「おひとりさま」の皆様、こんなお悩みはありませんか?
- ①私は結婚していないし、子供もいない、兄弟もいない。
だから、病気や認知症などで人の助けが必要になっても、
身近に頼れる人がいなくて、どうしたものか… - ②末期がんが見つかって余命宣告されてしまった。
でも、家族がいない(身寄りのない)自分の場合、
死んだ後の葬儀や納骨などはどうなっちゃうんだろう… - ③子供などがいないので、自分の死後、
遺産を相続させる相手が誰もいないのだけれど、
遺産を社会で有効に使ってもらう方法は何かあるのかな…
もし、このようなお悩みをお持ちでしたら、
終活・相続対策専門事務所である当事務所が、きっとお役に立てます。
さて、結婚されておらず、子供や親、兄弟などのご家族がいらっしゃらない「おひとりさま」ですが、
近年は未婚率の上昇に伴い、その数がどんどん増えております。
もしあなたが「おひとりさま」の場合、ご家族がいらっしゃる方と比べて、
もし仮に「私、今は元気だから大丈夫」だと自信を持っているとしても、
あなたの将来を不安にさせうる、大きな問題点がいくつもあるのです。
おひとりさまの将来を不安にさせうる、代表的な3つの大きな問題点
1.病気、認知症などの時に助けてくれる人がいない
まず、おひとりさまにとって大きな不安要素となるのが、
病気やけがなどをした時に、助けてくれる人が身近に誰もいない、という点です。
病気については、日頃から通院している慢性的なものならまだしも、
突然発作を起こして倒れるなど、急性のものについては、
発症しても自分で通報しなければ、誰も病院に連れて行ってくれませんし、
入院の手続きをしてくれる人も誰もいない、という状況に陥ってしまうのです。
さらに、もし「延命治療は望まない」というお気持ちがあるとしても、
その症状により自らその意思を示すことのできない状態となってしまえば、
ご自身のお気持ちに反する医療行為を施されることになってしまいます
(お医者様は救命を行うのが仕事ですので、ご意思が明確でない限り延命治療を行います)。
加えて、もし認知症になった場合、日常生活を手助けしてくれる存在(介護サービス)が必要になるほか、
ご自身での財産管理も難しくなってしまうのですが、
これも、ご家族という身近な頼れる人がいないことが、手続き上のネックになり得るのです。
徘徊、犯罪行為、孤独死などで周りに迷惑をかけてしまうことも…
万一、認知症になっても、おひとりさまであるがゆえに、
治療や介護サービスなどにつながることができなかった場合、
症状がどんどん悪化して、徘徊や、
あるいは無意識のうちに犯罪行為に手を染めてしまう、
なんてことが起こりかねません。
また、病気やけがをしても、自ら救急車を呼ぶなどができないと、
最悪、孤独死してしまうことも考えられます。
社会的にも大きな問題になりかねません。
(孤独死のケースで、異臭がしたなどのニュースを聞いた方も多いでしょう。
あなたがもし「おひとりさま」であれば、その当事者になる可能性が十分あるのです)
2.葬儀など、死後に発生する手続きが自分ではできない
さらに、あなたの死後、
- あなたご自身の遺体の移動(例:入院先で亡くなった場合、病院から火葬場まで)
- 葬儀(最低限、あなたご自身の遺体の火葬)、納骨
- ご自宅に残る遺品の処分
- 携帯電話など利用していたサービスの解約
- 銀行預金の解約など、相続手続きにあたる手続き
などの手続きが発生することになりますが、身寄りのない「おひとりさま」の場合、
何もしないでいると、これらの手続きをしてくれる人が誰もいない、という、
悲惨な状況になってしまいます。
火葬などの一部の手続きは、お住まいだった市区町村で行ってくれる場合もありますが、
基本的には放置されてしまうことになるため、やはり、各方面に迷惑がかかってしまいます。
あなたとしても、何としても避けたい、というのが本音ではないでしょうか。
3.遺産をどうするか、という問題も
そして、おひとりさまにとって3つ目の大きな問題は、遺産をどうするかです。
遺産は、基本的には、
- ①配偶者がいらっしゃる(ご存命)の場合→配偶者が相続
- ②お子様がいらっしゃる場合→お子様(養子を含む)が相続
(お子様が先に亡くなっていても、お孫さんがいらっしゃればお孫さんが相続) - ③お子様、お孫さんなどがいらっしゃらないものの、親御さんがご存命の場合
→親御さん(養親を含む)が相続
(親御さんが先に亡くなっていても、祖父母がご存命の場合は祖父母が相続) - ④お子様などや親御さんなどがいらっしゃらないものの、兄弟姉妹がご存命の場合
→兄弟姉妹(親御さんと養子縁組している、血のつながりのない兄弟姉妹を含む)が相続
(兄弟姉妹が先に亡くなっていても、甥姪がご存命の場合は甥姪が相続。
ちなみに、いとこやはとこ、配偶者の親や兄弟などは相続人になりません) - 上記①と②~④の組み合わせにより、相続する人が決まる
の原則に従って相続されることになりますが、「おひとりさま」の場合、
上記に該当する方、つまりあなたの遺産を相続する方が誰もいらっしゃらない形となります。
この場合、法律上は基本的に、
- 遺産は国庫に帰属する(=国が遺産を受け取る)
という形が取られることになります。
ということであれば、上記の原則通りでも構わないのですが、
そうではなく、「お世話になった方にあげたい」「慈善団体に寄付したい」など、
原則とは異なる形にしたいのなら、言うまでもなく、お元気なうちに対策をしなければならないのです。
どのようなことをすれば良いのでしょうか。
おひとりさまのあなたへ、あなたのお悩みは、当事務所にご相談を
申し遅れました。
私は、東京都葛飾区で「相続・遺言パートナー」として活動している、
相続専門行政書士の奥田 航平と申します。
私が代表を務める「奥田航平行政書士事務所」は、2014年8月の開業以来、
相続専門の事務所として、
終活や将来の相続対策を頑張りたいお客様のサポートをして参りました。
現在は、「お客様の終活をサポートする」活動の一環として、
おひとりさまのサポートに、一層力を入れております。
「おひとりさまが『この先の安心』を手に入れるための、大事な3つのポイント」をお伝えします。
おひとりさまが「この先の安心」を手に入れるための、大事な3つのポイント
おひとりさまが、現在から死後に至るまで安心できるようにするには、どうすれば良いのでしょうか。
私は、以下の3つが大切だと考えています。
