こんなお悩みはありませんか?
- ①私の2人の子供はとても仲が悪く、
私が死んだら、遺産分けで激しくもめそう。
もめないようにするために、私にできることはあるのかな… - ②私には子供もいないし、夫も既に亡くなったので独り身。
私の死後に残る財産はお世話になった施設に寄付したいんだけど、
そうするためにはどうしたらいいんだろう… - ③遺言書を作りたいと思って、何となく自分で作ってみたけれど、
これで本当に大丈夫かな…

弊所は、たったの2ステップで完成する遺言書作りを通じて、
お客様のお悩みを解決いたします。
こういう悩み、放置しておくと大変です!
上記のようなお悩み、もし放置しておくとどうなるでしょう?
このような恐ろしい事態が考えられます…。
1.家族が遺産分けでもめそう→間違いなくもめて、裁判沙汰に!
家族が遺産分けでもめそうなら、事前に手を打たなければなりません。
もし何もせずに亡くなってしまうと、悪い予感は的中するもので、
間違いなく激しくもめることになります。
最悪の場合、裁判で家族が激しく争うこともありえます。
2.遺産を寄付したい→その意思表示をしないと、最悪遺産は国のものに!
例えば独り身で相続人がおらず、遺産はお世話になった施設に寄付したい場合、
そのことを生前に明らかにしておかないと、
ご自身の死後に誰も動いてはくれません。
つまり、生前に意思表示をしなければその願いが実現することはないのです。
3.自分で遺言書を書いてみた→その遺言書がかえってトラブルの原因に!
ご自分で何となく書いた遺言書は、大抵の場合、
以下のような理由で「トラブルの原因」となってしまいます。
・その遺言書は法的に無効
遺言書の書き方は法律で決まっているので、その書き方に沿っていない場合、
法的に無効となり、相続手続きができなくなってしまいます。
残されたご家族にとって、これは大迷惑です。
・なくす、書き換えられるなどの可能性大
遺言書を作ったものの、きちんと保管ができておらず、
折角作ったのになくしてしまうという事例はよくみられます。
なくしてしまうと、最初から遺言書は作られていなかったとみなされてしまいます。
さらに、ご自分で書いた遺言書は書き換えが容易なことから、
たまたま遺言書を見つけた家族が、自分が有利になるように、
勝手に内容を書き換えてしまうことも考えられます。
・内容を巡って家族が対立
遺言書に「法的な効力」を持たせて書ける項目は決まっています。
そのため、法的な効力がないことばかり書いたり、曖昧なことを書いてしまったり、
あるいは確たる理由もなく特定の人にだけ有利な内容を書いてしまうと、
その内容を巡って家族同士が対立し、最悪、裁判で決着をつけることになってしまいます。
・遺言の内容が実現しない
遺言書の内容は自分では実現できず、誰かに実現してもらわなければなりません。
ですので、実現をお願いする人が決まっていなかったり、実現が難しい内容がある場合、
その内容が実現しない、つまり、ご自身の願いが達成されないことになります。
これらの事態を避けるために、重要な2つのポイント
では、上記のような事態を避けるには、どうしたらよいでしょうか。
実は、重要なポイントが2つあります。
1:「公正証書遺言」で遺言書を作ること
遺産分けで家族がもめるのを避けたい、遺産を寄付したい、などのケースでは、
・遺言書
を作ることが重要となります。
さらに遺言書は、自分で作るのではなく、
・公正証書遺言
(公証役場という公的な機関で作ってもらう種類の遺言。
安心安全な遺言で、遺言者の死後の事務手続きも非常に楽というメリットがあります)
で作成し、
・そのような内容の遺言書を作った理由
こうすることで、上記のようなトラブルを避けることができます。
2:遺言執行者を指定し、書いておくこと
遺言書を作った以上は、その内容が実現しなければなりませんが、自力では実現できません。
そこで、
・遺言執行者の指定
