葛飾区で相続のことなら奥田航平行政書士事務所

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遺言書作成サービスの料金の一例

遺言書作成サービスの料金(総額)について

遺言書作成サービスをご利用いただいた場合にお支払いいただく料金の総額は、
お客様ごとに異なっております
こちらのページでは、イメージがつかみやすいように、
料金の一例をご案内しております。
(※公証役場手数料のうち用紙代の部分と、実費については、仮定値によります)

料金の一例

例1

お客様の財産総額が4,000万円で、うち3,000万円を配偶者に、
1,000万円を子供に相続させ、祭祀承継の条項を入れる場合

報酬(税込)      11万円
公証役場手数料     6万7,000円
            (内訳:目的の価額の手数料 4万円
                祭祀承継条項手数料 1万1,000円
                遺言手数料     1万1,000円
                用紙代       5,000円)
戸籍謄本手数料等の実費 3,500円
証人日当        1万円

合計          19万500円

※19万500円のうち、5万5,000円を着手金としてご契約時に頂戴いたします。
 また公証役場手数料6万7,000円は、公証役場での遺言書作成時に、
 公証役場の窓口にてお支払いいただきます(当事務所での立替払いはいたしません)。
 残金6万8,500円を遺言書の完成後にお支払いいただく形となります。

例2

お客様の財産総額が3,000万円で、全額をA法人に遺贈(寄付)する内容で、
公証人の先生の出張を手配した場合

報酬(税込)      11万円
公証役場手数料     5万8,750円
            (内訳:目的の価額の手数料 2万3,000円
                遺言手数料     1万1,000円
                用紙代       2,750円
                出張料       2万2,000円)
戸籍謄本手数料等の実費 1,800円
証人日当        1万円

合計          18万550円

※18万550円のうち、5万5,000円を着手金としてご契約時に頂戴いたします。
 また公証役場手数料5万8,750円は、作成場所での遺言書作成時に、
 公証人の先生に現金にてお支払いいただきます。
 (※一部の公証役場では、後日、銀行振込で支払う場合があります)
 残金6万6,800円を遺言書の完成後にお支払いいただく形となります。

同時作成料金を適用する場合の一例

夫=財産総額5,000万円、うち3,000万円を妻に、2,000万円を子供に相続させる
妻=財産総額2,000万円、全額を夫に相続させる場合

報酬(税込)      17万6,000円
公証役場手数料     9万9,500円
            (内訳:目的の価額の手数料 6万9,000円
                遺言手数料     2万2,000円
                用紙代       8,500円)
戸籍謄本手数料等の実費 5,500円
証人日当        1万円

合計          29万1,000円

※29万1,000円のうち、8万8,000円を着手金としてご契約時に頂戴いたします。
 また公証役場手数料9万9,500円は、公証役場での遺言書作成時に、
 公証役場の窓口にてお支払いいただきます(当事務所での立替払いはいたしません)。
 残金10万3,500円を遺言書の完成後にお支払いいただく形となります。
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