相続手続きサービスの料金詳細
相続手続きサービスの料金について
奥田航平行政書士事務所の相続手続きサービスは、
- 相続人の人数や遺産の数・種類など、お客様ごとに状況が異なる
- そのため、必要となる手続きにも違いがある
- よって、手続きの内容や数に応じて適切な価格でサービスを提供することが重要
との考えのもと、手続きの内容ごとに料金を設定しております。
このページでは、手続きの内容ごとの料金についてご案内いたします。
サービスの利用をご検討の際は、こちらのページをご確認下さいますようお願いいたします。
※料金表に記載の料金には消費税(10%)が含まれております。
ただし、手数料、交通費、送料等の実費は含まれておりません(別途ご負担いただきます)。
なお、実費につきましてはこちらのページをご参照下さい。
相続手続きサービスの各プランと料金の関係
当事務所の相続手続きサービスでは、お客様にサービス内容をわかりやすくご案内する観点から、
下記3つのプランをご用意しております。
プランごとの料金計算方法につきましては、下表の通りとなります。
| プラン名 | 料金計算方法 |
| 相続セレクションプラン |
お客様が当事務所に依頼することをご希望の手続き(1種類)について、
本ページ記載の料金を適用いたします。 |
| 相続フルサポートプラン |
初回ご相談時の聞き取りにより、今後必要となる手続きを判断いたします。
その上で、それぞれの手続きの料金(本ページ記載)を合計いたします。 その合計金額が、お客様にお支払いいただく料金となります。 |
| 相続ハーフサポートプラン |
本ページ記載の料金項目に「相続ハーフサポートプラン対象」と書かれている、
各手続きの料金を合計いたします。 その合計金額が、お客様にお支払いいただく料金となります。 |
お客様への3つのお約束
当事務所では、相続手続きサービスのご提供にあたり、料金に関して、
- ①お見積りのご提示
- ②追加の手続き発生時は必ず事前に協議
- ③途中でのプラン変更も可能
具体的には、以下の通りです。
①お見積りのご提示
仮のお見積りには、実費も含めた総額の見込みを、幅を持たせる形で記載いたします。
これにより、お支払い総額の大まかな見込みをご確認いただけ、安心できます。
②追加の手続き発生時は必ず事前に協議
相続手続きでは、手続きを進めていく中で、
- 新たに遺産が見つかり、その結果、手続きのやり直しが生じる
- 事情の変化により、新たに行わなければならない手続きが生じる
- 相続放棄等による相続人の変更で、行うべき手続きの内容が変わる
といったことがよく起こります。
必ず事前にお客様にご連絡の上協議し、ご同意を得られてから、手続き項目を追加・変更いたします。
お客様の同意なく、勝手に手続き項目を追加し、料金を増額することはございません。
どうぞご安心下さいませ。
③途中でのプラン変更も可能
後から相続フルサポートプランに変更し、遺産分割協議書の作成など、
すべての相続手続きを当事務所にお任せいただくことができます。
この場合は、お客様からお申し出があった時点で改めてお見積りをご提示いたします。
手続き別料金表
ここから、それぞれの手続きごとの手続き内容と料金についてご案内いたします。
なお、わかりやすくするため、以下9つの項目に分けてご案内しております。
各項目をクリック(タップ)すると、その項目の料金表が表示されます。
葬儀後に行う手続き
| サービス名 | 内容 | 料金 |
| 在留カード等 返納 |
亡くなられた方が外国籍の場合、その方の「在留カード」、
または「特別永住者証明書」は、死亡日から14日以内の返納が義務づけられています。 当事務所にて返納の手続きを行います。 |
返納対象者 お一人につき 3,300円 |
| 葛飾区役所 おくやみコーナー での手続き |
葛飾区役所のおくやみコーナーでは、以下の手続きを行うことができます。
・世帯主変更届の提出 ・マイナンバーカード、印鑑登録証、健康保険証(国保、後期高齢)の返還 ・同居ご家族の健康保険証記載事項変更(国保、後期高齢) ・高額療養費、高額介護合算療養費の申請 ・介護保険証、障害者手帳の返還 ・葬祭費(国保、後期高齢)の申請 ・その他、同コーナーでできる手続き 当事務所代表がこれらの手続きを代理人として行います。 ※本サービスは、亡くなられた方が死亡時に葛飾区在住だった場合のみ承ります。 |
1万1,000円 |
相続人調査
| サービス名 | 内容 | 料金 |
| 戸籍等収集 + 相続関係説明図作成 |
《相続ハーフサポートプラン対象手続き》
亡くなられた方の住民票除票や戸籍謄本等(出生から死亡まですべて)、 相続人の方の住民票や戸籍謄本等を集めて、 相続関係説明図を作り、相続人を特定します。 |
下記別表①参照 |
※相続放棄など、家庭裁判所での手続きをする場合、戸籍謄本等が手続き先の家庭裁判所に回収されます。
その関係で、
・相続人の中に相続放棄を希望する方が複数いらっしゃる
・相続放棄の結果、民法に定める相続順位が下位の方が新たに相続人になる
・相続人が未成年のため、特別代理人の選任が必要
などに該当する場合、上記サービスにより集めたものと全く同じ戸籍謄本等を、
その後の手続きで使用する分を確保する目的で、改めて取得することがあります。
この場合は改めての取得分について、下記別表に基づく料金が発生いたします。
該当する場合は事前にご案内いたしますので、ご理解のほどお願い申し上げます。
別表①(戸籍等収集+相続関係説明図作成)
請求対象者お一人につき、請求を行う自治体ごとに以下の料金にて計算いたします。
| 区分 | 直接請求 | 郵送請求 |
| 葛飾区 | 4,400円 | 設定なし |
| 地域区分1 | 1か所の自治体につき 6,600円 |
設定なし |
| 地域区分2 | 1か所の自治体につき 1万2,100円 |
1か所の自治体につき 6,600円 |
| 地域区分3 | 1か所の自治体につき 1万8,700円 |
1か所の自治体につき 6,600円 |
備考1 戸籍謄本等の請求対象者について
