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相続手続きで戸籍の広域交付を利用するメリットと注意点

戸籍謄本等の広域交付が始まりました

2024年3月1日から、「戸籍謄本等の広域交付」が始まりました。

これは、これまで各市区町村で管理していた戸籍のデータを、
国の戸籍情報連携システムに紐付けることによって、
本籍地を置いていない市区町村からであっても、
戸籍謄本の交付を受けられる
、というサービスです。

例えば、現在、葛飾区に本籍地を置く方が、
千代田区役所で自身の戸籍謄本を請求することは、
以前では不可能でしたが、
この制度により、千代田区役所で戸籍謄本の交付が受けられるようになりました。

そのため、この制度を上手く活用すると、
相続手続きがこれまでよりも楽に進められる可能性があります
どういうことなのか、見ていきましょう。

そもそも、相続手続きに戸籍謄本が必要なのはなぜ?

戸籍謄本と封筒(イメージ)
まず前提として、

  • 相続手続きをするためには、戸籍謄本が必要不可欠

です。

なぜ必要かと言いますと、遺産を相続できる人が法律で定められていることから、
金融機関などそれぞれの手続き先では、どなたが相続人に当たるのかを慎重に確認し、
相続人ではない第三者に遺産を引き渡すことのないようにしなければならないからです。

その際、相続人が誰かを確認できるのが、
公的な書類である戸籍謄本だ、というわけです。

相続手続きで必要な戸籍謄本の範囲は?

では、相続手続きをする際、どの戸籍謄本が必要になるのでしょうか。
実は、どなたが相続人になるかによって必要な戸籍謄本の範囲が異なります
順に見ていきましょう。

どなたが相続人であっても必要なもの

最初に、どなたが相続人であっても必要なものがあります。
それは、

  • 亡くなられた方本人の、出生から死亡までのすべての戸籍謄本等

です。
例えば、亡くなられた方について、

  • ①出生から結婚までの本籍地:A市
  • ②結婚から死亡までの本籍地:B市

だった場合、A市発行の戸籍謄本等とB市発行の戸籍謄本等、
両方を取得することで、出生から死亡までのすべての戸籍謄本等が揃います。

備考:戸籍謄本「等」の意味について

現在、発行を受けられる戸籍謄本には、

(現在の)戸籍謄本
除籍謄本(その本籍に属する人がいなくなったことを証明するもの)
改正原戸籍謄本(法令により戸籍が作り直される前のバージョンのもの)

の3種類があります。
つまり、この記事における「戸籍謄本等」という表記は、
状況に応じて、上記3種類のいずれかが交付されることを指しています。

なお、一つの市区町村から、「戸籍謄本」と「改正原戸籍謄本」など、
複数の戸籍謄本等が交付される場合もあります。

配偶者が相続人となる場合

亡くなられた方に配偶者がいる場合、配偶者(※)は常に相続人となります。
ただ、配偶者の場合、

亡くなられた方の死亡の記載がある戸籍謄本が、配偶者の現在の戸籍謄本を兼ねる

ため、亡くなられた方本人の分と配偶者の分とで、
別々に戸籍謄本を取得する必要はありません

また、配偶者が今回亡くなられた方よりも先に亡くなっている場合には、
今回亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等のどこかに、
配偶者の死亡の記載があります。

※内縁の配偶者については、そもそも相続人になりませんのでご注意下さい。

配偶者以外で相続人になる人のパターン分け

配偶者以外で相続人になるのが誰か、については、法律で定められている優先順位により、
以下の通りパターン分けすることができます。

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  相続人 備考
パターン1
パターン2 亡くなられた方の子供が
亡くなられた方よりも先に
死亡している場合
パターン3 親(父・母) 亡くなられた方に
子供がいない、もしくは
亡くなられた方の子供が
亡くなられた方よりも先に
死亡している場合
パターン4 祖父母
(父方・母方とも)
亡くなられた方に
子供がいない、もしくは
亡くなられた方の子供が
亡くなられた方よりも先に
死亡していて、かつ、
亡くなられた方の父母双方が
既に死亡している場合
パターン5 兄弟姉妹 亡くなられた方に
子供がいない、もしくは
亡くなられた方の子供が
亡くなられた方よりも先に
死亡していて、かつ、
亡くなられた方の父母・祖父母とも、
既に死亡している場合
パターン6 甥姪 パターン5の場合において、
兄弟姉妹が亡くなられた方よりも
先に死亡しているものの、
その子供(=亡くなられた方の甥姪)が
いる場合
なお、状況によっては、複数のパターンの組み合わせになる場合があります
例えば、上記の「パターン1」と「パターン2」、
あるいは「パターン5」と「パターン6」は、
それぞれ、組み合わさる可能性があります。

