の提携税理士に依頼いただけます

このように、付随する手続きもしっかりカバーしております。

上記の特徴により、お客様が得られる3つのメリット

当事務所の「不動産の売却支援」が、ここまでご紹介してきた3つの特徴を持っていることで、
お客様が得られるメリットとしましては、

  • ①自ら業者探しをせずに、相続不動産の売却に動ける
  • ②相性の良い業者と契約ができる
  • ③相続手続きから一貫してサポートが受けられ、安心
の3つが挙げられます。
順にご案内します。

メリット①自ら業者探しをせずに、相続不動産の売却に動ける

一つ目のメリットは、「自ら業者探しをしなくて済む」という点です。

売却に向けて業者を探す場合、

  • インターネット検索やチラシ、看板などを見て業者を知る
  • 電話やメールなどで業者の担当者に連絡を取る
  • 査定の結果を、自ら時間をかけて読み、検討する

といったステップを経て、どの業者にお願いするのかを決めることになりますが、
これが意外と時間のかかる作業となっています。

相続により取得した不動産を売却する場合は、これと並行して、
相続手続きのまだ終わっていない手続きも進めなければなりませんし、
仕事や子育て、介護など、日常生活にも時間を割かなくてはなりません

中には、「CMでよく見るあの会社に頼めばいいかな」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。
しかし、その会社が、売ろうとしている物件の近くに営業所を持っておらず、
なかなか信頼して任せられないケースや、物件の態様にとっては、
取り扱いを断られてしまうケースもあり、そのような場合、
新たに業者を探すのは、骨の折れる作業となってしまいます

その点、当事務所の「不動産の売却支援」をご利用いただければ、
上記特徴①で挙げた通り、当事務所で複数の業者に査定を依頼しますので、
自ら時間をかけることなく、売却をお願いする業者の候補と出会うことができます

これにより、売却を含めた相続手続き全体の負担を軽減できます

相続土地国庫帰属制度をご案内する場合もございます

なお、物件によっては、買主が見つかる可能性が低く、
いわゆる「負動産」として残ってしまう可能性のある場合がございます。

その際は、
不要な土地を国が引き取ってくれる「相続土地国家帰属制度」のご利用を、
ご案内することがございます(制度の手続きに関しては別料金)。

この制度を利用するにあたっては、国が定める条件をクリアする必要があるほか、
一定の金銭負担が生じますが、市場で売れない土地でも引き取ってもらえるとあって、
制度の開始以降、利用する方が増えつつあります。

メリット②相性の良い業者と契約ができる

各社の査定結果について、比較表を見せながら説明する相続専門行政書士奥田航平
上記特徴①で触れた通り、
複数の業者に査定をしてもらった上で、
上記特徴②で触れた通り、
各社の査定結果を比較表にまとめ、
各社から受け取った、
パンフレットの内容も含め、
分かりやすくご説明します。

比較表をご覧になりながら、ご説明をお聞きいただくことで、

  • 各社の査定金額が一目でわかる
  • 適正、かつ売れる可能性の高い価格帯がわかる
  • 各業者の特徴が掴める
  • 各業者の比較ができる
  • ご自身に最も合いそうな業者はどこかイメージできる

などのメリットを受けられます

特に、査定金額については、各業者に査定をお願いする際、
当事務所から細かく条件を提示して出してもらっていますので
(例:個人に向けて売る場合と、提携建売業者に現況のまま買い取ってもらう場合、
それぞれの金額を出してほしい など)、
ご自身で直接業者に査定をお願いする場合と比べ、
より正確性の高い金額を提示してもらえるようになっています

このような仕組みになっていますので、それまで存在を知らなかったけれど、
より売れる可能性の高い、かつ手元に残るお金も多くなる金額を提示していて、
サービス面でも充実している業者さんに出会えてお願いできる

なんてことも可能です。
過去に、このパターンで業者さんとのご契約に至ったお客様がいらっしゃいます

これにより、
あなたにとって相性の良い業者さんと出会い、契約できます

メリット③相続手続きから一貫してサポートが受けられ、安心

当事務所の「不動産の売却支援」は、相続手続きサービスの一部として提供しております

これにより、戸籍謄本等の取得相続財産目録遺産分割協議書の作成
さらには預貯金の解約払い戻しお車の名義変更など、
相続に伴って発生する各種の手続きと並行して、相続した不動産を売却できます

