遺言書の検認って何?手続きの流れも含めて解説します
遺言書を作ろうと思って色々と調べてみると、
「検認」という言葉に出会うと思います。
では、この「検認」とはどのようなもので、どのように手続きするのでしょうか。
検認は、遺言書の存在と内容を明らかにする手続き
まず、検認がどのようなものなのかを見ていきましょう。
検認というのは、民法という法律で定められた手続きで、
その内容については、裁判所のホームページで次のように説明されています。
遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における
遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
(出典:裁判所ホームページ)
どのような遺言書であるのか、というのを、
相続人となる方全員が知ることができるようにする作業を、
裁判所で行う、というのが、検認手続きの趣旨です。
でもそれなら、見つけた人が自分ですればいいのでは?→ダメなんです
ここまでの説明だと、もしかしたら、
「遺言書の存在と内容を相続人に知らせるだけなら、自分でやってもいいのでは?」
と考える方もいらっしゃるかも知れません。
しかし、法律でそれは認められていないのです。
なぜかというと、民法という法律で、
遺言書(公正証書遺言を除く)を発見した相続人、または保管していた人は、
速やかに家庭裁判所に検認を求めなければならない、とされているためです。
(これは義務です)
検認を済ませた遺言書を銀行などに持っていく必要があります。
その際、検認を済ませたことがわからないと、
手続きを受け付けてくれないのです。
しかし、検認手続きが不要な場合も
ただしこの検認手続き、遺言書があれば必ずやらなければならないのか、というと、
実はそうではないのです。
もし、遺言書が、
- 公正証書遺言
- 法務局の自筆証書遺言書保管制度により保管されていた自筆証書遺言
のいずれかであれば、検認手続きを行う必要はありません。
法務局に対する手続きがありますので、ご注意下さい。
検認手続きの流れ
以下に検認手続きの流れを示します。
1.家庭裁判所に書類を提出する
まずは、「遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」に、所定の書類を提出します。
ここでいう「遺言者の最後の住所地」とは、遺言書を作って亡くなられた方が、
お亡くなりになられた時点で住民登録していた地、
つまり、住民票の写しに表示される住所、という意味です。
例えば、遺言者の最後の住所地が葛飾区内の場合、
葛飾区を管轄しているのは東京家庭裁判所ですので、
東京家庭裁判所に対して、検認に必要な書類を提出します。
なお、提出方法は、
- 家庭裁判所の窓口に持ち込んで提出
- 郵送(簡易書留、レターパックなどが推奨されています)
のどちらかを選ぶことができ、ほとんどの方が郵送を選ばれています。
必要となる書類は以下の通りです。
①申立書
用紙は裁判所ホームページからダウンロードできます。
また書き方も裁判所ホームページに載っています。
なお、この申立書は、
- 遺言書を発見した相続人
- 遺言書を保管していた人
のいずれかが、手書きにより作ることとなります。
(申立書を作った人が検認手続きの「申立人」となります)
②遺言者の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
生まれてから亡くなるまでに作られた、
すべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要です。
婚姻や転籍などで、生きている間に戸籍が作り替えられる回数の多かった方の場合、
取得する戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本等の数が多くなりますので、注意が必要です。
戸籍謄本等は、原本に代えてコピーを提出することも可能です。
ただし、提出日から3ヶ月以内に発行されたものでなければなりません。
③相続人全員の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
仮に相続を放棄する意向の人がいたとしても、全員分必要です。
なお、相続人の方の遺言者との関係によって、必要となる戸籍の範囲は異なります。
遺言者から見た 相続人の続柄 |
必要な戸籍謄本等 |
---|---|
配偶者 |
①遺言者より先に、遺言者の子(+孫)が死亡している場合、 亡くなっている子(+孫)につき、 出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 (ただし、遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等と 重なる部分については、改めての取得は不要) ②遺言者より先に、遺言者の親(※両親とも)が死亡している場合、 亡くなっている父親・母親それぞれにつき、 出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 (ただし、遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等と 重なる部分については、改めての取得は不要。 また、祖父母の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等は不要) ③遺言者より先に、遺言者の兄弟姉妹(+甥姪)が死亡している場合、 亡くなっている兄弟姉妹(+甥姪)それぞれにつき、 出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 (ただし、遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等と 重なる部分については、改めての取得は不要。 また、甥姪については死亡の記載がある戸籍謄本等のみでOK) ※配偶者の現在の戸籍謄本については、 遺言者の死亡の記載がある戸籍謄本が兼ねるため、 改めての取得は不要 |
