葛飾区で相続のことなら奥田航平行政書士事務所

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電話受付時間 : 09:30(土休日10:30)~17:30 不定休

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こんなお悩みはございませんか?

  • ①私には子供がいないので、私が死んでしまうと、
     今ある先祖代々のお墓を守ってくれる人がいなくなってしまいます
     元気なうちに、墓じまいをすべきだと思うのですが、
     どう進めればいいのかわかりません
  • ②田舎にある、親や祖父母のお墓を、自宅近くの墓地に移したい
     費用はどうにかなりそうだけど、うまく話が進むか不安
  • 一般的なお墓に入れている遺骨を永代供養のお墓に移すには、
     改葬許可という手続きが必要だとわかりました。
     でも、仕事があるので、平日の日中に役所まで行くことができません

もし、あなたが、こういったお悩みをお持ちでしたら、
当事務所代表(行政書士 奥田航平)が力になれます

ところで、最近、お墓に関する社会的な考え方が変わってきていることや、少子高齢化の影響から、
終活の一環として、「墓じまい」や「お墓のお引っ越し」をお考えの方が増えています。

【参考:墓じまいやお墓のお引っ越しを考え始める5大理由】
①子供がいないなど、お墓の管理を引き継いでくれる人がいない
②お墓のことで、子供達に負担をかけたくない
③田舎にある先祖代々のお墓を、自宅近くの墓地に移したい(現地に行くのが大変になった)
④永代供養に移行することで、年間管理料の負担をなくしたい
⑤「」ではなく「個人」でお墓を選ぶのが良い、という考え方に至った

そして実際、お墓のお引っ越し(改葬と言います)の件数は増えてきています

【全国の市区町村における改葬の事務処理件数】
2003年度 6万8,579件 → 2022年度 15万1,076件(過去最高)
※出典:厚生労働省「衛生行政報告例」(平成15年度版及び令和4年版)
    →政府統計ポータルサイト「e-Stat」からご覧いただけます

今後も、墓じまいやお墓のお引っ越しの需要は伸びていくでしょう。

しかし、墓じまいやお墓のお引っ越しは、そう簡単にできるものではないのが実情です。
まずは、その理由である、代表的な3つの壁を見ていきましょう。

墓じまい・お墓のお引っ越しに立ちはだかる3つの壁

1.新しいお墓を見つけることが、意外と大変

墓じまいやお墓のお引っ越しをする場合、現在のお墓にあるご遺骨を移すため、
まずは新しいお墓を見つけることが必要です。
(お墓から出したご遺骨をご自宅で保管するのは、現実的ではないですよね)

しかし、亡くなられる方の数が増えている一方で、お墓の用地は限られているため、
新しいお墓を探しても、なかなか理想のお墓に出会えないことも多いです。
特に、

管理料不要、名義人不要の永代供養墓
樹木葬や屋内型霊園など、個人で気軽に申し込めるお墓
都会近郊の、アクセスの良いお墓

は、販売が開始されるとすぐに売り切れてしまうことも多いのです。
そのため、お墓を探すのに疲れてしまい、
墓じまいやお墓のお引っ越しそのものを諦めてしまう方も、少なくありません

ですが、諦めてしまうのは、問題の先送りに他ならないのです。

2.新しいお墓が見つかっても、現在のお墓の管理者との話し合いが必要

無事に新しいお墓が見つかり、契約に至ったとしても、それをもって、現在のお墓を勝手に撤去したり、
現在のお墓の中にある遺骨(骨壺)を勝手に取り出すことは、一切認められていません

実際に新しいお墓に遺骨を移すためには、その前提として、
現在のお墓の管理者(お寺さんなど)にそのことを知らせ、了解を得る必要があります

しかし、都立霊園など公営の墓地ならともかく、お寺さんなどの私営の墓地の場合、
なかなか管理者の方と話ができないことも多々あります
(お寺さんにとっては、墓じまいをされてしまうと、その分収入が減って、寺院経営に影響が出るため、
できることならお墓をそのまま残してもらいたい…と考えておられることが多く、
それゆえ、話に応じてもらいにくい場合があります)

ひどい場合には、高額な離檀料を請求されて、管理者との間で交渉が決裂してしまい、
いつまで経っても新しいお墓に遺骨を移せないこともあるのです。

そういったこともあり、墓じまいやお墓のお引っ越しは難しいと悩み、実行に移せない方が多いのです。

3.実は、墓じまいやお墓のお引っ越しには行政手続きが必要

そして、意外と知られていないのですが、墓じまいやお墓のお引っ越しのために遺骨を取り出すには、
市区町村からの「改葬許可」を得なければなりません
(改葬許可を含めた全体の流れについては、後ほどご案内いたします)

この「改葬許可」ですが、「現在のお墓のある市区町村」に対して申請することになっています。

そのため、現在のお墓が遠く離れた市区町村にある場合は、その自治体に申請しなければならないので、
申請自体にとても手間がかかってしまいます

また、現在のお墓のある市区町村が、あなたがお住まいの市区町村であったとしても、
改葬許可申請の場合、本庁舎でのみ受け付けており、ご自宅近くの出張所等では扱っていない場合がほとんどな上、
申請書の提出から許可証の受領まで、窓口で長時間待たされることもザラにあるのが現状で、
予想外の労力を必要としますし、お仕事のある方などには手続きが難しいと言わざるを得ません

しかし、改葬許可を得て、許可証を現在のお墓の管理者に見せなければ、
遺骨を取り出すことができないので、この手続きは必ず行わなければなりません

結果、改葬許可を取るのが面倒という理由で、
墓じまいやお墓のお引っ越し自体を諦めてしまう人が一定数出てくるという、悲しい現実があります


しかし、ここまで述べてきた3つの壁を乗り越えて、墓じまいやお墓のお引っ越しをしないと、

  • お子様がいないなどの理由で、お墓を守ってくれる人がいなくなってしまう
  • 年間管理料がかかり続け、子や孫の代に負担を残してしまう
  • 一度はやろうと思ったことを達成できず、もやもや感が残ってしまう
ことになってしまいます。
では、どのように墓じまいやお墓のお引っ越しを進めるべきなのでしょうか。

墓じまい・お墓のお引っ越しのお悩みは、当事務所にご相談を


申し遅れました。
私は、東京都葛飾区で「相続・遺言パートナー」として活動している、
相続専門行政書士奥田 航平と申します。

私が代表を務める「奥田航平行政書士事務所」は、2014年8月の開業以来、
相続専門の事務所として、
終活や将来の相続対策を頑張りたいお客様のサポートをして参りました

