相続人調査の料金について
相続人調査の料金
「相続人調査」(相続人が誰であるかを確認するため、戸籍謄本等を集め、
相続関係説明図を作成するサービス)については、
料金の設定方法が他のサービスと異なっていることから、
こちらのページにてご案内いたします。
料金の計算方法
下表の「A報酬」と「B報酬」、及び、
戸籍等の取得に係る手数料や交通費・送料等の実費をすべて足した額となります。
なお、A報酬とB報酬の額には、消費税(8%)が含まれております。
A報酬
すべてのお客様にかかる報酬(相続関係説明図の作成に対する報酬)となります。
A報酬 | |
---|---|
料金 | 1万800円 |
B報酬
すべてのお客様にかかる報酬(戸籍謄本等の収集に対する報酬)となりますが、
お客様ごとに、適用となる額が異なります。
直接請求 | 郵送請求 | |
---|---|---|
葛飾区 | 5400円 | 設定なし |
地域区分1 |
1か所の自治体につき 1万800円 |
設定なし |
地域区分2 |
1か所の自治体につき 1万6200円 |
1か所の自治体につき 5400円 |
地域区分3 |
1か所の自治体につき 2万1600円 |
1か所の自治体につき 5400円 |
B報酬のの地域区分について
上記の「B報酬」の表に出てきた「地域区分」は、戸籍収集における地域区分を指し、
以下の通りとさせていただいております。
※都道府県名は省略し、市区町村名のみ表示しています。
該当自治体名 | |
---|---|
葛飾区 | 葛飾区 |
地域区分1 |
東京23区(葛飾区除く)、武蔵野市、三鷹市、小金井市、国分寺市、狛江市、 調布市、府中市、西東京市、東久留米市、清瀬市、小平市、東村山市、 川崎市、横浜市、市川市、船橋市、習志野市、浦安市、千葉市、 松戸市、柏市、我孫子市、野田市、流山市、八千代市、佐倉市、 酒々井町、成田市、鎌ヶ谷市、白井市、印西市、 川口市、戸田市、さいたま市、上尾市、三郷市、八潮市、吉川市、 草加市、越谷市、春日部市、宮代町、杉戸町、久喜市、 和光市、朝霞市、所沢市、取手市、龍ヶ崎市、牛久市、守谷市 |
地域区分2 |
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、 福島県、宮城県、新潟県、静岡県、愛知県、長野県内の各自治体 (地域区分1に該当する自治体を除く) |
地域区分3 | 葛飾区、地域区分1、地域区分2に該当しないすべての自治体 |
B報酬に関する備考
地域区分1の「特例」について
以下に該当する場合は特例が適用され、1か所の自治体につき、5400円となります。
地域区分1に該当する自治体3か所以上で、戸籍等収集を行う場合の、
3か所目以降の報酬
(例:足立区、千代田区、中央区、港区で収集する場合
→3か所目以降に特例が適用され、3万2400円となります
(別途、A報酬と実費が加算されます)。)
・戸籍等収集を「直接請求」で5か所以上の自治体で行い、そのうちの1か所以上が、
「地域区分2」または「地域区分3」に該当する自治体の場合の、
地域区分1に該当する自治体分の報酬
ただし、地域区分1に該当する自治体が2か所ある場合は2か所目、
3か所以上ある場合は、3か所目以降の自治体分の報酬
(例:葛飾区、台東区、新宿区、名古屋市、大阪市それぞれで、
直接請求により、戸籍等を収集する場合
→新宿区での収集に係るB報酬に特例が適用され、5万9400円となります。
ここに、A報酬と実費が加算されます。)
課金単位について
弊所では、1か所の自治体で取得する戸籍謄本等の通数に関わらず、
1か所の自治体を単位として、上記料金を適用します。
相続人の方のうちのお一人の戸籍謄本を1通取得する場合
→地域区分1(直接請求)が適用され、1万800円となり、
ここにA報酬及び3通分の手数料と交通費が加算されます。
実費・着手金について
