遺言や終活・相続対策に興味のある皆様へ、こんなお悩みはありませんか?
皆様の中に、このようなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか。
- ①私の子供はとても仲が悪く。
私が死んだら、遺産分けで激しくもめそう。
こういうのは遺言書を作れば大丈夫かな… - ②私には子供も配偶者もいないので、
死後に残る財産は慈善団体に寄付したいのだけれど、
こういうのも遺言書があればなんとかなるのかな… - ③市販の本を参考にして、遺言書をそれっぽく作ってみた。
これで大丈夫だと思うけれど、どうだろう…

このようなお悩みをお持ちの方に、ぜひお考えいただきたいことがございます。
「遺言って、何となく『作れば大丈夫』と、思っていませんか?」
遺言書作りの代表的な「3つの落とし穴」
実は、遺言書を作るときには気をつけないといけないことがたくさんあり、
何となく作ろうとした、作ってみただけで満足してしまうと、落とし穴にはまってしまうことが多いのです。
ここでは3つ、具体的に見ていきましょう。
1.そもそも書けない、うまくまとまらない
遺言書は、自ら手書きすることで簡単に作ることができます。
最近は市販の本やインターネットなどで、作り方が手軽に調べられるので、
それを参考にしながら書いてみよう、とお考えの方も多いと思います。
しかし…
苦手意識を放置していると、残念な結果になることも!
遺言書は、お手紙など普段書く文章とはまったくの別物ですので、
苦手意識があって、「そもそも書けない」という方も少なくないはずです。
「遺言書を作れないまま亡くなってしまう」という、残念な結果になることもあり得るのです。
参考資料を見ながら書いても、うまくまとまっているか不安が残る人多数!
仮に上記のような苦手意識がなく、
参考資料を見ながらそれとなく遺言書を作ることができたとしても、
「うまくまとまっているか不安」という方が非常に多いです。
当事務所にもこれまで、
「自分で遺言書を書いてみたけれど、これで大丈夫か見てほしい」
というご相談が、山のようにありました。
そして、拝見した遺言書に何らかの問題点があったり、
うまくまとまっておらず、ご家族を混乱させる恐れがあると判断したものが、
ご相談総数の約9割にも上ったのです。
これを見ながら作れば大丈夫…と思われがちですが、
実際にはそうではない、ということはぜひご認識いただきたいと思います。
認知症や意識不明になると、もはや作れません!
さらに、法律では、遺言書を作るためには「遺言能力」が必要、とされています。
もし認知症になってしまうと、この「遺言能力」がない、と評価されてしまうため、
遺言書を作りたいと考えていたとしても、もはや作ることができなくなってしまいます。
歳をとればとるほど、認知症や病気・けがのリスクが高くなりますので、
元気なうちに作っておかないと、作りたくても作れなくなってしまう可能性が高くなってしまいます。
2.手書きの遺言書にはこんなデメリットが
また、手書きの遺言書は作るのが簡単な反面、以下のようなデメリットがあるため、
気をつけないと、ご本人もご家族も悲しい思いをするという、残念な結果になってしまうことがあります。
書き方を誤ると無効に…結果、家族の争いの種になります!
遺言書の書き方については法律で細かな決まりが定められており、
その決まりに反した遺言書は、法的には無効なものとなってしまいます。
折角作った遺言書が法的に無効になってしまうと、残されたご家族が遺産分割協議をしないといけなくなるため、
むしろご家族が遺産争いを繰り広げる可能性が高くなるのです。
この制度を利用する場合、法務局で書き方のルールを守っているかチェックしてくれるので、
遺言書が法的に無効となるリスクが低くなります。
しかし、内容面に問題があれば、やはり遺言書がご家族の争いの種になってしまいます。
なくす、書き換えられるなどのリスクがあります!
手書きの遺言書は、ご自宅で保存することが基本です。
しかし、それゆえなくしてしまったり、
誰かに意図的に内容を書き換えられてしまうなどのリスクもあるのです。
3.残されたご家族に負担を強いたり、争いの種になることも
そして3つ目の落とし穴が、ご家族との関係です。
遺言書を作ることで、ご自身の安心や満足は得られますが、
以下のような問題点に配慮していないと、ご家族にとってはむしろ迷惑になってしまいます。
ご家族にこんな負担をかけさせてしまう可能性があります!