をし、誰を遺言執行者とするか、遺言書に書くことが重要です。
必要な手続きを進めてくれます。
残されたご家族の皆さんにとっても、面倒な相続手続きを、遺言執行者が代わりにやってくれるのですから、
こんな楽なことはありません。
まとめ
このように、
・遺言執行者を指定すること
当事務所の遺言書作成サービスをご利用いただく6つのメリット
安心・安全・確実に遺言書を作るために。
弊所をご利用いただくと、以下のメリットがございます。
(1) たったの2ステップで簡単に遺言書(公正証書遺言)を作れます
弊所では、お客様にとって最適な遺言書が出来上がるように、
・公証役場に提出する添付書類(戸籍謄本等)の収集※
・公証人さんとの事前の打ち合わせ
・作成当日に必要な「証人」の手配※
・必要に応じ、公証人さんの出張の手配
※公正証書遺言の作成には、所定の添付書類の提出と「証人」が必要です。
証人は、公正証書遺言の作成に立ち会う第三者のことです。
これらの作業をすべて行います。
お客様に行っていただくのは、
《ステップ1》
出来上がった文案をご覧いただく
→文案は、お客様のご意見や追加のご要望も踏まえ、何度でも手直しいたします。
《ステップ2》
作成当日、公証役場においでいただく(実印持参)
→なお、体が不自由などの理由で、公証役場においでいただくのが難しい場合、
公証人さんに、お客様ご指定の場所まで出張してもらう手配ができます。
お客様は、難しい遺言書の文面を考えたり、自ら添付書類の収集などをすることなく、
上記の2ステップで簡単に、遺言書(公正証書遺言)を作ることができます。
(2) 遺言書作成専門の行政書士だから安心
その点、弊所は遺言書の作成を専門としており、
お客様それぞれに最適な内容の遺言書をお作りすることができます。
(3) 豊富な相談実績と専門的・客観的立場から丁寧に、きめ細かに対応
弊所ではこれまで、遺言書の作成に関わるご相談を80件以上お受けし、
お客様のお悩みの解決、トラブルの回避に貢献して参りました。
この豊富な相談実績を、遺言書作成サービスに活かしております。
また、お客様から「どんな悩みがあるのか」
「どのような内容の遺言書を作りたいのか」をお伺いした上で、専門的・客観的な立場から、
その内容に問題はないか、よりよい解決方法はないかなど、
お客様のお役に立つアドバイスを差し上げることができます。
遺産の寄付に関してなど、お客様のご要望に応じて適切なご提案をいたします。
お客様に寄り添い、丁寧に、きめ細かく対応しながら、
遺言書の作成の範囲を超えたサポートをいたします。
(4) 遺言執行もお受けするので安心です
遺言書の内容を実現するには、「遺言執行者」を指定しておくことが重要です。
そこで、弊所代表(行政書士 奥田航平)が、
遺言執行者への指定をお受けいたします。
ご指定いただいた場合、お客様が亡くなられた後、遺言書の内容を実現するため、
必要となる手続きをすべて弊所代表が行います。
(原則として残されたご家族の皆様に相続手続きのご負担は発生しません。
手続きに際してトラブルが発生する心配もなく、安心です)
単に遺言書作りをお手伝いするだけでなく、執行まで面倒を見る。
ここが、弊所の最大の特徴です。
(5) ご契約前のご相談は無料でお受けします
弊所では、ご契約前のご相談を、無料でお受けしております。
無料としているのは、
・ご契約前に弊所についてご理解いただき、信頼してもらいたい
と考えているからです。
ご相談内容を踏まえ、必要なアドバイスやサービスについてのご説明をいたします。
その上で、ご契約いただくかどうかを判断いただければ幸いです。
(6) ご相談の場所はお客様にご自由に決めていただけます
ご契約前の無料相談の場所については、
・来所(お客様に弊所においでいただきます)
・出張(お客様ご指定の場所まで弊所代表が直接伺います)
のどちらかから、お好きな方をお選びいただけます。