現在は、「お客様の終活をサポートする」活動の一環として、
墓じまいやお墓のお引っ越しのサポートに、一層力を入れております

そんな私から、
墓じまいやお墓のお引っ越しを進めるための、大事な3つのポイントをお伝えします。

奥田式:墓じまい・お墓のお引っ越しを進めるための、大事な3つのポイント

墓じまいやお墓のお引っ越しをしたいと思ったら、どのようなことに気をつければ良いのでしょうか。
私は、以下の3つが大切だと考えています。

1.新しいお墓の候補を、徹底的に比較し、第三希望まで出す

まず大事なことは、新しいお墓について…

①幅広く情報を集め、どこにどんな墓地があるのかを知る
②それぞれの墓地について、あらゆる観点から徹底的に比較し、お気に入りを見つける
③売り切れに備えて、第三希望まで決めておく

ことです。
順番に見ていきましょう。

①幅広く情報を集める
墓地に関する情報は、インターネットのほか、チラシ雑誌の広告など、
色々なところから得ることができます。

そこで、これらをフル活用し、どこにどのような墓地があるのか、
幅広く情報を集め、把握することが、
墓じまいやお墓のお引っ越しの第一歩となります

面倒くさがらずに、これらに取り組むことが大切です

②徹底的に比較する
情報を集めたら、次に大事なことは「徹底的に比較する」ことです。
比較すべき主な内容は、

墓地の場所(アクセスの良さ、周辺環境など)
墓地の形態(永代供養墓の有無やその形状、樹木葬の有無や骨壺の最大収容数など)
墓地の管理者(寺社が直接管理しているか、民間業者が受託しているか)
管理方法(永代供養の有無や利用期間、檀家制の有無など)
費用(購入時費用、埋蔵時費用、お布施、交通費、その他諸費用)

と、多岐にわたります。
しかし、墓じまいやお墓のお引っ越しをするにあたり、あなたが、

  • なぜ、墓じまいやお墓のお引っ越しをしたいと思ったのか
  • 新しいお墓に、どのようなことを求めるのか
    (永代供養を必須とするのか、や、アクセスの良さ、あるいは費用が安いことなのか、など)
  • 墓じまいやお墓のお引っ越しをすることで、何を達成したいのか

これらをきちんと決めていれば、自ずと、候補は絞られます

③第三希望まで決めておく
最近人気のある樹木葬屋内型霊園は、ご遺骨の収蔵可能数に限りがあります
そのため、販売開始直後に売り切れになってしまうことも、しばしばあります。

通常、墓じまい・お墓のお引っ越しのために新しいお墓(墓地)を購入する場合、
現在のお墓の管理者との話ができてから、契約をすることになります。
(高額な離檀料の請求など、トラブルが発生して長引いてしまう場合に備えるため)

そのため、新しいお墓の候補を決めてから契約するまでの間に、売り切れる可能性があるのです。

また、一般的に合祀型の永代供養墓は、その構造上半永久的に受け入れが可能と言われていますが、
当事務所が過去にお客様からご依頼を受けた案件で、
お客様が第一希望に挙げた合祀型の永代供養墓を運営する業者に問い合わせを入れたところ、
「既に定員に達したため、販売を終了した」と回答を受け、購入に至ることができませんでした。

このように、ご希望の墓地が確保できないこともあります

だからこそ、幅広く情報を集め徹底的に比較した上で、第三希望まで決めておく
(この3つの中のどれかと契約できればOK、という形で希望を決める)
ことで、
ご希望に沿った「新しいお墓」を確保できる可能性が極めて高くなるのです

2.現在のお墓がお寺さん管理の場合、事情や想いを素直に伝えること


先ほどの「3つの壁」で申し上げました通り、
墓じまいやお墓のお引っ越しをするには、現在のお墓の管理者と話をする必要があります。

しかし、現在のお墓がお寺さんの管理になっている場合には、
話をすることの面倒さや心理的な抵抗、トラブルへの懸念から、
なかなか管理者と話をする気になれない、という方もいらっしゃるでしょう。

それでも、お寺の住職さんなど現在のお墓の管理者さんは、
ご先祖のお墓とご遺骨をこれまで守ってくれたわけですから、
そのことに感謝しつつ、墓じまいやお墓のお引っ越しを決断するに至った理由や想いを、
「あなたから」素直に伝えることが何よりも大切です。

あなたから素直に伝えることで、管理者としても意思を確認することができますし、
よほどのことがない限り、その後の手続き(墓石撤去など)に快く協力いただけるようになります
その結果、墓じまいやお墓のお引っ越しがスムーズに行えます

※万一、高額な離檀料を請求されたなど、管理者側から不当と思われる要求があった場合については、
 このページの下方にて、当事務所でのご対応方法をご案内いたします。

3.他人にお願いしてでも、改葬許可をきちんと取ること

そして、ご遺骨を新しいお墓に移すためには「改葬許可」を取らなければなりません
この許可を取ることを、「忙しくて役所の窓口に行くことができないから…」なとど後回しにせず、
早い段階で取る(日程的に余裕を持たせる)ことが重要です。

また、改葬許可申請をするためには、現在のお墓の管理者に、埋蔵証明書の発行を受け、
新たなお墓の管理者に、受入証明書(異なる名称の場合もあります)の発行を受ける必要がありますので、
これらも漏れなく手続きすることが必要です

しかしこれらは、墓じまい・お墓のお引っ越しを行うための、最後の大事な手続きですので、

埋蔵証明書など、必要書類を揃えるのが面倒
役所に書類を提出するのが、仕事などの関係で難しい
許可証の受け取りに時間がかかるようだと、後の予定に差し支える

こういう方ば、思い切って他人に任せるのが良いでしょう。
他人に任せることで、自ら手間や労力をかけて許可を取る必要がなくなります

ご注意ください!!!
なお、他人に任せる場合には、任せる相手を決める際に、一点だけ注意が必要です
それは、改葬許可申請の手続きを有償で行うことができるのは、法律上、行政書士に限られていることです。

時折、石材店等が、改葬許可申請を行う旨の広告を出していますが、
有償で行っていれば当然に行政書士法違反として処罰の対象になり得ます。
また、仮に無償だったとしても、業務として継続的にサービスを提供している場合、
やはり行政書士法違反に問われうることとなります。

このことを知っておかないと、気付かぬうちに違法行為に加担してしまうことになってしまいます
どうぞお気を付けくださいませ。

当事務所の墓じまい・お墓のお引っ越しサポートサービス 3つの特徴

当事務所では、上記の3つのポイントを踏まえ、
以下の3つの特徴を持たせたサービスを提供しております。

1.お墓選びからサポート。しかも客観的な立場からご案内します

当事務所では、お墓選びの段階からサポートができます

初回ご相談時に、「なぜ墓じまい・お墓のお引っ越しをしたいのか
新しいお墓にはどのようなことを求めるのか(場所、形式など)」を丁寧にお伺いした上で、
ご希望に合いそうな墓地の候補を、当事務所にてお調べいたします