手書きの遺言書を作っていた場合、ご自身の死後、残されたご家族はまず、
「検認」という手続きをしなければなりません(※注)。
この手続きは、ご家族が戸籍謄本などの必要書類を揃えた上で家庭裁判所に申し立てを行う仕組みのため、
ご家族に余計な手間をかけさせてしまいます。
また、遺言書の中で、遺言書の記載に基づいて預貯金の払い戻しなどの手続きをする人
(「遺言執行者」といいます)を指定していなかった場合は、
家庭裁判所にて「遺言執行者の選任」を行う必要が出てくるので、
やはり、ご家族に予想外の負担をかけさせてしまう結果になります。
ただし、法務局に対する手続きがあるため、ご家族のご負担が発生することに変わりはありません。
遺言書の内容をよく考えないと、ご家族が激しく争うことに!
もし、遺言書の内容が曖昧だと、銀行などで手続きするときに差し支えてしまったり、
内容の解釈を巡ってご家族が激しくぶつかり合ってしまう可能性が出てきます。
そうなっていないために、ご家族が遺言書の内容に反発し、
折角遺言書を作ったのに、むしろ、ご家族の仲を悪くする結果に終わってしまうことだってあります。
では、どうすれば良いのでしょうか。
遺言書を作ることをお考えなら、当事務所にご相談を
申し遅れました。
私は、東京都葛飾区で「相続・遺言パートナー」として活動している、
行政書士の奥田航平と申します。
私が代表を務める「奥田航平行政書士事務所」は、
開業以来8年間、
遺言書作成専門の事務所として、
遺言書を作りたいお客様のサポートをして参りました。
それは、冒頭で触れた「落とし穴」を回避できる独自の方法があるからです。
具体的には以下の通りです。
「奥田航平が提唱する、遺言書作りの大切なポイント」とともにご覧下さい。
奥田航平が提唱する、遺言書作りの大切なポイント3つ&当事務所のやり方(依頼のメリット)
1.遺言書作りの専門家に、文案を作ってもらう
まず大事なことが、「専門家に文案を作ってもらう」ことです。
遺言書作りを専門とする人に文案作りを任せれば、
「文章を書くのが苦手だから、なかなか遺言書が作れない」というお悩みから解放されますし、
「作ってみたけれど、これで大丈夫かな」と不安になることもありません。
当事務所なら…
これまでの実績・ノウハウを踏まえ、お客様の思いをしっかり反映した文案をお作りします
当事務所は、遺言書作成(終活・相続対策)専門の事務所です。
これまでに100件以上のご相談・ご依頼を受けてきました。
当事務所では、遺言書作成に関する確かな知識はもとより、
開業以来寄せられてきたご相談やご依頼から積み重ねてきた実績・ノウハウを生かし、
お客様の思いをしっかりと反映した文案をお作りします。
当事務所にご依頼いただくことで、望み通りの遺言書を作ることができます。
2.遺言書を「公正証書」で作る
次に大事なこととして、遺言書を「公正証書で作る」ことが挙げられます。
なぜかと言いますと…
手書きの遺言書 | 公正証書の遺言書 | |
---|---|---|
作り方 |
自分で手書きする →すべて自己責任 |
公証役場にて 公証人の先生に作ってもらう (公証役場に出向くのが難しい場合、 公証人の先生が自宅などに出張する サービスあり) →法律のプロ、かつ公職の方が作るので 安心感が違う |
保管方法 |
手元で保管 または法務局の 「自筆証書遺言書保管制度」を利用 (保管料:有料) |
「原本」は公証役場で保管(保管料:無料) 「正本」と「謄本」を手元で保管 |
書き方に問題があって 無効になるリスク |
あり (「自筆証書遺言書保管制度」を利用して 法務局のチェックを受ける場合を除く) |
なし |
内容が曖昧すぎて ご家族が争うリスク |
あり | なし |
何者かに 勝手に内容を書き換えられる リスク |
あり (「自筆証書遺言書保管制度」を 利用する場合を除く) |
なし |
