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公正証書遺言作成時、公証役場に支払う手数料について

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手数料の計算方法

公正証書遺言を作成するにあたり、
公証役場に支払う手数料については、以下の通り計算します。

合計金額=目的の価額の手数料+遺言手数料+用紙代
     (祭祀承継の条項に係る手数料、出張料がさらに加算される場合あり)

目的の価額の手数料について

目的の価額の手数料は、遺言書に記載するあなたがお持ちの財産について、

  • 誰に
  • いくら分の財産を相続させる、あるいは遺贈(寄付のことです)するか

によって、以下の表に当てはめて計算します。

ここをタップして表を表示Close
目的の価額 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 1万1,000円
1,000万円まで 1万7,000円
3,000万円まで 2万3,000円
5,000万円まで 2万9,000円
1億円まで 4万3,000円
3億円まで 5,000万円ごとに1万3,000円
10億円まで 5,000万円ごとに1万1,000円
10億円を超える場合 5,000万円ごとに8,000円

※不動産など現金、預貯金にあたらないものは評価額に直して計算します。
 不動産は土地、建物ともに固定資産税評価額により計算します。

計算例

例えば、お持ちの財産の総額が、1,000万円あるとします。
この時、

①「長女Aにすべての財産を相続させる」とする場合

この場合は、お一人に1,000万円分すべて相続させることから、
上表の「1,000万円まで」が適用となり、目的の価額の手数料は1万7,000円となります。

②「長女Aと次女Bに2分の1ずつ相続させる」とする場合

この場合は、長女A、次女Bともに500万円ずつ相続することとなります。
そこで、上表の「500万円まで」が適用となるのですが、上表はあくまで、
相続人(または受遺者)一人あたりのもらい受ける金額」を指していることから、
お二人に相続させる場合、上表の金額に人数を掛ける必要があります

そのため、1万1,000円×2人=2万2,000円が目的の価額の手数料となります。
お一人に相続させる場合と比べて、手数料の額が高くなる点、ご注意下さい。

③「配偶者Cに4分の3、長男Dに4分の1をそれぞれ相続させる」とする場合

この場合は、配偶者Cが750万円長男Dが250万円を、それぞれ相続することになります。
そのため、配偶者Cについては上表の「1,000万円まで」、
長男Dについては同じく上表の「500万円まで」が、それぞれ適用されます。
そして、適用される金額を足し合わせて、最終的な金額を決めます

結果、目的の価額の手数料は1万7,000円+1万1,000円=2万8,000円となります。

同様に、例えば「預貯金は配偶者Cに、株式は長男Dにそれぞれ相続させる」とする場合で、
預貯金の残高が約700万円株式の評価額が約300万円だとすると、
上記と同じく、目的の価額の手数料は2万8,000円となります。
このように、目的の価額の手数料は、財産総額が同じであっても、
誰に、いくら分相続(または遺贈)させるのかによって、金額が大きく変わってきます

祭祀承継の条項に係る手数料について

公正証書遺言の中に、祭祀承継の条項
法事など、先祖代々の祭祀を主宰し、お墓や仏壇などを管理する人を指定しておくこと
を入れる場合、
上表「目的の価額の手数料」とは別に、遺言者1人につき1万1,000円が加算されます。

遺言手数料について

遺言手数料は、公正証書遺言を作成する際に発生する手数料で、
遺言者1人につき1万1,000円となっています。
ただし、上記目的の価額がが1億円を超える場合は免除となります。

用紙代について

公正証書遺言は特殊な用紙に印刷して作成することから、用紙代がかかります。
用紙代は、公正証書遺言のページ数が4ページを超える場合において(4ページまでは無料)、
1ページにつき250円とされています。
例えば、完成した遺言書が8ページだった場合は、1,000円となります。

ただし、公正証書遺言は「原本」「正本」「謄本」という、
内容は同じであっても、
保管者や効力の異なる3種類を各1通ずつ作成することとされています。
そのため、用紙代は常に「(250円×ページ数の3倍)-1,000円」となります。
例えば完成した遺言書が6ページだった場合は、3,500円となります。

なお、最終的にページ数がどのくらいになるかは、
文案を最終的に確定させ、公証役場で仮の版組みをした段階で決まるため、
当事務所の遺言書作成サービスをご利用いただく場合には、
公証役場に手数料の見積額を問い合わせた上で、
公証役場においでいただく数日前にお客様にお知らせする形をとっております。

参考:「原本」「正本」「謄本」の違い

原本公証役場で保管されます
正本遺言者に交付されます
    内容は原本と一緒で、遺言者が亡くなられた後の手続きで使用します
謄本遺言者に交付されます
    内容は原本と一緒で、正本の予備的な位置づけです。

出張料について

公正証書遺言は、公証役場に行って作成するのが基本ですが、
ご希望があれば、公証人の先生がご指定の場所に出張することが可能です
(ご入居中の老人ホーム、入院中の病院ご自宅など)
この場合は、以下の出張料がかかります。

出張料=上記「目的の価額の手数料」の50%+日当(1万円)+交通費(実費)
なお、法令により、都道府県をまたいだ出張はできないこととされています。
そのため、出張をご希望の場合は、出張先の住所に応じて公証人の先生を手配いたします。

手数料シミュレーション

1.財産総額5,000万円で、配偶者に3,000万円、子供に各1,000万円相続させ、
祭祀承継の条項を入れる場合

目的の価額の手数料 2万3,000円+1万7,000円+1万7,000円=小計 5万7,000円
祭祀承継条項手数料 1万1,000円
遺言手数料     1万1,000円
用紙代       3,500円(6ページ×3種類)

合計        8万2,500円

2.財産総額6,000万円で、全財産をA法人に遺贈、出張手配する場合

目的の価額の手数料 4万3,000円
遺言手数料     1万1,000円
用紙代       2,000円(4ページ×3種類)
出張料       3万2,000円(交通費500円と仮定)

合計        8万8,000円

3.夫婦で同時に作成する場合で、夫は財産総額5,000万円、うち3,000万円を妻に、
2,000万円を子供に相続させ、妻は財産総額2,000万円、全額を夫に相続させる場合

目的の価額の手数料 2万3,000円+2万3,000円+2万3,000円=小計 6万9,000円
遺言手数料     2万2,000円(2人分)
用紙代       7,000円(夫7ページ×3種類、妻5ページ×3種類)

合計        9万8,000円(2人分)

備考:証人日当について

公正証書遺言を作る場合は、証人が2人、立ち会う必要があります
その際、証人の方には、公証役場手数料とは別に、日当(謝礼)を支払う必要があります

日当(謝礼)については、公証役場で決まった額を提示しているわけではないのですが、
相場は「1万円」(消費税・交通費込み)となっています。

なお、証人はご自身で手配する(ご友人など。ご家族や受遺者は証人になれません)
のが原則ですが、公証役場で紹介してもらえる場合もあります。
また、当事務所の遺言書作成サービスをご利用の場合は、
当事務所にて、証人を選任いたします(提携している行政書士から選びます)。

公正証書遺言を作成する当日は、公証役場に支払う手数料のみならず、
証人の方への日当(謝礼)も、忘れずに用意するようにお願いします。
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