遺言執行の料金について
遺言執行の料金
当事務所が提供している相続対策のサービスのうち、
「遺言執行」(遺言書の内容を実現するため、手続きを進めるサービス)
については、料金の設定方法が他のサービスと異なっていることから、
こちらのページにてご案内いたします。
遺言執行の料金は、
「遺言書に書かれた財産を含むすべての財産の、
お亡くなりになられた日時点での総額」に応じて、
下記の表に当てはめて計算します。
(※下記の表に記載の金額はすべて税抜です)
遺産総額 | 料金 |
---|---|
1,000万円以下 | 30万円 |
3,000万円以下 |
(遺産総額-1,000万円)×0.012+30万円 ※最大54万円 |
5,000万円以下 |
(遺産総額-3,000万円)×0.011+54万円 ※最大76万円 |
7,000万円以下 |
(遺産総額-5,000万円)×0.01+76万円 ※最大96万円 |
1億円以下 |
(遺産総額-7,000万円)×0.009+96万円 ※最大123万円 |
2億円以下 |
(遺産総額-1億円)×0.008+123万円 ※最大203万円 |
3億円以下 |
(遺産総額-2億円)×0.007+203万円 ※最大273万円 |
3億円超 | (遺産総額-3億円)×0.006+273万円 |
※計算結果の千円未満は切り上げます。
料金計算上の注意点
遺産総額の評価方法について
上記の表の「遺産総額」については、
お亡くなりになられた日時点での評価額で計算します。
例1:土地=お亡くなりになられた日の路線価(または倍率)評価額
例2:建物=お亡くなりになられた日の固定資産税評価額
例3:預貯金=お亡くなりになられた日の残高
例4:上場株式=お亡くなりになられた日の終値
お亡くなりになられた日時点での評価額で計算します。
例1:土地=お亡くなりになられた日の路線価(または倍率)評価額
例2:建物=お亡くなりになられた日の固定資産税評価額
例3:預貯金=お亡くなりになられた日の残高
例4:上場株式=お亡くなりになられた日の終値
消費税について
消費税については、お亡くなりになられた日時点で適用されている税率により、
上記の表により算出された額に加算いたします。
例:財産総額が1,000万円で、お亡くなりになられた日時点の税率が10%の場合
→上記表の通り、料金は30万円。
ここに消費税10%を加算し、料金は33万円となります。
上記の表により算出された額に加算いたします。
例:財産総額が1,000万円で、お亡くなりになられた日時点の税率が10%の場合
→上記表の通り、料金は30万円。
ここに消費税10%を加算し、料金は33万円となります。
実費について
遺言執行にあたり発生した実費
(移動のための交通費、戸籍取得の手数料、不動産の登録免許税など)については、
上記の表により計算された料金とは別に、
発生した額の全額を頂戴しております。
(移動のための交通費、戸籍取得の手数料、不動産の登録免許税など)については、
上記の表により計算された料金とは別に、
発生した額の全額を頂戴しております。
遺言執行の料金の例
以下に一例を用意していますので、参考になさって下さい。
例1
・財産総額 800万円
→料金 30万円
消費税(10%) 3万円
実費 1万5000円
合計 34万5000円
消費税(10%) 3万円
実費 1万5000円
合計 34万5000円
例2
・財産総額 3,500万円
→料金 59万5,000円
消費税(10%) 5万9,500円
実費 12万円
合計 77万4,500円
消費税(10%) 5万9,500円
実費 12万円
合計 77万4,500円
例3
・財産総額 5億円
→料金 393万円
消費税(10%) 39万3,000円
実費 130万円
合計 562万3,000円
料金がどのくらいになるかは、お客様ごとに異なりますので、
相続人の皆様には、執行に先立って行う財産調査の結果をもとに、
およその金額を通知させていただきます。
相続人の皆様には、執行に先立って行う財産調査の結果をもとに、
およその金額を通知させていただきます。
料金のお支払い方法について
遺言執行の料金のお支払い方法については、原則として、
遺言者の遺産のうち預貯金、及び現金からお引き当て
という形を取っております。
ただし、以下に該当する場合は相続人(または受遺者)の皆様のご負担となります。
・遺言書中に、預貯金または現金についての記載がない場合
(全額をご負担いただきます)
・遺言書を作られた方が亡くなられた時点で、預貯金及び現金の合計額が、
遺言執行の料金を下回っている場合
(不足分をご負担いただきます)
(全額をご負担いただきます)
・遺言書を作られた方が亡くなられた時点で、預貯金及び現金の合計額が、
遺言執行の料金を下回っている場合
(不足分をご負担いただきます)
《参考:お引き当てのイメージ》
財産総額1000万円、亡くなられた時の預貯金・現金の残高が100万円で、
「預貯金・現金はすべて妻に相続させる」という内容の遺言書の場合
…当方にて銀行での払い戻しを行ったのち、そこから料金を頂戴します。
その後、残額を妻の方に引き渡します。
(例:料金30万円+消費税3万円+実費2万円=計35万円 差引65万円をお引き渡し)
その後、残額を妻の方に引き渡します。
(例:料金30万円+消費税3万円+実費2万円=計35万円 差引65万円をお引き渡し)
お申し込みについて
遺言執行サービスのお申し込みについては、
原則として遺言書作成サービスと同時にしていただいております。
(※お作りする遺言書の中に「遺言執行者 行政書士 奥田航平」と記載するため)
なお例外的に、
「元々執行者として記載されていた人が死亡その他で執行ができなくなった場合」や、
「執行者が誰も指定されていない」場合、
「自分が執行者に指定されているが、自分では手続きができない」
といったケースでは、ご相談いただいた上でお引き受けいたします。
「元々執行者として記載されていた人が死亡その他で執行ができなくなった場合」や、
「執行者が誰も指定されていない」場合、
「自分が執行者に指定されているが、自分では手続きができない」
といったケースでは、ご相談いただいた上でお引き受けいたします。
もしあなたが自力で遺言を作ろうとしているなら、
本当にそれで大丈夫なのか?
ぜひ、無料(※初回相談無料です)のご相談をお受け下さい。
ご相談は土日祝日可!ご自宅への出張OK!ご予約受付中です!
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↓お問い合わせは、お電話またはお問い合わせフォームから↓
03-6318-9552
《お客様へのお願い》
お電話での受付時間は、
平日…09:30~17:30
土日祝日…10:30~17:30 です。
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なお、お電話でお問い合わせいただく場合、
急用、お客様対応等のため、営業時間内であっても、
留守番電話での対応となることがございます。
もし、留守番電話の音声が流れましたら、
お名前と電話番号を録音願います。
後ほど、折り返し、当事務所からご連絡を差し上げます。
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また、当事務所の電話機の仕様上、
電話番号の録音がございませんと、
折り返しのご連絡ができなくなってしまいます。
お名前に加え、電話番号を必ずお知らせ願います。
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