さらに、調査結果をもとに、墓地候補の概要をわかりやすくまとめた表を作成します
この表をご覧いただくことで、

  • どんな墓地があるのかを知ることができる
  • それぞれの墓地の特徴や、ご希望にどれだけ合うかを徹底的に比較できる
  • その上で、第三希望まで決めることができる

ため、新しいお墓選びが簡単にでき、墓じまい・お墓のお引っ越しの第一歩を踏み出せます

なお、当事務所では、特定の寺院、業者、石材店等との提携は行っておりません
あくまで中立の立場から、ご希望に合いそうな「新しいお墓候補」を探し、
それぞれの特徴を客観的にまとめてお伝えいたします

ですので、どなたでもお気軽にご相談いただけます

2.口下手な方でも安心な「話す内容マニュアル」&「同席」

実際に墓じまい・お墓のお引っ越しをするには、現在のお墓の管理者と話をする必要がありますが、
ここにご不安をお持ちの方も多くいらっしゃいます(あなたも、そうかも知れません)。

そこで当事務所では、「話す内容マニュアル」をご用意しております
現在のお墓の管理者に連絡する際、このマニュアルをご覧いただきながら話すことで、
墓じまい・お墓のお引っ越しをするために伝えるべきことを、漏らさず話すことができます

なお、管理者によっては、対面での協議文書での申し入れを求めることがあります。
また、現在のお墓がお寺に併設されている(ご住職等が直接管理している)形態の場合は、
ご住職等にご理解いただき、トラブルなくその後の手続きを進めていく観点から、求めがなくても、
直接お寺に出向いて、対面での協議を行うのが原則です。

その点、当事務所なら、当事務所代表が対面での協議の場に同席し、その場で必要なアドバイスができるほか、
文書での申し入れが必要であれば、あなたに代わって文書をお作りします

これにより、現在のお墓の管理者との話を安心して行うことができます

なお、管理者側が高額な離檀料を求めるなど、法的根拠のない不当な要求をしてきた場合には、
当事務所にて提携している弁護士または司法書士に協力を仰ぎ
墓じまいやお墓のお引っ越しが実現するよう、問題の解決をサポートいたします。

※弁護士または司法書士の費用は、当事務所の料金とは別に発生いたします。
 事前に提携先との面談の機会を設け、ご説明いたしますので、ご理解のほどお願いいたします。

《現在のお墓が、都立霊園などの公立霊園の場合》
公立霊園の場合は、お寺さんが管理している墓地と異なり、対面での協議は不要です。
また、管理者に最初に意向を伝えることについても、公立霊園なら行政手続きの一環となることから、
当事務所にて代理することが可能です。
これにより、あなたご自身で連絡する必要がありませんので、
ラクに手続きが進められます

3.改葬許可申請や埋蔵証明書の取得など、面倒な手続きはすべてお任せいただけます

そして、当事務所は行政書士として、あなたに代わって改葬許可申請をいたします
現在のお墓のある市区町村がどちらであっても、もちろんご対応可能
ご遺骨の取り出し予定日に間に合うよう、スピーディーに許可を取得いたします。

また、改葬許可申請をするために必要な、

現在のお墓の管理者からの「埋蔵証明書」の取得、「埋火葬許可証」の回収
新しいお墓の管理者からの「受入証明書」の取得

も行うほか、必要に応じて、上記の各種証明書取得の際、

遺骨取り出し日の予約
石材店の手配
 (現在のお墓に指定石材店がある場合は管理者に依頼、ない場合は数社から見積もりを取るので、
 選定いただきます)
遺骨移送の手配(石材店で引き受けてもらえる場合、上記と同時に依頼)
閉眼供養をご希望の場合、ご住職などのご都合確認と供養依頼
新しいお墓での納骨日予約

といったことも行います。

ですので、当事務所にご依頼いただければ、自ら時間、手間、労力をかけることなく、
墓じまい・お墓のお引っ越しをするために必要な手続きを終えることができます

その他、当事務所にご依頼いただく3つのメリット

1.「わかりやすく、丁寧に、スピーディーに」がモットーです

当事務所は「わかりやすく、丁寧に、スピーディーに」をモットーに、
墓じまい・お墓のお引っ越しサポートサービスを提供しております。
具体的には、

①わかりやすく

当事務所では、

  • 口頭でのご説明は、わかりやすく言い換えるなど工夫する
  • ご記入をお願いする書類には記入例をご用意するなどして書きやすくする
  • お渡しする文書では、文字の大きさや表現、色合いなどを十分に調整する

といった、あなたにわかりやすく情報をお届けするための努力をしております。

特に、口頭説明のわかりやすさは、これまでご利用いただいたお客様のみならず、
同業者からもお褒めの言葉をいただきました

ですので、墓じまいやお墓のお引っ越しに不安のある方ご高齢の方も、
手続きについてしっかりと理解した上でお任せいただけます

②丁寧に

墓じまいやお墓のお引っ越しは、お墓の管理者さんという「相手」が存在する手続きです。
だからこそ、あなたのみならず、手続きに関係するすべての方に、
丁寧に説明をし、着実に手続きを進めることをお約束いたします

この「丁寧に」の姿勢を貫くことで、スムーズに手続きを進めることができます

③スピーディーに

墓じまいやお墓のお引っ越しは、長い時間がかかってしまうケースもあります。
一方で、ご遺骨の取り出し、新しいお墓への納骨の日程について、あなたご自身や管理者側、
それぞれの都合が合う日が限られるために、早く手続きをしなければならない場合も多々あります

当事務所では、これまでに蓄積した経験と、フットワークの軽さを生かし、
日程に余裕がなくても、一日でも早く手続きが終わるよう、効率よく進めます
ですので、お急ぎの方のご要望にもお応えできます

※なお、例えば、初めてご相談・ご契約いただいたのが金曜日で、
 ご遺骨の取り出し及び新しいお墓へのご納骨予定が翌週の月曜日と決まっている、という場合、
 市区町村役場が土日に休業となることから、手続きが間に合わないため、お断りすることとなります。
 このように、物理的な制約によりご希望に副いかねる場合がございますこと、ご了承下さい。

2.あなたに寄り添い、最後までサポートいたします
事務所によっては、市区町村での改葬許可申請のみ行うところもありますが、当事務所は、
あなたに寄り添うことを最優先し、お墓選びから新しいお墓への納骨までサポートいたします
(後述の「フルプラン」ご選択の場合)

