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最近注目が高まる「死後離婚」は相続に影響ある?詳しく解説します

そもそも「死後離婚」って?

ここ最近、テレビなどで「死後離婚」が取り上げられる機会が増えています。
そのため、死後離婚に興味を持ち、このページにたどり着いたという方も、
たくさんいらっしゃるかと思います。

ところで、「死後離婚」って何なのでしょうか。

まずご理解頂きたいのは、「死後離婚」という言葉は法律上定義されておらず
そのような手続きは存在しないということです。
なぜなら、配偶者が亡くなってしまっている以上、
離婚のしようがないからです。

では、死後離婚という言葉は何を指しているのでしょうか。

それは、「姻族関係終了届」という書類を、市区町村に提出することです。

姻族関係終了届とは

この「姻族関係終了届」がどのようなものかと言いますと、
配偶者の親族(義理の父母など)との関係を、法律上終わらせることができるものです。

そもそも「姻族」とは

姻族というのは、法律用語で、結婚(婚姻)により親族となった方を指します。
こちらの図をご覧下さい。

姻族についての説明図

この図で、「自分」以外の方全員が、姻族となります。

姻族関係終了届の提出先

姻族関係終了届は、お住まいの市区町村役場(戸籍の届出窓口)に提出します。
届出の用紙もこちらに用意されているほか、
市区町村によってはホームページからダウンロードできます。
必要事項を記入の上、提出して下さい。

なお、提出にあたり、姻族にあたる方に許可を取る必要はありません
また、婚姻届・離婚届と異なり、証人も必要ありません

姻族関係終了届を提出することで生じることは

姻族関係終了届を提出すると、姻族の方々との親族関係がなくなることから、
次のような効果が生じます。

①姻族に対する扶養の必要性がなくなる

例えば、配偶者が亡くなり、配偶者の父母(つまり義理の親)がまだ存命の場合、
「嫁は舅・姑の世話をするものだ」という価値観から、
生活費や日常家事、介護に至るまで、様々な扶養を求められることがあります。

しかし、姻族関係終了届を提出すれば、法的な親族関係がなくなることから、
こういった求めがあっても、堂々と断ることができるようになります

②祭祀承継の負担から逃れられる

例えば、配偶者の家系の「先祖代々のお墓」や仏壇を、配偶者の死去をきっかけに、
管理者として引き継いだ(祭祀承継といいます)場合、
姻族関係終了届を提出すると、配偶者の家系の人間ではなくなることから、
お墓や仏壇といった祭祀財産も、管理する必要がなくなります

その結果、元姻族のどなたか(配偶者の兄弟姉妹など)に、これらを引き継ぎ、
祭祀承継の負担から逃れることが可能となります。

では、相続手続きへの影響は…?

では、姻族関係終了届を提出すると、相続手続きには影響が生じるのでしょうか。

安心して下さい
相続手続きへの影響は、一切ありません

姻族関係終了届を提出することと、相続手続きとは全くの別ものです。
従って、姻族関係終了届を提出したとしても、
亡くなられた配偶者の遺産を相続することができます

また、死亡に伴う年金関係の手続きも、姻族関係終了届に左右されません。
国民年金・厚生年金に未支給分があれば、年金事務所で手続きすることで受け取れますし、
遺族年金についても、年金事務所で手続きをすれば受け取り可能です。

さらに、共済(生命保険類似のもので、生協などが提供しているサービス)についても、
被保険者死亡時の共済金受取人が約款によって指定されているところ、
姻族関係終了届を提出したとしても、配偶者として受け取ることができます。

ただし、姻族関係終了届の提出時期は工夫する方がよいです

このように、姻族関係終了届は相続手続きに影響を及ぼすことがありません。
ただ、提出する時期については、工夫を要する場合があります

例えば、亡くなられた配偶者との間に子供がいない場合、相続人となるのは、
あなたと義理の親、ということになります。

この際、亡くなられた配偶者が遺言書を作っていなかった場合は、
あなたと義理の親とで遺産分割協議をし、
どのように遺産を分けるのか決めなければなりません。

しかし、その協議がまとまる前に姻族関係終了届を提出してしまうと、
そのことを知った義理の親が激高し、協議がまとまらなくなってしまうリスクがあるのです。
つまり、法的に問題がなくても、感情の面で問題が起こる可能性がある、ということです。

そのため、姻族関係終了届を提出したいのであれば、
遺産分割協議がまとまり、すべての相続手続きが終わった後にすることをお勧めします

なお、姻族関係終了届の提出には、期限がありません
慌てる必要は全くありませんので、ご安心下さい。

少しでも気になることがあれば、相続の専門家に相談を

ここまで述べてきました通り、姻族関係終了届の提出は相続手続きには影響を与えず
義理の親などとの法的関係を終わらせられるなど、メリットもあります。

一方で、姻族関係終了届を提出したことがきっかけで、トラブルになった事例もあります

そのため、姻族関係終了届の提出について、少しでも気になることがあるようでしたら、
相続手続きと併せて、相続の専門家に相談することをお勧めします

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