万一なくしてしまった 場合の対応 |
もう一度最初から書き直し (「自筆証書遺言書保管制度」を 利用する場合を除く) |
公証役場で再発行を受けられる |
作成者が 亡くなられた後の ご家族の対応 |
家庭裁判所にて「検認」の手続きが必要 (「自筆証書遺言書保管制度」を利用の場合、 法務局に対して所定の手続きが必要) →預貯金の払い戻しなどに、 すぐには取りかかれない |
何らの手続きも必要なく、 直ちに遺言の記載に基づく手続きが可能 →ご家族の手間が減る |
作成費用 |
基本的に無料 (作成にあたり、 戸籍謄本等の資料を取り寄せた場合は その分の費用が発生) |
有料 (公証役場手数料+証人日当+ 戸籍謄本等提出する資料代) |
作成に必要な人 | ご自身のみ |
ご自身、公証人の先生、 証人(2人) ※ご家族は証人になれません。 ※証人には守秘義務があります。 ※証人は原則、ご自身で手配します。 |
※メリットの大きい方を赤字で表記しています。
このように、公正証書で作る方が手書きよりもメリットが多いからです。
当事務所なら…
公正証書遺言を作るために必要な作業は全部お任せいただけます
当事務所では、公正証書遺言を作るために必要な作業
(戸籍謄本等の取得、公証人の先生との事前の打ち合わせなど)を、すべて行っております。
お客様にお願いするのは、以下の2つだけです。
こちらで作成した遺言書の文案を、できあがり次第お見せしますので、
チェックをし、追加・訂正等がございましたらお申し出下さい。
・作成当日、公証役場へご同行
一緒に公証役場においでいただきます。
ただし、公証人の先生の出張サービスをご希望の場合は、
公証人の先生がお客様ご指定の場所に出張し、当事務所代表も同席いたします。
3.ご家族のご負担や、相続対策を考慮した内容にする
3つめのポイントが、「内容をよく練ること」です。
ご家族のご負担を最小限にすることはもちろんのこと、幅広い観点から相続対策を考え、織り込む
(つまり、遺言書の内容が原因でご家族が激しく争わないようにしておく)ことで、
お客様にとっても、ご家族にとっても納得のいく内容の遺言書が作れます。
当事務所なら…
遺言執行を引き受けるので、ご家族のご負担を減らせます
当事務所では、公正証書遺言の作成を手掛けるのみならず、
お客様の死後、遺言書に基づいて様々な手続きを行う「遺言執行」もお引き受けしております。
当事務所代表に遺言執行をお任せいただければ、
法律の専門家として丁寧に、かつスピーディーに手続きを進めますので、
ご家族がいらっしゃる場合には、ご家族に余計な手間をかけさせずに済み、とてもラクになります。
また、身寄りのない方にも、「死後の手続きはどうなるのか」と心配せずに済むようになります。
遺言書作成と同時にお支払いいただく必要はございませんので、ご安心下さい。
よりよい内容にするために、相続対策の観点からアドバイスいたします
当事務所は、遺言書の専門家の存在意義は、
「単に遺言書作りを手伝うだけでなく、コンサルティングを通じてお客様の終活・相続対策を前に進め、
お客様がより豊かに、安心して生活できるようにすること」
だと考えております。
ですので、ご依頼いただいたお客様には、遺言書の内容をよりよいものにするため、
お客様のお気持ちをしっかりと受け止めつつ、相続対策として有効な策なども、
幅広い観点からアドバイスいたします。
また、今後の不安についてもお伺いし、
その不安を解消するために何ができるのか、共に考えお手伝いいたします。
さらに、相続税対策など、専門家だからこそ可能な「今後の戦略作り」もご提案いたします。
提携他士業(税理士など)とも連携をして進めることができます。
これにより、お客様は、当事務所にのみご相談・ご依頼をされるだけで、
遺言書作成と、それに付随するご相談や手続きをすべて行うことができます。
当事務所の遺言書作成サービスをご利用いただくその他のメリット