これにより、墓じまいやお墓のお引っ越しに不安のある方でも、
最後には笑顔で墓じまいやお墓のお引っ越しを行うことができます

3.フットワークの軽さが自慢!土日祝日含め出張相談承ります
ご相談の日時については、可能な限りあなたのご希望に合わせております。
土日祝日でも、もちろんご対応可能です
時間帯も、あなたのご希望にできるだけ沿えるようにしております。

また、ご相談の場所については、

来所(あなたに当事務所までお越しいただく)
出張あなたのご自宅など、ご指定の場所に当事務所代表がお伺いする)

どちらかからお選びいただけます
あなたのご希望に合わせて場所が選べますので、とても相談しやすいです

※お車でご来所の場合、駐車場を用意いたしますが、駐車料金をご負担いただきます。
※葛飾区外への出張相談の場合、往復の交通費を頂戴する場合がございます

お客様の声

これまでにご利用いただいたお客様から、ご感想をいただきました。

親切で丁寧に対処して下さり感謝しております。

今回ご利用いただいたサービス

墓じまい・お墓のお引っ越しサポートサービス スタンダードプラン

当事務所にご相談いただく前は、どのようなお悩みがありましたか?

(親の遺骨が入る)お墓の管理について、相続人がいないので不安でした
(注:お客様は「おひとりさま」のため、お墓の管理を引き継ぐご親族がいらっしゃいません

当事務所をどのようにして知りましたか?

インターネットで検索しました。

数ある行政書士事務所から当事務所を選んだ理由は何ですか?

(当事務所の)場所が(お客様宅から)近く、
一度お話を伺っただけでも助けて下さると感じました

依頼して、どんな良いことがありましたか?

良い所に引っ越すことができてとてもよかったです

当事務所をご利用いただいていかがでしたか?

何もわからない私に対し、親切で丁寧に対処して下さり感謝しております

(葛飾区在住 64歳 島田恵津子様)

プラン、料金等のご案内

選べる3つのプランについて

当事務所の墓じまい・お墓のお引っ越しサポートサービスでは、以下の3つのプランをご用意しております。

ここをタップして表を表示Close
プラン名 プランの内容
ライトプラン 墓じまいやお墓のお引っ越しに必要な手続きのうち、
市区町村での改葬許可申請及び許可証の受領のみを行います
【こんな方におすすめ】
●既にご自身で新しいお墓の契約を済ませ、受入証明書をもらい、
 現在のお墓の管理者にも話をして、埋蔵証明書をもらっているものの、
 市区町村に手続きをしに行く余裕がない
スタンダードプラン 市区町村での改葬許可申請及び許可証の受領に加え、新しいお墓選びや、
現在のお墓の管理者からの埋蔵証明書取得、新しいお墓の管理者からの受入証明書取得を行い、
墓じまいやお墓のお引っ越しをするための、あなたの労力を最低限にします
【こんな方におすすめ】
●新しいお墓は決まっているものの、その先の手続きを任せたい
フルプラン 新しいお墓選びから、ご遺骨の取り出し・新しいお墓への納骨に至るまで、
墓じまい・お墓のお引っ越しを最初から最後まで丁寧にサポートするプランです。
当事務所に依頼するメリットを最大限受けられます
【こんな方におすすめ】
●墓じまいやお墓のお引っ越しに興味関心はあるけれど、
 新しいお墓を選ぶ段階から、不安があったり、なかなか時間の取れない
各プランで対応している手続き内容
ここをタップして表を表示Close
内容 ライトプラン スタンダードプラン フルプラン
新しいお墓
(墓地候補)探し
及び比較表作成
×
(ご希望により外せます)
現在のお墓の管理者に
話をするための
マニュアルご提供
×
(ご希望により外せます)
現在のお墓の管理者と
対面協議する際の同席
または文書作成
×
(ご希望により外せます)
新しいお墓(墓地)の
契約ご同席
×
(ご希望により外せます)
新しいお墓の
受入証明書取得
×
現在のお墓の
埋蔵証明書取得
×
埋火葬許可証の回収
(骨壺の中に収納されており
すぐに出せない場合を除きます)
×
現在の使用者(名義人)の
承諾書取得
(必要な場合のみ)
×
戸籍謄本等取得
(必要な場合のみ)
×
閉眼供養(住職等)、
墓石撤去(石材店等)、
納骨日程(新しいお墓)
各種手配
(必要な場合のみ)
×
事前の墓石内部調査
(必要な場合のみ)
※要追加料金
改葬許可申請書作成
及び申請手続き
改葬許可証の代理受領
遺骨の取り出し作業
ご同席または代理立ち会い
× ×
新しいお墓への納骨
ご同席または代理立ち会い
× ×
ご依頼状況   依頼数No.1  

料金について

墓じまい・お墓のお引っ越しサポートサービスの料金は、上記の3つのプランごとに、
基本料金」と「追加料金」からなっています。
この2つの料金の合計に、実費を足した総額が、お客様にお支払いいただく料金となります。

基本料金
ここをタップして表を表示Close
  ライトプラン スタンダードプラン フルプラン
税込料金 1万1,000円 5万5,000円 7万7,000円
追加料金① 複数のご遺骨を同時に移す場合
ここをタップして表を表示Close
  全プラン共通
2柱目以降 1柱あたり税込料金 5,500円
改葬許可申請は、ご遺骨1柱ごとに行う必要がございます
 そのため、同時に複数のご遺骨を移す場合(例えば、お父様とお母様それぞれのご遺骨→2柱分)、
 それぞれに申請書を作り、提出しなければならないため、追加料金を頂戴いたします。
 なお、上記は1柱あたりの追加料金となります。
 (例:ライトプランでご遺骨3柱分申請する場合…基本料金1万1,000円+追加料金5,500円×2=合計2万2,000円
追加料金② 葛飾区外への出張を伴う場合
ここをタップして表を表示Close
  全プラン共通
税込料金
《区分1》
【東京都】葛飾区除く22区、武蔵野市、三鷹市、小金井市、狛江市、調布市、
西東京市、東久留米市
【神奈川県】川崎市、横浜市
【千葉県】市川市、船橋市、習志野市、浦安市、千葉市、松戸市、
柏市、我孫子市、野田市、流山市、八千代市、佐倉市、
鎌ヶ谷市、白井市、印西市
【埼玉県】川口市、戸田市、さいたま市、上尾市、蓮田市、三郷市、
八潮市、吉川市、草加市、越谷市、春日部市、宮代町、
杉戸町、幸手市、久喜市、和光市、朝霞市、志木市
【茨城県】取手市、龍ヶ崎市、牛久市、土浦市、守谷市
8,800円
《区分2》
【東京都】島しょ部、葛飾区、区分1を除く各市町村
【神奈川県】愛川町、清川村、中井町、大井町、区分1を除く各市町村
【千葉県】富里市、長柄町、長南町、睦沢町、白子町、九十九里町、
多古町、区分1を除く各市町村
【埼玉県】川島町、吉見町、鳩山町、小鹿野町、東秩父村、
区分1を除く各市町村
【茨城県】利根町、河内町、稲敷市、阿見町、美浦村、五霞町、
境町、坂東市、八千代町、かすみがうら市、小美玉市、行方市、
神栖市、城里町、常陸大宮市、大子町、区分1を除く各市町村
【栃木県】上三川町、塩谷町、大田原市、那珂川町を除く各市町村
【群馬県】千代田町、邑楽町、玉村町、上野村、南牧村、
神流町、榛東村、吉岡町、昭和村、川場村、片品村、
高山村、草津町、嬬恋村を除く各市町村
【山梨県】上野原市、大月市、都留市、富士吉田市
【静岡県】静岡市、熱海市、三島市、沼津市、富士市、
小山町、御殿場市、伊東市
1万7,050円
上記区分1・2以外のすべての市町村 2万3,100円
改葬許可申請を行う市区町村が葛飾区以外の場合や、現在または新しいお墓が葛飾区以外にあり、
 埋蔵証明書の取得などで出張する必要がある
場合に発生する追加料金となります。
※いずれも「出張1回あたり」の料金となります。
 出張回数が複数回となる場合、上記の料金に回数を乗じた料金が発生することになります。
 (例:スタンダードプランで、ご遺骨1柱分の埋蔵証明書の取得と改葬許可申請で、千代田区に各1回出張する場合…
    基本料金5万5,000円+追加料金8,800円×2=合計7万2,600円