実費
手数料や交通費などの実費については、恐れ入りますが、
こちらのページのご案内をご参照下さい。
また、以下もご確認下さい。
1通300円です。
※一部の自治体は額が異なります。
戸籍謄本(相続人の方)の手数料は、1通450円です。
除籍謄本及び改製原戸籍(亡くなった方)の手数料は、1通750円です。
・直接請求の場合は現金で支払いますが、
郵送請求の場合は普通為替または定額小為替を購入する、とするのが、
ほとんどの自治体の取り扱いですので、その場合は為替発行手数料がかかります。
・郵送請求の場合は、往復とも「一般書留+速達」を利用します。
申請先自治体から、改製原戸籍が存在するなどの理由で料金不足の申し出があった
場合、不足額を送付する方法としては「現金書留」を利用します。
着手金について
着手金は、すべてのお客様で、
難易度加算の適用について
難易度加算は、以下の場合に適用します。
(すべての箇所で直接請求する場合=B報酬につき15%、
一部または全部郵送請求による場合=郵送請求のB報酬につき30%)
・戸籍謄本等を請求する自治体で、
「地域区分3」に該当する自治体が3か所以上ある場合
(「地域区分3」の自治体に直接請求する場合=B報酬につき20%
郵送請求の場合は難易度加算はありません)
特急料金の適用について
急いで調査・説明図の作成をしてほしいという場合
(例えば、亡くなった方の戸籍が東京・大阪・沖縄にあるが、
明日までにすべての戸籍を集めて説明図を引き渡してほしい、という場合)、
前のページに書いてあります条件を満たしていれば、お受けいたします。
A報酬・B報酬それぞれに、規定額の50%が加算されます。
直接請求と郵送請求の違いについて
直接請求とは
直接請求では、弊所の代表が直接、請求先の自治体の窓口に出向き、
その場で戸籍等の収集を行います。
直接請求のメリット
・スピーディーに集めることができる
(ご依頼いただいたその日のうちに収集が完了できる場合もあります)
・弊所代表が直接、責任を持って集めるので安心
・必要なものを確実に収集可能
直接請求のデメリット
・遠方の場合は料金が高くなる
(手数料は一部を除き全国共通の額ですが、交通費が多くかかります)
郵送請求とは
郵送請求では、請求先の自治体に対し郵便にて戸籍等の請求を行い、
発行してもらった戸籍謄本等を、郵便にて弊所宛に送付してもらいます。
郵送請求のメリット
・料金が安価に抑えられる
(発生する実費が往復の送料と為替発行手数料となるため、
遠方への請求では、交通費をかけて直接請求するより安くなります)
郵送請求のデメリット
・時間がかかる
(1つの自治体につき、申請書を発送してから戸籍謄本等が届くまで、
概ね1週間程度かかります。
また、改製原戸籍があったため、手数料が足りないとの申し出が自治体からあった場合、
手数料の追加分を納付する必要があるため、さらに時間がかかります。
さらに、郵送請求を行う自治体が複数ある場合、
すべての自治体分が揃うまで、1~2か月程度かかってしまうこともあります)
・郵送過程での事故が心配される
請求方法の選択について
弊所では、基本的には、スピーディーかつ確実に収集を進めるため、
直接請求により戸籍謄本等の収集を行うことにしています。
ただし、上記の「地域区分2」「地域区分3」に該当する自治体で戸籍等の収集を行う場合には、
お客様のご希望があれば、郵送請求をお受けしています。
どちらの方法で請求をするか、ご希望をお出しくださるようお願いいたします。
備考
「葛飾区」、及び「地域区分1」では、直接請求のみの設定となっています。
郵送請求はお受けしておりませんのでご了承下さい。
収集する戸籍謄本等の範囲について
被相続人(亡くなられた方)
・生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)
※生まれてから亡くなるまでに本籍を置いていた、すべての自治体で取得します。
