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相続に順位ってあるの?兄弟姉妹の順位は?詳しく解説します

相続には順位がある
という話を聞いたことがある方もいらっしゃると思います。
では、相続の順位って一体どうなっているのでしょうか
以下に解説します。

相続順位の早見表

まずは、相続順位の表をご覧下さい。

ここをタップして表を表示Close
順位 対象となる人 配偶者がいる場合
1位 子供
(養子を含む)
(子供が既に亡くなっているものの、
孫がいる場合は孫)
配偶者
(亡くなった方の夫または妻)
2位
(親が既に亡くなっているものの、
祖父母がいる場合は祖父母)
配偶者
(同上)
3位 兄弟姉妹
(兄弟姉妹が既に亡くなっているものの、
甥姪がいる場合は甥姪)
配偶者
(同上)
この表の見方は、次の通りです。

配偶者は、いれば常に相続できる

まず「配偶者」ですが、
亡くなった方に配偶者がいれば、その配偶者は常に相続できることになっています。
もし配偶者のみが相続人になるのであれば、遺産はすべて配偶者が取得
他に相続人がいる場合は、上記の表に当てはめて、
該当する方と共同で相続することになります。

第1順位は「子供」

亡くなった方に子供がいる場合、その子供は、全員が第1順位の相続人となります。
つまり子供がいれば、その子供(と配偶者)が相続をすることができ
亡くなった方の親や兄弟姉妹など、順位の低い人は相続ができません

なお、ここでいう「子供」には養子を含みます

また、子供はいたもののその方より先に亡くなってしまった場合で、
その子供に子供(つまり、亡くなった方の)がいれば、
その方は1位の相続人として相続できます

第2順位は「親」

亡くなった方に子供も孫も一切いなかった、という場合には、
その方の親が第2順位の相続人となり、相続できます
この場合、亡くなった方の兄弟姉妹は相続できません。

なお、亡くなった方の親がその方よりも先に亡くなっていた場合で、
祖父母が健在という場合は、祖父母が2位の相続人として相続できます

第3順位は「兄弟姉妹」

そして、上記の第1・第2順位にあたる人が一切いないという場合に限り
第3順位の相続人として、亡くなった方の兄弟姉妹が相続できます

よく、「兄弟姉妹は相続人になるのか?」という質問を受けますが、
このような決まりになっているので、亡くなった方のお子さんや親がご存命の場合には、
相続人にならない
、というのが正解です。

ですので、兄弟姉妹が相続人となって相続に携わるケースは、
それほど多くないのが実情です。

なお、兄弟姉妹の中に亡くなった方よりも先に亡くなった方がいる場合は、
その方の子供(つまり、亡くなった方の甥姪)が3位の相続人として相続できます

注意!同順位の人が複数いる場合は「対等」になる

なお、一つ注意すべき点があります。
それは、同じ順位の人が複数いる場合は、
その人達の関係は「対等」になる、ということです。

具体的に言いますと、

亡くなった方に子供が4人いる場合

この場合は、4人の子供全員が「1位」で相続人になります
そしてこの4人の間に、相続における優劣は発生しません。
4人全員が対等な立場で相続人になります
「長男が優先的に相続できる」などというルールは存在しないことにご留意下さい。

亡くなった方に兄弟が3人いて、うち1人は亡くなっているが甥がいる場合
このケースでは亡くなった方に子供がおらず、親も既に亡くなっているので、
3人の兄弟全員が「3位」で相続人になります
ただし、そのうちの1人が既に亡くなっていて、
その人の子供(つまり、今回亡くなった方の甥)がいるという場合には、
存命の兄弟2人と、甥が対等な立場で相続人になります

まとめ

相続順位はこのように、子→親→兄弟姉妹の順に優先順位が定められています
そして、順位が上位の人がいれば、最上位の人が相続できる、
そのような仕組みになっているのです。
おわかりいただけましたでしょうか。
相続の悩み、不安、手間を、一人で抱え込まないで下さい。
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