上記の3つ以外にも、当事務所にご依頼いただくことのメリットがございます。
丁寧に、わかりやすく、スピーディーに、3つのお約束
当事務所は「お客様に寄り添い、丁寧に、わかりやすく、スピーディーに」をモットーにしております。
ですので、お客様に、以下の3つをお約束いたします。
- ①丁寧に
お客様が遺言書作りを通じてどのようなことを希望しておられるのか丁寧にお伺いし、
それを踏まえて、どのような内容が望ましいのか、最適なご提案をいたします。 - ②わかりやすく
遺言書作成の流れはもちろんのこと、併せてすべきことのご提案も含めて、
どこよりもわかりやすくご説明いたします。
(説明のわかりやすさは、同業者からもお褒めの言葉をいただきました) - ③スピーディーに
お客様が遺言書を早く手に入れられるよう、
可能な限りスピーディーに動き、日程を短くしています(目安として1ヶ月前後)。
※公証役場の空き状況や、当事務所へのご依頼状況などにより、お時間を頂戴する場合もございますが、
その場合でもできるだけ短い時間でできるように努めております。
わかりやすい料金設定
後述の「料金」の項目で詳しくご案内いたしますが、
当事務所の遺言書作成サービスの料金は、
11万円(税込)+公証役場手数料等の実費と、わかりやすい設定です。
さらに、ご夫婦で同時にお申し込みの場合、「同時作成料金」が適用され、お得になります。
遺言書の文案に追加、変更のご要望をいただいた場合にも、
追加の料金は発生いたしませんので、安心してご利用いただけます。
ご契約前のご相談は無料、土日祝日も対応、お客様のご自宅等への出張もいたします
当事務所では、
時間や料金を気にせず教えてほしい
・当事務所のサービスについて事前に理解し、信頼してもらいたい
との考えから、ご契約前のご相談を無料にてお引き受けしております。
お客様からお伺いした内容をもとに、サービスのご説明や今後のアドバイスをいたしますので、
その上でご契約をなさるかどうかをご判断いただけます。
相談料はいただきませんので、お気軽にご相談下さい。
また、ご相談の日時については、可能な限りお客様のご希望に合わせていますので、
土日祝日でも、もちろんご対応可能です。
さらに、ご相談の場所については、
・来所(お客様に当事務所までお越しいただく)
・出張(お客様のご自宅など、お客様ご指定の場所に当事務所代表がお伺いする)
(出張の場合、場所によっては出張料として往復の交通費を頂戴いたします)
お客様のご都合に合わせて場所が選べますので、より相談しやすくなっております。
お客様の声
これまでにご利用いただいたお客様から、ご感想をいただきました。

今回ご利用いただいたサービス
公正証書遺言の作成
当事務所にご相談いただく前は、どのようなお悩みがありましたか?
私は既に主人を亡くしており、子供もいませんので、
私が死んだら、遺産を日頃お世話になっている姪っ子にあげたいと思っていました。
そこで、遺言書を作ることにしました。
ただ、遺言書を自分で作る自信がありませんでした。
当事務所をどのようにして知りましたか?
インターネットで検索しました。
数ある行政書士事務所から当事務所を選んだ理由は何ですか?
インターネットで検索した時、
検索サイトで一番上に出ていたので、ホームページを見てみました。
相談料が無料だったのと、
若い先生だったことが決め手となり、
こちらの事務所にお願いすることにしました。
依頼して、どんな良いことがありましたか?
先生は丁寧にお話を聞いて下さいましたし、相談しやすかったです。
最初に相談した時も、遺言書の文案ができあがった時も、
自宅まで来てくださいましたし、
添付書類の収集や公証役場との打ち合わせも全部して下さいました。
高齢なので、最後に公証役場に出向く時まで、
自分では何もしなくて良かったので助かりました。
当事務所をご利用いただいていかがでしたか?