お客様の声
こちらには、これまでに相続手続きサービスをご利用いただいたお客様のうち、
ホームページに「お客様の声」の掲載をお許しいただいた方のご感想を掲載しています。
写真または顔のイラストをクリックしていただきますと、具体的な内容をご覧いただけます。
これまでの取り扱い実績
こちらにはこれまでの遺言書作成サービスの取り扱い実績のうち、一部をご紹介しております。
顔のイラストをクリックしていただきますと、具体的な内容をご覧いただけます。
料金のご案内、受付件数について
料金について
公正証書遺言の作成 | |
---|---|
(参考)料金総額 | 15~20万円(前後) |
着手金額 | 5万5000円(上記の料金総額のうち、ご契約時にお支払いいただく額です) |
サービス内容 |
公正証書遺言を作成するサービスです。 たったの2ステップで、簡単に、安全・確実な公正証書遺言を作ることができます。 また、遺言執行も併せてご利用いただけます。 |
サービス詳細 |
公正証書遺言の作成に必要な以下の作業をすべてセットにしています。
・文案の作成 |
こんな方におすすめ |
●自分が亡くなった後、残されたご家族が、遺産分けで争いそう…とお悩みの方 ●自分が亡くなった後、遺産をどこかに寄付したいと考えている方 ●遺言書を自分で作ってみたが、不安のある方 など |
備考 |
作成当日は原則として、お客様に公証役場においでいただきます。 お体の不自由な場合などは、お申し出下さい(出張手配をいたします)。 |
公正証書遺言の作成 同時作成料金 | |
---|---|
(参考)料金総額 |
25~35万円(前後)
《同時作成料金について》
こちらの料金体系は、 「ご夫婦」または「事実婚・同性婚等のパートナー同士」で、 同時に公正証書遺言を作成する場合に適用されます。 お一人ずつ別個に作成する場合に比べてお得になっています。 《料金の内訳》 《お断り》 《ご注意》 |
着手金額 | 8万8000円(上記の料金総額のうち、ご契約時にお支払いいただく額です) |
◆また、出来上がった公正証書遺言を弊所で代理保存するサービスもございます。
弊所の金庫で保存いたしますので、なくす心配がなく安心です。
こちらは無料にてご利用いただけます。
1か月あたりの受付件数についてのお知らせ
弊所では、
・一人一人のお客様に寄り添い、的確なサポートをする
これらを大切にするため、大変申し訳ございませんが、
1か月あたりの遺言書作成サービスの受付件数を、2件までに制限させていただいております。
弊所としても、できるだけ多くのお客様のお悩みを解決したいところですが、
すべてのお客様にしっかりと向き合い、高品質のサービスをご提供するため、
このような形を取らせていただいております。
遺言書作成サービスの流れ
1. お問い合わせ(ご連絡)
2. お客様との面談(無料相談)
お客様と直接お会いし、お話を伺うとともに、
専門家の立場からアドバイスを差し上げます。
こちらは無料となっております。
お客様のお悩みや、希望される遺言書の内容についてお聞かせ下さい。
合わせて、弊所のサービスについてもご説明します。
面談(無料相談)の日時・場所について
日時については、お客様のご希望を最優先に決定いたします。
土日祝日や平日の夜間でも対応可能ですので、遠慮なくお申し出下さい。
(弊所またはお客様ご指定の場所)。
3. ご契約
弊所のサービスについてご納得いただけましたら、ご契約となります。
その際、着手金(5万5000円)をお支払いいただきます
(その場で現金払いまたは弊所指定期限までに銀行振込)。
ご契約について
弊所では、ご契約前の面談(無料相談)の際に、サービス内容や料金をご説明し、
ご納得いただけてから契約することにしております。
強引に契約を進めることや、しつこく勧誘することはございませんので、
どうぞご安心下さい。