上記のパターンごとに必要な戸籍謄本の範囲

必要な戸籍謄本の範囲は、上記のパターンに応じて以下の通りとなります。

ここをタップして表を表示Close
  必要な戸籍謄本
パターン1 ①子=現在の戸籍謄本
 ※結婚しておらず、亡くなられた方の死亡の記載のある戸籍謄本に
  記載されている場合は、亡くなられた方の死亡の記載のある戸籍謄本が
  子の現在の戸籍謄本を兼ねるため、別途の取得は不要です。
パターン2 ①子=死亡の記載のある戸籍謄本等
②孫=現在の戸籍謄本
 ※孫が結婚しておらず、既に死亡している子の死亡の記載のある戸籍謄本に
  記載されている場合は、既に死亡している子の死亡の記載のある戸籍謄本が
  孫の現在の戸籍謄本を兼ねるため、別途の取得は不要です。
パターン3 ◆亡くなられた方に子供や孫がそもそもいない場合
 ①父・母=現在の戸籍謄本

  ※離婚していなければ、父・母の戸籍謄本は同一のものですので
   取得するのは基本的に1通で足ります。
   父・母のいずれか一方が既に死亡している場合も同じです。
  ※離婚している場合は、父・母別個に取得する必要があります。
  ※亡くなられた方が結婚していなかった場合は、
   亡くなられた方の死亡の記載のある戸籍謄本が、
   父・母の現在の戸籍謄本を兼ねます。
   よって、別途の取得は不要です。
◆亡くなられた方に子供や孫がいたが、先に死亡した結果、
 父・母が相続人となった場合
 ①子=出生から死亡までのすべての戸籍謄本等

  ※亡くなられた方と同じ戸籍に属している期間の分
   (例:出生から婚姻まで)については、
   亡くなられた方について取得した戸籍謄本等が
   子の戸籍謄本等を兼ねるため、
   別途の取得は不要です。
 ②孫=出生から死亡までのすべての戸籍謄本等
  ※孫がいた場合に限り必要です。
  ※亡くなられた方の子と同じ戸籍に属している期間の分
   (例:出生から婚姻まで)については、
   亡くなられた方の子について取得した戸籍謄本等が
   孫の戸籍謄本等を兼ねるため、別途の取得は不要です。
 ③父・母=現在の戸籍謄本
パターン4 ◆亡くなられた方に子供や孫がそもそもいない場合
 ①父・母=それぞれの死亡の記載のある戸籍謄本等

  ※生前に離婚していた場合は離婚~それぞれの死亡までの間、
   父・母の戸籍はそれぞれ別個になっていますので、
   それぞれに取得する必要があります。
 ②祖父・祖母=現在の戸籍謄本
  ※離婚していなければ、祖父・祖母の戸籍謄本は同一のものですので
   取得するのは基本的に1通で足ります。
   祖父・祖母のいずれか一方が既に死亡している場合も同じです。
  ※離婚している場合は、祖父・祖母別個に取得する必要があります。
◆亡くなられた方に子供や孫がいたが、先に死亡し、
 かつ、亡くなられた方の父・母双方とも既に死亡しているため、
 祖父・祖母が相続人となった場合
 ①子=出生から死亡までのすべての戸籍謄本等
 ②孫=出生から死亡までのすべての戸籍謄本等
 ③父・母=それぞれの死亡の記載のある戸籍謄本等
 ④祖父・祖母=現在の戸籍謄本
パターン5 ①子=出生から死亡までのすべての戸籍謄本等
②孫=出生から死亡までのすべての戸籍謄本等
③父・母=それぞれの出生から死亡までのすべての戸籍謄本等

 ※婚姻前、及び離婚している場合は離婚~それぞれの死亡までの間、
  父・母の戸籍はそれぞれ別個になっていますので、
  それぞれに取得する必要があります。
④兄弟姉妹=現在の戸籍謄本
 ※結婚しておらず、亡くなられた方の父または母の死亡の記載のある
  戸籍謄本に記載されている場合は、
  亡くなられた方の父または母の死亡の記載のある戸籍謄本が
  兄弟姉妹の現在の戸籍謄本を兼ねるため、別途の取得は不要です。
パターン6 ①子=出生から死亡までのすべての戸籍謄本等
②孫=出生から死亡までのすべての戸籍謄本等
③父・母=それぞれの出生から死亡までのすべての戸籍謄本等
④兄弟姉妹=死亡の記載のある戸籍謄本等
⑤甥・姪=現在の戸籍謄本