1.いざという時に頼れる人を、法律の専門家から、今のうちに選んでおく
まず大事なことは、
- ①いざという時に頼れる人を見つける
- ②その「いざという時に頼れる人」は、法律の専門家から選ぶ
- ③そして、今のうちに選んでおく
ことです。
順番に見ていきましょう。
①いざという時に頼れる人を見つける
おひとりさまにとって、「いざという時に頼れる人」がいるかどうかは、
安心感を得られるかどうかはもちろんのこと、今後の生活の質にも大きく影響してきます。
- 病気やけがをしてしまった時、すぐに駆けつけてくれ、入院などの手続きを手伝ってくれる人
- 認知症などで介護が必要になった時、介護施設への入居などを手伝ってくれる人
- 自分に代わって財産管理をし、時には身元の保証もしてくれる人
こういう人を見つけることで、将来にわたる安心を得ることができます。
②その「いざという時に頼れる人」は、法律の専門家から選ぶ
では、「いざという時に頼れる人」は、どのような人を選べば良いのでしょうか。
例えば、今現在とても信頼しているご友人がいて、その方が、「いざという時に頼れる人」の役を引き受けてくれる、
と約束してくれているならば、その方にお任せするのも一つの選択肢です。
しかし、「いざという時に頼れる人」がすべき手続きの中には、
・介護施設の入居契約
・入院時の身元の保証
など、法的な問題点を熟知していないと、なかなか手続きをするのが難しいものもあります。
加えて、そのご友人が、会社に勤めているなど、手続きのための時間を取ることが難しい場合、
必要なときに必要な手続きをすることができないことも想定されます。
ですので、「いざという時に頼れる人」には、法律の専門家を選ぶことを強くお勧めします。
法律の専門家、取りわけ終活やおひとりさま対策に力を入れている人であれば、
あなたに寄り添い、必要なときに必要な手続きを確実に行ってもらえるからです。
③そして、今のうちに決めておく
とはいえ、知り合いに法律の専門家がいるという方も少ないでしょうし、
その人が将来にわたって信頼できるのかどうか、見極めることの難しさも、正直あります。
しかし、だからといって、「いざという時に頼れる人」選びを後回しにしてしまうと、
急病や急なけが、あるいは災害などに巻き込まれたことによる、ご自身を巡る状況の大幅な変化などにより、
助けが必要であるにも関わらず、結局誰にも頼ることができず、
最悪の場合、何もできないまま、死に至ってしまうことも考えられます。
また、後で詳しくご説明しますが、「いざという時に頼れる人」を見つけたならば、
その方との間で契約を結ぶことで、お互いに約束をしっかり交わすことが大切です。
しかしながら、例えば認知症になってしまえば、この契約を結ぶこともできなくなってしまいます。
2.生前に「死後の手続き」を頼んでおく
次に大事なことが、「死後の手続き」を頼んでおく、ということです。
ご家族がいらっしゃる方であれば、相続手続きを含めた死後の手続きは、
ご家族が行うため、特に心配ありません。
しかし、先ほども申し上げました通り、おひとりさまの場合、
ご家族がいらっしゃいませんので、
いわば「ご家族の代わりとなる人」を確保することが、安心につながるのです。
お願いする相手は、基本的に、先ほど申し上げた「いざという時に頼れる人」と同じで良いでしょう。
(信頼できる同じ方が、「現在」から「死後」まで一貫してサポートしてくれることは、心強いはずです)
この方に、あらかじめ
- 自分の葬儀は、直葬方式として、●●さんに参列の案内をしてほしい
- 遺骨は、■■寺の永代供養墓を契約してあるので、そこに納骨してほしい
- 携帯電話は▲▲社と契約しているので、解約してほしい
- 自宅に残る遺品の中で、◆◆についてはここに寄付してほしい
- 自宅にあるパソコンは、中のデータを消して廃棄してほしい
など、サービスの契約状況などから死後に行うことが見込まれる手続きの詳細や、
死後の葬儀などをどうしてほしいのか、といった、あなた自身のご希望を伝えておき、
かつ、それらの手続きを確実にやってもらえるように、今から契約をしておきましょう。
(口約束ではなく、「契約」を結ぶというのが大切です)
天国に旅立つその日まで安心して過ごせるようになりますし、
ご自身の死後、周りにも迷惑をかけずに済みます。
3.遺言書を作っておき、執行者によって遺産の寄付などをしてもらう
そして、「遺産を相続する人がいないので、お世話になった方にあげたい」などのお考えを実現するために大切なのが、
遺言書を用意しておくことです。
①遺言書を作っておく
遺言書を作っておけば、遺産が国庫に帰属することを回避し、
「お世話になった方にあげたい」「慈善団体に寄付したい」などの想いを実現できます。
遺産の扱いをご自身の意思で決められるので、相続人がいなくても心配ありません。
なお、作るにあたっては、折角作った遺言書が無効になってしまうリスクを避けるために、
公証役場にて、公正証書遺言の形で作ることがベストです。
②執行者を決めておき、その方に遺産の寄付などをしてもらう
なお、単に遺言書を用意すれば良いというわけではなく、「遺言執行者」を決めておき、
その方の氏名などを、遺言書に明記しておくことが大切です。
遺言執行者の取り決めが遺言書にあることで、あなたの死後、遺言執行者が、
遺言書の内容に基づいて、遺産の寄付などの手続きを進めてくれます。
つまり、あなたの死後、あなたの遺産についてのご希望を実現してもらえるのです。
③執行者は、「いざという時に頼れる人」「死後の手続きをしてくれる人」と同じに
そして、執行者の役割を誰にお願いするのか、についてですが、やはり、これまでの2つのポイントで申し上げた、
「いざという時に頼れる人」「死後の手続きをしてくれる人」と、同じにしておくべきでしょう。
その理由としては、
- 執行者の仕事は、あなたがお亡くなりになることで始まる
- 遺言に基づく手続きと、それ以外の死後の手続きは、密接に関連する
- これらを踏まえると、同じ人が行うことで何かと効率が良い
あなたにとって信頼できる、法律(終活・おひとりさま支援)の専門家に、
生きている間のサポートに始まり、
死後の、遺言執行を含めたすべての手続きまで一貫して任せることで、
「おひとりさま」であるあなたに安心がもたらされます。
当事務所のおひとりさま向け安心終活プラン 3つの特徴
当事務所では、上記の「おひとりさまが『この先の安心』を手に入れるための、大事な3つのポイント」を踏まえ、