子 (養子) |
現在の戸籍謄本 (未婚の場合は、遺言者の死亡の記載がある戸籍謄本が、 現在の戸籍謄本を兼ねるため、改めての取得は不要) |
孫 |
①遺言者より先に死亡した子(=孫の親)の、 出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 (孫は、先に死亡した子の代襲相続人として相続するため、 子の死亡がわかる書類が必要。 ただし、遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等と 重なる部分については、改めての取得は不要) ②孫の現在の戸籍謄本 |
親 (養親) |
①遺言者より先に、遺言者の子(+孫)が死亡した結果、 親が相続人となっている場合には、亡くなっている子(+孫)につき、 出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 (ただし、遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等と 重なる部分については、改めての取得は不要) ②親の現在の戸籍謄本 |
祖父母 |
①遺言者より先に、遺言者の子(+孫)が死亡している場合、 亡くなっている子(+孫)につき、 出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 (ただし、遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等と 重なる部分については、改めての取得は不要) ②遺言者より先に死亡した親(=祖父母の子)の、 出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 (ただし、遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等と 重なる部分については、改めての取得は不要) ③祖父母の現在の戸籍謄本 |
兄弟姉妹 (養子の 兄弟姉妹を 含む) |
①遺言者より先に、遺言者の子(+孫)が死亡している場合、 亡くなっている子(+孫)につき、 出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 (ただし、遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等と 重なる部分については、改めての取得は不要) ②遺言者より先に死亡した親(※両親とも)の、 父親・母親それぞれについて、 出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 (ただし、遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等と 重なる部分については、改めての取得は不要。 また、遺言者の祖父母の戸籍謄本等は不要) ③遺言者より先に、遺言者の兄弟姉妹(+甥姪)が死亡している場合、 亡くなっている兄弟姉妹(+甥姪)それぞれにつき、 出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 (ただし、遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等と 重なる部分については、改めての取得は不要。 また、甥姪については死亡の記載がある戸籍謄本等のみでOK) ④兄弟姉妹の現在の戸籍謄本 |
甥姪 |
①遺言者より先に、遺言者の子(+孫)が死亡している場合、 亡くなっている子(+孫)につき、 出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 (ただし、遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等と 重なる部分については、改めての取得は不要) ②遺言者より先に死亡した親(※両親とも)の、 父親・母親それぞれについて、 出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 (ただし、遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等と 重なる部分については、改めての取得は不要。 また、遺言者の祖父母の戸籍謄本等は不要) ③遺言者より先に、甥姪の親である遺言者の兄弟姉妹を除く、 遺言者の兄弟姉妹(+甥姪)が死亡している場合、 亡くなっている兄弟姉妹(+甥姪)それぞれにつき、 出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 (ただし、遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等と 重なる部分については、改めての取得は不要。 また、甥姪については死亡の記載がある戸籍謄本等のみでOK) ④遺言者より先に死亡した兄弟姉妹(=甥姪の親)の、 出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 (ただし、遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等と 重なる部分については、改めての取得は不要) ⑤甥姪の現在の戸籍謄本 |
