公証役場に支払う手数料(遺言)について
手数料の計算方法
公正証書遺言を作成するにあたり、
公証役場に支払う手数料については、以下の通り計算します。
目的の価額の手数料について
目的の価額の手数料とは、遺言書に書き込む財産のうち、
・誰に
・いくら分の財産を相続させる、あるいは遺贈(寄付のことです)するか
によって、以下の表に当てはめて計算します。
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円まで | 5000円 |
200万円まで | 7000円 |
500万円まで | 1万1000円 |
1000万円まで | 1万7000円 |
3000万円まで | 2万3000円 |
5000万円まで | 2万9000円 |
1億円まで | 4万3000円 |
3億円まで | 5000万円ごとに1万3000円 |
10億円まで | 5000万円ごとに1万1000円 |
10億円を超える場合 | 5000万円ごとに8000円 |
※不動産など現金、預貯金にあたらないものは評価額に直して計算します。
それをすべてAさんに相続させる場合は、手数料は1万7000円ですが、
AさんとBさんに500万円ずつ相続させる場合には、
「500万円まで」×「2人」となるため、1万1000円×2=2万2000円となります。
遺言手数料について
遺言者1人につき1万1000円となっています。
そのため、ご夫婦で同時に作成する場合は、倍額となります。
用紙代について
公正証書遺言は特殊な用紙に印刷して作成することから、用紙代がかかります。
用紙代は1ページにつき250円とされており、
完成した遺言書が4ページだった場合は、1000円となります。
ただし、公正証書遺言は「原本」「正本」「謄本」という、
内容は同じであっても、
保管者や効力の異なる3種類を各1通ずつ作成することとされているため、
用紙代は常にページ数の3倍となります。
例えば完成した遺言書が4ページだった場合は、3000円となります。
文案を最終的に確定させ、公証役場で仮の版組みをした段階で決まるため、
弊所の遺言書作成サービスをご利用いただく場合には、
公証役場に手数料の見積額を問い合わせた上で、
公証役場においでいただく数日前にお客様にお知らせする形をとっております。
手数料シミュレーション
1.財産総額5000万円で、配偶者に3000万円、子供に各1000万円相続させる場合
目的の価額の手数料 2万3000円+1万7000円+1万7000円=小計 5万7000円
遺言手数料 1万1000円
用紙代 4500円(6ページ×3種類)
合計 7万2500円
2.財産総額6000万円で、全財産をA法人に遺贈する場合
目的の価額の手数料 4万3000円
遺言手数料 1万1000円
用紙代 1500円(2ページ×3種類)
合計 5万5500円
3.夫婦で同時に作成する場合で、夫は財産総額5000万円、うち3000万円を妻に、2000万円を子供に相続させ、妻は財産総額2000万円、全額を夫に相続させる場合
目的の価額の手数料 2万3000円+2万3000円+2万3000円=小計 6万9000円
遺言手数料 2万2000円(2人分)
用紙代 6000円(夫5ページ×3種類、妻3ページ×3種類)
03-6318-9552
今すぐ、お気軽にご連絡ください。
代表 奥田航平が、丁寧に分かりやすく対応いたします。
【電話受付時間…09:30(土日祝日10:30)~17:30】
(休業日はこちらをご参照下さい)
メールでのお問い合わせはこちらをクリック
↑お問い合わせフォームなら24時間受け付けています↑