以下の3つの特徴を持たせた、「おひとりさま向け安心終活プラン」サービスを提供しております。
1.私が「いざという時に頼れる人」になります
当事務所代表(行政書士 奥田航平)が、あなたの「いざという時に頼れる人」になります。
具体的には、以下の形であなたをサポートいたします。
サポート方法(1)生きている間のサポートを実現する2つの契約
このプランでは、
- 定期的な電話連絡や対面での面談を通じた「見守り」を中心に、
あなたが急病やけがをしてしまった時などに駆けつけ、
必要に応じて入院の手続きなどを行い、
また、財産の管理や身元の保証を行う「委任契約」 - あなたが認知症などで判断能力をなくした際、
介護施設の入居契約などをあなたに代わって行い、
財産の管理なども任せられる「任意後見契約」
の2つの契約を、あなたと当事務所代表との間で結びます。
この2つの契約により、当事務所代表があなたの「いざという時に頼れる人」として、
契約の内容に基づいてあなたに寄り添い、あなたのことを一生涯サポートいたします。
ですので、孤独で不安になることなく、この先の人生を安心して過ごすことができます。
また、ご希望があれば、
- 延命治療を医師に対して求めない意思表示をする「尊厳死宣言公正証書」
の作成についても、サポートいたします。
サポート方法(2)法律の専門家だからこそ、的確に手続きを実施
また、当事務所代表(行政書士 奥田航平)は、終活やおひとりさまのサポートに力を入れている、
行政書士という法律の専門家(国家資格者)です。
これにより、病院や金融機関などで、あなたに代わって手続きを行う際に、的確に手続きを行えるほか、
国家資格者であることから信頼を得やすく、普通の方と比べて手続きがスムーズに進みやすいメリットがございます。
結果、必要なときに必要な手続きを確実に行うことができ、あなたに安心いただけます。
サポート方法(3)不測の事態に備えて、信頼できる予備受任者を置きます
なお、当事務所代表(行政書士 奥田航平)に万一、不測の事態が生じた際に備えるため、
おひとりさま向け安心終活プランでは、必ず、提携している専門家に「予備受任者」として携わっていただいております。
この「予備受任者」に入っていただくのは、当事務所代表と同様、終活やおひとりさま支援に力を入れており、
当事務所代表とも比較的年齢の近い、若き法律の専門家です。
私と同様に、あなたにとって信頼できる方として、自信を持って推薦できます。
万一、当事務所代表が病気などで、
あなたに必要な手続きなどが発生したにも関わらず動けない場合は、
提携している専門家が、あなたと当事務所代表との間の契約で決めた内容で動いてくれます。
あなたがお元気な今の段階で決めることができます。
2.「死後事務委任契約」であなたの死後に発生する手続きをすべて行います
そして、おひとりさま向け安心終活プランの中心的なサービスと言えるのが、「死後事務委任契約」です。
この「死後事務委任契約」は、あなたの死後に発生する手続きを当事務所代表が行うというもので、
・火葬後の遺骨は、既に契約してある▲▲霊園に埋葬してほしい
・遺品についてはすべて、専門の業者に廃棄処分してもらいたい
など、あなたのご希望に合わせて、契約内容をオーダーメイドで作成し、
あなたの死後、当事務所代表が責任を持って、契約内容の通りに手続きを進めます。
(※なお、この死後事務委任契約においても、予備受任者を設定いたします)
この後ご説明する遺言書では、遺産の処分方法(寄付をする、など)については決めておくことができますが、
葬儀についてなど、遺産と関係のない部分については、遺言書に書いても法的な効力がありません。
その点、死後事務委任契約では、あなたのご希望の通りに手続きを行うという責務が生じるので、
確実に手続きを進めることができますし、
生前にあなたの意思でそのような形を望んでいたことが、
葬儀会社など手続き先にも理解してもらえるので、円滑に手続きを進めることができます。
周りに迷惑をかけることなく、安心して最期の日を迎えることができます。
3.遺言書の作成と執行がセットなので、遺産についても心配なし
さらに、遺産の処分方法について定めておくため、おひとりさま向け安心終活プランでは、上記の各契約に加え、
- 公正証書遺言の作成
- 当事務所代表による遺言執行(遺言執行者の引き受け)
- 遺言執行については、予備受任者を予備執行者としても位置づけ
をセットにしております。
これにより、あなたの死後に残る遺産について、あなたのご希望に沿って、
当事務所代表が責任を持って慈善団体に寄付するなど、死後事務委任契約に基づく手続きと並行して手続きを行います。
なお、「遺産をあげたい人や団体が思い浮かばない…」という方には、当事務所にて、
遺産の寄付を受け付けている慈善団体のリストをご提示するほか、
あなたのお話をじっくりとお伺いする中で、遺産をあげるのにふさわしい人がいるかどうか、
一緒に探して、アドバイスをいたします。
当事務所のおひとりさま安心終活プランをご利用いただければ、遺産がどうなるのか悩むこともなくなりますし、
現在から死後まで一貫して任せられることで、安心して今後の生活を送れるようになります。
それが、当事務所の「おひとりさま向け安心終活プラン」です。
その他、当事務所にご依頼いただく3つのメリット
1.「わかりやすく、丁寧に、スピーディーに」がモットーです
当事務所は「わかりやすく、丁寧に、スピーディーに」をモットーに、
おひとりさま向け安心終活プランを提供しております。
具体的には、
①わかりやすく
当事務所では、
- 口頭でのご説明は、わかりやすく言い換えるなど工夫する
- ご記入をお願いする書類には記入例をご用意するなどして書きやすくする
- お渡しする文書では、文字の大きさや表現、色合いなどを十分に調整する
といった、あなたにわかりやすく情報をお届けするための努力をしております。
特に、口頭説明のわかりやすさは、これまでご利用いただいたお客様のみならず、同業者からもお褒めの言葉をいただきました。
ですので、おひとりさまであることに不安のある方やご高齢の方も、
おひとりさま向け安心終活プランの仕組みについてしっかりと理解した上でお任せいただけます。
②丁寧に
おひとりさま向け安心終活プランで作成する遺言書や、あなたとの間に締結する各種の契約は、
その内容をオーダーメイドで作り上げていきます。
だからこそ、当事務所オリジナルの「ワークシート」を活用するなどして、