4. 作成のために必要な作業の進行
ご契約前の面談(無料相談)でお伺いした内容をもとに、弊所にて、
・公証役場に提出する書類の取得(戸籍謄本など)
・文案の作成
を行います。
文案が出来上がりましたらお客様にお見せいたします(ご契約から1~2週間程度)。
ご覧いただき、修正や追加のご要望があればその部分を手直しいたします。
そして、文案が仕上がった段階で、
・公証人さんとの事前の打ち合わせ
・証人の手配
5. 公証役場にて作成
最後に、公証役場においでいただき、遺言書を作ります。
その際、必ず「実印」をお持ち下さい。
また、料金のうち公証役場に支払う手数料につきましては、
この段階で、公証役場窓口に現金にてお支払いいただきます
(手数料額は事前にお知らせいたします)。
なお、公証役場の空き状況によりご希望の日程が確保できない場合がありますので、
弊所では第3希望まで出していただき、調整を行っております。
※スムーズに進めばご契約から公証役場での作成まで1か月程度でできます。
6. 業務完了、料金精算
料金総額から着手金額と公証役場手数料を引いた残額を、現金または銀行振込でお支払いいただきます
(銀行振込の場合は弊所が定める期限までにお支払いとなります)。
よくあるご質問
Q.遺言書って、必ず作らないといけないのですか?
遺言書を作ること自体は自由で、義務ではありません。
しかし多くの場合、遺言書がないと、
・身寄りがないために、死後の遺産相続がきちんと行われない
などのトラブルに発展しやすいため、
作ることを強くお勧めしています。
さらに、
・一緒にお店を切り盛りしてくれたことを考慮して、
長男に遺産を全部渡したい(それ以外の子供の取り分はなし)
Q.遺言書は、自分で書くこともできて、しかもその方が安いみたいですが。
確かに遺言書は、自分で書くこともでき、しかもその方が安上がりです。
しかし、ご自身で書く場合は、
本ページの「こういう悩み、放置しておくと大変です!」欄で解説をしました通り、
・なくす、書き換えられるといった事態に見舞われる
・内容を巡って家族が対立する
・誰も手続きをしてくれなくて遺言書の内容が実現しない
といった、トラブルにつながりやすいというデメリットがあります。
加えて、自筆の遺言書に基づいて相続手続きをする場合には、裁判所にて、
・検認
という手続きをしなければならないため、ご家族の負担が大きくなってしまいます。
安心・安全・確実な遺言書であり、なくしてもすぐに復元できます。
トラブルを回避できるのはもちろん、手続き面でも、
ご家族の負担が少なくて済みますから、やはり、公正証書遺言をおすすめします。
Q.私には財産が少ないので、正直、遺言書はいらない気がするのですが。
そういう方こそ、遺言書が必要不可欠であると考えます。
なぜなら、遺産を巡って家族が争うのはお金持ちの一家にしか起こらない、と思いきや、
実際には、残された財産=遺産の少ない家の方が、争いが多いからです。
財産の多少に関わらず、遺言書を作っておくことが有効だと言えます。
Q.私は病気にかかっているので、いち早く遺言書を作りたいのですが。
特急サービスをご利用いただきますと、通常ご契約から完成まで1か月程度かかるところ、
概ね2~3週間で作成することができます。
他のご依頼の受付をストップして作業にあたりますので、通常より早く仕上がります。
弊所でいただく報酬額が税込16万2000円となります。
Q.夫婦で同時に遺言書を作ることはできますか。
はい、できます。
法律で、夫婦で1通の遺言書を作ることは認められておりませんので、
ご夫婦それぞれに1通ずつ、合計2通作成することとなりますが、
同時に作成することで、お互いに内容を調整し合って最適なものを作ることができます。
またご夫婦で同時にお作りになる場合は、上記料金表の「同時作成料金」が適用されますので、
お一人ずつ別々に作るよりお得になります。