請求対象者は基本的に、被相続人(亡くなられた方)と相続人(複数人いる場合は全員)です。
ただし、兄弟姉妹が相続人になる場合における、被相続人の親御さん(被相続人より先に死去)など、
既に亡くなっている方が請求対象者となることがあります。
備考2 最低料金について
上記別表①により計算された合計額が1万3,200円に満たない場合、一律 1万3,200円となります。
備考3 料金計算の特例について
相続人の方で、亡くなられた方と同一の戸籍(現在の戸籍謄本)に記載されている方につきましては、
「亡くなられた方と同居で、手続き上、住民票または戸籍の附票の取得が不要」
「亡くなられた方と別居だったが手続き上、住民票または戸籍の附票の取得が不要」
のいずれかに該当する場合は、上記別表記載の料金はかかりません。
備考4 上記別表①の「地域区分」について
| 区分 | 該当自治体名 |
| 葛飾区 |
葛飾区
|
| 地域区分1 |
東京都…23区(葛飾区除く)、武蔵野市、三鷹市、小金井市、狛江市、調布市、西東京市、東久留米市
神奈川県…川崎市、横浜市 千葉県…市川市、船橋市、習志野市、浦安市、千葉市、松戸市、柏市、我孫子市、野田市、 流山市、八千代市、佐倉市、鎌ヶ谷市、白井市、印西市 埼玉県…川口市、戸田市、さいたま市、上尾市、蓮田市、三郷市、八潮市、吉川市、 草加市、越谷市、春日部市、宮代町、杉戸町、幸手市、久喜市、和光市、朝霞市、志木市 茨城県…取手市、龍ヶ崎市、牛久市、土浦市、守谷市 |
| 地域区分2 |
東京都…島しょ部、葛飾区、地域区分1の自治体を除く各市町村
神奈川県…愛川町、清川村、中井町、大井町、地域区分1の市町村を除く各市町村 千葉県…富里市、長柄町、長南町、睦沢町、白子町、九十九里町、 多古町、地域区分1の自治体を除く各市町村 埼玉県…川島町、吉見町、鳩山町、小鹿野町、東秩父村、地域区分1の市町村を除く各市町村 茨城県…利根町、河内町、稲敷市、阿見町、美浦村、五霞町、境町、坂東市、 八千代町、かすみがうら市、小美玉市、行方市、神栖市、城里町、常陸大宮市、大子町、 地域区分1の市町村を除く各市町村 栃木県…上三川町、塩谷町、大田原市、那珂川町を除く各市町村 群馬県…千代田町、邑楽町、玉村町、上野村、南牧村、神流町、榛東村、吉岡町、 昭和村、川場村、片品村、高山村、草津町、嬬恋村を除く各市町村 山梨県…上野原市、大月市、都留市、富士吉田市、富士河口湖町、甲州市、山梨市、 甲府市、甲斐市、韮崎市、北杜市 岩手県…盛岡市 宮城県…仙台市、名取市、多賀城市、塩竈市、利府町、白石市、大崎市、栗原市 福島県…福島市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川市、白河市、西郷村、いわき市、南会津町 新潟県…新潟市、湯沢町、南魚沼市、長岡市、三条市、燕市、上越市、糸魚川市 長野県…軽井沢町、佐久市、上田市、千曲市、長野市、須坂町、飯山市、富士見町、 茅野市、岡谷市、諏訪市、塩尻市、松本市 富山県…富山市、黒部市、高岡市 石川県…金沢市 静岡県…熱海市、伊東市、東伊豆町、河津町、下田市、三島市、函南町、伊豆の国市、 伊豆市、沼津市、小山町、御殿場市、裾野市、長泉町、富士市、静岡市、掛川市、浜松市 愛知県…豊橋市、安城市、名古屋市、清須市、春日井市、蟹江町 岐阜県…岐阜市、羽島市 滋賀県…大津市、米原市 京都府…京都市 大阪府…大阪市 |
| 地域区分3 |
上記各区分に該当しないすべての市町村
|
※地域区分2または3の場合、直接請求または郵送請求のどちらかをお選びいただけます。
ご希望がある場合はお申し付け下さい。
(相続放棄をご希望で手続き期限が近い場合などは、直接請求のみとなります)
備考5 計算例
【例1】
①亡くなられた方(Aさん)→出生から死亡までの本籍地が葛飾区、世田谷区の2か所、死亡時の住所地が葛飾区
②Aさんの配偶者(Bさん)→Aさんと同居、同一戸籍、手続き上住民票が必要
③Aさんの子供(Cさん、既婚)→現在の本籍地・住所地とも市川市
…Aさん分1万1,000円+Bさん分4,400円+Cさん分6,600円=計2万2,000円
①亡くなられた方(Aさん)→出生から死亡までの本籍地が葛飾区、大阪市(郵送請求)、神戸市(郵送請求)の3か所、
死亡時の住所地が葛飾区
②Aさんの配偶者(Bさん)→Aさんと同居、同一戸籍、手続き上住民票は不要
③Aさんの子供(Cさん、既婚)→現在の本籍地が江戸川区、住所地が足立区、手続き上住民票が必要
…Aさん分1万7,600円+Bさん分0円+Cさん分1万3,200円=計3万0,800円
相続人確定、その他遺産分割前にする手続き
| サービス名 | 内容 | 料金 |
| 相続放棄支援 |
相続を放棄したい方向けに、
放棄に必要な手続きをお手伝いします。 なお、家庭裁判所との間で発生するやり取りについては、 お客様ご自身にて行う必要があるため、 そのやり方をご案内し、丁寧にサポートします。 |
放棄希望者お一人につき 1万1,000円 (手続き期限まで 1ヶ月を切っている場合は 2万2,000円) |
| 遺言書検認支援 |
直筆の遺言書が見つかった場合は、
家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です。 そのための必要書類の準備などをお手伝いをします。 また、検認手続き当日は、 お客様ご自身に家庭裁判所に出向いていただきますが、 家庭裁判所へのご同行が可能です。 なお、家庭裁判所との間で発生するやり取りについては、 お客様ご自身にて行う必要があるため、 そのやり方をご案内し、丁寧にサポートします。 ※遺言書に「遺言執行者」の指定がなかった場合において、 当事務所代表を執行者にご指定いただける場合、 遺言執行に係る料金はこちらの料金表を適用いたします。 |
下記別表②参照 |
| 未成年相続人の 特別代理人選任 及び就任支援 |
相続人の中に未成年の方がいらっしゃる場合、
法律で「特別代理人」の選任が必要となっています。 家庭裁判所での選任手続きについて、 当事務所でお手伝いいたします。 また、当事務所代表を特別代理人にご指名いただけます。 |