 ※結婚しておらず、亡くなられた方の兄弟姉妹の死亡の記載のある
  戸籍謄本に記載されている場合は、
  亡くなられた方の兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本が
  甥・姪の現在の戸籍謄本を兼ねるため、別途の取得は不要です。

このように、亡くなられた方との関係性が遠くなればなるほど、
必要な戸籍謄本の範囲が広がっています。

万一、取得漏れがあると、すべて揃うまで手続きが中断してしまいますので、
あらかじめ、どのパターンに当てはまるのか確認するようにしましょう。

戸籍謄本等の広域交付で、何が変わった?

相続手続きで必要な戸籍謄本等の範囲をご覧いただいたところで、
戸籍謄本等の広域交付が始まったことで何が変わったのか、をお伝えします。

一番大きく変わったのは、

  • どの市区町村でも戸籍謄本等を取得できるようになった

という点です。
例えば、

  • 今回亡くなられた方A…出生から婚姻までの本籍地:甲市、
               婚姻から死亡までの本籍地:乙市
  • 相続人(Aの長男)B…現在の本籍地:丙市

というケースでは、相続手続きに必要な戸籍謄本等を揃えるために、
甲市」「乙市」「丙市」3つの市役所に請求する必要がありました。

しかし、戸籍謄本等の広域交付の制度を利用することで、
どの市区町村に請求しても、必要な戸籍謄本等をすべて揃えることが可能になりました

戸籍謄本等の広域交付を利用するメリット

では、戸籍謄本等の広域交付を利用すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。
主なメリットとしては、以下の3つが挙げられます。

①一度に効率よく集められる

例えば、亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等を揃える場合、
亡くなられた方が生涯の間に本籍を置いた市区町村が複数にまたがっていると、
以前であれば、それぞれの市区町村に請求しなければなりませんでした。

しかし、戸籍謄本等の広域交付が始まったことで、
1つの市区町村に1回請求をすることで、
出生から死亡までのすべての戸籍謄本等を取得することが可能になりました。

これにより、相続手続きに必要な戸籍謄本等を効率よく集められるようになりました

②どの市区町村でも対応してもらえる

戸籍謄本等の広域交付は、どの市区町村でも対応してもらえます
例えば、あなたが、

住所地:A市
本籍地:B市
勤務先所在地:C市

だとすると、あなたご自身の戸籍謄本を取る場合、
この制度が始まる前まではB市でのみ請求することが可能でしたが、
広域交付であれば、A市やC市でも請求することができます

この結果、例えば、現在は東京に住んでいるが本籍地は出身地のままの場合など、
本籍地の市区町村が遠く離れていても、
仕事帰りなどに最寄りの市区町村で請求できるようになりました

③出生から死亡までのすべての戸籍謄本等が揃っているか、自分でのチェック不要

相続手続きでは、少なくとも亡くなられた方本人の戸籍謄本等については、
出生から死亡までのすべての分が揃っていなければなりません

これまでは、すべての分が揃っているかを自分で確かめなければなりませんでした。
しかし、広域交付の制度を利用して、出生から死亡まで一括請求した場合、
市区町村の担当の方が、すべて揃っているかをチェックした上で、
戸籍謄本等を引き渡して下さいます。

そのため、戸籍の記載内容を読む手間が幾分軽くなりました

戸籍謄本等の広域交付を利用する場合の注意点

上記のようなメリットがある戸籍謄本等の広域交付制度ですが、
一方で注意しなければならない点がいくつかあります。
主な注意点を3つご紹介します。

①請求する人によっては、この制度が利用できない

法務省によると、戸籍謄本等の広域交付制度は、

  • 親の戸籍謄本等から除かれた請求者の兄弟姉妹の分、請求者のおじ・おばの分、
    配偶者の親族(配偶者の兄弟姉妹など)については、制度の対象外とする

とされています。
そのため、この制度を利用できないケースが生じています。
具体例をいくつかご紹介します。

事例(1)