弊所ではご夫婦で同時に作成するというご依頼も多数お受けして参りました。
ぜひ弊所にお任せ下さい。
Q.私たちは事実婚なのですが、パートナーに相続させる遺言書を作れますか。
はい、作れます。
事実婚・同性婚など、戸籍上の手続きをしていない場合でパートナーの方に財産を残したい場合、
「遺贈する」という内容で遺言書を作ることで対応できます。
また、パートナー同士で同時にお作りになる場合、「同時作成料金」が適用されます。
長年連れ添ったパートナーの方に、ご自身の死後に財産が渡るようにするために、
遺言書を作ることをお勧めいたします。
Q.「証人」の手配って、どういうことですか。
公正証書遺言の作成では、「証人」が2人立ち会うことが必要です。
そこで弊所では、2人の証人のうち1人目を弊所代表が担当し、
2人目を、提携している専門家(他の行政書士)を手配することで対応しています。
弊所で提携しているのは全員が同業者であり、高度な守秘義務が課せられていますから、
遺言書の内容の情報が外部に漏れることはありません。
また、信用できる人をこちらで手配しますので、
お客様自身で証人を探す必要はございません。
証人を引き受けていただいた提携専門家への日当(謝礼)が含まれています。
Q.私は葛飾区に住んでいないのですが、対応してもらえますか。
はい、喜んで対応いたします。
弊所は葛飾区にあるため、葛飾区のお客様からのご相談・ご依頼が多いのですが、
葛飾区にお住まいの方に限らず、全国どちらのお客様にも対応いたします。
また、ご契約前の面談(無料相談)で場所を「お客様ご指定の場所(お客様のご自宅など)」とする場合、
全国どこにでも参りますのでご安心下さい。
2017年12月28日ご相談分まで、遺言書作成サービスにおいて、
東京都(島しょ部除く)全域・千葉県全域・神奈川県全域・埼玉県全域・茨城県全域で、
出張相談の場合の出張料を無料とするキャンペーンを行っております。
資格者(弊所代表)のご紹介
行政書士 奥田 航平
(奥田航平行政書士事務所代表、東京都行政書士会 登録 第13082587号)
弊所代表(資格者)が、すべてのお客様からのご依頼に対応いたします。
弊所では、ご契約前のご相談から業務の完了まで、一貫して代表がお受けしますので、
安心してご相談・ご依頼いただけます。
推薦者の声
普段お世話になっている方から推薦をいただきました。
以下にご紹介します。
(写真をクリックすると推薦文を読めます)
遺言書作成のすすめ
繰り返しになりますが、お客様がもし、
・自分の死後の遺産について、扱いを決めておきたい(寄付など)!
・遺言書を自作してみたけど、これでいいのか不安!
このような思いを持っていらっしゃるのであれば、
・公正証書遺言を作ること
・遺言執行者を指定すること
が重要です。
弊所は、「遺言書作りのプロ」として、公正証書遺言の作成と遺言執行を通じ、
お客様のお悩みの解決、そしてスムーズでトラブルのない相続手続きを実現いたします。
もし、一つでも当てはまるなら、今すぐご相談下さい。
ご連絡方法等のご案内
ご連絡方法
弊所へのご連絡は、
・お電話
・FAX
・お問い合わせフォーム
・メール
ご利用しやすい方法でご連絡下さい。
受付時間
・お電話=平日 09:30~17:30
土日祝日 10:30~17:30
お電話の受付時間は、都合により変更になる日があります。
また休業日はお電話での受付を休止いたします。
変更情報と直近の休業日は「お知らせ」ページでご案内しております。
ご連絡先
電話番号・FAX番号(共通) 03-6318-9552
メールアドレス info@okuda-gyoseishoshi.com
遺言書に関する基礎知識
こちらでご案内している内容は、ご契約前の面談(無料相談)でもお話いたします。
内容は随時追加しています。
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