あなたのお気持ちを丁寧に聞き、あなたの想いを実現できるように、最適な内容をご提案いたします。
この「丁寧に」の姿勢を貫くことで、安心して当事務所代表に死後までのことをお任せいただけます。
③スピーディーに
なお、おひとりさま向け安心終活プランでは、あなたと当事務所代表との間に契約を締結することになりますので、
あなたご自身に判断能力があること(認知症ではない、など)が絶対条件となります。
だからこそ、一日でも早く遺言書を作り、死後事務委任などの契約を結ぶことがとても大切なのです。
一日でも早く手続きが終わるよう、効率よく進めます。
ですので、お元気なうちに遺言書を作り、死後事務委任などの契約を結ぶことができます。
2.わかりやすい料金設定
後述の「料金」の項目で詳しくご案内いたしますが、当事務所のおひとりさま向け安心終活プランの料金は、
シンプルな設定となっております。
3.フットワークの軽さが自慢!土日祝日含め出張相談承ります
ご相談の日時については、可能な限りあなたのご希望に合わせております。
土日祝日でも、もちろんご対応可能です。
時間帯も、あなたのご希望にできるだけ沿えるようにしております。
また、ご相談の場所については、
- 来所(あなたに当事務所までお越しいただく)
- 出張(あなたのご自宅など、ご指定の場所に当事務所代表がお伺いする)
のどちらかからお選びいただけます。
あなたのご希望に合わせて場所が選べますので、より相談しやすくなっております。
現在、ご来所でのご相談をご希望の場合、都合により、
事務室以外の場所にお通ししております。
なお、恐れ入りますが、オープンスペースとなりますため、
周辺環境が気になるようでしたら、
出張相談をご希望いただければ幸いです。
(お客様のご自宅等、ご指定の場所にお伺いいたします)
※葛飾区外への出張相談の場合、往復の交通費を頂戴する場合がございます。
お客様の声
これまでにご利用いただいたお客様から、ご感想をいただきました。
今回ご利用いただいたサービス
おひとりさま向け安心終活プラン
当事務所にご相談いただく前は、どのようなお悩みがありましたか?
父親が亡くなり、完全に一人になったので、私の死後の色々な片付けや手続きをして下さる方がいませんでした。
住人がいなくなった家や家財道具の処分はどうなるのかが心配でした。
日々この問題で頭がいっぱいでしたので、どうにか解決する方法がないのか考えました。
当事務所をどのようにして知りましたか?
インターネットで検索しました。
数ある行政書士事務所から当事務所を選んだ理由は何ですか?
(当事務所の)場所が(お客様宅から)近く、
一度お話を伺っただけでも助けて下さると感じました。
依頼して、どんな良いことがありましたか?
大きな心配事がなくなり、明るく暮らそうと思うようになりました。
当事務所をご利用いただいていかがでしたか?
何もわからない私に対し、親切で丁寧に対処して下さり感謝しております。
(葛飾区在住 64歳 島田恵津子様)
料金のご案内
おひとりさま向け安心終活プランをご利用いただいた場合、料金のお支払いにつきましては、
大きく分けて3段階に分かれる形となります。
第1段階:当事務所へのご依頼から、公正証書遺言の作成・各種の契約締結までの料金
おひとりさま向け安心終活プラン | |
---|---|
(参考)料金総額 |
40~50万円(前後)
《料金の内訳》 上記の料金には、以下のものが含まれております。 ・当事務所にお支払いいただく料金(税込27万5,000円) ・公証役場にお支払いいただく手数料◆ ・戸籍謄本等の取得手数料や交通費などの実費◆ ・予備受任者を引き受けていただく提携先専門家への謝礼(2万2,000円+交通費等の実費) ・当事務所で手配する証人の方への日当(最大2万円) ※証人とは、公正証書遺言の作成に際し立ち会っていただく方です。 2名の立ち会いが必要となっています。 通常は、当事務所代表と予備受任者がその役割を担いますが、公正証書遺言の内容によっては、 別途証人を手配しなければならない場合がございます(該当する方には個別にお知らせいたします)。 《お断り》 |
着手金額 | 13万7,500円(上記の料金総額のうち、ご契約時にお支払いいただく額です) |
サービス詳細 |
以下の内容がすべてセットになっています。 ・公正証書遺言の文案作成、公証役場に提出する戸籍謄本等の取得、 公証人の先生との事前打ち合わせ、作成当日に必要となる証人の手配または就任 (公正証書遺言の中で、当事務所代表を遺言執行者にする旨明記いただきます) ・生前の見守り等を行う委任契約の文案作成、公証人の先生との事前打ち合わせ、契約締結 ・認知症等になった場合の財産管理等を行う任意後見契約の文案作成、 公証人の先生との事前打ち合わせ、契約締結 ・死後の手続きを行う死後事務委任契約の文案作成、公証人の先生との事前打ち合わせ、契約締結 ・ご希望がある場合は、延命治療を望まない旨の意思表示を行う、 尊厳死宣言公正証書の文案作成、公証人の先生との事前打ち合わせ ※必要により、公証人の先生にお客様ご指定の場所まで出張していただく手配も行います。 |
こんな方におすすめ | ●身寄りがないおひとりさまゆえに、死後に至るまでの安心を得たい方 |
備考 |
公正証書遺言作成・契約締結当日は原則として、公証役場までご同行いただきます。 お体の不自由な場合などは、お申し出下さい(出張手配をいたします)。 |
このうちの「正本」を、将来の遺言執行に備えて、当事務所にて保管いたします。
保管は無料で行っております。
第2段階:公正証書遺言の作成・各種の契約締結以降、あなたのご生存中に発生する主な料金
おひとりさま向け安心終活プランでは、公証役場にて公正証書遺言を作成、及び各種の契約を締結後、
委任契約及び任意後見契約の内容に基づき、あなたのご生存中にお支払い事由が生じた場合、
当事務所所定の料金を、その都度お支払いいただいております。
主なものは以下の通りです。
委任契約に基づく定期電話連絡 |
無料/1回あたり ※定期電話連絡は週1回を上限として行います。 なお、ご契約当初は月1回程度の頻度にてご連絡差し上げております。 |
---|---|
委任契約に基づく定期面談 |
3,300円(税込)/1回あたり ※定期面談は月1回を上限として行います。 あなたのご自宅等への出張をご希望の場合、交通費を別途頂戴いたします。 |
委任契約に基づく入院手続き |