相続関係説明図(親子)
この図のような場合、

ア:妻Bが戸籍謄本等の広域交付を利用する場合

妻Bからみると、今回亡くなられた夫のAは配偶者、CとDは子供ですので、
相続手続きに必要なすべての戸籍謄本等を、広域交付で揃えることができます

イ:子Cが戸籍謄本等の広域交付を利用する場合

子Cの場合は、自分自身の現在の戸籍謄本と、
今回亡くなられた父Aの出生から死亡までのすべての戸籍謄本等
(母Bの現在の戸籍謄本を兼ねる)を、広域交付で揃えることができます。

しかし、兄弟姉妹Dの分はどうでしょうか。
Dは結婚しており、それによってAまたはBを筆頭者とする戸籍から除かれました。
そのため、広域交付制度の対象外となるのです。

つまり…

この事例で、広域交付制度のメリットをフル活用するなら、

  • Aの妻(C・Dの母)Bが請求者として、
    広域交付制度を利用し、必要なすべての戸籍謄本等を取得する

のが良い、ということになります。

しかし、Bが足腰不自由病気などの理由で、
請求者になれないこともあるでしょう。
その場合には、

  • ①CとDが手分けして必要なすべての戸籍謄本等を取得する
  • ②CがDの代理人として、Dの本籍地の市区町村に対し、
    Dの現在の戸籍謄本を請求、残りは広域交付制度で取得する
    (※)

のどちらかで対応することになります。

※注釈1:DがCの代理人として、Cの本籍地の市区町村に対し、
     Cの現在の戸籍謄本を請求することも、もちろんできます。
 注釈2:例えばCがDの代理人として、Dの本籍地の市区町村に対し、
     Dの現在の戸籍謄本を請求する場合において、
     Cが広域交付制度を利用して請求する戸籍謄本等について、
     請求書をDの本籍地の市区町村に提出する場合には、
     請求書の用紙こそ別々になりますが、
     同時に請求することが可能です。

事例(2)

相続関係説明図(兄弟姉妹)
上記の親族構成において、B相続人の代表として、
相続手続きに必要なすべての戸籍謄本等を取得しようとすると、
Bが広域交付制度を利用して請求することができるのは、

B自身の現在の戸籍謄本
父Eの出生から死亡までのすべての戸籍謄本等
母Fの出生から死亡までのすべての戸籍謄本等

限られます
それ以外の、

今回亡くなられた兄弟姉妹Aの出生から死亡までのすべての戸籍謄本等
 (Aの配偶者H、子供Jの死亡については、
 これらの戸籍謄本等の中に死亡の記載が出てきますので、
 別途の取得は不要です)
既に死亡している兄弟姉妹Eの死亡の記載のある戸籍謄本等
兄弟姉妹Fの現在の戸籍謄本
Eの子供で、Aの甥姪Gの現在の戸籍謄本

については、広域交付制度の対象外となりますので、
それぞれの本籍地の市区町村に請求しなければならない、ということになります。

先ほど解説しました相続人のパターンで、相続人となるのが、
パターン5(兄弟姉妹)、パターン6(甥姪)にあたる場合、
この事例のように、広域交付制度によって、
相続手続きに必要なすべての戸籍謄本等を集めきることができない仕組みとなっており、
残念ながら、この制度の恩恵を受けられないのが現状です。

②窓口に直接出向かなければならない

広域交付制度を利用する場合は、

  • 請求者本人が、窓口で直接請求しなければならない

という決まりがあります。
そのため、郵送での請求は認められていません

《参考:郵送で取り寄せたい場合》
郵送で戸籍謄本等を請求する場合は、本籍地の市区町村に対して請求します。
例えば、亡くなられた方本人の本籍地が、
 出生から結婚まで:A市
 結婚から死亡まで:B市

の場合には、A市とB市それぞれに請求書などを郵送しなければなりません。

加えて、以下の点に注意する必要があります。

(ア)本庁舎でのみ受け付けている市区町村が多い

広域交付制度については、市区町村の役場の「本庁舎」にある担当部署でのみ、
受け付けているというケースが非常に多いです。
(政令指定都市の場合は、各区の区役所本庁舎)

そのため、例えば、ご自宅近くに支所などがあったとしても、
そちらでは扱っておらず、本庁舎に行かなければならない場合がほとんどです。

お住まいの場所等によっては、本庁舎までの移動距離が長くなりますので、
窓口に出向くための所要時間が長くなることを覚悟する必要があります

(イ)計2回、足を運ぶ必要がある

2024年10月現在、広域交付制度は暫定運用とされています。
そのため、相続手続きのために必要なすべての戸籍謄本等を請求する場合、
交付される戸籍謄本等の通数が多くなることから、
請求書を提出した当日に受け取ることは、基本的にできません