例えば、親御さんを亡くされた場合で、ご実家に住む方が誰もおらず、
相続しても空き家になることが確実な場合、
当事務所に相続手続きサービスをご依頼いただく段階で、
不動産の売却支援も含めてご依頼いただければ、個々の状況にもよりますが、
早い段階(最短で、弊所とのご契約日から2ヶ月以内に業者とご契約)で売却を行い、
代金を得ることも可能です。

また、上記特徴③でご紹介の通り、物件の引き渡しまでサポートするほか、
被相続人居住用家屋等確認書の申請や、ライフライン・火災保険の解約
さらには提携税理士による所得税の確定申告など、
付随する手続きもすべてお任せいただくことができます

なお、不動産の売却の場合、仮に買主さんが早い段階で見つかっても、
引き渡しまでの間に建物の解体や土地の測量を実施しなければならず、
引き渡しまでに予想外の長期間を要する場合が多々ございます

そのような場合でも、当事務所は物件の引き渡しが終わるまで、
サポートを継続しますので、ご不安になることはございません

この結果、相続した不動産の売却にあたっては、
相続手続きも含めて一貫してサポートが受けられますので、
安心いただけます

不動産の売却支援 プランと料金について

当事務所の「不動産の売却支援」をご利用いただく場合は、
下記に従って承りますので、ご確認をお願いいたします。

ご利用いただけるプランについて

不動産の売却支援は、相続手続きサービスの一環として提供しております
当事務所の相続手続きサービスは3つのプランからお選びいただけるようになっていますが、

  • 相続フルサポートプラン

をご利用いただきますと、不動産の売却支援を組み込んだ形で、
すべての相続手続きをお任せいただくことができます

また、既にご自身で相続手続きは済ませたものの、売却をサポートしてほしい場合は、

  • 相続セレクションプラン

にて、不動産の売却支援をご利用いただくことができます。
なお、

  • 相続ハーフサポートプラン
では、不動産の売却支援をご利用いただけませんので、ご注意下さい。

料金について

不動産の売却支援をご利用いただく場合の料金は、

不動産の売却支援
対象物件1件あたり
6万6,000円(税込)

※対象物件の数え方について
 例えば「親御さんの住んでいたご実家」のように、土地と建物が一体で、
 まとめて売却する場合には、まとめて1件と数えます。
 一方、ご実家と別荘1軒を同時に売却する場合は、2件となります。
※物件の引き渡しまでに要する期間の長さによっては、
 不動産の売却支援以外の手続き(遺産分割協議書の作成など)で終了した部分に
 ついて、「中間精算」の形で先に料金を頂戴する場合がございます。
 該当するお客様には、個別にご案内いたします。
となっております。
なお、他の手続きも含めた相続手続きサービス全体の料金体系につきましては、
こちらのページにてご確認下さい。

まとめ:相続不動産の売却も当事務所にお任せ下さい

相続・終活パートナー 奥田航平 プロフィール写真
ここまでご紹介してきました通り、
当事務所では、
相続専門行政書士ならではの形で、
あなたが相続した不動産の売却を、
サポートいたします。

  • ご自身で業者を探す必要がなく、
    複数業者の査定結果が得られる
  • わかりやすい比較表と説明により、相性の良い業者さんと契約できる
  • 他の相続手続きも含めて、手厚くサポートしてもらえる

当事務所なら、これらのメリットをあなたにご提供できます。

不動産を相続し、売却をお考えの際は、ぜひ、当事務所に、
遺産分割協議書作成など他の手続きと一緒に、お任せ下さい
あなたのお力になることを、お約束いたします
※当事務所では、あなたから見て「親御さん」が亡くなられた場合と、
 「兄弟姉妹・おじ様・おば様」が亡くなられた場合につきましては、
 それぞれ、専用のご案内ページを設けております。
 「配偶者」など、上記に当てはまらないご家族が亡くなられた場合には、
 一番上の文字リンクをクリックの上、当事務所トップページをご覧下さい。
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平日…09:30~17:30
土日祝日…10:30~17:30 です。

ただし、受付時間が変更になる日や、
休業日(当事務所は不定休です)がございます。

こちらでご確認をお願いいたします。

なお、お電話でお問い合わせいただく場合、
急用、お客様対応等のため、営業時間内であっても、
留守番電話での対応となることがございます。
もし、留守番電話の音声が流れましたら、
お名前電話番号録音願います。
後ほど、折り返し、当事務所からご連絡を差し上げます。

また、当事務所の電話機の仕様上、
電話番号の録音がございませんと、
折り返しのご連絡ができなくなってしまいます。
お名前に加え、電話番号を必ずお知らせ願います

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