市区町村によっては、改葬許可申請を提出したその日のうちに許可証が発行されない場合があります
 (例えば、千葉県船橋市は、申請書を提出してから許可証の受領までに約1週間を要します)
 葛飾区以外の市区町村に対する申請で、申請書の提出と許可証の受領が別の日になる場合には、
 上記の出張に伴う追加料金が2回分発生することになります。ご了承下さい。
追加料金③ 改葬手続きをする前の墓石内部調査
ここをタップして表を表示Close
  全プラン共通
墓石内部調査 税込料金 1万6,500円
※一般的なお墓であっても、納骨の際、骨壺から遺骨を出して土の上に撒いたため、
 既に遺骨が土に還って残っていない、など、改葬が難しいケースが時折見られます。
 そこで、お話を伺った結果、改葬が難しい可能性があると判断した場合には、事前に、墓石の内部調査を行います。
 その際は上記の追加料金が発生するほか、実費として石材店への支払いが発生することとなります。
割引料金(スタンダードプラン)
ここをタップして表を表示Close
  スタンダードプラン
割引 税込料金 2万2,000円
スタンダードプランにお申し込みの場合で、「新しいお墓選び」や、
 「現在のお墓の管理者との協議」は既に自分達で済ませているので、
 プランの内容のうち、受入証明書・埋蔵証明書の取得以降の部分のみ依頼したい、という場合、
 上記の通り基本料金から割引いたします(追加料金の割引はございません)
 (料金例〔1柱分、葛飾区で申請〕…基本料金5万5,000円-割引料金2万2,000円=合計3万3,000円
料金計算例
  • 移動させるご遺骨の数…3柱
  • 現在のお墓の所在地…大阪府大阪市淀川区
  • 新しいお墓の所在地…東京都葛飾区
  • お申し込みプラン…スタンダードプラン

 
基本料金 スタンダードプラン 5万5,000円
 追加料金① 2柱分 5,500円×2=1万1,000円
 追加料金② 大阪府大阪市への出張×2回(埋蔵証明書の取得、改葬許可申請及び許可証の受領) 4万6,200円
       ※現地への出張回数は、できるだけ少なくできるよう工夫いたしますが、
        現在のお墓の管理者や、改葬許可申請先の市区町村の都合などにより、
        複数回にわたることがございます。
        なお、ご契約時には、想定される最大回数分の料金にて計算し、お見積りをご提示します

 …合計 11万2,200円(税込)+実費
  (当事務所へのお支払い総額 15~20万円前後
  ※実費は、業務を行うにあたり発生した手数料交通費送料を指します。
   こちらも併せてご参照下さい。
  ※こちらはあくまでも一例です。お客様ごとに料金は異なります
   初回ご相談時に、お選びいただいたプランに基づいてお見積りをご提示いたします

  ◆このほかに、閉眼供養等を行う場合の住職等へのお布施お車代など、
   現在のお墓の墓石撤去やご遺骨の移送にかかる費用(石材店等へ支払い)、
   新しいお墓の購入代金墓誌彫刻料手桶代などがお客様において発生いたします。
   現在のお墓の大きさや、新しいお墓の形式(永代供養の有無、樹木葬など)などにもよりますが、
   それらも含めた総費用は、50~200万円前後を見込んでいただければと思います。

1か月あたりのご依頼受付件数について

当事務所では、

一人一人のお客様に寄り添い、的確なサポートをする

ことを大切にするため、大変申し訳ございませんが、
1か月あたりの墓じまい・お墓のお引っ越しサポートサービスのご依頼受付件数を、
2件まで制限させていただいております

従いまして、お早めにお問い合わせいただきますよう、お願いいたします
03-6318-9552
《お客様へのお願い》
お電話での受付時間は、
平日…09:30~17:30
土日祝日…10:30~17:30 です。

ただし、受付時間が変更になる日や、
休業日(当事務所は不定休です)がございます。

こちらでご確認をお願いいたします。

なお、お電話でお問い合わせいただく場合、
急用、お客様対応等のため、営業時間内であっても、
留守番電話での対応となることがございます。
もし、留守番電話の音声が流れましたら、
お名前電話番号録音願います。
後ほど、折り返し、当事務所からご連絡を差し上げます。

また、当事務所の電話機の仕様上、
電話番号の録音がございませんと、
折り返しのご連絡ができなくなってしまいます。
お名前に加え、電話番号を必ずお知らせ願います

↑お問い合わせフォームなら24時間受付いたします↑

墓じまい・お墓のお引っ越しサポートサービスの流れ

1. お問い合わせ(ご連絡)

まずは、当事務所にお問い合わせ(ご連絡)下さい。
お問い合わせはお電話、またはお問い合わせフォームにてお受けいたします。
お客様のご希望を踏まえ、ご相談の日時と場所を決定いたします。