実際にお願いしたところ、
相談しやすかったですし、安心しました。
スムーズに遺言書を作ることができ、満足しています。
ぜひ他の方にも紹介したいと思います。
(80代 伊勢孝子様)
その他のお客様の声は、こちらからご覧いただけます。
(亡くなられた方が手書きの遺言書を作っておられたものの、
遺言書に「執行者」の記載がなかったため、
当事務所代表が執行者に就任して手続きを進めた、
相続手続きサービスと遺言執行サービスを混ぜてご対応したパターン)
これまでの取り扱い実績
こちらにはこれまでの遺言書作成サービスの取り扱い実績のうち、一部をご紹介しております。
顔のイラストをクリックしていただきますと、具体的な内容をご覧いただけます。
料金等のご案内
料金について
当事務所にご依頼の場合、以下の料金にて、
公正証書遺言を作成するために必要なすべての作業をお任せいただけます。
お客様は、自ら苦労することなく、「本当に大丈夫」な遺言書を作れます。
公正証書遺言の作成 | |
---|---|
(参考)料金総額 | 15~20万円(前後) |
着手金額 | 5万5,000円(上記の料金総額のうち、ご契約時にお支払いいただく額です) |
サービス詳細 |
公正証書遺言の作成に必要な以下の作業をすべてセットにしています。
・文案の作成 |
こんな方におすすめ |
●自分が亡くなった後、残されたご家族が、遺産分けで争いそう…とお悩みの方 ●自分が亡くなった後、遺産をどこかに寄付したいと考えている方 ●遺言書を自分で作ってみたが、不安のある方 など |
備考 |
作成当日は原則として、お客様に公証役場においでいただきます。 お体の不自由な場合などは、お申し出下さい(出張手配をいたします)。 |
公正証書遺言の作成 同時作成料金 | |
---|---|
(参考)料金総額 |
25~35万円(前後)
《同時作成料金について》
こちらの料金体系は、 「ご夫婦」または「事実婚・同性婚等のパートナー同士」で、 同時に公正証書遺言を作成する場合に適用されます。 お一人ずつ別個に作成する場合に比べてお得になっています。 《料金の内訳》 《お断り》 《ご注意》 |
着手金額 | 8万8,000円(上記の料金総額のうち、ご契約時にお支払いいただく額です) |
◆出来上がった公正証書遺言の「正本」を当事務所で代理保存するサービスもございます。
当事務所の金庫で保存いたしますので、なくす心配がなく安心です。
こちらは無料にてご利用いただけます。
1か月あたりの受付件数についてのお知らせ
当事務所では、
・一人一人のお客様に寄り添い、的確なサポートをする
これらを大切にするため、大変申し訳ございませんが、
1か月あたりの遺言書作成サービスの受付件数を、2件までに制限させていただいております。
【もし、留守番電話につながった場合は、お名前と電話番号を録音願います。
折り返し、ご連絡を差し上げます】
遺言書作成サービスの流れ
2. ご相談(お客様とのご面談) ※対面にて実施
お客様と直接お会いし、お話をお伺いいたします。
お話をもとに、どのような内容にすべきかご提案いたします。
また、遺言書作成の流れや当事務所のサービスについてご説明いたします。
日時・場所について
日時については、お客様のご希望を最優先に決定いたします。
土日祝日や平日の夜間でも対応可能ですので、遠慮なくお申し出下さい。
(当事務所またはお客様ご指定の場所)。
3. ご契約
当事務所のサービスについてご納得いただけましたら、ご契約となります。
その際、着手金をお支払いいただきます
(その場で現金払いまたは指定期限までに銀行振込)。
ご契約について
当事務所では、ご契約前のご相談の際に、サービス内容や料金をご説明し、
ご納得いただけてから契約することにしております。
強引に契約を進めることや、しつこく勧誘することはございませんので、
どうぞご安心下さい。
4. 作成のために必要な作業の実施
まずは当事務所にて、
・戸籍謄本等、公証役場に提出する書類の取得
・文案の作成
を行います。
文案が出来上がりましたら、お客様にご連絡を差し上げますので、
再度対面の場を設けた上で、文案のチェックをお願いいたします。
訂正や追加などございましたら、直ちに対応いたします。
その後、
・公証人の先生との事前の打ち合わせ
・証人の手配
5. 公証役場(または出張先)で作成
公証人の先生との打ち合わせの際に予約した日時に、
お客様に公証役場にご同伴いただき、遺言書を作ります。
(出張をご希望の場合はご指定の場所に公証人の先生がいらっしゃいます)
なお、以下の点にご留意下さい。
・公証役場手数料は、作成時に窓口にてお支払いいただきます。
当事務所での立替払いはいたしません。
手数料額は事前にお伝えいたしますので、ご用意をお願いいたします。
・お客様にご同伴いただく日時については、お客様のご希望に合わせて設定いたしますが、
公証役場の空き状況により、ご希望の日時が手配できない場合がございます。