1万1,000円(税込)/1回あたり ※この他、治療費、薬代、差額ベッド代など、病院に支払うべき実費が発生いたします。 |
委任契約に基づく 入院中のご自宅への立ち入り管理 |
550円(税込)/1日あたり |
任意後見契約に基づく財産管理 |
2万2,000円(税込)~/1ヶ月 ※管理財産の総額により料金は異なります。初回ご相談時にご案内いたします。 ※この他に、後見を開始する際、裁判所に支払う手数料や、 任意後見監督人を務める方への報酬(月額)のお支払いがございます。 |
こちらに記載のないものにつきましては、初回ご相談時にご案内いたします。
この他、ご自宅にいらっしゃる際の不測の事態に備えるため、
民間警備業者が提供しているセキュリティサービスへの加入をお願いしております。
民間警備業者へのお支払い例は以下の通りです(ご選択のプランにより金額は変動します)。
HOME ALSOK みまもりサポート | 初期費用12万1,794円(税込)+月額2,420円(税込) |
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葛飾区の「高齢者見守りサービス助成」または「見守り型緊急通報システム」も利用可能です。
この場合、葛飾区の担当の方と協議の上、導入サービスを決定する形となります。
第3段階:あなたの死後に発生する料金
死後においては、遺言執行、及び死後事務委任契約に基づく料金が発生いたします。
主なものは以下の通りです。
遺言執行 | こちらのページをご確認下さい |
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死後事務委任契約に基づく 亡くなられた直後の遺体引き取り |
16万5,000円(税込) ※お亡くなりになられた場所によっては、加算料金が発生します。 |
死後事務委任契約に基づく 葬儀・火葬の実行 |
11万円(税込) ※ご希望のプラン(通夜を行うか、など)や参列者数、火葬場所などにより、 加算料金が発生する場合があります。 ※この他、葬儀業者へのお支払いがございます(最低30万円前後)。 |
死後事務委任契約に基づく ご遺骨の納骨 |
11万円(税込) ※お墓については、生前に永代供養つき、かつ一般墓でないものをご契約いただきます。 生前にご契約いただいているお墓に、責任を持って納骨いたします。 ※海洋散骨のご希望へのご対応も可能です(要:業者との生前契約)。 ※この他、墓地管理者、海洋散骨業者などへのお支払いがございます。 |
死後事務委任契約に基づく 遺品整理の実行 |
5万5,000円(税込) ※原則として、すべての遺品を業者により搬出・処分いたします。 遺品整理業者へのお支払いがございます(最低50万円前後)。 |
こちらに記載のないものにつきましては、初回ご相談時にご案内いたします。
あなたの死後、あなたの遺産(原則として銀行預金)から頂戴する形となります。
1か月あたりのご依頼受付件数について
当事務所では、
- 一人一人のお客様に寄り添い、的確なサポートをする
- ご契約いただいているお客様の緊急事態発生時、スムーズに動く
- これらにより、ご満足いただけるサービスを提供できるように努める
ことを大切にしております。
そのため、大変申し訳ございませんが、
1か月あたりのおひとりさま向け安心終活プランのお引き受け可能件数を、1件のみに制限させていただいております。
また、このプランをご利用いただいているお客様の人数が一定数に達した場合は、
当事務所が小さな事務所であるゆえ、お一人お一人にしっかりと寄り添ってご対応することが難しくなりますので、
ご相談・ご依頼の受付自体を一旦ストップいたします。
(※本日時点では、まだご対応可能です)
お早めにお問い合わせいただきますよう、お願いいたします。
おひとりさま向け安心終活プランの流れ
1.お問い合わせ(ご連絡)
2.ご相談(お客様とのご面談) ※対面にて実施
おひとりさま向け安心終活プランの全体像についてご案内いたします。
また、遺言書・各種契約書作成の流れや当事務所のサービスについてご説明いたします。
3.ご契約
当事務所のサービスについてご納得いただけましたら、ご契約となります。
(ここでいうご契約は、「公証役場で公正証書遺言を作成し、
死後事務委任契約など各種の契約を締結するまでの作業を、
当事務所に依頼する」ことを指します。
死後事務委任契約などの契約につきましては、公証役場での契約締結をもって効力が発生いたします)
(その場で現金払いまたは指定期限までに銀行振込)。
4.遺言書・各種契約書作成のために必要な作業の実施
以下の流れで進めていきます。
①ワークシートへのご記入
当事務所オリジナルのワークシートをお渡ししますので、必要事項をご記入下さい。
なお、ワークシートでは、収支の状況や健康状態など、プライバシーに関わる内容をご記入いただきますが、
死後事務委任契約などの内容を決める上でとても重要ですので、
すべての項目に、正確にご記入下さいますよう、お願い申し上げます。
(理由なき記載拒否や、虚偽記載があった場合は、ご契約解除となります)
②内容の検討 ※対面にて実施
ワークシートへのご記入が終わりましたら、対面での打ち合わせを行います。
ご記入いただいた内容を当事務所代表が確認の上、公正証書遺言や死後事務委任契約など各種契約の内容について、
どのようにしていくか、あなたと一緒に検討していきます。
③必要書類の取得
公正証書遺言や死後事務委任契約などの各種契約書の文案を作るのに先立ち、戸籍謄本等の必要書類を取得します。
④生前見積もりや契約などの実施
死後事務委任契約においては、あなたのご希望を叶えるため、葬儀の実施形態や委託先会社など、
契約書の中に事細かに記載する必要がございます。
そのため、必要に応じて、業者との間で生前見積もりや生前契約などをお願いいたします。
もちろん、これらを行う際には当事務所代表(行政書士 奥田航平)も同席し、
死後事務委任契約の趣旨を説明の上、死後事務委任に適した形での見積もり・契約ができるようサポートいたします。
※ご自身の遺骨を納骨するお墓を生前購入する際、先祖代々のお墓を墓じまいし、
ご遺骨を、ご自身の遺骨を納骨する先と同じ所に移すなどする場合は、「改葬手続き」が必要です。
「墓じまい・お墓のお引っ越し(改葬手続き)サポートサービス」を別途ご契約いただくことでご対応可能です。
(別料金となります)
⑤文案の作成