なお、裁判所ホームページにも案内が載っていますので、
そちらも併せてご確認下さい。
こちらも、原本に代えてコピーを提出することが可能ですが、
提出日から3ヶ月以内に発行されたものでなければなりません。
④遺言書のコピー
遺言書が「封筒に入れられ、のり付けされていない」状態、
つまり、遺言書の本文が読める状態になっている場合には、
その遺言書のコピーを取り、コピーを、申立書などと一緒に提出します。
なお、遺言書が「封筒に入れられ、のり付けされている」状態の場合、
勝手に封を切ることは絶対にしないで下さい(法律で禁止されています)。
また、申立書を提出する時点では、遺言書の「原本」は提出せず、
お手元で厳重に保管するようにして下さい。
⑤収入印紙
遺言書1通につき800円分必要で、申立書に貼り付けます。
なお、封筒に入っている遺言書が複数ある場合は、
「封筒1つにつき800円」となりますので、ご注意下さい。
収入印紙は、最寄りの郵便局やコンビニなどで購入できます。
⑥郵便切手
110円切手を「申立人+(相続人数×2)」枚用意します。
なお、申立人ご自身が相続人の場合は、上記の計算式では「申立人」にカウントし、
「相続人」からは除外することになります。
1+(2×2)=5 なので、110円切手を5枚購入し、
申立書などと一緒に提出することとなります。
2.検認期日の通知が届く
家庭裁判所で書類を受け付けてもらうと、後日、管轄の家庭裁判所から、
検認期日の通知がすべての相続人に対して届けられます。
なお、通知に先んじて、申立人には、家庭裁判所の事務の方から、
「検認をいつ行いましょうか」と、都合を尋ねる電話がかかってきます。
その電話に出て、ご希望の日時を伝えると、多くの場合、
申立人が希望した日時に検認の期日が設定されます。
申立人に上記の電話連絡があるまでは、概ね1ヶ月程度かかります。
3.指定された期日に家庭裁判所に出向き、検認を行う
家庭裁判所から指定された日時に、家庭裁判所に行きます。
申立人の持ち物
申立人は、当日、以下のものを持参します。
- 遺言書(原本)
- 申立人本人の印鑑(シャチハタ印不可)
- その他、持ってくるようにと指示されたもの
遺言書の原本は、これを忘れてしまうと、検認手続きを延期せざるを得なくなります。
くれぐれも忘れないよう、お気を付け下さい。
出席者について
検認手続きをするにあたっては、申立人は必ず出席します。
しかし、申立人以外の相続人については、出席するかどうかは任意です。
欠席の相続人がいたとしても、手続きは行うことができます。
なお、申立人・相続人以外の第三者は、
相続人の後見人であるなど、特別な事情がない限りは、
検認手続きに立ち会うことができませんので、ご注意下さい。
遺言書が封筒に入っていた場合
この検認手続きの中で初めて開封されることとなっています。
先ほども述べた通り、検認当日までに勝手に開封することは厳禁です。
4.検認済証明書をもらう
検認手続きの後、申立人は、裁判所の窓口で「検認済証明書」の発行を受けます。
この「検認済証明書」は、文字通り、その自筆証書遺言が検認を受けたことを、
公的に証明するための書類で、遺言書の原本とセットにして、
金融機関など、遺言書に基づいて手続きをする先に提出(提示)するものとなっています。
検認済証明書の発行を受けるために用意するもの
検認済証明書の発行を受けるためには、以下のものが必要です。
- 収入印紙(遺言書1通につき150円)
- 申立人の印鑑(シャチハタ印不可)
検認手続きのため家庭裁判所を訪れる際は、これらも持って行って下さい。
5.手続き終了
以上をもって検認手続きは終了です。
以降、遺言書に基づく相続手続きが可能となります。
遺言書に「遺言執行者」に関する記載がない場合
遺言書に、その遺言書に基づいて各種の手続きを進める人、
つまり「遺言執行者」に関する記載がなかった場合は、
手続きを誰が行うのか、を決める必要があります。
この点、家庭裁判所で「遺言執行者選任申立手続き」の制度がありますので、
この手続きの中で、遺言執行者を誰にするかを決めることができます。
遺言執行者には、申立人ご自身や相続人のほか、
行政書士など、法律の専門家に依頼して就任してもらうこともできます。
遺言執行者選任申立て手続きのタイミングと必要書類
遺言執行者の選任申し立てを家庭裁判所に対して行う場合、そのタイミングは、
- 自筆証書遺言が封筒に入れられ、のり付けされていた場合
→検認手続き終了後 - 自筆証書遺言が封筒に入れられておらず、本文が読める状態の場合
→検認の申し立てと同時
となります。
必要書類は以下の通りです。
- 申立書
(裁判所ホームページから用紙をダウンロードできます) - 遺言執行者になろうとしている人の、住民票の写し
- 利害関係がわかるもの
(例えば、申立人が遺言者の子供である場合は、親子関係が分かる戸籍謄本等) - 収入印紙800円分
- 郵便切手 110円×10枚
まとめ:手書きの遺言書が見つかったら忘れずに検認手続きをしましょう
ここまで見てきた通り、検認手続きはとても大事な手続きです。
もし、亡くなられた方のご自宅などから、手書きの遺言書が見つかった場合には、
その遺言書について、家庭裁判所で検認手続きを行って下さい。
見つかった遺言書に「遺言執行者」の記載がなかった場合のご対応などで、
あなたをサポートすることができます。
ぜひ、お気軽にご相談下さい。
本当にそれで大丈夫なのか?
ぜひ、無料(※初回相談無料です)のご相談をお受け下さい。
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