2. ご相談(お客様とのご面談) ※対面にて実施

お客様と直接お目にかかりお話をお伺いいたします

お伺いした内容と、ご希望のプランを踏まえ
お見積もりをご提示します
また、手続きの流れや当事務所のサービスについてご説明いたします

【ご相談時にご用意をお願いするものについて】
以下のものをご用意下さい。
現在のお墓の契約書(または使用承諾書等、お墓の利用状況がわかるもの)
 ※契約書等に記載されているお墓の管理者の連絡先と、実際に現地で管理をしている方の連絡先が異なる場合、
  現地で管理をしている方の連絡先も併せてお知らせ下さい。
・(ライトプラン、スタンダードプラン)既に新しいお墓を契約済みの場合は、その契約書
移動対象となるご遺骨について、
  ①氏名
  ②死亡時の住所
  ③死亡時の本籍
  ④生年月日
  ⑤死亡日
 がわかるもの
(メモ書き等で大丈夫です)
・(ライトプラン)新しいお墓の受入証明書(異なる名称の場合もあります)
・(ライトプラン)現在のお墓の管理者から取得した埋蔵証明書
認印
本人確認書類(運転免許証など)

3. ご契約

当事務所のサービスについてご納得いただけましたら、ご契約となります。
その際、ライトプラン以外では、着手金をお支払いいただきます
(その場で現金払いまたは指定期限までに銀行振込)。

※着手金の額は、お見積りの額により、お客様ごとに異なります。
※ライトプランでは着手金がなく、全額後払いとなります。

4. 手続きの実行
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ご契約に基づき、以下の順に手続きを進めていきます

①新しいお墓(墓地)の候補探し、比較表作成、候補選定

あなたのご希望を踏まえ、新しいお墓(墓地)の候補を当事務所にてお探しします
いくつか候補をピックアップしたら、概要をまとめた比較表を作成いたします

比較表が出来上がりましたら、ご連絡の上、表をお渡しし、ポイントについてご案内いたします
そちらを踏まえて、第三希望までお決め下さい

なお、海洋散骨にご興味がある場合、海洋散骨実施業者のご紹介ができますので、その旨お申し出下さい。
(提携はしていませんので、原則、複数の業者をご紹介いたします)

②現在のお墓の管理者への連絡、(必要に応じて)協議、墓石の内部調査

【現在のお墓が都立霊園等の公立霊園の場合】
当事務所から運営自治体、または指定管理者に対して連絡し、改葬の意向を伝えます

【現在のお墓がお寺さん等の管理の場合】
あなたから、現在のお墓の管理者へご一報下さい(お電話または管理事務所等へ直接訪問)
(最初のご一報について、当事務所にて代理することは承りかねます。
最初のご一報を第三者がしてしまうと、その後の手続きについて管理者側が非協力的になることが多いためです。
この部分はあなたご自身にお願いすることとなります。ご理解ご協力をお願いいたします)

なお、フルプラン及びスタンダードプラン(割引適用の場合を除く)では、
話す内容マニュアル」をご提供いたしますので、そちらをご確認の上、お話下さい。

また、管理者側から「対面での協議」や「文書での申し入れ」を求められた場合や、
現在のお墓がお寺併設で、ご住職等が直接管理しているため、対面での協議が必要な場合、
当事務所代表(行政書士 奥田航平)が、対面での協議の場に同席し、
あるいは文書(墓地使用契約解約申出書など、管理者側の指定に合わせます)を作成・提出し、サポートいたします

【墓石の内部調査】
一般的なお墓であっても、骨壺から遺骨を出して土に還す形の埋葬をしたなど、
改葬が難しい可能性がある場合には、遺骨の状態を確認するため、墓石の内部調査を行います。

内部調査を行う場合は、あなたまたはご家族の立ち会いが必要です
なお、管理者の許可を得る作業と石材店の手配は、当事務所にて行います。

③新しいお墓(墓地)のご契約

現在のお墓の管理者に、墓じまい・お墓のお引っ越しへの理解が得られましたら、
第三希望までお決めいただいたお墓候補について、第一希望の墓地から順に連絡を入れます

その際、現地見学について、あなたのご希望を踏まえて予約いたしますので、
現地をご見学いただき、その上で契約の可否をご判断下さい
(ご契約に際しては、本人確認書類及び印鑑が必要となります)

なお、フルプラン及びスタンダードプラン(割引適用の場合を除く)では、
当事務所代表(行政書士 奥田航平)が、現地見学及びご契約に同席し、サポートいたします

④受入証明書の取得

当事務所にて、新しいお墓の管理者から、受入証明書(異なる名称の場合もあります)を取得いたします。

⑤埋蔵証明書の取得、埋火葬許可証の回収、(必要に応じて)各種手配

当事務所にて、現在のお墓の管理者と連絡を取った上で、埋蔵証明書を取得いたします。

なお、埋蔵証明書の取得と同時に、埋火葬許可証についても、現在のお墓の管理者から回収いたします。
(埋火葬許可証があると、改葬許可申請がスムーズにできるためです。
ただし、埋火葬許可証が骨壺の中に入っており、すぐに取り出すことができない場合を除きます)

また、ご希望により、墓石撤去に係る石材店等の手配や、閉眼供養に伴うご住職等の手配など、
各種手配も同時に行います

なお、石材店等については、管理者側の指定による場合が多いです。
指定がない場合は、当事務所にて複数の業者に見積もりを取り、その結果をお知らせします。
あなたにおいて比較検討いただき、ご希望の業者との間でご契約いただく形となります。

⑥(必要に応じて)使用者の承諾書、戸籍謄本等の取得

現在のお墓の使用者(名義人)となっているのが、あなた以外のご親族の場合、承諾書が必要となりますので、
当事務所から使用者となっている方にご連絡の上、承諾書を取得いたします。

また、移動対象ご遺骨のうち、現在のお墓のある市区町村と、死亡時の本籍地の市区町村異なっている場合、
原則、戸籍謄本の提示を求められるため、当事務所にて取得いたします。
その他、住民票等が必要になる場合もあるため、確認の上当事務所にて取得いたします。

⑦改葬許可申請書の作成、申請書の提出及び許可証の受領

当事務所にて改葬許可申請書を作成し、現在のお墓のある市区町村役場に提出いたします。
ご担当の方に審査をしていただき、発行された改葬許可証を受領いたします。

なお、市区町村側の都合により、申請書提出日と許可証受領日が別の日になることがございます

⑧現在のお墓からご遺骨の取り出し

現在のお墓からご遺骨を取り出します
フルプランでは、改葬許可証を当事務所で保管し、取り出し日当日、当事務所代表がお持ちいたします

取り出しに際しては、石材店等において墓石の撤去をしていただくほか、
閉眼供養を申し込んでいる場合には、供養を行います。

⑨新しいお墓へのご納骨

新しいお墓にご遺骨を納骨します
フルプランでは、改葬許可証と埋火葬許可証を当事務所で管理し、ご納骨当日、当事務所代表がお持ちいたします

納骨に併せて供養を申し込んでいる場合には、供養を行います。

★お客様へのお願い
墓じまい・お墓のお引っ越しサポートサービスでは、手続きを進める中で、
委任状へのご記入をお願いしております。
委任状が必要となる場面にてご案内いたしますので、ご協力をお願いいたします