未成年者お一人につき 5,500円 |
| 宣誓供述書 作成支援 |
亡くなられた方が外国籍で、相続人となる方が全員日本国籍の場合、
戸籍謄本や国籍国の大使館等で取得する死亡証明書などを補完する、 「宣誓供述書」という書類を公証役場で作成する必要があります。 当事務所が文案の作成など、手続きをお手伝いします。 |
2万2,000円 |
| 法定相続情報一覧図 作成 |
法務局で発行している「法定相続情報一覧図」について、
当事務所にて発行手続きと受け取りを行います。 ※法定相続情報一覧図は、初回ご相談時点で、 既に一部の相続人の方が相続放棄することを決めておられるなど、 裁判手続きのため戸籍謄本等が回収されることが確実な場合や、 借金調査など、提出先において法定相続情報一覧図のみ受け付け、 戸籍謄本等の提出を認めていないところがある場合に、 発行申請及び受け取りを行います。 要否については個別にご案内いたします。 |
発行申請1回につき 1万3,200円 |
| 相続関係説明図 のみ作成 |
お客様において、
既に必要範囲の戸籍謄本等をすべてお持ちの場合、 相続関係説明図のみ当事務所で作成いたします。 ※なお、当事務所にて戸籍謄本等を確認の結果、 一つでも不足が確認された場合には、 戸籍謄本等の追加収集を当事務所にて行いますので、 「戸籍等収集+相続関係説明図」の料金にてご対応いたします。 |
1万3,200円 |
別表②(遺言書検認支援)
| 同行ご希望有無 | 手続き先家庭裁判所 | 料金 |
| ご希望なし |
|
3,300円 |
| ご希望あり | 東京、横浜、千葉、さいたま (川崎、松戸、市川、越谷の各支部・出張所を含む) |
7,700円 |
| ご希望あり | 上記以外のすべての家庭裁判所 (支部・出張所を含む) |
1万1,000円 |
相続財産(遺産)調査
| サービス名 | 内容 | 料金 |
| 現地調査 |
亡くなられた方のご自宅をまだ訪問していないなどで、
預貯金通帳など遺産につながる情報、書類等をお手元に確保できていない場合、 お客様同伴により現地調査を行うことができます。 調査では、ご自宅等の不動産の現況を記録するほか、 一緒に室内を捜索し、遺産につながる情報、書類等を見つけます。 |
物件数、場所、 調査所要時間により 1万1,000円~ 5万5,000円 |
| デジタル遺産 オンラインサービス 利用状況等調査 |
亡くなられた方のパソコン、スマートフォンにアクセスしてのデータ確認、
メモ書き、アクセス履歴などからのオンラインサービス利用状況を確認し、 遺産にあたるもの、手続きが必要なサービスを見極めます。 ※デスクトップパソコンの場合は立ち会いをお願いいたします。 ※スマートフォン等はお預かりして調査することもできます。 ※起動時パスワード等が不明のため、デジタル機器にログインできない場合、 データ復旧専門業者に依頼することをご提案いたします。 |
1機器につき 1万1,000円 |
| 遺言の有無の調査 |
亡くなられた方が生前、遺言書を作っていた可能性がある場合で、
遺品から遺言書がすぐに見つからない場合、 まず、公証役場で公正証書遺言として作成しているかどうか、 当事務所にて確認を行います。 確認の結果、遺言書があった場合は謄本を発行してもらいます。 さらに、手書きの遺言書を法務局の保管制度で預けている可能性がある場合、 遺言書情報証明書の交付請求など、当事務所にてお手伝いいたします。 |
調査先1か所につき 5,500円 |
| 証券会社口座 情報開示手続き |
証券会社に口座を有している可能性があるものの、
資料がないために口座の有無がわからない場合には、 証券保管振替機構に情報開示請求をして調べることができます。 当事務所でこの手続きを行います。 ※ネット証券の口座を確認するのにお勧めしております。 ※この調査でわかるのは「口座の有無」のみです。 株、投資信託等の保有状況は下記「残高証明書取得」で確認します。 |
5,500円 |
| 相続時口座照会 |
2025年4月1日以降、預貯金口座付番制度の拡充により、
亡くなられた方が生前、マイナンバーと預貯金口座を紐付けていた場合、 相続時口座照会をすることで、口座の把握ができるようになりました。 通帳などが見つからなくても、この制度で口座が見つけられる可能性があります。 当事務所でこの手続きを行います。 ※この調査でわかるのは「口座の有無」のみです。 別途、下記「残高証明書取得」を行う必要があります。 |
5,500円 |
| 残高証明書取得 |
《相続ハーフサポートプラン対象手続き》
銀行の預貯金で口座の有無、死亡時の残高がわからない場合や、 株・投資信託などの金融商品を有している場合、 残高や所有状況の確認のため、各金融機関で残高証明書を取得します。 ※ゆうちょ銀行の「貯金の有無の調査」もここに含みます。 ※証券会社に口座を有している場合、残高証明書の取得は必須です。 ※遺産総額が多く、相続税がかかりそうな場合も取得は必須です。 |
1金融機関につき 2万2,000円 (連絡の結果、 生前に解約済みと 判明した場合 1金融機関につき 5,500円) |
| 登記事項証明書 取得 |
《相続ハーフサポートプラン対象手続き》
亡くなられた方が不動産(土地・建物)をお持ちの場合、 名義が亡くなられた方のものになっているか、 担保に入っていないかなどを調べるとともに、 不動産の概要を確認するため、 当事務所にて登記事項証明書を取得します。 |
取得1回につき 3,300円 |
| 履歴事項全部証明書 取得 |
亡くなられた方が会社の経営者(代表取締役等)だった場合、
就任状況を確認の上で今後の対策(会社の継続あるいは解散、 亡くなられた方が有する自社株の価格算定など)を行うため、 会社の概要が記載されている左記の証明書を取得します。 |
取得1回につき 3,300円 |
| 固定資産税評価証明書 取得 |
《相続ハーフサポートプラン対象手続き》