市区町村によって差はありますが、請求書を提出してから、
受け取りができるまでに、概ね2~3週間程度待たされる
上に、
受け取りの際も再度、窓口に直接出向かなければなりません

そのため、

  • 相続手続きをとにかく早く進めたい
  • 相続放棄を考えているところ、相続放棄の手続きの期限
    亡くなられたことを知った日の翌日から3ヶ月以内
    が間近に迫っており、受け取り可能日まで待っていられない
  • 仕事などのため、窓口に2度も直接出向く余裕がない

といった事情があるようでしたら、
残念ですが、広域交付制度は利用価値がないと言えるでしょう。

(ウ)まれに、広域交付制度で取得できない除籍(改正原戸籍)謄本がある

その昔、戸籍は手書きで作られていました。
今では、手書きの戸籍も多くがデジタルデータ化され、広域交付制度によって、
除籍謄本または改正原戸籍謄本の形で交付が受けられるようになっています。

しかし、何らかの事情で、デジタルデータ化されていないものがあります。

この場合、広域交付の請求をした市区町村の担当の方から、
「この部分の除籍(改正原戸籍)謄本は別途、本籍地の市区町村に請求して下さい」
と案内されますので、改めて請求の手続きをする必要があります

③代理人による請求は不可

さらに、広域交付制度を利用する場合、代理人による請求ができない決まりです。
例えば、

相続関係説明図(代理人請求)

この図のような場合、
Cの友人であるDは、Cの代理人として、広域交付制度を利用して、
Aの出生から死亡までのすべての戸籍謄本等を取得することができないのです。

もし、Cが自ら戸籍謄本等を請求・取得することができない事情があり、
DがCの代理人として、Aの出生から死亡までのすべての戸籍謄本等を取得するならば、仮に、

Aの出生から結婚までの本籍地:甲市
Aの婚姻から死亡までの本籍地:乙市
であれば、甲市、乙市それぞれに請求しなければなりません

ここまでのまとめ

このように、戸籍謄本等の広域交付が始まったことで、
相続手続きにおける戸籍謄本等の収集がしやすくなったと言える一方で、
状況によっては、この制度が利用できない、あるいは利用しにくいと言えます。

そのため、相続手続きで戸籍謄本等の広域交付の利用を検討する場合、
以下のように向き・不向きがある、ということを、
あらかじめ認識していただけると良いかと思います。

広域交付制度の利用が向いている方

  • 相続手続きに必要なすべての戸籍謄本等を効率よく集めたい方
  • 市区町村の窓口に出向く時間的、体力的余裕のある方
  • 出生から死亡までのすべての戸籍謄本等が揃っているか、確認できる自信のない方
  • 本籍地の市区町村が遠く離れている方
  • 広域交付により相続手続きに必要なすべての戸籍謄本等を集められる立場の方

広域交付制度の利用が向いていない方

  • 仕事などで市区町村の窓口に直接出向く余裕のない方
  • 相続手続きに必要なすべての戸籍謄本等の中に、
    広域交付制度での交付対象外のものが含まれている方
  • 請求書の提出から戸籍謄本等の受領まで2~3週間待てない事情のある方
  • 亡くなられた方の兄弟姉妹、甥姪の立場で相続手続きに携わる方
  • 相続手続きにおける自らの手間を可能な限り減らしたい方

追記:必要に応じて相続の専門家を活用しよう

もし、あなたが上記の「広域交付制度の利用が向いていない方」に該当するようでしたら、
本籍地のすべての市区町村に戸籍謄本等の請求をする必要がある可能性が高いと言えます。
そうなると、相続手続きの負担が予想以上に大きくなってしまいます。

そこで、相続手続きの負担を少しでも減らしたいということであれば、
相続の専門家に相談・依頼することをお勧めします

なお、手前味噌ですが、当事務所でも、「相続手続きサービス」の中で、
相続手続きに必要なすべての戸籍謄本等の取得を、あなたに代わって行うことができます

当事務所にお任せいただいた場合、相続の専門家としての知見と行動力で、
(全箇所直接取得の場合)広域交付制度を利用するよりも早く、かつ正確に、
必要なすべての戸籍謄本等を集め、その後の手続きもスムーズに進めることができます。

また、相続手続きは状況によって必要となる手続きが異なることから、
それぞれの状況に応じて的確なサポートをし、
あなたや相続人の皆様のご負担を最小限にすることをお約束します。

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