5. 業務完了、料金精算
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すべての手続きの終了後、料金を精算いたします。
料金総額から着手金を引いた残額ライトプランの場合は全額)を、
現金または銀行振込でお支払いいただきます。
(銀行振込の場合は当事務所が定める期限までにお支払いとなります)

※ライトプラン、スタンダードプランで、現金でお支払いの場合、
 お支払いと引き換えに改葬許可証を手渡しにてお渡しいたします。
※ライトプランで、銀行振込でのお支払いをご希望の場合、ご入金が確認でき次第、
 改葬許可証を直接手渡し、またはご郵送にてお渡しいたします(お渡し方法は事前にご希望をお伺いいたします)。
※フルプランの場合、新しいお墓へのご納骨をもって業務終了、料金精算となります。

よくあるご質問

Q1.遺骨を現在のお墓から取り出して海などに散骨する場合も、改葬許可は必要ですか。

法律上は、散骨する場合は「改葬」の定義に該当しません

【参考】
散骨とは、火葬後の遺骨を粉末状に加工(粉骨)し、それを陸上または海上に散布することを指します。
近年は海に散骨する「海洋散骨」が注目を集めつつあります。

ただし、散骨は遺骨の処理方法として法律が想定しているものではないこともあり、
市区町村によっては、遺骨の取り出し後に散骨する場合も改葬許可の申請が必要、としているところもあります。
また、市区町村が改葬許可を不要とする扱いをとっていても、
現在のお墓の管理者側が、遺骨の取り出しに際し改葬許可証の提示を求める場合があります

そこで当事務所では、遺骨取り出し後に散骨する場合の改葬許可の要否や、
散骨をする場合に必要となる(改葬許可ではなく、散骨のための)許可申請あるいは届出の要否について、必ず、
許可申請する市区町村、及び現在のお墓の管理者の双方に確認を取り
散骨実現のため、真に必要な手続きを行います

※確認の結果、改葬許可申請及び許可証の受領が不要と判明した場合は、
 所定の料金から、改葬許可申請及び許可証の受領に係る部分を減額いたします。
 なお、散骨のための許可申請あるいは届出が必要な場合、その分が別料金で加算されます。

散骨をお考えの場合
陸上への散骨については、条例により禁止されている市区町村があります
(例:北海道長沼町。墓地以外での散骨厳禁。違反すると懲役または罰金刑)

また、条例により一定の条件の下で、許可あるいは届出を経て陸上への散骨が可能とされている市区町村があります
(例:埼玉県秩父市)

当事務所でも、散骨の可否については事前に確認いたしますが、
散骨をお考えであれば、あなた自身でも事前に確認し、散骨場所を検討いただくことが必要です

さらに、海洋散骨についても、禁止されている海域があるほか、
トラブルも数多く報告されていますので、業者選びに細心の注意を払う必要があるほか、
船をチャーターするなど、配慮することが必要です。

Q2.土葬の遺骨を改葬することはできますか。

はい、できます
手続きの流れは、火葬され骨壺に収められている遺骨の場合と全く同じです。
当事務所の料金についても、火葬遺骨と土葬遺骨で差はございません

なお、土葬遺骨を改葬する際、市区町村または墓地によっては火葬を求めていることがあります
(土葬遺骨を火葬することで、遺骨が変質します)
該当する場合は、別途、火葬の手配が必要になりますので、
当事務所で調査の上、必要となる場合にはお知らせし、火葬手配をお手伝いいたします。

Q3.同じ霊園の一般的なお墓から永代供養墓に移す場合も、改葬許可が必要ですか。

はい、必要です
同一霊園(墓地)内での遺骨の移動についても、「現在のお墓から新しいお墓に遺骨を移す」作業を伴うため、
改葬許可が必要となっています。

なお、この場合は、受入証明書埋蔵証明書の双方を、
現在のお墓の管理者に発行していただいた上で、改葬許可を申請することとなります。

Q4.自宅敷地内の墓地から(または墓地へ)遺骨を移す場合も、改葬許可が必要ですか。

はい、必要です

なお一点ご注意いただきたいことがございます。
それは、自宅敷地内の墓地について、墓地経営の許可を得ていることが前提である、という点です。
(許可証の有無によって、許可状況がわかります)

許可を取っていない場合や、許可状況が不明な場合などは、
当事務所にて、都道府県庁あるいは市区町村役場や保健所と連絡の上確認し、
許可を新規に申請するなど、必要な対応を取ることができます
(許可の新規申請は別料金となりますのでご了承下さい)

Q5.改葬ができない場合はありますか。

現在のお墓合祀型のお墓の場合は、改葬できないことが多いです

合祀型のお墓は、骨壺から遺骨を出して、カロートという空間に散骨する形式のことが多いです。
この場合、他の方のご遺骨と混ざってしまうため、遺骨の取り出しができません
なお、一定期間は骨壺をお墓の中の納骨壇に安置し、期間経過後、カロートに散骨する運用の場合は、
納骨壇での安置期間中であれば、お墓の使用契約の中で「改葬不可」と明記されていなければ、
基本的には改葬できますので、現在のお墓の管理者に確認することが必要です。

また、一般的なお墓であっても、骨壺から遺骨を出して土に還す形の埋葬をした場合や、
災害により埋蔵されている骨壺が破損し、遺骨が散乱してしまっている場合など、
改葬が難しい場合がございます。
そこで当事務所では、必要と判断した場合には、改葬が可能かどうか、事前調査を行います
(墓石を動かす必要があるため、管理者への事前許可、石材店の手配と石材店への支払いが生じます)。

Q6.遺体を海外で火葬し、日本でお墓に納める場合は「改葬」に該当しますか。

はい、該当します

法律上、ご遺骨を初めてお墓に収める場合であっても、海外で火葬されている場合、
国内の市区町村で埋火葬許可証を発行していない経緯があるため、
改葬許可を取ってからでないと、日本国内のお墓に収めることができない仕組みです。

この場合はあなたご自身において、火葬地の自治体等で発行された火葬済証明書
(英語など、現地の母国語表記のものでOKです)をご用意いただく必要がございますが、
当事務所で改葬許可申請手続き等ができますので、ご安心下さいませ