亡くなられた方が不動産(土地・建物)をお持ちの場合、 固定資産税評価額により遺産としての価値や、 相続税がかかるかどうかを計算するため、評価証明書を取得します。 ※評価証明書のほか、土地・家屋名寄帳を取得する場合もあります。 ※通常は直近1年分のみの取得ですが、 死亡日と手続き日が年度をまたぐ場合は2年分を取得します。 ※東京23区内に所在する不動産で、 お手元に最新年度の納税通知書・課税明細書がある場合は、 基本的に取得は不要です(個別にご案内いたします)。 |
下記別表③参照 |
| 債権調査 |
《相続ハーフサポートプラン対象手続き》
亡くなられた方がどなたかにお金や物を貸している、 あるいはどこかに出資しているなど、 債権者の立場となっている可能性がある場合には、 当事務所から各取引先に連絡し、 現状の確認と今後の処理方法の確認を行います。 |
1取引先につき 1万1,000円 |
| 借金調査 (個別調査) |
《相続ハーフサポートプラン対象手続き》
亡くなられた方が借金をしている、 あるいは未払いのままとなっている金銭がある場合で、 取引先がどちらか判明している場合には、 当事務所から各取引先に連絡し、 債務残高の確認と今後の処理方法の確認を行います。 ※亡くなられた方が口座を有している金融機関からのお借り入れ、 所有しているクレジットカードからのお借り入れにつきましては、 それぞれ、「預貯金等の解約名義変更等」、 「クレジットカード調査・解約」の各サービスの中で、 併せて調査をいたします。 その場合、こちらの料金は適用いたしません。 ※住宅ローンについては、団体信用生命保険の適用で解消できます。 団体信用生命保険の手続きについては、 「生命保険請求」のサービスにてご対応いたします。 |
1取引先につき 1万1,000円 |
| 借金調査 (調査会社依頼) 支援 |
《相続ハーフサポートプラン対象手続き》
亡くなられた方が借金をしている、 あるいは未払いのままとなっている金銭がありそうなものの、 どこからどのくらい借りているのかなどが不明な場合、 銀行系、クレジットカード系、消費者金融系のそれぞれについて、 調査機関に調査を依頼することができます。 なお、依頼ができるのはご遺族に限定されているため、 当事務所では添付書類の取得や申請書の記入のご案内など、 依頼がスムーズにできるようサポートします。 ※個人間での借金や、保証人の引き受けについては、 証書等の証拠が残っていない限り、調査ができかねます。 |
1調査機関につき 5,500円 |
| 貸金庫の開扉 |
亡くなった方が貸金庫の契約をしていた場合、
契約先の金融機関との間で開扉、内容物の受領のための手続きを行います。 また、開扉に立ち会い、必要に応じて内容物をお預かりするほか、 公証人さんにお願いして、内容物の証明書(公正証書)を作成します。 (右記料金に加えて、公証役場に支払う手数料が発生いたします) |
貸金庫1つにつき 3万3,000円 |
| 財産目録作成 |
《相続ハーフサポートプラン対象手続き》
調査結果をもとに、相続財産(遺産)にどのようなものがあり、 それが金額に換算していくらなのかを一覧にします。 相続関係説明図とともに、相続手続きで重要な書類となります。 ※作成に当たり、預金通帳をご提出いただくなど、 いくつかお願いをしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 |
被相続人 お一人につき 2万2,000円 |
| 相続人への通知 関係図・目録送付 相続の意思確認 |
《相続ハーフサポートプラン対象手続き》
お客様以外の相続人のうち、お客様と別居、 あるいはご相談・打ち合わせへのご同席が難しい方(遠方在住など)へ、 相続があったことと、相続するか意思表示をお願いする旨の文書を作り、 相続関係説明図・相続財産目録とともにお送りします。 なお、必要に応じて連絡先の調査も行います。 ※相続人が行方不明などの場合の対応については、 特殊対応となるため、個別にご案内いたします。 |
送付対象者 お一人につき 4,400円 |
別表③(固定資産税評価証明書取得)
| 不動産所在地の市区町村 | 料金 |
| 葛飾区 | 3,300円 |
| 戸籍等収集のサービスで地域区分1に含まれる市区町村 | 1か所の市区町村につき 6,600円 |
| 戸籍等収集のサービスで地域区分2に含まれる市町村(注) | 1か所の市町村につき 9,900円 |
| 戸籍等収集のサービスで地域区分3に含まれる市町村(注) | 1か所の市町村につき 1万3,200円 |
②戸籍謄本等を直接請求にて取得することをお選びいただいている場合は、同時に取得いたしますので、無料とします。
③複数の市区町村に不動産を所有している場合は、請求する市区町村ごとにそれぞれ上表の料金がかかります。
遺産分割協議
| サービス名 | 内容 | 料金 |
| 遺産分割協議書作成 |
《相続ハーフサポートプラン対象手続き》
相続人の皆様で話し合っていただいた結果をもとに、 誰がどの財産を相続するのかをまとめた協議書をお作りします。 ※相続人がお一人の場合は、遺産分割協議は不要です。 ※必要に応じ、分け方についてのアドバイスや、 協議への立ち会いもいたします(追加料金はかかりません)。 ※出来上がった協議書には、相続人全員の署名と実印での押印が必要です (作成後にご案内いたします)。 |
被相続人 お一人につき 6万6,000円 |
| 印鑑証明書代理取得 |
遺産分割協議書は、印鑑証明書とセットで扱うことになっています。
お住まいの自治体で発行された「印鑑カード」をお預け頂ければ、 当事務所にて必要通数分を代理取得いたします。 |
下記別表④参照 |
| 相続分譲渡証明書作成 |
相続人の方が、ご自身の相続分を他の相続人に譲渡する場合、
それを証明する書類が必要になることから、 当事務所にて作成いたします。 |
譲渡人+譲受人 1ペアにつき 2万2,000円 |
| 相続分がない ことの証明書 作成 |
生前に多額の贈与を受けていた場合など、
計算の結果、相続分がない方がいる場合には、 そのことを証明する書類を当事務所にて作成いたします。 |