当事務所にて公正証書遺言及び各種契約の文案をお作りします。
⑥文案の読み合わせ、及び予備受任者との顔合わせ
文案が出来上がりましたら、文案の読み合わせを行います。
内容の訂正や変更がございましたら、お申し出下さい。
また、読み合わせの際に、予備受任者をお引き受けいただく専門家にも同席してもらい、顔合わせをいたします。
⑦公証人の先生との事前打ち合わせ
この際、あなたに公証役場にご同行いただき、あるいは公証人の先生に指定の場所まで出張していただき、
公正証書遺言を作成、及び死後事務委任契約などの各種契約を締結する日を決めます。
5.公証役場(または出張先)で作成
公証人の先生との打ち合わせの際に予約した日時に、
お客様に公証役場にご同伴いただき、公正証書遺言を作成するとともに、
当事務所代表との間で死後事務委任契約などの各種契約を締結していただきます。
(出張をご希望の場合はご指定の場所に公証人の先生がいらっしゃいます)
なお、以下の点にご留意下さい。
- 当日は実印を忘れずにお持ち下さい。
- 公証役場手数料は、作成時に窓口にてお支払いいただきます。
当事務所での立替払いはいたしません。
手数料額は事前にお伝えいたしますので、ご用意をお願いいたします。 - あなたにご同伴いただく日時については、あなたのご希望に合わせて設定いたしますが、
公証役場の空き状況により、ご希望の日時が手配できない場合がございます。
そのため当事務所では、事前に第3希望までお伺いし、調整を行っております。 - 基本的に葛飾公証役場を利用しておりますが、他の公証役場での作成も可能です。
- ご契約から公証役場での作成までは概ね1か月程度です(状況により長くなる場合もございます)。
6.ここまでの料金精算
料金総額から着手金を引いた残額を、現金または銀行振込でお支払いいただきます
(銀行振込の場合は当事務所が定める期限までにお支払いとなります)。
7.委任契約に基づく見守りなどのサービスご提供
上記の料金精算後、まずは、委任契約に基づく見守りなどのサービスをご提供いたします。
見守りについては、
- 当事務所代表からの定期的なお電話によるご連絡
(お電話に代えて、EメールやLINEによることもできます) - 当事務所代表との定期的なご面談
- 民間警備業者によるセキュリティサービスの導入
によって行います。
また、必要に応じ、委任契約の中で定めた内容に基づいて、
- 貴重品のお預かりと管理
- 入院時の事務手続き、身元引き受け
- 入院等で自宅を不在にする際の管理
- 金融機関での取引の代理
- 災害発生時や、けがをしたなどのご連絡をいただいた際の駆けつけ、ご移動の支援
などを行います。
どのようなことをするかについては、ご希望により、カスタマイズ可能です。
お支払いについて
税込料金と実費を、その都度、現金または銀行振り込みによりお支払いいただきます。
8.(認知症等になられた場合)任意後見契約に基づくサービスのご提供
もし、認知症を発症するなどし、ご自身による財産管理や契約などが困難な状況となった場合には、
家庭裁判所に申立てをして、委任契約から任意後見契約に基づく財産管理へと移行いたします。
(認知症になられることなく亡くなられた場合には、任意後見契約への移行は行わず、
上記の委任契約によって、お亡くなりになるまでサービスをご提供いたします)
この場合、当事務所代表が任意後見人として、任意後見監督人となった方の指導を受け、
- 預貯金通帳を預かるなどして、財産管理
- 介護施設に入所する場合、入所に必要な手続きの実施や身元引き受け
- ご自宅売却など、介護サービスの利用に必要な財源の確保
などを、任意後見契約の中で定めた内容に基づいて行っていきます。
なお、任意後見契約は、あなたがお亡くなりになるまで継続し、途中解約はできかねます。
お支払いについて
あなたがお持ちの財産総額に応じて、月に1度、口座振替により頂戴いたします。
9.(死後)死後事務委任契約の実行及び遺言執行
あなたがお亡くなりになられましたら、死後事務委任契約に基づき、
- 病院など、ご遺体安置場所からの引き取り、葬儀会社の手配
- ご希望の内容に基づいた葬儀、火葬の実施
- ご指定いただいている墓所への納骨(海洋散骨も可)
- 遺品整理(特定の遺品は売却してほしい、などのご希望にも対応可)
- 各種サービスの解約、デジタルデータの削除など
を行います。
また、遺産については、公正証書遺言に記載いただいた内容に基づき、
- ご指定の方、団体などへの引き渡し(遺贈)
お亡くなりになってから、これらの業務がすべて終わるまでは、概ね半年~1年程度です。
料金につきましては、料金欄に記載の通り、あなたの遺産(預貯金)から頂戴いたします。
よくあるご質問
Q1.このプランは、遺言書の作成と死後事務委任契約などがセットになっているのですか。
はい、仰る通りです。
当事務所のおひとりさま向け安心終活プランは、
- 公正証書遺言の作成、及び死後の遺言執行
- 生前の見守り、財産管理、身元保証を行う委任契約の締結
- 認知症等になった場合の財産管理等を行う任意後見契約の締結
- 死後に発生する各種事務(葬儀など)を行う死後事務委任契約の締結
- ご希望により、延命治療を望まない旨の意思表示をする尊厳死宣言公正証書の作成
がセットになっております。
一部の契約を外すなどのご対応はできかねますこと、ご了承下さい。
Q2.遺言書や各種契約について、途中での内容の変更や中途解約は可能ですか。
はい、可能です。
以下の通り取り扱っておりますので、ご確認下さい。
①遺言書(公正証書遺言)の内容の変更
遺言書(公正証書遺言)の完成後に、遺産の寄付先を変えたいなど、内容の変更を希望される場合、
既に完成している遺言書を撤回し、新たに遺言書を作成することで対応可能です。
なお、おひとりさま向け安心終活プランにより遺言書(公正証書遺言)を作成された場合には、
新たに作成する遺言書についても、公正証書遺言とすることをお願いしております。
新たに遺言書を作成するに際しては、当事務所にてご対応が可能です。
ただし、この場合、「遺言書作成サービス」をご依頼いただくことでのご対応となります。
別途、遺言書作成サービスの料金が発生することとなりますので、ご留意下さい。
②委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約の内容の変更