そのため当事務所では、事前に第3希望までお伺いし、調整を行っております。
・ご契約から公証役場での作成までは概ね1か月程度です(状況により長くなる場合もございます)。
6. 業務完了、料金精算
料金総額から着手金を引いた残額を、現金または銀行振込でお支払いいただきます
(銀行振込の場合は当事務所が定める期限までにお支払いとなります)。
よくあるご質問
Q.私には財産が少ないので、正直、遺言書はいらない気がするのですが。
そういう方こそ、遺言書が必要不可欠であると考えます。
なぜなら、遺産を巡って家族が争うのはお金持ちの一家にしか起こらない、と思いきや、
実際には、残された財産=遺産の少ない家の方が、争いが多いからです。
財産の多少に関わらず、遺言書を作っておくことが有効だと言えます。
Q.私は入院中ですが、遺言書の作成をお願いできますか。
はい、原則としてできます。
・意識不明など、遺言書を作れない状態でない
・会話や署名捺印が問題なくできる
公証人の先生には病院まで出張していただけますので、
公証役場に行くことなく、公正証書遺言を作ることができます。
Q.夫婦で同時に遺言書を作ることはできますか。
はい、できます。
法律で、夫婦で1通の遺言書を作ることは認められておりませんので、
ご夫婦それぞれに1通ずつ、合計2通作成することとなりますが、
同時に作成することで、お互いに内容を調整し合って最適なものを作ることができます。
またご夫婦で同時にお作りになる場合は、上記料金表の「同時作成料金」が適用されますので、
お一人ずつ別々に作るよりお得になります。
ぜひ当事務所にお任せ下さい。
Q.私たちは事実婚なのですが、パートナーに相続させる遺言書を作れますか。
はい、作れます。
事実婚・同性婚など、戸籍上の婚姻をしていない場合でパートナーの方に財産を残したい場合、
「遺贈する」という内容で遺言書を作ることで対応できます。
また、パートナー同士で同時にお作りになる場合、「同時作成料金」が適用されます。
遺言書を作ることをお勧めいたします。
Q.「証人」の手配って、どういうことですか。
公正証書遺言の作成では、「証人」が2人立ち会うことが必要です。
そこで当事務所では、2人の証人のうち1人目を当事務所代表が担当し、
2人目を、提携行政書士を手配することで対応しています。
行政書士には守秘義務が課せられていますから、遺言書の内容が外部に漏れることはありません。
また、信用できる人をこちらで手配しますので、
お客様自身で証人を探す必要はございません。
証人を引き受けていただいた行政書士への日当(謝礼)が含まれています。
Q.私は葛飾区に住んでいないのですが、対応してもらえますか。
はい、喜んで対応いたします。
当事務所は葛飾区にあるため、葛飾区のお客様からのご相談・ご依頼が多いのですが、
葛飾区にお住まいの方に限らず、全国どちらのお客様にも対応いたします。
また、ご契約前の面談(無料相談)で場所を「お客様ご指定の場所(お客様のご自宅など)」とする場合、
全国どこにでも参りますのでご安心下さい。
Q.いつ、相談をすればよいのでしょうか。
あるいは、遺言書の必要性を感じたら、すぐにご相談下さい。
本ページの冒頭にも記しましたが、
遺言書は、認知症になったり、病気で意識が不明になるなどすると作れなくなってしまいます。
そうならないうちに作ることがとても重要なのです。
資格者(当事務所代表)のご紹介
相続・遺言パートナー
行政書士 奥田 航平
(奥田航平行政書士事務所 代表、東京都行政書士会 登録 第13082587号)
1988年生まれ、東京都葛飾区出身、2014年開業。
遺言書作成に悩んでおられるすべての皆様のため、日々活動しております。
当事務所代表(行政書士)が、
すべてのお客様からのご依頼に直接対応いたします。
当事務所では、ご契約前のご相談から業務の完了まで、一貫して代表がお受けしますので、
安心してご相談・ご依頼いただけます。
推薦者の声
普段お世話になっている方から推薦をいただきました。
以下にご紹介します。
(写真をクリックすると推薦文を読めます)
「本当に大丈夫」な遺言書を作るために、まずはご相談を
最後に、繰り返しになりますが、
遺言書作りを考え始めたら、
当事務所にお問い合わせの上、ご相談下さい。
初回のご相談(対面にて実施)では、
お客様が遺言に込めたい想いをしっかりとお伺いし、
- よりよい内容にするため、相続対策の観点からアドバイス
- わかりやすく、丁寧にご説明
するとともに、お客様からのご質問にお答えいたします。
なお、ご契約に至らなかった場合でも、「相談料」はいただいておりません。
ご相談の上、当事務所代表と一緒に公正証書遺言を作るかどうか、お決め下されば幸いです。
お気軽にご相談下さい。
追伸:お客様にお伝えしたいこと
最後に、「遺言書を作ることのメリット」を申し上げます。
遺産の分け方を指定できるので、家族が争うのを防げます!