対象相続人 お一人につき 1万6,500円 |
別表④(印鑑証明書代理取得)
代理取得をご希望の相続人様お一人あたりの料金です。
| 印鑑登録している市区町村 | 料金 |
| 葛飾区 | 1,100円 |
| 戸籍等収集のサービスで地域区分1に含まれる市区町村 | 1か所の市区町村につき 3,300円 |
| 戸籍等収集のサービスで地域区分2に含まれる市町村 | 1か所の市町村につき 6,600円 |
| 戸籍等収集のサービスで地域区分3に含まれる市町村 | 1か所の市町村につき 9,900円 |
協議結果に基づく手続き(自動車関係)
| サービス名 | 内容 | 料金 |
| 車庫証明 |
自動車を相続した結果、駐車場所が変わる場合は、
改めて車庫証明を取る必要があるため、当事務所にて取得いたします。 ※図面作成のため、自動車を相続される方のご自宅、 または駐車場を訪問しますのでご協力をお願いいたします。 |
下記別表⑤参照 |
| 軽自動車 保管場所届出 |
軽自動車(黄・黒色ナンバー)を相続した結果、駐車場所が変わる場合は、
車庫証明に代えて、警察署に保管場所を届け出ることになっているので、 当事務所にて手続きを行います。 |
下記別表⑤参照 |
| 自動車査定手配 |
査定価格が100万円を下回る中古車の場合、
自動車登録(名義変更)の手続きを簡略化して行うことができます。 この方法による場合、自動車査定協会の査定書が必要となることから、 当事務所にて査定の手配、査定書の受領を行います。 ※本サービスは「相続セレクションプラン」限定です。 また、「自動車登録(名義変更)」のサービスと必ずセットになります。 ※査定協会の係員の方が手続き対象の自動車を見に行きます。 立ち会いへのご協力をお願いいたします。 また、査定料はお客様から係員への直接支払いとなります。 |
2,200円 |
| 自動車登録 (名義変更) |
自動車を相続した際は、登録事務所等での移転登録が必要です。
当事務所にて手続きをいたします。 ※管轄登録事務所等が変わる場合は、ナンバープレートの交換が必要です。 その際、自動車を登録事務所等に持ち込む必要がございます。 大変恐れ入りますが、持ち込みの際の運転については、 お客様ご自身でのご対応をお願いしております。 ※ナンバープレートの交換にあたり、 「希望ナンバー」や「絵柄ナンバー」をご希望の場合は、 事前にお申し出いただければ手配いたします(追加料金なし、別途実費)。 ※廃車とする場合も、一旦相続する必要があります。 |
下記別表⑥参照 |
| バイクの手続き |
バイク(主に原付)等、市区町村登録の車両を相続した場合は、
その旨を届け出る必要があるので、当事務所にて手続きをいたします。 ※定置場となる市区町村が変わる場合は、 ・現在の定置場のある市区町村での廃車手続き ・新たな定置場のある市区町村での新規登録手続き の2つを行わなければなりません。 そのため、手続きを行う市区町村の場所に応じて、 下記別表⑦記載の料金を頂戴いたします。 |
下記別表⑦参照 |
別表⑤(車庫証明、軽自動車保管場所届出)
手続きを行うお車1台あたりの料金です。
| 手続きを行う警察署の名称 | 料金 |
| 亀有警察署 | 1万6,500円 |
| 葛飾警察署、綾瀬警察署、小岩警察署、松戸警察署 | 2万2,000円 |
| 上記以外の警察署 | 2万7,500円 |
※手続きを行う警察署は駐車場所の位置によって決まります(当事務所にて判断いたします)。
別表⑥(自動車登録)
手続きを行うお車1台あたりの料金です。
| 登録を行う登録事務所等の名称 | 料金 |
| 足立検査登録事務所 | 1万1,000円 |
| 東京運輸支局、練馬検査登録事務所、千葉運輸支局、習志野検査登録事務所、 野田検査登録事務所、埼玉運輸支局、春日部検査登録事務所、川崎検査登録事務所、 軽自動車検査協会(東京主管事務所、練馬支所、足立支所、埼玉事務所、春日部支所、 千葉事務所、習志野支所、野田支所) |
1万6,500円 |
| 上記以外 | 2万2,000円 |
※登録を行う登録事務所等は「使用の本拠の位置」(ご自宅等)によって決まります(当事務所にて判断いたします)。
別表⑦(バイクの手続き)
手続きを行うバイク等1台あたりの料金です。
| 手続きを行う市区町村 | 料金 |
| 葛飾区 | 5,500円 |
| 戸籍等収集のサービスで地域区分1に含まれる市区町村 | 1か所の市区町村につき 1万1,000円 |
| 戸籍等収集のサービスで地域区分2に含まれる市町村 | 1か所の市町村につき 1万6,500円 |
| 戸籍等収集のサービスで地域区分3に含まれる市町村 | 1か所の市町村につき 2万2,000円 |
備考 定置場の市区町村が変わる場合の計算例
…葛飾区5,500円+足立区1万1,000円=計1万6,500円
協議結果に基づく手続き(金融機関その他)
| サービス名 | 内容 | 料金 |
| 預貯金等の解約 名義変更等 |
相続財産(遺産)のうち、預貯金や株、投資信託等の金融商品について、
協議の結果に基づき、解約払戻や名義変更を行います。 ※信用金庫等に出資していた場合の出資金返還請求を含みます。 ※亡くなられた方が証券会社の口座で株等を有していた場合、 株等を相続する方が、亡くなられた方と同じ証券会社に口座を持っている 必要がございます。 もし、口座をお持ちでなければ、口座開設の手続きが必要です。 当事務所では、口座開設もお手伝いいたします。 (郵送・インターネットでの開設は記入内容などのご案内、 窓口での開設は窓口へご同行。 いずれも、追加料金はございません) |
1金融機関につき 4万4,000円 (ただし、残高証明書の 発行をした 金融機関の分は 1金融機関につき 2万7,500円) |
| 株主名簿管理人 会社での手続き |
株の保有状況によっては、株主名簿管理人となっている会社にて、
株主異動証明書の請求、未支払配当金の請求等が必要になることがあります。 当事務所でこれらの手続きを行います。 ※この手続きの要否は、初回ご相談時点での判断が実質的に不可能なため、 証券会社の口座の手続きを進める中で要否を判断し、 個別にご案内いたします。 |