委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約につきましては、公証役場での契約書作成・契約締結の後、
必要に応じ、その内容を変更することができます(あなたまたは当事務所代表からの申し出によります)。
契約内容変更の際は、公証役場にて、新しい契約書を公正証書で作成するのが原則です。
ただし、委任契約・死後事務委任契約については、その変更内容が軽微で、お互い合意ができる場合、
「当事務所作成の私的な証書を作成+公証役場での確定日付の付与手続き」の形を取ることもできます。
(公証役場手数料は、内容変更を申し出た側が負担する形を取っております)
任意後見契約につきましては、経済情勢の変化などを理由とした当事務所料金の金額改定について、
当事務所側から申し出る形での変更のみが可能となっており、あなたの認知症等が進行している場合にあっては、
あなたご自身に申し出る代わりに、任意後見監督人の方に申し出て、変更の手続きを行います。
③委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約の途中解除
上記3つの契約については、あなたのご生存中、当事務所代表との合意により解除することができます。
なお、任意後見契約の解除にあたっては、公証役場及び法務局での手続きが必要となっておりますので、
手続きへのご協力をお願いいたします。
また、解除時点で未精算となっている料金がある場合には、お支払いいただきます。
このほか、
- あなたがお金を使い込んでしまい、契約に基づくサービス提供に係る料金を受け取れなくなるなど、
契約を継続できる状況ではなくなってしまった - 当事務所代表が死亡した◆
- 当事務所代表が認知症等になり、被後見人とされた◆
といったケースにおいても、契約は解除となります。
(◆の項目に該当する場合、当事務所代表との契約は解除されますが、予備受任者が契約を引き継ぎます)
辞退するという形を取っております。
Q3.死後に発生する料金は、どのように確保すればよいのですか。
原則として、当事務所にて指定する金額を、銀行預金に残しておくようお願いしております。
(可能な限り、死後に発生する料金を残しておくための口座を一つ用意し、
その口座の残高は、生活費などに使うことのないよう、分離して管理することをお願いしております)
当事務所の「おひとりさま向け安心終活プラン」と同様のサービスを提供しているところでは、
「預託金方式」といって、サービス提供先に指定の金額を契約と同時に預ける、という扱いをしていることがありますが、
当事務所では、あなたのお手元で管理いただくようにしております。
なお、生命保険のご契約内容によっては、ご加入の生命保険の死亡保険金について、
当事務所代表が「死後に発生する料金に充当する」ことを目的として受領する形も取れます。
【お願い】
死後に発生する料金として確保する金額は、あなたの今現在の財産保有状況や今後の収支の見通し、
また、ご希望(例えば、葬儀をどのような形でやってほしいか、など)により異なりますが、
最低でも、概ね300万円程度をお願いしております。
前提として、死後に発生する料金は、すべてあなたの遺産から支出する形となり、
当事務所の営業資金、及び当事務所代表のポケットマネーから支出することは一切ございません。
そのため、物価高騰により、葬儀会社等への支払金額が現段階での見積もりから上振れすることも想定し、
少し多めに残していただく必要がございます。
今現在の財産保有状況や今後の収支の見通しについて、正直にご申告いただかなければなりません。
この点、何卒ご理解ご協力のほど、お願い申し上げます。
Q4.自宅内で倒れ、自ら貴所への連絡が取れない場合の対応はどうなっていますか。
自宅内で倒れ、意識不明になるなどして当事務所への連絡が取れない状況となることを想定し、
民間の警備会社が提供している見守りサービスを併用いただくことをお願いしております。
このサービスを利用することにより、人感センサーが一定時間反応しないなど、
あなたの身に不測の事態が起きたことが想定される場合は、警備会社の警備員が駆けつけるほか、
当事務所にも連絡が入りますので、当事務所代表があなたのご自宅に駆けつけます。
(なお、ご自宅への駆けつけは、委任契約により、当事務所所定の料金を頂戴する事由となっております)
これにより、連絡が取れない場合にもすぐに対応できる体制を取っていますので、安心いただけます。
詳しくは、初回ご相談時にご案内いたします。
Q5.外出中に倒れ、自ら貴所への連絡が取れない場合の対応はどうなっていますか。
外出中に倒れ、意識不明になるなどして当事務所への連絡が取れない状況となることを想定し、
連絡先カードをご用意しております。
連絡先カードはクレジットカードと同じくらいのサイズで、当事務所の連絡先が記載されています。
また、「私に不測の事態が生じた際は、こちらにご連絡下さい」と明記してあります。
倒れたあなたを発見した方が、連絡先カードを見て当事務所に連絡を取ることにより、
当事務所代表があなたの元に駆けつけるとともに、入院手続き等必要な手続きを行います。
Q6.私は入院中ですが、このプランを利用できますか。
はい、条件付きではありますが、できます。
・意識不明など、遺言書作成や契約締結ができない状態ではない
・会話や署名捺印が問題なくできる
公証人の先生には病院まで出張していただけますので、
公証役場に行くことなく、このプランをご利用いただけます。
Q7.私は葛飾区民ではないのですが、対応してもらえますか。
はい、喜んで対応いたします。
ただし一点、お住まいが当事務所から遠く離れている場合には、
あなたの身に不測の事態が生じた際、当事務所代表が駆けつけるのにかなりの時間を要することとなります。
お住まいの地域で同様のサービスを提供している専門家をご紹介の上、
当事務所代表は予備受任者としてあなたをサポートする、という形をご提案する可能性がございます。
その点はご了承いただければ幸いです。
Q8.民間業者に類似のサービスを提供しているところがありますが、違いはありますか。
民間業者によるおひとりさま向け死後事務委任契約などのサービスと異なる点は、
「行政書士という国家資格者として、業務を行う」という点です。
民間業者の場合、担当者が複数いるため、個人にお願いするのと比較した場合、
お願いした相手が病気等になり、業務ができなくなってしまうリスクを避け、確実に業務を行ってもらえるのが魅力です。
