葛飾区で相続のことなら奥田航平行政書士事務所

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運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書をお持ちの方向けの、割引のご案内

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当事務所は、高齢者の運転免許証自主返納を応援します!

運転免許証(イメージ)
当事務所では、警視庁が推進する、
65歳以上のご高齢の方を対象とした、
運転免許の自主返納サポート」に賛同し、
2024年11月から、
高齢者運転免許自主返納サポート協議会
に加入しました。

また、千葉県警察本部が行っている「運転免許証自主返納支援措置」に賛同し、
同じく2024年11月から、支援協賛企業に名を連ねました。

そこで、当事務所では、協議会及び協賛企業の一員として、
運転経歴証明書をお持ちの65歳以上の方向けに、割引サービスを提供いたします

参考①:警視庁の高齢者運転免許自主返納サポート協議会とは

この協議会は、警視庁の呼びかけにより、
高齢者の運転免許自主返納サポート活動に賛同する企業・団体等で構成されます。
2025年4月現在、150を超える事業者が加入しています。

参考②:警視庁のサポート協議会加入企業・団体等の取り組み

この協議会に加入している企業・団体等は、
運転免許を自主返納し、運転経歴証明書の交付を受けた65歳以上の方を対象に、
免許返納後の生活をサポートできるよう、様々な特典を提供しています。

参考③:千葉県警察本部の支援協賛企業の取り組み

警視庁のサポート協議会に加入している企業・団体と同様、
運転免許を自主返納し、運転経歴証明書の交付を受けた方を対象に、
免許返納後の生活をサポートできるよう、様々な特典を提供しています。
2025年4月現在、40自治体・3団体・231企業が協賛しています。

当事務所の特典内容について

当事務所では、特典として、料金の割引を行います
具体的には、以下の通りです。

特典を受けられる方

以下のすべてに該当する方です。

  • 初回のご相談時点で満65歳以上の方
  • 運転免許を自主的に返納した方
    (返納先が警視庁、千葉県警察以外でも大丈夫です)
  • 自主返納後、運転経歴証明書を申請し取得した方

なお、満65歳になる前に運転免許を返納し、運転経歴証明書を取得した方でも、
初回のご相談時点で、満65歳以上であれば、対象といたします。
また、運転免許を更新せず失効した65歳以上の方で、
失効から5年以内に運転経歴証明書を取得した方も、対象といたします。

参考:運転経歴証明書とは

運転経歴証明書は、運転免許証を自主返納した方が申請すると交付されるものです。
見た目は運転免許証にそっくりで、顔写真も掲載されることから、
運転免許証と同様、金融機関や市区町村役場などでの本人確認の際に利用できます

運転をすることはもちろんできませんが、一度作れば更新する必要がなく
一生使えるものとなっているため、持っていれば何かと便利なものだと言えます。

特典内容

当事務所のサービス利用料金から、5%割引いたします
(この特典は通年ご提供いたします)

対象となるサービス

相続手続きサービス、遺言書作成サービスなど、
当事務所が提供しているすべてのサービスが対象となります

料金の割引範囲について

こちらの図をご覧下さい。

運転経歴証明書をお持ちの方向けの割引について

割引の対象となるのは、当事務所の料金(消費税込)となります。
手数料、交通費、送料といった実費の部分や、
不動産登記など、提携先に委託して行う手続きで、提携先にお支払いいただく料金は、
割引の対象外となりますので、ご了承下さい。

当事務所の料金についての補足
相続手続きサービスなど、ご契約前にお見積りの額をご提示するサービスでは、
当事務所の料金が最終的に確定するのが「業務の終了時」となります。
そのため、確定した料金から5%割引いたします
割引の併用について

この割引は、当事務所LINE公式アカウントを登録して下さっている方向けに、
当事務所が実施している割引ワービスとの併用ができます

併用により、最大10%の割引となります。

当事務所LINE公式アカウントを登録した方向けの割引につきましては、こちらをご覧下さい

特典の適用をご希望の場合は…

この特典の適用をご希望の場合は、ご契約時にお申し出下さい
その際、

お持ちの運転経歴証明書
 (運転経歴証明書交付済シールを貼ったマイナンバーカードも可)

をご提示下さいますよう、お願いいたします。

お断り

この特典の適用は、ご契約者様ご本人が上記の「特典を受けられる方」に該当する場合のみ
とさせていただいております。

ご家族や、別居の相続人の方などが、
上記の「特典を受けられる方」に該当する場合であっても、
適用はできかねますこと、あらかじめご了承下さい。

運転免許証自主返納と終活のススメ

お年を召されると、身体機能や認知機能の低下により、安全運転がしづらくなり、
事故の被害者、あるいは加害者になってしまうリスクが、どうしても高まってしまいます。

だからこそ、運転免許の自主返納をお考えになってみては如何でしょうか。

また、運転免許の自主返納は、「終活」の一部として位置づけることもできます
自主返納をきっかけに、これからのことや死後のことを考えてみては如何でしょうか。

当事務所では、あなたの終活をサポートする様々なサービスをご用意しております

なお、当事務所は、終活支援を専門とする事務所として、下記の通り、
あなたの終活をサポートする様々なサービスをご用意しております。
詳細は、下記ボタンからご案内ページへご移動の上、ご確認下さい。

 
さらに、このページでご紹介している割引の適用にあたり、
当事務所代表(行政書士 奥田航平)があなたに代わって、
運転免許証の自主返納及び運転経歴証明書の取得を代理するサービスも行っております。

サービス名
運転免許証自主返納代理及び
運転経歴証明書代理取得サービス
サービス内容
運転免許証をお持ちの方で、この先、
自ら車を運転する見込みがない場合には、
運転免許証を自主返納し、代わりに、
運転経歴証明書をもらうことができます
運転経歴証明書は、運転免許証に似た公的な書類(カード型)で、
身分証明書としても使えます
当事務所では、
運転免許証の自主返納と運転経歴証明書の取得を代理で承ります。
料金
5,500円(税込)+運転経歴証明書発行手数料1,100円+
交通費等の実費
こんな方におすすめ
運転免許証の自主返納を考えているものの、
警察署まで足を運ぶのが難しい
備考
証明写真のご用意をお願いいたします。
②ご依頼時に、運転免許証の現物をお預かりいたします
 (以降の運転はできなくなります)。

ぜひ一度、ご相談下さい
相続手続きでお悩みの方、
終活のことでお悩みの方へ。
当事務所は、相続・終活分野の専門家として、
あなたに寄り添い、お悩みを解決いたします。
ご相談は土日祝日可!ご自宅への出張OK!ご予約受付中です!

 

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