手続き先1社につき 1万1,000円 |
| 外国手続き先向け 認証文の取得 |
亡くなられた方が海外の金融期間等に口座をお持ちで、
手続きにあたり、戸籍謄本等の提出書類について、 外務省または公証役場での認証文の取得を求められる場合、 当事務所で認証文の取得を代理で行います。 |
提出先1か所につき 2万2,000円 (翻訳文が別途必要な場合、 3万3,000円) |
| ゴルフ会員権 名義変更等 |
ゴルフ会員権も相続財産の一つです(一部のゴルフ場を除く)。
相続に際しては名義変更が必要なため、当事務所にて手続きをいたします。 また、売却を希望される場合は売却の手続きをいたします。 |
1ゴルフ場につき 2万7,500円 (売却をご希望の場合 同3万3,000円) |
| 農地相続届出 |
畑など農地を相続した場合、農地法の規定により、
その農地のある市区町村の農業委員会に届出をすることになっています。 当事務所にて届出をいたします。 |
1市区町村につき 2万2,000円 |
| 山林相続届出 |
私有林など山林を相続した場合、森林法の規定により、
その山林のある市区町村に届出をすることになっています。 当事務所にて届出をいたします。 |
1市区町村につき 2万2,000円 |
| 内容証明郵便 |
借地や借家の権利を相続した場合や、他人に金銭等を貸し付けている場合、
相続により権利を承継した旨を、内容証明郵便で相手方に通知します。 通知後に必要となる手続きも含めて、当事務所にて行います。 |
1通につき 2万2,000円 |
| 代償金支払証書の 作成 |
遺産分割協議の結果、
「特定の相続人(お一人)が遺産の不動産を引き継ぐ代わりに、 他の相続人に対して代償金を支払う」形で合意した場合、 合意通りに代償金を支払ったことを証する書類を作成いたします。 ※計算書の作成も含まれております。 |
1万6,500円 |
| 不動産の 売却支援 |
遺産に含まれる不動産(借地権を含む)の売却を希望される場合、
複数業者からの査定の取り寄せ、及び各社査定結果のご説明、 売却に向けたアドバイスはもちろんのこと、 不動産業者との契約や引き渡しに至るまでのサポートを行います。 詳しくは、こちらのページをご覧下さい。 |
対象物件1件につき 6万6,000円 |
| 被相続人 居住用家屋等 確認申請 |
遺産に含まれるご自宅建物(1981年5月31日以前建築)について、
相続時に空き家になっており、上記の「売却支援」をご利用の上で売却、 建物解体後に買主に引き渡した場合、 譲渡所得の計算時に3,000万円が控除できる制度がございます。 この制度を利用するために必要となる、 被相続人居住用家屋等確認申請を当事務所にて行います。 ※譲渡所得の申告・納税そのものは提携税理士に委託いたします。 |
1万6,500円 |
| 相続土地 国庫帰属制度 適用申請 |
2023年4月27日から、相続した土地について、条件を満たせば、
所有権を手放して国のものにすることが可能となります。 そのための書類作成や、必要な手続きをサポートいたします。 |
対象物件1件につき 5万5,000円 |
| 贈与契約書作成 |
相続した不動産を、親族などに無償で贈与する場合、
その証拠として「贈与契約書」を作成し、記名押印することが必要です。 当事務所にて契約書を作成します。 ※相続した不動産を、親族などに無償で貸し出す場合の、 「使用貸借契約書」も、同料金にて対応いたします。 ※贈与に伴う登記手続きは提携司法書士が、 贈与税の申告(相続時精算課税制度適用申請を含む)は 提携税理士が、それぞれ行います。 |
贈与物1件あたり 3万3,000円 (契約当事者が 1人増えるごとに 1万6,500円加算) |
| お礼状送付 |
相続人のうち、遠方にお住まいなどの理由で、
直接会って遺産分割協議等をせず、郵送等でのやり取りを行った方に対し、 当事務所作成の相続手続き完了のご報告、及びお礼状を送付いたします。 ご希望により、お客様作成のお手紙等を添付することもできます。 ※お礼状や、お客様作成のお手紙をお送りすることで、 相続人同士であっても縁遠い場合などでも、 この先の良好な関係を維持する効果が期待できることから、 お勧めしております。なお、ご利用は任意です。 |
送付対象者 お一人につき 3,300円 |
保険関係手続き(住宅ローン含む)
| サービス名 | 内容 | 料金 |
| 生命保険 契約の有無調査 |
亡くなられた方が生命保険に加入していた可能性があるものの、
保険証券が見つからないなどの理由により、加入状況が不明の場合、 生命保険協会に加入状況の照会を行うことができます。 当事務所にてこの手続きを行います。 |
5,500円 |
| 生命保険請求 住宅ローン (団信契約)手続き 損害保険変更等 |
生命保険にご加入の場合、死亡受取金の請求が発生するほか、
入院保険金でまだ受け取っていない分があれば、 そちらも請求できるので、当事務所にて手続きをいたします。 また、住宅ローン契約に伴う団体信用生命保険についても、 当事務所にて手続きをいたします。 さらに、火災保険等の損害保険について、 加入しているものの支払い対象事由にあたらない場合、 契約の変更や解約の手続きをお手伝いいたします。 ※共済の場合の出資金返還請求も含みます。 |
1社につき 2万2,000円 (同一会社で 複数の保険に 加入していた場合、 2種類目以降 1種類につき 5,500円加算) |
| 損害保険請求 |
死亡原因が事件・事故・災害等、
ご加入の損害保険の支払い対象事由にあたる場合、 支払い請求を当事務所にてお手伝いいたします。 ※現地調査を含みます。 |
1社につき 6万6,000円 |
その他、死後に行う手続き
| サービス名 | 内容 | 料金 |
| 会社退職手続き |
亡くなられた方が会社にお勤めだった場合、
死亡に伴う退職手続きを当事務所にて行います。 ※退職金の代理受領も含みます。 ただし、社会保険については提携社会保険労務士に委託いたします。 |