Q7.「改葬」に該当しない場合は何かありますか。

以下に該当する場合、改葬手続きは不要です。

・火葬後、一度も納骨せず自宅に保管していた遺骨を、初めて墓地に納骨する場合
・現在のお墓から遺骨を取り出し、自宅内で保管する場合
・散骨する場合(手続きが必要な場合もあります)
・分骨をする場合
・お墓を建て直すために、一時的に遺骨を取り出す場合
散骨については、Q1も併せてご参照下さい

Q8.私は葛飾区民ではないのですが、対応してもらえますか。

はい、喜んで対応いたします

当事務所の墓じまい・お墓のお引っ越しサポートサービスは、あなたのお住まいの場所に関係なく、ご利用いただけます

もちろん、遠方にお住まいであっても、初回ご相談時に、あなたのご自宅などご指定の場所への出張相談を承ります
日本国内どちらの場所へも出張可能です
土日祝日も出張可能ですので、遠慮なくお申し出下さいませ。

※お車でご来所の場合、駐車場を用意いたしますが、駐車料金をご負担いただきます。
※葛飾区外への出張相談の場合、往復の交通費を頂戴する場合がございます

Q9.相談はいつすれば良いですか。

墓じまいやお墓のお引っ越しを考え始めたら、
すぐにご相談いただくことをお勧めいたします

すぐにご相談いただくことで、時間的に余裕をもって手続き等を進めることができます
また、市区町村側の都合等により、手続きに思いのほか時間がかかることがございます
そのため、ご遺骨の取り出し日までに改葬許可証が間に合わないケースも考えられます。
これを避けるには、早めに手続きをする必要がございますので、その点でも、すぐにご相談いただくことが重要です

資格者(当事務所代表)のご紹介


相続・遺言パートナー
相続専門行政書士 奥田 航平
(東京都行政書士会 登録 第13082587号)

1988年生まれ、東京都葛飾区出身、2014年開業。
終活や相続対策を頑張りたいすべての方のために、日々奮闘しております。

当事務所代表(行政書士 奥田 航平)が、
あなたからのご相談・ご依頼に直接対応いたします

推薦者の声

行政書士 鈴木恵子先生
信頼できる行政書士です。
相続手続き、遺言書作成を専門とされている奥田先生は、
葛飾区を中心とした地域密着型で、
お客様の立場に立って、親身に相談に乗って頂ける先生です。

墓じまい・お墓のお引っ越しをしたいなら、まずご相談を


最後に、繰り返しになりますが、
墓じまいやお墓のお引っ越しをしたいと考えるようになったら、
ぜひ、当事務所ご相談下さい

当事務所では、

  • 新しいお墓(墓地)選びからサポート
  • 現在のお墓の管理者との協議に同席
  • 改葬許可申請と許可証の受領をスピーディーに実施

し、あなたに寄り添って、墓じまいやお墓のお引っ越しをサポートいたします。
もちろん、あなたの不安なお気持ちや疑問にもお答えします
ですので、相談をするだけでも、墓じまい・お墓のお引っ越しに前向きになれます

ご相談は土日祝日も対応可能で、あなたのご自宅等への出張もできます
お気軽にご相談下さい

追伸:お客様にお伝えしたいこと


墓じまいやお墓のお引っ越しは、必ずやらなければいけない手続きではないため、
したいなぁ、と思っているものの、なかなか実行に移せない
方が少なくないのが現実です。

また、実際に墓じまいやお墓のお引っ越しをしようとすると、
面倒だな、と感じる方も多くいらっしゃいます。

だからこそ、当事務所は、「終活・相続対策専門の事務所」として、

  • 客観的な立場から、新しいお墓(墓地)候補を提示し、お墓選びからサポート
  • 現在のお墓の管理者と話す内容のマニュアル用意、協議への同席
  • 埋蔵証明書の取得なども含め、改葬許可申請をスピーディーに実施

これらの取り組みを通じて、墓じまいやお墓のお引っ越しが早期に、確実にできるようにいたします

墓じまい・お墓のお引っ越しをお考えのあなたの力に、私がなりたい
強くそう願っております。
↓お問い合わせは、お電話またはお問い合わせフォームから↓
03-6318-9552
《お客様へのお願い》
お電話での受付時間は、
平日…09:30~17:30
土日祝日…10:30~17:30 です。

ただし、受付時間が変更になる日や、
休業日(当事務所は不定休です)がございます。

こちらでご確認をお願いいたします。

なお、お電話でお問い合わせいただく場合、
急用、お客様対応等のため、営業時間内であっても、
留守番電話での対応となることがございます。
もし、留守番電話の音声が流れましたら、
お名前電話番号録音願います。
後ほど、折り返し、当事務所からご連絡を差し上げます。

また、当事務所の電話機の仕様上、
電話番号の録音がございませんと、
折り返しのご連絡ができなくなってしまいます。
お名前に加え、電話番号を必ずお知らせ願います

↑お問い合わせフォームなら24時間受付いたします↑

付記:来所相談をご希望のお客様へ

当事務所へのアクセスについてご案内いたします。

JR金町駅からお越しの場合
北口を左折し、「理科大学通り」を直進。
イトーヨーカドー跡地の先にある信号つき交差点を左折し、2分ほど歩くと、
右手側に見える大きなマンション、「プラウドシティ金町ガーデン」に当事務所はございます。
「スポーツクラブルネサンスKSC金町24」手前の交差点に着いたら、その右手側に入口がございます。
JR金町駅北口から徒歩約7分です。

京成金町駅からお越しの場合
改札を出たら左折し、すぐにもう一度左折。末広商店街の道をまっすぐ進みます。
金町湯」という銭湯の角にある交差点を右折
常磐線の高架下(頭上注意)を抜け、直進し、横断歩道を渡ると入口がございます。
京成金町駅から徒歩約8分です。

自転車でのご来所をご希望の方へ
自転車でのご来所をご希望の場合、到着後、来客用駐輪場にご案内いたします。

お車でのご来所をご希望の方へ
お車でのご来所をご希望の場合、ご来所予定日2日前までにその旨をお伝え下さい
当事務所が入るマンション内の来客用駐車場をご用意いたします。

注1:諸事情により、手配できかねる場合がございます。その場合は、近隣の有料駐車場をご利用下さい。
注2:ご来所時に駐車料金を頂戴いたします
   料金は、ご相談に要すると見込まれる時間に応じ、100円~300円です。

入館方法について
マンションへの入館方法につきましては、お問い合わせ時にお電話またはメールにてお伝えいたします。

 

墓じまい・お墓のお引っ越し(改葬手続き)に関する基礎知識

こちらでご案内している内容は、ご契約前の面談(無料相談)でもお話いたします。
内容は随時追加しています。
詳しくはこちらをクリック

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