遺言書は、「ご自身の死後に残る遺産をどうするか、生前に意思を表明する」ための制度です。
ですので、遺産について、その分け方を指定することができます。
例えば、「自宅の土地と建物は妻に、A銀行の預金は息子に、それぞれ相続させる」といった形で、
ご自身のお考えに基づいた分け方を決めることができるのです。
通常、亡くなられた方の遺産は「遺産分割協議」を行い、ご家族でその分け方を話し合います。
その過程で争いとなり、裁判にまでもつれ込むケースは意外と多いのです。
(特に、子供同士の仲が悪いケースや、遺産総額が少なめなケースでその傾向が見られます)
それに従って遺産を分ける手続きを行うだけですので、
ご家族がご自身の遺産を巡って争う事態を防ぐことができます。
慈善団体等への寄付ができます!
遺言書作りに興味のある方の中には、
「世界の貧しい子供達のために、自分が築いた財産を少しばかり、死後に使ってほしい」
などとお考えの方もいらっしゃると思います。
また、独身などで身寄りがなく、相続人となるべき人がいない場合、
「今お世話になっている介護施設に、お礼の気持ちで寄付ができれば」
と考えていらっしゃる方も時折おられます。
遺言書があれば、慈善団体や法人など、第三者にご自身の遺産を寄付することができます。
介護してくれた家族、同居のパートナーなどにも遺産を渡せます!
例えば、ご自身が在宅で介護を受けている場合で、
ご長男の配偶者の方が足しげく通って、身の回りの世話や介護をしてくれているとしましょう。
法律上は、ご長男の配偶者は相続人ではないため、遺産を相続することができません。
しかし、遺言書に「介護してくれたお礼に、長男の配偶者に遺産の一部をプレゼントする」と書けば、
ご長男の配偶者にも遺産を渡すことができます。
法律上は婚姻関係にないけれど、同居し家族として生活を共にしてきた方がいらっしゃる場合、
遺言書がなければその方に遺産を渡すことができませんが、
遺言書があれば、遺産を渡すことができます。
当事務所は、「遺言書作成専門の事務所」として、
- 文案をこちらで作成することで、お客様の思いをしっかり反映
- 公正証書遺言とすることで、「本当に大丈夫」な遺言書を作成
- 相続対策を考慮した内容をご提案し、アドバイスも欠かしません
- 遺言執行も引き受けるので、死語にご家族の手を煩わせません
これらの取り組みを通じて、
お客様の想いが実現する、「本当に大丈夫」な遺言書を作れるようにいたします。
だからこそ、お客様が遺言書作りで失敗しないように、私が力になりたい。
強くそう願っております。
【もし、留守番電話につながった場合は、お名前と電話番号を録音願います。
折り返し、ご連絡を差し上げます】
付記:来所相談をご希望のお客様へ
遺言書に関する基礎知識
こちらでご案内している内容は、ご契約前の面談(無料相談)でもお話いたします。
内容は随時追加しています。
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