1社につき 2万7,500円 |
| クレジットカード 調査・解約 |
亡くなられた方がクレジットカードをお持ちだった場合、
亡くなられた時点でカードの契約が有効だったかどうかを調査し、 カードの契約が有効の場合には解約手続きを、 また、未払い残高がある場合は精算を行います。 ※未払い残高の負担割合については、相続人の皆様で決めて頂きます。 ※デビットカード等も同様に手続きいたします。 |
1社につき 2万2,000円 (調査の結果、 生前に解約済みと 判明した場合 当該社1社につき 1万1,000円) |
| ライフライン 解約等 |
亡くなられた方のご名義で契約していた、
または利用料金を亡くなられた方の銀行口座等から引き落としていた場合、 水道、電気、ガス、電話、携帯電話、インターネット等のライフラインも、 解約または名義変更が必要となります。 お客様のご要望に応じて、当事務所にて手続きいたします。 ※一部、手続きできるのがご遺族に限定されているものがありますが、 その場合は手続きの流れ等をご案内するほか、 手続きに同行するなどして、丁寧にサポートいたします。 |
1事業者につき 5,500円 (連絡の結果、 生前に解約済みと 判明した場合 当該事業者1者につき 2,750円) |
| 有料サービス等 退会・解約 |
亡くなられた方が加入していた各種の有料サービスや会員登録
(例:新聞購読、スポーツクラブ、趣味団体など)も、 退会や解約などの手続きをする必要があります。 お客様のご要望に応じて、当事務所にて手続きいたします。 ※生協(宅配)の出資金返還請求はここに含みます。 |
1サービスにつき 5,500円 (連絡の結果、 生前に解約済みと 判明した場合 当該サービス1つにつき 2,750円) |
| 住宅関係手続き |
賃貸住宅、公営住宅等の場合は契約変更ないし使用承継手続きが、
マンションにお住まいの場合は管理費の引き落とし口座変更等が、 それぞれ必要となるため、当事務所にて手続きを行います。 ※公営住宅を返還する場合、鍵の返却につきましては、 お客様が窓口に出向く必要がございますので、 ご同行の上サポートいたします。 |
1物件につき 1万3,200円 |
| 飼い犬の 登録事項変更 |
亡くなられた方が犬を飼っていらっしゃった場合、
飼い主変更に伴う手続きが必要となります。 当事務所にて手続きを行います。 |
1匹につき 5,500円 |
提携他士業に委託する手続きの料金
相続手続きは、複数の法律専門家が協力して手掛けることで行えます
(すべての手続きを手掛けられる資格は存在しません)。
そこで当事務所では、行政書士ではできない一部の手続きについて、
提携他士業に委託する形を取ることで、お客様に安心してご利用いただけるようにしています。
提携他士業の料金と、お支払い方法については以下をご覧下さい。
各項目をクリック(タップ)すると、その項目の料金表が表示されます。
司法書士の料金
司法書士には、不動産の登記手続き等を委託しております。
| サービス名 | 内容 | 料金 |
| 不動産名義変更の 登記手続き |
不動産(土地・建物)を相続した場合は名義変更が必要になるため、
司法書士が名義変更の手続きをいたします。 ※料金の「1件」の数え方について 基本的に、土地と建物は別物ですので、それぞれを「1件」と数えます。 ただし、ご自宅の土地と建物のように、 土地と建物が同じ場所にあって一体的な場合は、合わせて「1件」と数えます。 |
1件につき 8万8,000円 |
| 抵当権抹消の 登記手続き |
残っていた住宅ローンが団体信用生命保険の保険金によって完済となった場合、
抵当権を抹消する手続きが必要となります。 |
1件につき 2万2,000円 |
| 贈与に伴う 登記手続き |
相続した不動産を、親族などに無償で贈与した場合、
贈与を理由とした名義変更が必要となります。 この登記手続きを司法書士がいたします。 |
1件につき 11万円 |
| 成年後見手続き (法定後見申立て) |
相続人の中に、認知症の診断を受け、
遺産分割協議書への署名等が困難であるものの、 成年後見制度をまだ利用していない方がいらっしゃる場合、 ご家族のご理解を得た上で成年後見の手続きを行い、 家庭裁判所が選任する後見人さんに相続手続きを代理してもらいます。 (いわゆる「法定後見」と呼ばれるものです) 選任のための手続きを、司法書士が行います。 |
状況に応じて 司法書士が 直接お見積り |
登録免許税は、固定資産税評価額の1,000分の4と定められています(例えば、評価額1,000万円の土地なら4万円)。
※司法書士の料金は、当事務所にて立替払いをいたします。
後日、当事務所からお客様に、実費の一部として請求いたします。
税理士の料金
税理士には、相続税及び譲渡所得税、贈与税の申告、準確定申告の手続きを委託しております。
| サービス名 | 内容 | 料金 |
| 相続税申告 |
相続税が発生する場合は、亡くなってから10か月以内に、
申告と納税が必要となるため、税理士が申告の手続きをいたします。 |
納税義務のある 相続人お一人につき 30万8,000円~ |
| 譲渡所得税申告 |
遺産に含まれる不動産を売却した場合は、
譲渡所得税が発生するため、税理士が申告の手続きをいたします。 |
譲渡人お一人につき 11万円~ |
| 贈与税申告 |
相続した不動産を、親族などに無償で贈与した場合、
贈与を受けた側に贈与税の支払い義務が生じます。 贈与税の申告について、税理士が手続きを行います。 ※相続時精算課税制度の適用を申請する場合にも、 右記の料金にて対応いたします。 |
受贈者お一人につき 18万7,000円~ |
| 準確定申告 |
亡くなった方が自営業者など、確定申告が必要だった方の場合は、
亡くなってから4か月以内に、 税務署に所得税の準確定申告を行う必要があります。 この手続きを税理士が行います。 |
6万5,000円~ (自営業者の場合は 11万5,000円~) |
相続税が発生する場合に個別にご案内いたします。