他方で、民間業者はあくまで民間業者ですので、行政機関や金融機関などとの連絡調整、手続きの実行の際、
なかなかスムーズに手続きが進まない事例も多いと聞いております。
しかし、行政書士という国家資格者であれば、各手続き先との間で長年にわたり築き上げた信頼があります。
本来、親族が行うべき手続きを、第三者がするという観点で言えば、ただの第三者が手続きを行うよりも、
国家資格者、それも法律の専門家であれば、手続きがスムーズに進むことは言うまでもございません。
当事務所では必ず、提携している専門家を予備受任者として、携わってもらう体制を取っております。
これにより、安心してご利用いただけます。
Q9.いつ、相談をすればよいのでしょうか。
ご家族が亡くなられ、身寄りのない「おひとりさま」になったら、すぐにご相談下さい。
特に、65歳以上の方であれば、ご相談は早ければ早い方が良いです。
なぜならば、このプランで公正証書遺言を作成し、死後事務委任契約などの各種契約を締結するにあたっては、
あなたご自身が健康であることが必要なところ、お年を召されると、どうしても、
この先何十年にもわたって健康でいられるという保証はないためです。
このプランはご高齢のおひとりさまに、優先的にサービス提供したいと考えております。
資格者(当事務所代表)のご紹介
相続・遺言パートナー
相続専門行政書士 奥田 航平
(東京都行政書士会 登録 第13082587号)
1988年生まれ、東京都葛飾区出身、2014年開業。
終活や相続対策を頑張りたいすべての方のために、日々奮闘しております。
あなたからのご相談・ご依頼に直接対応し、
死後に至るまであなたをお支えいたします。
推薦者の声
行政書士 鈴木恵子先生 信頼できる行政書士です。 相続手続き、遺言書作成を専門とされている奥田先生は、 葛飾区を中心とした地域密着型で、 お客様の立場に立って、親身に相談に乗って頂ける先生です。 |
おひとりさまで、この先の安心を得たいなら、まずご相談を
最後に、繰り返しになりますが、
もしあなたがおひとりさまで、この先の安心を得たいとお考えなら、
ぜひ、当事務所ご相談下さい。
当事務所では、
- ①2つの契約であなたの生きている間のサポートを実施
- ②死後に発生する手続きを当事務所代表が実施
- ③遺言作成もセットなので、死後の心配なし
により、現在から死後に至るまで、一貫してあなたのサポートをいたします。
もちろん、あなたの不安なお気持ちや疑問にもお答えします。
ですので、相談をするだけでも、これからの人生に前向きになれます。
お気軽にご相談下さい。
追伸:お客様にお伝えしたいこと
人気アイドルグループ「乃木坂46」の楽曲に、「おひとりさま天国」という曲があります。
「おひとりさま」は「天国」、この考えに皆様はどう感じますか。
確かに、若いうちであれば、一人の方が楽で、自由で、気ままに生きられて良い、
という方が多いでしょうし、そういう考え方もアリだと思います。
しかし、歳を取り、身寄りがいなくなってからの「おひとりさま」は、
正直申し上げまして「地獄」です。
なぜならば、
・自分が死んでしまった時、自分の遺体を誰が火葬してくれるのだろうか…
・死後に残る遺産の処理や、遺品の整理はどうすれば良いのだろうか…
など、心配事が山のように出てくるからです。
だからこそ、当事務所は、「終活・相続対策専門の事務所」として、
- 現在から死後まで、おひとりさまのあなたを一貫してサポート
し、おひとりさまであるゆえの不安なく、元気に過ごしていくお手伝いをいたします。
強くそう願っております。
お電話での受付時間は、
平日…09:30~17:30
土日祝日…10:30~17:30 です。
ただし、受付時間が変更になる日や、
休業日(当事務所は不定休です)がございます。
こちらでご確認をお願いいたします。
なお、お電話でお問い合わせいただく場合、
急用、お客様対応等のため、営業時間内であっても、
留守番電話での対応となることがございます。
もし、留守番電話の音声が流れましたら、
お名前と電話番号を録音願います。
後ほど、折り返し、当事務所からご連絡を差し上げます。
また、当事務所の電話機の仕様上、
電話番号の録音がございませんと、
折り返しのご連絡ができなくなってしまいます。
お名前に加え、電話番号を必ずお知らせ願います。
付記:来所相談をご希望のお客様へ
JR金町駅からお越しの場合
北口を左折し、「理科大学通り」を直進。
イトーヨーカドー跡地の先にある信号つき交差点を左折し、2分ほど歩くと、
右手側に見える大きなマンション、「プラウドシティ金町ガーデン」に当事務所はございます。
「スポーツクラブルネサンスKSC金町24」手前の交差点に着いたら、その右手側に入口がございます。
JR金町駅北口から徒歩約7分です。
京成金町駅からお越しの場合
改札を出たら左折し、すぐにもう一度左折。末広商店街の道をまっすぐ進みます。
「金町湯」という銭湯の角にある交差点を右折。
常磐線の高架下(頭上注意)を抜け、直進し、横断歩道を渡ると入口がございます。
京成金町駅から徒歩約8分です。
自転車でのご来所をご希望の方へ
自転車でのご来所をご希望の場合、到着後、来客用駐輪場にご案内いたします。
お車でのご来所をご希望の方へ
お車でのご来所をご希望の場合、ご来所予定日2日前までにその旨をお伝え下さい。
当事務所が入るマンション内の来客用駐車場をご用意いたします。
注1:諸事情により、手配できかねる場合がございます。
その場合は、近隣の有料駐車場をご利用下さい。
注2:ご来所時に駐車料金を頂戴いたします。
料金は、ご相談に要すると見込まれる時間に応じ、100円~300円です。
入館方法について
マンションへの入館方法につきましては、お問い合わせ時にお電話またはメールにてお伝えいたします。
現在、ご来所でのご相談をご希望の場合、都合により、
事務室以外の場所にお通ししております。
なお、恐れ入りますが、オープンスペースとなりますため、
周辺環境が気になるようでしたら、
出張相談をご希望いただければ幸いです。
(お客様のご自宅等、ご指定の場所にお伺いいたします)
おひとりさまの終活に関するお役立ち情報集
おひとりさまの終活に関する情報を随時追加しています。
知っていれば何かと役に立つことを載せています。
ぜひご覧下さい。
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