※戸籍は、引っ越しに伴う転籍手続や結婚、法律改正に伴う戸籍の作り替えなどで、
切り替わっていることが一般的です。
そのため、生まれてから亡くなるまですべて揃えると、
戸籍の種類(通数)が7~8種類(通)程度に上るケースもございます。
・亡くなられた時点の住民票の除票(本籍記載、世帯主・続柄省略、本人分のみ)
※亡くなられた時点で住民登録をしていた自治体で取得します。
相続人(残されたご家族の方)
・現在の戸籍(戸籍謄本)
※相続人となる方全員分必要です。
※相続人の方それぞれが現在本籍を置いている自治体で取得します。
※相続の形態により、亡くなられたご家族・ご親戚の方の戸籍謄本(または、
亡くなられた時点の除籍謄本)が必要になる場合もございます。
・現在の住民票の写し(本籍記載、世帯主・続柄省略、本人分のみ)
※相続人の方それぞれが現在住民登録をしている自治体で取得します。
※相続人の方の住民票の写しは、正確な本籍地の確認を目的とした取得となるため、
本籍地がわかっている場合は取得しません。
具体的な料金計算とサービス完了までの期間の例
参考になさって下さい。
例1
ご家族の方:亡くなられた方の妻と長男で、ともに現在葛飾区に本籍を置いている
サービスご契約から完了まで 最短1日
※ただし、ご契約いただいたのが金曜日(祝日の場合を除く)の午後の場合、
最短3日となります。
また、年末年始やゴールデンウイークなどは日数が長くなります。
例2
結婚されてから40歳までさいたま市、
40歳から60歳まで熊谷市、
60歳から亡くなるまで千葉市に、それぞれ本籍を置いていた
ご家族の方:亡くなられた方の姪にあたる方で、現在葛飾区に本籍を置いている
(亡くなられた方の配偶者の方、及びご両親は既に亡くなっていて、
子供もおらず、亡くなられた方のご兄弟にあたる、ご家族の方の父も
既に亡くなっており、他にご兄弟はいない場合
=甥・姪による代襲相続
※亡くなられた方のご両親の亡くなった時点での本籍地は三鷹市、
ご家族の方の父の亡くなった時点での本籍地は大田区)
取得方法:すべての自治体において直接請求
サービスご契約から完了まで 最短1週間程度
例3
15歳から25歳(結婚)まで杉並区、
25歳から40歳まで八王子市、
40歳から55歳まで神戸市、
55歳から70歳まで松戸市、
70歳から亡くなるまで葛飾区に、それぞれ本籍を置いていた
ご家族の方:亡くなられた方の妻は、現在葛飾区に本籍を置いている
同長男は、現在川崎市に本籍を置いている
同長女は、現在千葉市に本籍を置いている
同次男は、現在藤沢市に本籍を置いている
同次女は既に亡くなっている(亡くなられた時の本籍地は江戸川区、
次女の方の息子さんは現在新宿区に本籍を置いていて、
娘さんは現在上尾市に本籍を置いている)
※次女の方の息子さんと娘さんはそれぞれ、次女の方の代襲相続
取得方法:石垣市・神戸市の分のみ郵送請求、残りは直接請求
サービスご契約から完了まで 最短1か月程度
相続人調査サービスの活用法
相続人調査サービスは、単に相続人を調査してほしいという場合のほか、
「遺言書の検認」
「相続放棄」
の手続きの「準備」としてもご利用いただけます。
遺言書の検認、相続放棄を希望されるお客様も、まずはご相談下さい。
家庭裁判所内で行う手続きにつきましては、お受けできかねますのでご了承下さい。
「相続フルパック」「相続ハーフパック」ご利用の方へ
弊所で提供している相続手続きサービスのうち、「相続フルパック」、及び、
「相続ハーフパック」には、相続人調査が含まれております。
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代表 奥田航平が、丁寧に分かりやすく対応いたします。
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