※税理士の料金は、当事務所での立替払いは行っておりません。
提携税理士より直接、お客様に請求する形となります。
※相続財産(遺産)の総額が「基礎控除」の範囲内の場合、相続税はかかりません。
基礎控除は、「3,000万円+(600万円×相続人の人数)」で計算します。
当事務所では「相続財産(遺産)調査」のサービス内で基礎控除の計算をし、
その結果をお伝えするとともに、範囲を超えた場合のみ税理士の紹介をいたします。
※譲渡所得税は、毎年3月の所得税確定申告に併せて申告と納税を行います。
医療費控除、源泉徴収分の還付なども同時に申告可能です。
社会保険労務士の料金
社会保険労務士には、年金・社会保険関係の手続きを委託しております。
| サービス名 | 内容 | 料金 |
| 未払い年金の請求 |
亡くなった方が年金受給者の場合、
未払いとなっている年金を遺族に支給するよう請求いたします。 ※請求時期等により、未払いの年金がない場合もあります。 |
3万3,000円 |
| 遺族年金の手続き 寡婦年金の手続き 死亡一時金の手続き |
ご遺族の中に、遺族年金、寡婦年金、
または死亡一時金が受け取れる方がいらっしゃる場合、 これらの受給手続きを行います。 |
3万3,000円 |
| 基金の手続き |
亡くなられた方が年金受給者で、かつ、
国民年金基金や企業年金等の基金も受給されていた場合、 当該基金から遺族に支払われる一時金の手続きをいたします。 |
基金1種類につき 2万2,000円 |
| 振替加算等 追加手続き |
年金の「振替加算」など、本来であれば受給可能で合ったものが、
手続き漏れで受給できていないことが判明した場合、 これらを追加で受給するための手続きを行います。 |
手続き1種類につき 1万1,000円 |
| 死亡退職に伴う 社会保険の手続き |
亡くなられた方が会社にお勤めだった場合、
死亡退職に伴う健康保険、雇用保険等の手続きを行います。 残されたご家族の資格変更等にもご対応いたします。 |
状況に応じて 社会保険労務士が 直接お見積り |
| 社会保険 適用事業所 変更・廃止 |
亡くなられた方が会社の経営者だった場合、
当該会社の社会保険について、 「適用事業所の変更あるいは廃止」の手続きが必要となる場合があることから、 社会保険労務士がこれらの手続きを行います。 |
状況に応じて 社会保険労務士が 直接お見積り |
※社会保険労務士の料金は、当事務所での立替払いは行っておりません。
提携社会保険労務士より直接、お客様に請求する形となります。
土地家屋調査士の料金
土地家屋調査士には、不動産の表題登記手続きを委託しております。
| サービス名 | 内容 | 料金 |
| 建物表題登記手続き |
亡くなられた方が有していた建物が「未登記物件」だった場合、
司法書士による名義変更に先んじて、 建物表題登記という手続きを行います。 |
1件につき 11万円前後~ |
※土地家屋調査士の料金は、当事務所での立替払いは行っておりません。
提携土地家屋調査士より直接、お客様に請求する形となります。
相続フルサポートプランにおけるお見積りの具体例
当事務所における相続手続きの料金の考え方
相続手続きについては、お客様ごとに必要となる手続きの内容が異なるなど、
個別に検討する必要があることから、サービスの定型化が難しく、
それゆえ、各事務所が独自のポリシーのもとにサービス内容や料金を設定しております。
当事務所とよく似た料金設定をしている事務所もございますし、わかりやすさ重視で定額制としている事務所もあります。
当事務所においては、それぞれの手続きにおける難易度や重要度などを考慮しつつ、
これまでのご利用実績やお客様からいただいたご意見も踏まえ、
どのようなお客様にもご利用しやすいプランと料金の設定を行っております。
相続フルサポートプランの場合、一つ一つの手続きの料金は安くても、
合計の上お見積りをご提示すると、高くなることがございます。
そのため、お客様によっては躊躇ってしまうこともあろうかと思いますが、その分、
- お客様に寄り添い、わかりやすく丁寧な対応を心がける
- 必要となる手続きを的確に見極め、手続きの内容に応じた適切な料金をご提示する
- 手続きをスピーディーに行い、お客様が抱える相続手続きのお悩みを解消する
どなたでも安心して相続手続きを任せられるようにしております。
当事務所が、相続に直面した皆様のお役に少しでも立てたら幸いです。
相続手続きを、あなたに代わって行います。
◆奥田航平行政書士事務所の相続手続きサービスの詳細ご紹介
◆「親」を亡くされた方向け、相続手続きサービスの詳細ご紹介
◆「兄弟姉妹、おじ・おば」を亡くされた方向け、相続手続きサービスの詳細ご紹介
「兄弟姉妹・おじ様・おば様」が亡くなられた場合につきましては、
それぞれ、専用のご案内ページを設けております。
「配偶者」など、上記に当てはまらないご家族が亡くなられた場合には、
一番上の文字リンクをクリックの上、当事務所トップページをご覧下さい。
あなたがすべき具体的な手続きは何か?
無料(※初回相談無料です)で診断いたします。
ご相談は土日祝日可!ご自宅への出張OK!ご予約受付中です!

番号をタップすると当事務所にお電話できます↑
お電話での受付時間は、
平日…09:30~17:30
土日祝日…10:30~17:30 です。
ただし、受付時間が変更になる日や、
休業日(当事務所は不定休です)がございます。
こちらでご確認をお願いいたします。
なお、お電話でお問い合わせいただく場合、
急用、お客様対応等のため、営業時間内であっても、
留守番電話での対応となることがございます。
もし、留守番電話の音声が流れましたら、
お名前と電話番号を録音願います。
後ほど、折り返し、当事務所からご連絡を差し上げます。
また、当事務所の電話機の仕様上、
電話番号の録音がございませんと、
折り返しのご連絡ができなくなってしまいます。
お名前に加え、電話番号を必ずお知らせ願います。
登録すると…
◆相続・終活に関する情報が得られます
◆当事務所にご依頼の際、特典をご用意いたします

